龍井葉二の発言 (厚生労働委員会)
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○参考人(龍井葉二君) ありがとうございました。大変四つとも重要な問題提起だと思います。
一点目は、当然、労働時間法制での規制の強化というのは当然必要です。ただ、私が先ほど強調させていただいたのは、均等法という、持っている法律の特徴が、要するに規範を決める法律であると。つまり、労働時間としての上限あるいは例えば残業時間の上限、そういう基準ではなくて、働き方の規範、それから平等という、まあここでいえば均等ということの規範を決める。その規範の在り方が、先ほどの例でいえば今の、極端に申し上げれば、元の長時間残業をするものなのか、あるいは非正規なあるいは有期契約しかないような、じゃ、その私が申し上げた例は、じゃどちらが、みんなが全員不安定雇用になることが望ましい平等の姿なのか、いや、じゃ、みんなが長時間残業することが平等の姿なのか、そうじゃないでしょうと。その規範の在り方の問題としてこの均等法というのが正にその基準を指し示す、そういう役割を持っているということで、労働時間法制は当然でございますけども、あえて申し上げました。
二つ目、労働組合の御指摘、いつも厳しく指摘いただいています。私ども是非これは頑張っていきたいと思いますが、今回の法律に関連する限りは、やっぱりこれは、残念ながら労働組合はまだ組織率が大変低うございます。また、特に事業所単位でいえばほとんどもう組合のある職場が減りつつある。そして非正規のところというのはまして十分に私どもの力が及んでいない。かといって、フランスのように協約でカバーしているかというとできているわけではない。私ども自身の努力は御指摘のとおり精一杯頑張っていきたいと思っていますけれども、それだけでは限界があるというのが正直な実態ではないかと思っております。
三点目、これが入らなければない方がましですかと、これはあえてそういう提起をされていらっしゃると思うんですが、私どもは全くなければいいということを申し上げたいのではない、あくまで実効性があるものにしていただきたいということを再々申し上げています。したがいまして、今の話は、全くこれはもう、それこそこのまま規定が将来的にも変わらないんだという前提でない方がましということでは私はないと思っています。これが、今回の討議を、今国会を通じてでも、あるいはいろいろな確認の場でも、これがこういうふうに変わっていくんだと、あるいはこういう道筋が付けられるんだということが示されるかどうかということで私どもは判断したいと思っております。
四点目、これもおっしゃるとおりで、パートの問題というのは、当然これは均等待遇、これも私どもも要求していますし野党の皆さんも法案を出していらっしゃいます。逆に言えば、もうこの場でそれが、それの法制化ということが確認されるのであれば、私どもはまた別のお願いをしようと思います。ただ、少なくとも今までこの間ずっとこの議論を指摘しているときに、行政の審議する場が縦割りになっていますんで、片方でパートの方の研究会で提起をされればそれは基準法、じゃ基準法の方でそれをやろうと思うと、それは均等待遇とはまた別の問題だ。じゃ、今度は基準法じゃなくて均等法なのかと。結局、言ってみればそれぞれのところで、それぞれにまたがる課題ではありますけれどもたらい回しにされ続けているというのが実情ですので、私は、間接差別禁止でいくのか均等待遇の法制化でいくのか、極端に言ったらそれはいろんな法的効果は違いますけども、どこかでとにかく明らかな道筋を付けていただきたいと、それが先決だというふうに思っております。
よろしくお願いいたします。