川崎二郎の発言 (行政改革に関する特別委員会)
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○国務大臣(川崎二郎君) 今回の歯科診療報酬改定においては、患者への情報提供を推進する観点から、病状、治療計画、指導内容等について患者に説明を行うとともに、これを文書により患者に情報提供することを指導管理料等の算定要件といたしました。
これは、歯科診療における患者満足度にかかわる調査の中で、説明用紙を受領している方が受領していない場合より非常に分かりやすかったとする回答が多かった。つまり、日本歯科学会が平成十七年二月に行った歯科診療における患者満足度調査において、初診時の説明が非常に分かりやすかったと回答した者の割合は、説明文書を受領している人で四四・五%、受領していない人で二六・四%であったということに基づいて決まったものと承知いたしております。
これは、診療報酬レセプトの問題また明細書の問題、いろいろ議論がございます。しかし、国民に対する情報提供をしっかりやっていくということで今回義務化しなかったわけですね、診療の明細書につきましては。実は、厚労委では強制にするべきだと、こういう御意見はありました。しかしながら、歯科医という働いている実態からいいますと、一人でお医者様、看護師さんが一人か若しくは医師の奥様が事務を手伝っていると。そんなようなところですべて義務付けると、もちろん、がんセンターとか様々な我々の国の機関、県の機関、そういうものは実行していきたいけれども、小さなところまですべて強制をするのはどうだという中で、これについては強制ではなくて請求があればということでやらしていただいております。
そういった意味では、事務手数料の問題とお客様の満足度の問題、これが兼ね合いになってくるんだろうと。そういう意味では、保険医療機関の事務負担というものをしっかり把握しながらやっていかなければならないなという認識をいたしております。