佐藤茂樹の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○衆議院議員(佐藤茂樹君) 家西先生御質問の特定国外派遣組織というのは、法律にも明記をさせていただいておるんですけれども、我々は、法律に基づき国外に派遣される組織のうち二つの要件を満たす組織というように規定をさせていただきました。
一つは、当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有している。もう一つは、当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していることのいずれにも該当する組織であって、当該組織において国外での不在者投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいうこととしているということで規定させていただきました。
それで、現行のこの法律に基づいて派遣されている組織のうちいかなるものが該当するのかということを全省庁集めまして我々も調べましたけれども、その中で具体的には五つの法律に基づいて派遣されている組織が今現状では当たると我々は考えておりまして、一つは、PKO協力法に基づき派遣される自衛隊、さらに選挙監視要員に係る組織、さらに文民警察要員に係る組織、こういうものが一つのグループとしてあります。二つ目は、テロ特措法に基づき派遣される自衛隊、こういうものがあります。三番目に、イラク特措法に基づき派遣される自衛隊、これが三つ目のグループです。四つ目が、国際緊急援助隊法に基づいて派遣されております、今例えばジャワ中部地震で派遣されている国際緊急援助隊がございますけれども、こういうことで派遣されている救助チーム、さらには医療チーム、専門家チーム、そして自衛隊、こういうグループが四つ目のグループでございます。もう一つが、五つ目のグループは、防衛庁設置法という法律に基づいて国外の訓練のために派遣される自衛隊、こういうものを今一般的に該当する組織と我々は見込んでおります。