政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十八年六月十四日(水曜日)
午後一時一分開会
─────────────
委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
水岡 俊一君 佐藤 泰介君
谷合 正明君 遠山 清彦君
鰐淵 洋子君 弘友 和夫君
六月八日
辞任 補欠選任
井上 哲士君 仁比 聡平君
六月九日
辞任 補欠選任
仁比 聡平君 井上 哲士君
六月十四日
辞任 補欠選任
小川 勝也君 黒岩 宇洋君
鈴木 寛君 主濱 了君
松井 孝治君 水岡 俊一君
山下八洲夫君 大江 康弘君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 泉 信也君
理 事
谷川 秀善君
鶴保 庸介君
森元 恒雄君
家西 悟君
佐藤 道夫君
辻 泰弘君
福本 潤一君
委 員
浅野 勝人君
荒井 正吾君
市川 一朗君
荻原 健司君
木村 仁君
小泉 顕雄君
鴻池 祥肇君
中原 爽君
藤野 公孝君
真鍋 賢二君
吉村剛太郎君
足立 信也君
大江 康弘君
黒岩 宇洋君
佐藤 泰介君
主濱 了君
高嶋 良充君
千葉 景子君
水岡 俊一君
山本 孝史君
遠山 清彦君
西田 実仁君
弘友 和夫君
井上 哲士君
又市 征治君
長谷川憲正君
衆議院議員
発議者 鳩山 邦夫君
発議者 大野 功統君
発議者 岩屋 毅君
発議者 佐藤 茂樹君
国務大臣
総務大臣 竹中 平蔵君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君
常任委員会専門
員 田中 英明君
政府参考人
総務省自治行政
局選挙部長 久保 信保君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
○継続調査要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午後一時一分開会
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委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
水岡 俊一君 佐藤 泰介君
谷合 正明君 遠山 清彦君
鰐淵 洋子君 弘友 和夫君
六月八日
辞任 補欠選任
井上 哲士君 仁比 聡平君
六月九日
辞任 補欠選任
仁比 聡平君 井上 哲士君
六月十四日
辞任 補欠選任
小川 勝也君 黒岩 宇洋君
鈴木 寛君 主濱 了君
松井 孝治君 水岡 俊一君
山下八洲夫君 大江 康弘君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 泉 信也君
理 事
谷川 秀善君
鶴保 庸介君
森元 恒雄君
家西 悟君
佐藤 道夫君
辻 泰弘君
福本 潤一君
委 員
浅野 勝人君
荒井 正吾君
市川 一朗君
荻原 健司君
木村 仁君
小泉 顕雄君
鴻池 祥肇君
中原 爽君
藤野 公孝君
真鍋 賢二君
吉村剛太郎君
足立 信也君
大江 康弘君
黒岩 宇洋君
佐藤 泰介君
主濱 了君
高嶋 良充君
千葉 景子君
水岡 俊一君
山本 孝史君
遠山 清彦君
西田 実仁君
弘友 和夫君
井上 哲士君
又市 征治君
長谷川憲正君
衆議院議員
発議者 鳩山 邦夫君
発議者 大野 功統君
発議者 岩屋 毅君
発議者 佐藤 茂樹君
国務大臣
総務大臣 竹中 平蔵君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君
常任委員会専門
員 田中 英明君
政府参考人
総務省自治行政
局選挙部長 久保 信保君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
○継続調査要求に関する件
─────────────
泉
泉信也#1
○委員長(泉信也君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
本日までに、谷合正明君、鰐淵洋子君、鈴木寛君、松井孝治君、小川勝也君及び山下八洲夫君が委員を辞任され、その補欠として佐藤泰介君、遠山清彦君、弘友和夫君、主濱了君、黒岩宇洋君及び大江康弘君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
本日までに、谷合正明君、鰐淵洋子君、鈴木寛君、松井孝治君、小川勝也君及び山下八洲夫君が委員を辞任され、その補欠として佐藤泰介君、遠山清彦君、弘友和夫君、主濱了君、黒岩宇洋君及び大江康弘君が選任されました。
─────────────
泉
泉信也#2
○委員長(泉信也君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第三三号)の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第三三号)の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
泉
泉
鳩
鳩山邦夫#5
○衆議院議員(鳩山邦夫君) ただいま議題となりました自由民主党並びに公明党共同提案の公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概略を御説明申し上げます。
もとより、選挙権は、国民主権を宣言する日本国憲法において、国民の最も重要な基本的権利の一つであることは言うまでもありません。今国会では、在外投票制度の対象選挙を衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙の在外投票を可能とする公職選挙法の改正を行ったことは各位御高承のことでございます。
我々は、選挙権が国民にとって重要な参政権の一つであることから、でき得る限り国民すべてが実際に選挙権を行使できる環境を整備する必要があると考えております。
また、今日、国際化が進み、国外に出国する邦人が、平成十六年は一千六百八十万人を超え、年々増加しております。現在の法体系の中では、国外出張、海外旅行などで一時的に国外に滞在する邦人が国外において投票する方法がなく、選挙権を行使するには一時帰国して投票するしかございません。
我々は、これら邦人が将来、選挙権を行使できるよう制度を整備することが望ましいと考えております。しかしながら、今直ちにすべての人に選挙権を行使させることは、選挙の公正の確保や国外における不在者投票の現実的な実行可能性を考慮すると、極めて困難であると判断しております。
我々両党は、このような共通の認識の下、真摯に協議を積み重ねた結果、今回、国外における不在者投票制度の創設等の提案に至ったことをまず申し上げる次第です。
さて、現行の公職選挙法におきましては、国内に住所を有し、一時的に国外に滞在する有権者が選挙の投票を国外で行う方法は、船員が船舶内で行う不在者投票以外にございません。このため、こうした一時的な国外滞在者のほとんどは事実上選挙権を行使する機会が非常に限られたものとなっております。
その中でも、法律の規定に基づき、国の任務を担い、国の命令を受けて国外に派遣される者につきましては、一方で日本国憲法及びこれを受けた公職選挙法の規定により選挙権の行使を保障されておきながら、他方で派遣を定めた別の法律をもってその行使の機会が事実上奪われるという状況が生じております。
そうして、こうした状況を改善すべく、国外において公正、適正な選挙の実施が確保されることを前提に、これらの者の選挙権行使の機会を回復する措置を講ずる必要があります。
また、南極地域観測隊の問題もございます。南極の厳しい自然環境の下では他の地域への移動もままならないため、南極地域においては、投票用紙の送致を伴う通常の不在者投票の実施は事実上不可能でございます。
南極地域観測隊は、昭和三十一年以来、四十七次にわたり南極地域に派遣され、大きな学術上の成果を上げてきたものでありますが、その一方で、その隊員の選挙権の行使は閉ざされ続けてきました。
そこで、こうした南極地域観測隊員につきましても、その選挙権行使の機会を確保するための措置を講ずる必要があります。
以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容の概略について御説明申し上げます。
第一に、国外における不在者投票制度の創設であります。
まず、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、その長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること、当該組織が国外の特定の施設又は地域に滞在していることという二つの要件を満たす組織であって、当該組織において不在者投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものを特定国外派遣組織と定義しております。
そして、この特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれるものの投票については、政令で定めるところにより、不在者投票の方法により行わせることができるものといたしております。
なお、今回の国外における邦人の不在者投票は、国政選挙だけではなく、地方選挙についても対象といたしております。
第二に、南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票についてであります。
南極地域観測隊の隊員等で、南極地域にある科学的調査の業務の用に供される施設又は本邦とその施設との間において南極地域観測隊を輸送する船舶に滞在するもののうち職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれるものの衆議院選挙の総選挙又は参議院選挙の通常選挙における投票については、政令で定めるところにより、ファクシミリ装置を用いて送信する方法により行わせることができるものといたしております。
第三に、施行期日でありますが、第一の国外における不在者投票制度の創設につきましては、公布の日から起算して九か月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二の南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票につきましては、公布の日から起算して六か月を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行するものとしております。
以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →もとより、選挙権は、国民主権を宣言する日本国憲法において、国民の最も重要な基本的権利の一つであることは言うまでもありません。今国会では、在外投票制度の対象選挙を衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙の在外投票を可能とする公職選挙法の改正を行ったことは各位御高承のことでございます。
我々は、選挙権が国民にとって重要な参政権の一つであることから、でき得る限り国民すべてが実際に選挙権を行使できる環境を整備する必要があると考えております。
また、今日、国際化が進み、国外に出国する邦人が、平成十六年は一千六百八十万人を超え、年々増加しております。現在の法体系の中では、国外出張、海外旅行などで一時的に国外に滞在する邦人が国外において投票する方法がなく、選挙権を行使するには一時帰国して投票するしかございません。
我々は、これら邦人が将来、選挙権を行使できるよう制度を整備することが望ましいと考えております。しかしながら、今直ちにすべての人に選挙権を行使させることは、選挙の公正の確保や国外における不在者投票の現実的な実行可能性を考慮すると、極めて困難であると判断しております。
我々両党は、このような共通の認識の下、真摯に協議を積み重ねた結果、今回、国外における不在者投票制度の創設等の提案に至ったことをまず申し上げる次第です。
さて、現行の公職選挙法におきましては、国内に住所を有し、一時的に国外に滞在する有権者が選挙の投票を国外で行う方法は、船員が船舶内で行う不在者投票以外にございません。このため、こうした一時的な国外滞在者のほとんどは事実上選挙権を行使する機会が非常に限られたものとなっております。
その中でも、法律の規定に基づき、国の任務を担い、国の命令を受けて国外に派遣される者につきましては、一方で日本国憲法及びこれを受けた公職選挙法の規定により選挙権の行使を保障されておきながら、他方で派遣を定めた別の法律をもってその行使の機会が事実上奪われるという状況が生じております。
そうして、こうした状況を改善すべく、国外において公正、適正な選挙の実施が確保されることを前提に、これらの者の選挙権行使の機会を回復する措置を講ずる必要があります。
また、南極地域観測隊の問題もございます。南極の厳しい自然環境の下では他の地域への移動もままならないため、南極地域においては、投票用紙の送致を伴う通常の不在者投票の実施は事実上不可能でございます。
南極地域観測隊は、昭和三十一年以来、四十七次にわたり南極地域に派遣され、大きな学術上の成果を上げてきたものでありますが、その一方で、その隊員の選挙権の行使は閉ざされ続けてきました。
そこで、こうした南極地域観測隊員につきましても、その選挙権行使の機会を確保するための措置を講ずる必要があります。
以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容の概略について御説明申し上げます。
第一に、国外における不在者投票制度の創設であります。
まず、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、その長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること、当該組織が国外の特定の施設又は地域に滞在していることという二つの要件を満たす組織であって、当該組織において不在者投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものを特定国外派遣組織と定義しております。
そして、この特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれるものの投票については、政令で定めるところにより、不在者投票の方法により行わせることができるものといたしております。
なお、今回の国外における邦人の不在者投票は、国政選挙だけではなく、地方選挙についても対象といたしております。
第二に、南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票についてであります。
南極地域観測隊の隊員等で、南極地域にある科学的調査の業務の用に供される施設又は本邦とその施設との間において南極地域観測隊を輸送する船舶に滞在するもののうち職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれるものの衆議院選挙の総選挙又は参議院選挙の通常選挙における投票については、政令で定めるところにより、ファクシミリ装置を用いて送信する方法により行わせることができるものといたしております。
第三に、施行期日でありますが、第一の国外における不在者投票制度の創設につきましては、公布の日から起算して九か月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二の南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票につきましては、公布の日から起算して六か月を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行するものとしております。
以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。
泉
家
家西悟#7
○家西悟君 民主党・新緑風会の家西悟でございます。
ただいま議題となりました公職選挙法の一部改正する法律案に対し質問さしていただきます。
本題ですけれども、自衛隊がカンボジアで最初のPKOに派遣されてから十三年がたちます。また、南極地域に観測隊を派遣してから五十年余りたつわけですけれども、そもそも在外選挙制度が創設されたのが一九九八年、平成十年です。それまでは、国外に居住する日本国民には長い間参政権が保障されていませんでした。
まず、基本的事項についてお尋ね申し上げます。今回、国外における不在者投票制度が創設されることになるわけですけれども、私自身不勉強で大変申し訳ございませんが、今までこのような制度がなかったということに驚きを感じます。
そこで、鳩山先生にその辺の御認識を含め、御提案の趣旨を再度御確認申し上げます。
この発言だけを見る →ただいま議題となりました公職選挙法の一部改正する法律案に対し質問さしていただきます。
本題ですけれども、自衛隊がカンボジアで最初のPKOに派遣されてから十三年がたちます。また、南極地域に観測隊を派遣してから五十年余りたつわけですけれども、そもそも在外選挙制度が創設されたのが一九九八年、平成十年です。それまでは、国外に居住する日本国民には長い間参政権が保障されていませんでした。
まず、基本的事項についてお尋ね申し上げます。今回、国外における不在者投票制度が創設されることになるわけですけれども、私自身不勉強で大変申し訳ございませんが、今までこのような制度がなかったということに驚きを感じます。
そこで、鳩山先生にその辺の御認識を含め、御提案の趣旨を再度御確認申し上げます。
鳩
鳩山邦夫#8
○衆議院議員(鳩山邦夫君) 選挙権を有する日本人が、どこにいようとできる限り広い範囲で投票権を行使できるようにするべきだというのは当然のことだろうと思っております。
ですが、国外に滞在する方で、住民票を抜いて国外に滞在をする場合はいわゆる在外投票制度ということでいけるわけです。これはもちろん一定限度以上、住所を日本から外国に移す方ですから。そうでない方は、出張とか旅行とかスポーツ選手とか、あるいはオリンピックの競技だとかいろんな形態が考えられるわけですね。もちろん会社の出張命令ということもあるでしょう。
それらを考えますと、いずれ電子投票等も発達をして、本人確認の仕方も完璧であって、どこにいようと、月にいようと火星にいようと投票できるような仕組みができれば本当は一番いいわけですが、現実的には海外における不在者投票というのは今までなかった。船員が船舶で行う場合、これは主にマグロ漁船なんかが遠洋漁業へ出た場合と。そういうようなこと等がありますので、できる限り範囲を広げたいと思いますが、いわゆる選挙は公正に適正に運営されないといけないという要請がありますので、海外へ出ている日本人にはどんな種類があるだろうかといろいろ分類した中で今回のような法律案になったということを御理解ください。
この発言だけを見る →ですが、国外に滞在する方で、住民票を抜いて国外に滞在をする場合はいわゆる在外投票制度ということでいけるわけです。これはもちろん一定限度以上、住所を日本から外国に移す方ですから。そうでない方は、出張とか旅行とかスポーツ選手とか、あるいはオリンピックの競技だとかいろんな形態が考えられるわけですね。もちろん会社の出張命令ということもあるでしょう。
それらを考えますと、いずれ電子投票等も発達をして、本人確認の仕方も完璧であって、どこにいようと、月にいようと火星にいようと投票できるような仕組みができれば本当は一番いいわけですが、現実的には海外における不在者投票というのは今までなかった。船員が船舶で行う場合、これは主にマグロ漁船なんかが遠洋漁業へ出た場合と。そういうようなこと等がありますので、できる限り範囲を広げたいと思いますが、いわゆる選挙は公正に適正に運営されないといけないという要請がありますので、海外へ出ている日本人にはどんな種類があるだろうかといろいろ分類した中で今回のような法律案になったということを御理解ください。
家
家西悟#9
○家西悟君 それでは、本法で言う特定国外派遣組織とは具体的にどのような組織を言うんでしょうか。国外に派遣されるということを考えると今回の南極観測隊や自衛隊などは想定の範囲内ですが、ほかにどのような組織が考えられるのでしょうか。その点、もしお分かりでしたらお答えいただければと思います。
この発言だけを見る →佐
佐藤茂樹#10
○衆議院議員(佐藤茂樹君) 家西先生御質問の特定国外派遣組織というのは、法律にも明記をさせていただいておるんですけれども、我々は、法律に基づき国外に派遣される組織のうち二つの要件を満たす組織というように規定をさせていただきました。
一つは、当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有している。もう一つは、当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していることのいずれにも該当する組織であって、当該組織において国外での不在者投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいうこととしているということで規定させていただきました。
それで、現行のこの法律に基づいて派遣されている組織のうちいかなるものが該当するのかということを全省庁集めまして我々も調べましたけれども、その中で具体的には五つの法律に基づいて派遣されている組織が今現状では当たると我々は考えておりまして、一つは、PKO協力法に基づき派遣される自衛隊、さらに選挙監視要員に係る組織、さらに文民警察要員に係る組織、こういうものが一つのグループとしてあります。二つ目は、テロ特措法に基づき派遣される自衛隊、こういうものがあります。三番目に、イラク特措法に基づき派遣される自衛隊、これが三つ目のグループです。四つ目が、国際緊急援助隊法に基づいて派遣されております、今例えばジャワ中部地震で派遣されている国際緊急援助隊がございますけれども、こういうことで派遣されている救助チーム、さらには医療チーム、専門家チーム、そして自衛隊、こういうグループが四つ目のグループでございます。もう一つが、五つ目のグループは、防衛庁設置法という法律に基づいて国外の訓練のために派遣される自衛隊、こういうものを今一般的に該当する組織と我々は見込んでおります。
この発言だけを見る →一つは、当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有している。もう一つは、当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していることのいずれにも該当する組織であって、当該組織において国外での不在者投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいうこととしているということで規定させていただきました。
それで、現行のこの法律に基づいて派遣されている組織のうちいかなるものが該当するのかということを全省庁集めまして我々も調べましたけれども、その中で具体的には五つの法律に基づいて派遣されている組織が今現状では当たると我々は考えておりまして、一つは、PKO協力法に基づき派遣される自衛隊、さらに選挙監視要員に係る組織、さらに文民警察要員に係る組織、こういうものが一つのグループとしてあります。二つ目は、テロ特措法に基づき派遣される自衛隊、こういうものがあります。三番目に、イラク特措法に基づき派遣される自衛隊、これが三つ目のグループです。四つ目が、国際緊急援助隊法に基づいて派遣されております、今例えばジャワ中部地震で派遣されている国際緊急援助隊がございますけれども、こういうことで派遣されている救助チーム、さらには医療チーム、専門家チーム、そして自衛隊、こういうグループが四つ目のグループでございます。もう一つが、五つ目のグループは、防衛庁設置法という法律に基づいて国外の訓練のために派遣される自衛隊、こういうものを今一般的に該当する組織と我々は見込んでおります。
家
家西悟#11
○家西悟君 それで、もう一度質問をさせていただきますと、今お答えのように、法律に基づいて外国に派遣される組織のうち次に該当するものということですが、オリンピックやその他の国際競技に参加される、先ほど鳩山先生もちょっと触れていただきましたけれども、そのようにスポーツ選手団ですね、そういう方は対象にならないということなんでしょうか。今ちょうどワールドカップで、サッカーの、ドイツでワールドカップをされているわけですけれども、そしてオリンピックが開催の年に当たっていて、そのときにちょうど当たるということになれば、オリンピック選手団。
これは確かに法律に基づいて行っているわけではありませんけれども、かなり多くの方がこういう場に参加をされ、そして特定の場所におられるわけですから、これは範囲に何とかならないものかなというふうに私自身考えるわけですけれども、その辺の問題についてはいかがお考えでしょうか、お答えいただければと思います。
この発言だけを見る →これは確かに法律に基づいて行っているわけではありませんけれども、かなり多くの方がこういう場に参加をされ、そして特定の場所におられるわけですから、これは範囲に何とかならないものかなというふうに私自身考えるわけですけれども、その辺の問題についてはいかがお考えでしょうか、お答えいただければと思います。
大
大野功統#12
○衆議院議員(大野功統君) 先ほど鳩山先生からお答え申し上げましたとおり、国外にいようと国内にいようと、基本的権利である参政権、選挙権というのは認められるのが当然である、このことはもう基本的認識としてあります。ただ、選挙というのは公正にやらなきゃいけない、ですから本人が確認できるのかどうか、それから投票用紙を持っていくのに時間が掛かるじゃないか、こういう実行可能性の問題があるわけでございます。
そういうことを勘案して、選挙が公正に行われる等々を考えますと、どうしても限られてくる問題があるわけです。そこへもってきて、いわゆる国のために言わば参政権を、旅行者なら例えば自分が旅行する時期を投票日とずらして行けばいいんですけれども、例えば法律に基づいて国外に派遣される者、これは投票権を奪われている、参政権を奪われているわけですから、これを回復してあげるのは政治の責任じゃないか、こういう認識で今回、法案を作っております。
したがいまして、法律に基づくことが一番。じゃ法律とはどこまでなのか、こういう議論はまた別といたしまして、したがいまして極めて我々の、スポーツ選手とかあるいは民間のビジネスで旅行する人とか、サッカーの試合もおっしゃいましたけど、いろんなケースがありますけど、今回は、言わば法律に基づいて参政権を奪われた、こういうものを救済しようじゃないか。
私は、小さな一歩かもしれませんけど、これで大きな風穴が空いた。と申しますのも、これまでは、先生御指摘のとおり、内閣の方では、こういうように非常にずばっと切っていかなきゃいけない問題があるものですから、どちらかというとちゅうちょしておりました。これを議員立法でそういう考えでやったということで御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →そういうことを勘案して、選挙が公正に行われる等々を考えますと、どうしても限られてくる問題があるわけです。そこへもってきて、いわゆる国のために言わば参政権を、旅行者なら例えば自分が旅行する時期を投票日とずらして行けばいいんですけれども、例えば法律に基づいて国外に派遣される者、これは投票権を奪われている、参政権を奪われているわけですから、これを回復してあげるのは政治の責任じゃないか、こういう認識で今回、法案を作っております。
したがいまして、法律に基づくことが一番。じゃ法律とはどこまでなのか、こういう議論はまた別といたしまして、したがいまして極めて我々の、スポーツ選手とかあるいは民間のビジネスで旅行する人とか、サッカーの試合もおっしゃいましたけど、いろんなケースがありますけど、今回は、言わば法律に基づいて参政権を奪われた、こういうものを救済しようじゃないか。
私は、小さな一歩かもしれませんけど、これで大きな風穴が空いた。と申しますのも、これまでは、先生御指摘のとおり、内閣の方では、こういうように非常にずばっと切っていかなきゃいけない問題があるものですから、どちらかというとちゅうちょしておりました。これを議員立法でそういう考えでやったということで御理解いただきたいと思います。
家
家西悟#13
○家西悟君 よく分かります。ただし、オリンピックやワールドカップに参加する選手というものはある種、選手団も含めて役員の方々も、非常に、それは法律というふうに言うと難しいのかもしれませんけれども、国家の威信、もうある種国民の大きな期待を背負い、そして出られるわけですよね。そして、オリンピックなんかでいうと日本オリンピック協会なんかの推薦というか公認を受けて出国されるわけですから、そういう人たちにもできれば私は範囲を拡大を今後検討をいただきたいという思いでおります。その辺はよろしいですか。
この発言だけを見る →大
大野功統#14
○衆議院議員(大野功統君) 先生おっしゃるとおりだと思います。つまり、選挙というのは国外であろうと国内であろうと変わらないんだと、選挙権というのは。
次に問題になるのは、言わば公正にできる、実行可能性、この問題でございますから、今は今回の法律に基づいて選挙をやってみて、そしてその結果を見ながらまた政令で書くことについて今後みんなで協議しながらやっていいんじゃないか。大きな理想はやっぱり国内外問わずみんなだと、しかし今回はそこから出発したと、こういうふうに御理解いただければと思います。
この発言だけを見る →次に問題になるのは、言わば公正にできる、実行可能性、この問題でございますから、今は今回の法律に基づいて選挙をやってみて、そしてその結果を見ながらまた政令で書くことについて今後みんなで協議しながらやっていいんじゃないか。大きな理想はやっぱり国内外問わずみんなだと、しかし今回はそこから出発したと、こういうふうに御理解いただければと思います。
家
家西悟#15
○家西悟君 よく理解しております。是非とも、今後の対応ということで期待をしたいと思いますし、それは各党の意見を反映をさせていただくようにお願い申し上げておきたいと思います。
次に、南極観測隊の隊員のファクシミリ投票についてお尋ねを申し上げます。
ここで言う不在者投票者とは、「しらせ」の艦長さんですね、船長、それから観測隊の隊長になるんでしょうけれども、その管理者を任命するのは一体だれなのかということ。そして、当然ファクシミリによる投票ですので、個人の権利であるはずの投票の機密を保有する権利がどうなるのか。例えば、アメリカ軍ではファクシミリによる投票はその権利を放棄するということをあらかじめ定めているとお聞きしますが、この法案ではどのようになるのでしょうか。権利は放棄されるんでしょうか、お尋ね申し上げます。
この発言だけを見る →次に、南極観測隊の隊員のファクシミリ投票についてお尋ねを申し上げます。
ここで言う不在者投票者とは、「しらせ」の艦長さんですね、船長、それから観測隊の隊長になるんでしょうけれども、その管理者を任命するのは一体だれなのかということ。そして、当然ファクシミリによる投票ですので、個人の権利であるはずの投票の機密を保有する権利がどうなるのか。例えば、アメリカ軍ではファクシミリによる投票はその権利を放棄するということをあらかじめ定めているとお聞きしますが、この法案ではどのようになるのでしょうか。権利は放棄されるんでしょうか、お尋ね申し上げます。
佐
佐藤茂樹#16
○衆議院議員(佐藤茂樹君) 前段の部分は私が答えさせていただきまして、後半の秘密の部分については、提案者の岩屋委員の方からお答えをさせていただきたいと思いますが、まず南極地域観測隊員の不在者投票については、観測隊の隊長が不在者投票管理者となるわけでございまして、これは法の仕組みがこうなっているんですけれども、最初の段階で所管の大臣と総務局長が、これは不在者投票でもそうなんですけれども、指定をするという、そういう形になっております。
あと、「しらせ」なんですけれども、南極地域観測隊を運ぶ船なんですけれども、南極地域観測隊同様五十年間、投票権ということでは無視をされてきたんですね。我々は今回、光を当てて回復させようということにさせていただいておりまして、「しらせ」についても実は今まで洋上投票のできる指定船舶になっていなかったんですけれども、今回のこの法改正に合わせまして、総務省令を改正して洋上投票が可能になる、そういう指定船舶に指定させていただきたいと思っております。
その指定をさせていただいたときには、この「しらせ」が指定船舶になったときには、その中で行われる乗組員の不在者投票については「しらせ」の船長が不在者投票管理者となるという、そういう仕組みになっております。
この発言だけを見る →あと、「しらせ」なんですけれども、南極地域観測隊を運ぶ船なんですけれども、南極地域観測隊同様五十年間、投票権ということでは無視をされてきたんですね。我々は今回、光を当てて回復させようということにさせていただいておりまして、「しらせ」についても実は今まで洋上投票のできる指定船舶になっていなかったんですけれども、今回のこの法改正に合わせまして、総務省令を改正して洋上投票が可能になる、そういう指定船舶に指定させていただきたいと思っております。
その指定をさせていただいたときには、この「しらせ」が指定船舶になったときには、その中で行われる乗組員の不在者投票については「しらせ」の船長が不在者投票管理者となるという、そういう仕組みになっております。
岩
岩屋毅#17
○衆議院議員(岩屋毅君) 先生御指摘のように、投票の秘密の保持というのは極めて重要な要請だと私どもも思っております。
今、佐藤議員の方からお話しありましたように、今回の改正では現行の遠洋漁業等の場合の指定船舶における洋上投票の仕組みを活用することになっておりますが、どうやっておりますかといいますと、選挙人はファクスでその投票結果を送信した後、投票記載部分、つまり候補者の名前を書いた部分を自分で封筒に入れて封をするということになっておりまして、送る側はそうやって秘密が保持されると。で、受け取る側は特殊な機器を使っておりまして、そのファクス用紙が出てくるときに候補者の名前が書いた部分がいわゆるカバーをされて、目隠しをされて出てくるという特殊な機器を使っておりますんで、受け取る側においても秘密は保持されると。
それからさらに、投票を管理すべき者は、今お話がありましたように投票管理者ということになるわけでございますし、立ち会うべき者は立会人とみなすわけでございますんで、ここには罰則が掛かります。
合わせ技で秘密の保持は確保されると、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →今、佐藤議員の方からお話しありましたように、今回の改正では現行の遠洋漁業等の場合の指定船舶における洋上投票の仕組みを活用することになっておりますが、どうやっておりますかといいますと、選挙人はファクスでその投票結果を送信した後、投票記載部分、つまり候補者の名前を書いた部分を自分で封筒に入れて封をするということになっておりまして、送る側はそうやって秘密が保持されると。で、受け取る側は特殊な機器を使っておりまして、そのファクス用紙が出てくるときに候補者の名前が書いた部分がいわゆるカバーをされて、目隠しをされて出てくるという特殊な機器を使っておりますんで、受け取る側においても秘密は保持されると。
それからさらに、投票を管理すべき者は、今お話がありましたように投票管理者ということになるわけでございますし、立ち会うべき者は立会人とみなすわけでございますんで、ここには罰則が掛かります。
合わせ技で秘密の保持は確保されると、こういうふうに考えております。
家
家西悟#18
○家西悟君 分かりました。是非ともそのように秘密保持というか権利を守っていただきたいと思っております。
それと、こういうふうに施行されるわけですんで、その通達や通知、手引書等々もしっかりと配付をお願いしたいなと。当日、分からないとか、どういうふうに扱うんだというのも困るんで、やはりその一票は大事に扱うということの趣旨を踏まえていただきますようお願い申し上げます。
時間が残り少なくなっていますんで、もう一点お尋ね申し上げます。
本年二月に、都道府県選挙管理委員会連合会より公職選挙法改正に関する要望事項、国会、政府に対する要望事項を受け取りました。鳩山先生を始め発議者の先生方も受け取りになったと思いますけれども、その要望事項は多岐に及びます。特に、選挙運動に関することに関して、鳩山先生の御認識、また御見解をお伺わせていただきたいと思います。
一つは、インターネットにおけるホームページを使用すること。講演会などにおいて、演説内容を要約筆記しその文字をOHPスクリーンなどに投影することができるようにすること。また、これらを扱う従事者といいますか、運動員に報酬を支払うこと。個人講演会などにおいて録音機器以外にも音声及び映像が使用できるように、また手話通訳や文字スーパーを導入できるようにしていただきたいと、強い要望書がございます。
私は、非常に大賛成です。これがその要望書。こういうのを二月に出されています。平成十八年二月、都道府県選挙管理委員会連合会という形で、倫選の皆さんのお手元等には配付というか御要請いただいたと思いますけれども、こういうようなことは何とか一緒になってお考え、取り組みをいただけないものかということで、鳩山先生に御質問さしていただきます。
この発言だけを見る →それと、こういうふうに施行されるわけですんで、その通達や通知、手引書等々もしっかりと配付をお願いしたいなと。当日、分からないとか、どういうふうに扱うんだというのも困るんで、やはりその一票は大事に扱うということの趣旨を踏まえていただきますようお願い申し上げます。
時間が残り少なくなっていますんで、もう一点お尋ね申し上げます。
本年二月に、都道府県選挙管理委員会連合会より公職選挙法改正に関する要望事項、国会、政府に対する要望事項を受け取りました。鳩山先生を始め発議者の先生方も受け取りになったと思いますけれども、その要望事項は多岐に及びます。特に、選挙運動に関することに関して、鳩山先生の御認識、また御見解をお伺わせていただきたいと思います。
一つは、インターネットにおけるホームページを使用すること。講演会などにおいて、演説内容を要約筆記しその文字をOHPスクリーンなどに投影することができるようにすること。また、これらを扱う従事者といいますか、運動員に報酬を支払うこと。個人講演会などにおいて録音機器以外にも音声及び映像が使用できるように、また手話通訳や文字スーパーを導入できるようにしていただきたいと、強い要望書がございます。
私は、非常に大賛成です。これがその要望書。こういうのを二月に出されています。平成十八年二月、都道府県選挙管理委員会連合会という形で、倫選の皆さんのお手元等には配付というか御要請いただいたと思いますけれども、こういうようなことは何とか一緒になってお考え、取り組みをいただけないものかということで、鳩山先生に御質問さしていただきます。
鳩
鳩山邦夫#19
○衆議院議員(鳩山邦夫君) 本法律案と直接関係がありませんが、家西先生の御質問は私が自民党の選挙制度調査会長であるということを念頭に置かれたことであろうかと思っております。
今先生がおっしゃられた幾つかの問題点について、まず選挙法というものは与野党で話し合って時代に合わせていくものであろうと、そう考えておりますので、野党の皆様方、あるいは民主党の皆様方の御意見も今後存分に聞かせていただきたいと思っております。
インターネットの件でございますが、これは、事実を率直に申し上げますと、選挙制度調査会の中では世耕弘成座長の下で一応の報告案を作りました。しかしながら、まだ選挙制度調査会で了承というところには行っておりません。そして、与党のPTというんでありましょうか、ここに佐藤先生おられますが、佐藤茂樹先生とも打合せをしながら与党の案というものもできるだけ早くまとめたいと思っています。民主党さんは何かインターネットを使った選挙運動について法律を提出されたそうで、内容を不敏にしてまだ存じ上げておりませんが、是非それらも参考にして我々の案を作っていきたいと思っております。
基本的な考え方は、誹謗中傷とか成り済ましとか様々な問題がございますが、これを一つ一つクリアをしていく、あるいはプロバイダー責任制限法との関係等も議論をしていく中で、このインターネットを使った選挙運動に道を開いていきたいと私は個人的に思っておりますし、報告書もそういう方向にはなっているわけでございます。
ですが、前回の総選挙のときに、私が九州から立候補した選挙なんですが、人から勧められて2ちゃんねるにどういう書き込みがあるかと、こういうふうに言われて、それをプリントアウトいたしましたら、まあ手が震えるほど訳の分からぬ嫌がらせや悪口が書かれておって、中にはうちの息子の好きな女の子の名前まで書いてあって、何のことがあるか分からないんですが、いろんな批判がされていると。これはたしか投票日当日にもそういう書き込みがどんどんあっていると。
つまり、インターネットでホームページや掲示板は使ってはいけないということではありましょうが、今までは野放しであったということでありますから、インターネット解禁ということは、方法を制限することによってインターネットを使うことの規制法でもあると、そういう意味があろうかと思っておりまして、是非与党案をまとめたいと思いますので、民主党さんが出された法律案とのすり合わせの中でより良き道を探っていきたいと思っております。
それから、いろいろ、OHPのこともおっしゃいましたよね。これは室内で、演説会場でそういうものを映す、あるいはホームページの内容を映すというようなことはあり得べしということを世耕報告書の中では書き込まれているようでございまして、前向きに考えたいと思っております。
また、音の問題ですね、映像は今申し上げたことでしょうが。音については、電話による選挙運動が許されているとの関係で、文書図画と音というのは、かなり選挙法上は文書図画には厳しく、音には比較的優しくという基本的な違いがあるようですね。その辺を考えて、音声について、今録音機だけは使っていいというんでしょうが、その辺も選挙運動の対応ということでこれから与野党で協議していけばいいんではないかと思っております。
それから、報酬の問題がありますね。これは、どういう人に報酬払っていいのか、どういう人に払うとこれは買収のたぐいになって選挙違反になって、場合によっては組織的選挙運動管理者を通じて連座という、実際そういう事件が起きていますよね。ですから、これも議論があるところだと思いますが、私は報酬については、これぐらいは報酬を払っていいだろうというものをこれから見付けていくこともあろうかと思いますが、そういう面で、インターネットという方法で道を広げるのはいいんですが、そういう面で選挙法を緩くするというのは余り私の性分には合わない、これは私の個人的な感覚でございます。
この発言だけを見る →今先生がおっしゃられた幾つかの問題点について、まず選挙法というものは与野党で話し合って時代に合わせていくものであろうと、そう考えておりますので、野党の皆様方、あるいは民主党の皆様方の御意見も今後存分に聞かせていただきたいと思っております。
インターネットの件でございますが、これは、事実を率直に申し上げますと、選挙制度調査会の中では世耕弘成座長の下で一応の報告案を作りました。しかしながら、まだ選挙制度調査会で了承というところには行っておりません。そして、与党のPTというんでありましょうか、ここに佐藤先生おられますが、佐藤茂樹先生とも打合せをしながら与党の案というものもできるだけ早くまとめたいと思っています。民主党さんは何かインターネットを使った選挙運動について法律を提出されたそうで、内容を不敏にしてまだ存じ上げておりませんが、是非それらも参考にして我々の案を作っていきたいと思っております。
基本的な考え方は、誹謗中傷とか成り済ましとか様々な問題がございますが、これを一つ一つクリアをしていく、あるいはプロバイダー責任制限法との関係等も議論をしていく中で、このインターネットを使った選挙運動に道を開いていきたいと私は個人的に思っておりますし、報告書もそういう方向にはなっているわけでございます。
ですが、前回の総選挙のときに、私が九州から立候補した選挙なんですが、人から勧められて2ちゃんねるにどういう書き込みがあるかと、こういうふうに言われて、それをプリントアウトいたしましたら、まあ手が震えるほど訳の分からぬ嫌がらせや悪口が書かれておって、中にはうちの息子の好きな女の子の名前まで書いてあって、何のことがあるか分からないんですが、いろんな批判がされていると。これはたしか投票日当日にもそういう書き込みがどんどんあっていると。
つまり、インターネットでホームページや掲示板は使ってはいけないということではありましょうが、今までは野放しであったということでありますから、インターネット解禁ということは、方法を制限することによってインターネットを使うことの規制法でもあると、そういう意味があろうかと思っておりまして、是非与党案をまとめたいと思いますので、民主党さんが出された法律案とのすり合わせの中でより良き道を探っていきたいと思っております。
それから、いろいろ、OHPのこともおっしゃいましたよね。これは室内で、演説会場でそういうものを映す、あるいはホームページの内容を映すというようなことはあり得べしということを世耕報告書の中では書き込まれているようでございまして、前向きに考えたいと思っております。
また、音の問題ですね、映像は今申し上げたことでしょうが。音については、電話による選挙運動が許されているとの関係で、文書図画と音というのは、かなり選挙法上は文書図画には厳しく、音には比較的優しくという基本的な違いがあるようですね。その辺を考えて、音声について、今録音機だけは使っていいというんでしょうが、その辺も選挙運動の対応ということでこれから与野党で協議していけばいいんではないかと思っております。
それから、報酬の問題がありますね。これは、どういう人に報酬払っていいのか、どういう人に払うとこれは買収のたぐいになって選挙違反になって、場合によっては組織的選挙運動管理者を通じて連座という、実際そういう事件が起きていますよね。ですから、これも議論があるところだと思いますが、私は報酬については、これぐらいは報酬を払っていいだろうというものをこれから見付けていくこともあろうかと思いますが、そういう面で、インターネットという方法で道を広げるのはいいんですが、そういう面で選挙法を緩くするというのは余り私の性分には合わない、これは私の個人的な感覚でございます。
家
家西悟#20
○家西悟君 時間が参りましたので終わりますけれども、私は、ただ単にやみくもにそれを解禁しろという話をしているんではありません。
皆さんもお考えになるというか、感じられていると思います。選挙になると何台もの選挙カーが町じゅうを走り歩き、そして公選ビラが町じゅうにはんらんをし、そしていろいろ御迷惑を有権者の方にお掛けする部分もあります。我々の主張です。だけど言わなきゃいけない、伝えなきゃいけない部分、しかし、それを何も紙の媒体だけに頼るんではなくて、インターネットを活用するということも一つではないかということ。
それから、ハンディを持つ人たちが選挙に出ることもできるんだということを開く意味でもインターネットを使う、そういったことを私はやるべきではないかというふうに思って、大転換をそろそろ考えてはどうかということを御提案申し上げたいと思います。
そして、先ほど言いました要望は、これは私が言っているんではありません。都道府県選挙管理委員会連合会の方からの御要請ですので、私、あえて質問さしていただいたわけですので、これはしっかりと我々受け止めなければいけないんではないかという観点から御質問さしていただきました。
時間が参りましたので、終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →皆さんもお考えになるというか、感じられていると思います。選挙になると何台もの選挙カーが町じゅうを走り歩き、そして公選ビラが町じゅうにはんらんをし、そしていろいろ御迷惑を有権者の方にお掛けする部分もあります。我々の主張です。だけど言わなきゃいけない、伝えなきゃいけない部分、しかし、それを何も紙の媒体だけに頼るんではなくて、インターネットを活用するということも一つではないかということ。
それから、ハンディを持つ人たちが選挙に出ることもできるんだということを開く意味でもインターネットを使う、そういったことを私はやるべきではないかというふうに思って、大転換をそろそろ考えてはどうかということを御提案申し上げたいと思います。
そして、先ほど言いました要望は、これは私が言っているんではありません。都道府県選挙管理委員会連合会の方からの御要請ですので、私、あえて質問さしていただいたわけですので、これはしっかりと我々受け止めなければいけないんではないかという観点から御質問さしていただきました。
時間が参りましたので、終わります。
ありがとうございました。
辻
辻泰弘#21
○辻泰弘君 民主党・新緑風会、辻泰弘でございます。
時間が限られておりますので、早速、提案者並びに政府参考人に対して御質問申し上げたいと思います。
まず、昨年の六月に私自身が質問主意書を政府に提出させていただきまして、PKOやイラク復興支援などのために海外で活動する自衛隊員が、政府の命令により日本を離れ任地に赴いたにもかかわらず、当然に予想される事態への対応が何ら尽くされないままに投票の機会が奪われることは基本的人権にかかわる極めて重要な問題であるとの認識から、質問主意書を出させていただきました。
そういったことも、いろいろな意見もある中で今回の議員立法になったわけでございますけれども、前回の公選法改正の質問のときに私申し上げましたとおり、政府として答えが出せなかったのかということは一つ問題点として思っているわけでございます。そういった意味で、政府として出せなかったと、何ゆえそうであったか、そのことをまず御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →時間が限られておりますので、早速、提案者並びに政府参考人に対して御質問申し上げたいと思います。
まず、昨年の六月に私自身が質問主意書を政府に提出させていただきまして、PKOやイラク復興支援などのために海外で活動する自衛隊員が、政府の命令により日本を離れ任地に赴いたにもかかわらず、当然に予想される事態への対応が何ら尽くされないままに投票の機会が奪われることは基本的人権にかかわる極めて重要な問題であるとの認識から、質問主意書を出させていただきました。
そういったことも、いろいろな意見もある中で今回の議員立法になったわけでございますけれども、前回の公選法改正の質問のときに私申し上げましたとおり、政府として答えが出せなかったのかということは一つ問題点として思っているわけでございます。そういった意味で、政府として出せなかったと、何ゆえそうであったか、そのことをまず御説明いただきたいと思います。
久
久保信保#22
○政府参考人(久保信保君) 正に、昨年、辻委員から質問主意書を、これ、政府の方に出されました。
私ども、この問題、これは一時的な国外滞在者に国外での投票制度を創設をするというこの問題につきましては、日本国、我が国の主権の及ばない場所での投票であるということ、そしてどのような方を対象にして、どのような方法で投票を認めるのかといったように、解決しなければならない問題、これが多々ございまして、慎重な検討が必要であるというふうに考えてまいりました。
そこで、私どもの中でも、あるいはまた関係省庁とも何度も繰り返して検討をしてまいりました。そのときに、やはりどのような方を対象にするのかという点ですね。これ、このたび与党の方から法案の形で出てまいりましたけれども、法律によって命令されて一時的に国外に滞在させられているといった人から観光旅行で行っておられる方まで実にいろんな形での方々がおられまして、私ども、そこをどこで、線を引くという言葉がいいのかどうかあれなんですけれども、それをどう考えるのか、どの方まで対象にすべきなのかといった点とか、これまた投票方法とも実は裏腹の関係になっておりまして、今回の与党案は、国内での言わば指定施設での不在者投票制度、これに類似の制度を創設するということで現実的な対応をしておられると思いますけれども、例えば郵便投票を認めるべきではないのかとか、あるいはこの前御議論いただきました在外選挙と同じように在外公館で投票することだってあるじゃないかと、こういう議論もございます。
ただ、郵便投票、これは国内の場合にはやはり投票の秘密とか投票の公正とか、そういったことを考えますと、在宅で、投票管理者や立会人のいない場所での投票でございますから、国内では極めて限定されております。重度身体障害者あるいは要介護五の方、そことのバランスをどう考えるかとか。
あるいは、この在外公館ということを考えました場合に、これも在外投票制度、この前御議決をいただきましたが、在外投票の対象者八万人有権者おりますけれども、それでもこの在外公館の負担等々で小選挙区、選挙区にはこれまで認めていなかったのをようやくそこを広げたということもございまして、なかなか千数百万人に、延べ一年間で一時的な海外滞在者おられますけれども、それをどう考えるのかといったような問題がございまして、私ども何度も議論を中でしてまいりましたけれども、決断がなかなかこれ付かなかったというのが実情でございまして、このたび与党の方からこういった形で法案が提出をされました。正にこの場での御審議の状況、これをよく見守って、私どもとして、法案ができましたら必要な政省令、これを早急に作る、そういったことに重点を移していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →私ども、この問題、これは一時的な国外滞在者に国外での投票制度を創設をするというこの問題につきましては、日本国、我が国の主権の及ばない場所での投票であるということ、そしてどのような方を対象にして、どのような方法で投票を認めるのかといったように、解決しなければならない問題、これが多々ございまして、慎重な検討が必要であるというふうに考えてまいりました。
そこで、私どもの中でも、あるいはまた関係省庁とも何度も繰り返して検討をしてまいりました。そのときに、やはりどのような方を対象にするのかという点ですね。これ、このたび与党の方から法案の形で出てまいりましたけれども、法律によって命令されて一時的に国外に滞在させられているといった人から観光旅行で行っておられる方まで実にいろんな形での方々がおられまして、私ども、そこをどこで、線を引くという言葉がいいのかどうかあれなんですけれども、それをどう考えるのか、どの方まで対象にすべきなのかといった点とか、これまた投票方法とも実は裏腹の関係になっておりまして、今回の与党案は、国内での言わば指定施設での不在者投票制度、これに類似の制度を創設するということで現実的な対応をしておられると思いますけれども、例えば郵便投票を認めるべきではないのかとか、あるいはこの前御議論いただきました在外選挙と同じように在外公館で投票することだってあるじゃないかと、こういう議論もございます。
ただ、郵便投票、これは国内の場合にはやはり投票の秘密とか投票の公正とか、そういったことを考えますと、在宅で、投票管理者や立会人のいない場所での投票でございますから、国内では極めて限定されております。重度身体障害者あるいは要介護五の方、そことのバランスをどう考えるかとか。
あるいは、この在外公館ということを考えました場合に、これも在外投票制度、この前御議決をいただきましたが、在外投票の対象者八万人有権者おりますけれども、それでもこの在外公館の負担等々で小選挙区、選挙区にはこれまで認めていなかったのをようやくそこを広げたということもございまして、なかなか千数百万人に、延べ一年間で一時的な海外滞在者おられますけれども、それをどう考えるのかといったような問題がございまして、私ども何度も議論を中でしてまいりましたけれども、決断がなかなかこれ付かなかったというのが実情でございまして、このたび与党の方からこういった形で法案が提出をされました。正にこの場での御審議の状況、これをよく見守って、私どもとして、法案ができましたら必要な政省令、これを早急に作る、そういったことに重点を移していきたいというふうに考えております。
辻
辻泰弘#23
○辻泰弘君 御説明はそれなりに理解もするんですけれども、常に政府として答え出せないものを議員立法で回すというようなそういうふうな弊害も、そういった例も多いわけでございまして、そういった意味で、政府の機動的な対応というものもやはり問われるところもあると思います。
そういった意味で、今後とも、こういった投票権を国民にみんなに広げていくというのは当然のことでございますので、政府としてもしっかり取り組んでいただくように、もちろん、議員立法でやることももちろんそれはあり得るわけでございますけれども、やはり政府としても積極的に取り組んでいただくことをまず申し上げておきたいと思います。
時間限られておりますので、具体的な中身のことをお伺いしておきたいと思いますが、まず、政令で定める対象となる組織については、先ほど家西議員の質問の折に五つの類型で御説明をいただいたわけでございます。それに付け加えてということになるわけですけれども、そういった対象となる組織と認められても、実際具体的に実施するかどうかというのがもう一つ判断があろうかと思うわけでございます。
そういった意味で、その点について、まず、実施する具体的な組織を決定する際の判断基準、このことを御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →そういった意味で、今後とも、こういった投票権を国民にみんなに広げていくというのは当然のことでございますので、政府としてもしっかり取り組んでいただくように、もちろん、議員立法でやることももちろんそれはあり得るわけでございますけれども、やはり政府としても積極的に取り組んでいただくことをまず申し上げておきたいと思います。
時間限られておりますので、具体的な中身のことをお伺いしておきたいと思いますが、まず、政令で定める対象となる組織については、先ほど家西議員の質問の折に五つの類型で御説明をいただいたわけでございます。それに付け加えてということになるわけですけれども、そういった対象となる組織と認められても、実際具体的に実施するかどうかというのがもう一つ判断があろうかと思うわけでございます。
そういった意味で、その点について、まず、実施する具体的な組織を決定する際の判断基準、このことを御説明いただきたいと思います。
大
大野功統#24
○衆議院議員(大野功統君) 政令で定める事項のうち、法律につきましては先ほどの五つの法律ということでございます。
それから、そのときどういう判断基準をするのか。同じような法律に基づきまして派遣される組織でも、そのたびごとに対応が違ってまいります。それをどういうふうに考えるかということでありますが、これは総務大臣と関係大臣が協議をして決めると、こういうことになります。このことは政令で書く予定でございます。そのときにどういうことを頭に置きながら判断していくのか。
まず、規模の問題があろうかと思います。規模につきましては、例えば老人ホーム等でございますと、病院等でございますと五十床というようなことがあります。船でありますと二十トンというようなこともあります。しかしながら、やっぱり国外に行って、法律に基づいて国外に派遣されるものですから、少なくとも十人ぐらい今考えておかなきゃいけないんじゃないか。十人程度の規模、十人以上の規模ですね。
それから、期間はどうだ。期間につきましては、選挙の一番短い期間というのは、町長選、地方議員の選挙、それから町とか村の首長の選挙五日というのがございます。これ一体やれるのかという問題あろうかと思いますけれども、やはり事前に投票用紙を持っていく、こういうことも考えなきゃいけない。
それからもう一つは、近くで活動している場合ですね、日本の近くで活動している場合はそう時間が要らないんじゃないか、こういう問題があろうかと思います。
さらに、具体的な手続につきましては、現行の指定施設における不在者投票の手続等を参考にして、これから適切に政府において考えていくものと期待いたしております。
この発言だけを見る →それから、そのときどういう判断基準をするのか。同じような法律に基づきまして派遣される組織でも、そのたびごとに対応が違ってまいります。それをどういうふうに考えるかということでありますが、これは総務大臣と関係大臣が協議をして決めると、こういうことになります。このことは政令で書く予定でございます。そのときにどういうことを頭に置きながら判断していくのか。
まず、規模の問題があろうかと思います。規模につきましては、例えば老人ホーム等でございますと、病院等でございますと五十床というようなことがあります。船でありますと二十トンというようなこともあります。しかしながら、やっぱり国外に行って、法律に基づいて国外に派遣されるものですから、少なくとも十人ぐらい今考えておかなきゃいけないんじゃないか。十人程度の規模、十人以上の規模ですね。
それから、期間はどうだ。期間につきましては、選挙の一番短い期間というのは、町長選、地方議員の選挙、それから町とか村の首長の選挙五日というのがございます。これ一体やれるのかという問題あろうかと思いますけれども、やはり事前に投票用紙を持っていく、こういうことも考えなきゃいけない。
それからもう一つは、近くで活動している場合ですね、日本の近くで活動している場合はそう時間が要らないんじゃないか、こういう問題があろうかと思います。
さらに、具体的な手続につきましては、現行の指定施設における不在者投票の手続等を参考にして、これから適切に政府において考えていくものと期待いたしております。
辻
辻泰弘#25
○辻泰弘君 今回の立法というものは、一番初めのしょっぱなのきっかけといいますのは、やはり海外に派遣された自衛隊員の投票権が奪われているということが第一義的な出発点だったと思うわけでございますけれども、そういった意味で、政令では出てくるわけですけれども、本法には南極観測隊の方々のことは出てくるわけですけれども、明記されているわけですけれども、そこの自衛隊員という方では法律上は明記されてないわけですね。何ゆえ法律上明記されなかったのかということについて御説明ください。
この発言だけを見る →佐
佐藤茂樹#26
○衆議院議員(佐藤茂樹君) 今、辻委員御指摘のとおり、今回の法案は、法律に基づいて国外に派遣されることにより投票の機会を失っている人々に対してその投票権を回復させようと、そういう趣旨で提出しているものでございまして、自衛隊に限られているものではないために、特に自衛隊を対象組織として法案上明記することは考えておりません。
今、辻委員御指摘のとおり、きっかけは山形県知事選、さらには昨年の兵庫県知事選、これは辻委員も質問主意書を出されているわけですが、それがきっかけで、イラクへ派遣されている自衛隊約三百五十名が投票できなかったということがきっかけで私も国会で質問をさしていただいたんですけれども、自衛隊のためだけに新しいそういう不在者投票制度をつくるというのではなくて、我々提案者で考えたのは、これからも自衛隊だけでなくてどんどん日本は国際貢献という形でも海外に国の任務として出ていく、そういうことがどんどんあり得るだろうと。そういう方々もきちっと読める、そういう法律にしていこうという趣旨であえて自衛隊ということにこだわらなかったわけでございます。
その上で、今、現状のこの五つの法律の中でも、先ほど申し上げましたけれども、例えばPKO協力法に基づく選挙監視要員に係る組織であるとか文民警察要員に係る組織、さらには国際緊急援助隊法に基づいての救助チームであるとか、さらには医療チーム、専門家チームなどは自衛隊以外の組織として今含まれているところでございます。
この発言だけを見る →今、辻委員御指摘のとおり、きっかけは山形県知事選、さらには昨年の兵庫県知事選、これは辻委員も質問主意書を出されているわけですが、それがきっかけで、イラクへ派遣されている自衛隊約三百五十名が投票できなかったということがきっかけで私も国会で質問をさしていただいたんですけれども、自衛隊のためだけに新しいそういう不在者投票制度をつくるというのではなくて、我々提案者で考えたのは、これからも自衛隊だけでなくてどんどん日本は国際貢献という形でも海外に国の任務として出ていく、そういうことがどんどんあり得るだろうと。そういう方々もきちっと読める、そういう法律にしていこうという趣旨であえて自衛隊ということにこだわらなかったわけでございます。
その上で、今、現状のこの五つの法律の中でも、先ほど申し上げましたけれども、例えばPKO協力法に基づく選挙監視要員に係る組織であるとか文民警察要員に係る組織、さらには国際緊急援助隊法に基づいての救助チームであるとか、さらには医療チーム、専門家チームなどは自衛隊以外の組織として今含まれているところでございます。
辻
辻泰弘#27
○辻泰弘君 それで、先ほど御言及もあったことにかかわるんですけれども、今回のこの不在者投票、国外における不在者投票制度ですけれども、期間の短い地方選挙も対象とされているということで、その精神は了とするものでございますけれども、現実問題、火曜日に出発をして日曜日に投票日と、こういうのが一番最短のケースかと思うわけでございますけれども、それが実際できるのかどうかということがあるわけでございます。
先ほど事前に投票用紙を持っていくという話をされまして、実は私、いろいろ事前に聞いていたのはそういうことまでなかなかまだ想定されていないようなことだったので、それは一つの画期的なことかもしれませんが、しかし地方選挙の投票用紙を事前に持っていけるのかということは、現行どうなのかということもあるんですけれども、その辺のことも含めて、どう地方選挙の短いときに対応されるのか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど事前に投票用紙を持っていくという話をされまして、実は私、いろいろ事前に聞いていたのはそういうことまでなかなかまだ想定されていないようなことだったので、それは一つの画期的なことかもしれませんが、しかし地方選挙の投票用紙を事前に持っていけるのかということは、現行どうなのかということもあるんですけれども、その辺のことも含めて、どう地方選挙の短いときに対応されるのか、お聞きしたいと思います。
大
大野功統#28
○衆議院議員(大野功統君) 短い地方選挙も考えて、大体念頭には、派遣期間どのぐらいの組織を考えるか、これは一週間程度かなということは念頭にあるわけですけれども。今御指摘のとおり、五日間の地方選挙、例えば、これ政府の方に十分考えてもらいたいことでありますが、選挙管理委員会に公示前何日までぐらいに投票用紙を届けてください、こういうふうなことを決めたらどうかと、こういう問題が一つあろうかと思います。
それから、投票権者ですね。投票権者には、投票用紙が公示日、告示日の翌日にはもう手に入るぐらいの感じでやったらどうかと。投票用紙に書き入れてもらって、それを今度は回収すると。この運搬については相当工夫が要ると思いますけれども、やはり特定国外派遣組織に十分協力をいただきながらそういうことを実現していかなきゃいけない。無理に範囲を狭くすることはない、このように思っております。
この発言だけを見る →それから、投票権者ですね。投票権者には、投票用紙が公示日、告示日の翌日にはもう手に入るぐらいの感じでやったらどうかと。投票用紙に書き入れてもらって、それを今度は回収すると。この運搬については相当工夫が要ると思いますけれども、やはり特定国外派遣組織に十分協力をいただきながらそういうことを実現していかなきゃいけない。無理に範囲を狭くすることはない、このように思っております。
辻
辻泰弘#29
○辻泰弘君 意欲あるお考えだと思いますので、そういった方向も含めて総務省の方でも取り組んでいただくように申し上げておきたいと思います。
それで、具体的に、国外における不在者投票制度をどういうふうにやっていくのかということにかかわってちょっとお聞きしたいと思うんですけれども。
まず、宿営地内などの投票記載場所での投票ということになるわけですけれども、その場合に、もちろんある程度限られた人数ではございましょうけれども、やはり公正な選挙を行わなきゃならないという見地からいたしますと、やはり本人確認というのは当然必要になってくると思うんです。あるいは、その体制といいますか、立会人とか、そういったことも必要になってくると思うんですね。そういった運営管理、どのようになさっていくおつもりか、御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →それで、具体的に、国外における不在者投票制度をどういうふうにやっていくのかということにかかわってちょっとお聞きしたいと思うんですけれども。
まず、宿営地内などの投票記載場所での投票ということになるわけですけれども、その場合に、もちろんある程度限られた人数ではございましょうけれども、やはり公正な選挙を行わなきゃならないという見地からいたしますと、やはり本人確認というのは当然必要になってくると思うんです。あるいは、その体制といいますか、立会人とか、そういったことも必要になってくると思うんですね。そういった運営管理、どのようになさっていくおつもりか、御説明いただきたいと思います。