辻泰弘の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○辻泰弘君 御説明はそれなりに理解もするんですけれども、常に政府として答え出せないものを議員立法で回すというようなそういうふうな弊害も、そういった例も多いわけでございまして、そういった意味で、政府の機動的な対応というものもやはり問われるところもあると思います。
そういった意味で、今後とも、こういった投票権を国民にみんなに広げていくというのは当然のことでございますので、政府としてもしっかり取り組んでいただくように、もちろん、議員立法でやることももちろんそれはあり得るわけでございますけれども、やはり政府としても積極的に取り組んでいただくことをまず申し上げておきたいと思います。
時間限られておりますので、具体的な中身のことをお伺いしておきたいと思いますが、まず、政令で定める対象となる組織については、先ほど家西議員の質問の折に五つの類型で御説明をいただいたわけでございます。それに付け加えてということになるわけですけれども、そういった対象となる組織と認められても、実際具体的に実施するかどうかというのがもう一つ判断があろうかと思うわけでございます。
そういった意味で、その点について、まず、実施する具体的な組織を決定する際の判断基準、このことを御説明いただきたいと思います。