林久美子の発言 (文教科学委員会)

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○林久美子君 つまり、指針の中に書いていくという理解でよろしいですよね。
 伺っているところによりますと、指針の管理運営等という項目の中に書いていきたいというふうに伺っておりますが、私は指針では正直言って弱いと思っています。命にかかわる問題です。指針に落とし込むだけでいいのかと。都道府県は指針を参酌をして基準を作って条例を作ると伺っておりますけれども、指針の中では不十分だということは御指摘をしておきたいと思っています。
 先ほど大臣の御答弁の中で学校保健法について触れられた部分がございましたが、学校における安全について一定の根拠法となっているのは御存じのように学校保健法でございます。第二条の中で、学校においては、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立てて、これを実施しなければならないと、学校保健安全計画の作成を各学校に求めています。また、第三条の二では、学校環境の安全という項目で、「学校においては、施設及び設備の点検を適切に行い、必要に応じて修繕する等危険を防止するための措置を講じ、安全な環境の維持を図らなければならない。」、このようにうたわれているわけでございます。
 我々、これだけではまだまだ不十分だと思って学校安全対策基本法というのを提出をしているわけでございますが、この学校保健法の規定というのも非常に意味があることであるとは思っております。
 先ほどの御答弁を伺っておりますと、この学校保健法の適用の対象となるのは幼稚園型こども園になるのだと思います。一方、保育所につきましては学校保健法のような法律というのはございません。ただ、あるのは児童福祉施設最低基準という厚生労働省の省令でございまして、第十二条に入所した者及び職員の健康診断という項目がありまして、「入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健法に規定する健康診断に準じて行わなければならない。」というふうに規定をされています。この最低基準の適用範囲は保育所型こども園ということになるのだと思います。で、認可外保育所をベースとする地方裁量型こども園の安全性について、定められた基準は何かあるのかどうかというのを一点。
 そして一方で、今御紹介しましたように、幼稚園型こども園については、安全については法律で、学校保健法という法律で規定されている一方で、保育所型こども園は省令にとどめられていると。余りにもこの安全というものについての重さが違うのではないかというふうに考えています。さらに、児童福祉施設に適用される先ほどの厚労省の省令においては、学校保健法に準じて健康診断を行うことと定めてはいるものの、学校に定められているような学校保健安全計画の作成であるとか危険防止を含めた措置、安全な環境の維持、こうしたものについては規定がございません。随分と内容も違っているのではないかなと思っています。
 安全という問題は、もう大臣も既によくよく御理解をいただいていると思いますけれども、まず、本当に最優先に取り組まなくてはならない命の課題でございます。また、認定こども園という新たな制度をつくろうとしているにもかかわらず、文部科学省と厚生労働省の縦割りの中で、それぞれが所管する施設に関する安全の在り方が法的な重さ、内容ともに違っているという現状は変えなくちゃいけないと思っています。
 認定こども園に通う子供たちは、その施設の母体が何であろうと、同一の安全法制が整備をされ、同等に安全が確保されるべきであると考えますが、いかがでしょうか、お伺いいたします。

発言情報

speech_id: 116415104X01420060530_025

発言者: 林久美子

speaker_id: 9546

日付: 2006-05-30

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会