文教科学委員会

2006-05-30 参議院 全363発言

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会議録情報#0
平成十八年五月三十日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十四日
    辞任         補欠選任
     加治屋義人君     三浦 一水君
 五月二十五日
    辞任         補欠選任
     三浦 一水君     中川 義雄君
 五月二十九日
    辞任         補欠選任
     神本美恵子君     蓮   舫君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         中島 啓雄君
    理 事
                大仁田 厚君
                北岡 秀二君
                佐藤 泰介君
                鈴木  寛君
    委 員
                有村 治子君
                荻原 健司君
                河合 常則君
                小泉 顕雄君
                後藤 博子君
                中川 義雄君
                山崎 正昭君
                西岡 武夫君
                林 久美子君
                広中和歌子君
                水岡 俊一君
                蓮   舫君
                浮島とも子君
                山下 栄一君
                井上 哲士君
   国務大臣
       文部科学大臣   小坂 憲次君
   副大臣
       文部科学副大臣  馳   浩君
       厚生労働副大臣  中野  清君
   大臣政務官
       文部科学大臣政
       務官       有村 治子君
       厚生労働大臣政
       務官       西川 京子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        山口 俊史君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      中村 吉夫君
       内閣府規制改革
       ・民間開放推進
       室長       田中 孝文君
       外務省領事局長  谷崎 泰明君
       財務大臣官房審
       議官       佐々木豊成君
       文部科学省生涯
       学習政策局長   田中壮一郎君
       文部科学省初等
       中等教育局長   銭谷 眞美君
       文部科学省高等
       教育局長     石川  明君
       文部科学省スポ
       ーツ・青少年局
       長        素川 富司君
       厚生労働大臣官
       房審議官     白石 順一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的
 な提供の推進に関する法律案(内閣提出、衆議
 院送付)
○参考人の出席要求に関する件
    ─────────────
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中島啓雄#1
○委員長(中島啓雄君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、加治屋義人君及び神本美恵子君が委員を辞任され、その補欠として中川義雄君及び蓮舫君が選任されました。
    ─────────────
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中島啓雄#2
○委員長(中島啓雄君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官中村吉夫君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中島啓雄#3
○委員長(中島啓雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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中島啓雄#4
○委員長(中島啓雄君) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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林久美子#5
○林久美子君 おはようございます。民主党の林久美子でございます。
 私、先日の代表質問にもこのいわゆる認定こども園法案について立たせていただきまして、小坂文部大臣始め関係する閣僚の皆様方に御所見を伺いました。しかし、正直申し上げましてなかなか胸にすとんと落ちないといいますか、まだまだちょっときちっとお伺いをしてまいりたいなと思うところが多分にございました。
 本日は、安全の問題、あるいは一元化の問題等々につきまして大臣の御所見をお伺いをさせていただきたいと思っております。
 私にも三歳の息子がおりますけれども、正に保育所にも通える年齢、幼稚園にも通える年齢、当然、認定こども園の対象年齢ともなるわけでございます。しかしながら、やはり親として、しっかりとその年齢にふさわしい教育、保育を受けさせたい、これは全国のすべての保護者に共通をする願いであると思います。本日は一人の母親として、そうした気持ちでお伺いをさせていただきたいと、このように思っております。
 大臣も官僚の皆様方も、この法案を作られるに当たりまして様々な論理というのを立てていらっしゃると思います。しかしながら、忘れていただきたくないのは、この制度によって現実の問題として何が子供たちに、保護者に迫ってくるのかということなんだというふうに思います。ですから、そうしたお気持ちでお答えをいただきたいとお願いを申し上げます。
 そして、冒頭、質問に入ります前に、子供の安全について大臣の御所見をお伺いをしたいと思います。
 連日、本当に悲惨な、子供が標的となる事件が相次いでいます。私ども民主党は、既に学校安全対策基本法案という法律を参議院の方に提出をさせていただいておりますけれども、今正に子供の安全を守る法の整備というのが必要であると思っています。この点についていかがお考えかというのが一点と、そしてもう一つは、やはり国会として、国として、しっかりと子供を守っていくんだという決意を表すためにも、決議文、決議の採択というのを考えるべきではないかと思うんですが、この点について大臣の御所見をお伺いいたします。
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小坂憲次#6
○国務大臣(小坂憲次君) おはようございます。
 今、林委員の御指摘のように、最近テレビを見ても新聞を読んでも、なぜこんなことが起こってしまうんだろう、何とかできないんだろうかと思うような、あってはならないような児童に対する虐待あるいは事件が続発をいたしておりまして、本当に国民の皆さんも心を痛めていらっしゃると思いますし、私も見るたびに、読むたびに本当に憂うつな気持ちになり、何とかせねばならないという気持ちを持つわけでございます。その点では委員と同じような気持ちを共有しているつもりでございますけれども、学校や地域の安全ということを考えますと、まずもって、地域全体でこの防犯力を強め、そして子供たちの防犯意識、そしてその能力というものを高めていく、こういうことを不断の努力によって築いていくことが必要なんだろうと思います。
 以前に比べて、これらの事件によりまして、地域の防犯力は少しずつ高まっているとは思いますけれども、その努力のさなかにまた事件が起こったりいたしまして、ある意味の無力感を感じそうになりますが、更に地域ぐるみの安全対策を進めるために、私どもとして呼び掛けもし、また御協力のお願いもしていかなければいけないと思っているところでございます。
 そういった学校、地域、家庭合わせての実効性のある取組を行っていくために、では法律をどうするかということになりますが、私は、ただただ法律を次から次へと作ることよりも、現行にある法律をしっかりと認識をしていただくこと、そしてまた、意識の面でそういったものをより強固にしていくこと、これをまずやっていかなきゃいかぬと思っております。
 今日、法令上は、学校教育法の第五条、また文部科学省設置法の第四条、あるいは学校保健法などの規定によりまして、個別の法律において学校安全に関する事務、責任体制、その他の事項が定められているわけでございまして、こういった法律をしっかりと運用する中で、新たな法律が必要かどうかにつきましてはこれは慎重に検討する必要があると思っております。
 また、国会で決議をすべきだという御意見につきましては、私どもは行政府でございますので、立法府の方として、国会としてどのようにされるか、立法府の御意見でまとめていただければ有り難いと思っております。
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林久美子#7
○林久美子君 ありがとうございました。
 今大臣の御答弁の中に、学校の安全については法律を作ることよりもやはり意識の問題も大事であろうという御指摘ございましたけれども、それは余りにも現場感覚と離れているのではないかなと感じています。
 私もいろいろな学校の安全対策を見て回りました。今実際何が起こっているかというと、自治体の財政力によってその地域の学校における安全の、安全性について非常にもう格差が付いています。お金のある自治体はお金も人も掛けて、それこそ一校当たり三百万とか掛けて警備員を配置をしたり、ハードの整備を行ったり、地域の方との連携をしていらっしゃるところでございます。しかしながら、一方で、門扉にインターホンすら付けることができない、そんな学校もたくさんあるわけなんですね。
 なぜ法律が必要かというと、その意識啓発という面もあるかもしれませんけれども、むしろ、実際動くときにその裏付けとなる法律があることによってしっかりと体制が整備をされる、また、財政的な支援を行うこともできると。非常に大きな意味を持つと私は考えておりますので、慎重に検討していきたいという御答弁ございましたけれども、是非とも前向きに御検討をお願いをしたいと思います。
 今、図らずとも学校保健法のお話も出ましたけれども、この保健法に定められている安全の問題については後ほど具体的に触れさせていただきたいというふうに思っております。
 では、まず最初に、今月二十四日に行われました衆議院の教育基本法に関する特別委員会での大臣答弁について、いま一度御見解をお伺いをしたいと思います。
 私たち民主党の示した対案では、縦割り行政を廃して、子ども家庭省を設置するまでの当面の間、内閣府に認定こども園担当部局を設置することとしております。
 先日の委員会で、委員の町村委員はこのように御指摘をされました。ちょっと御紹介をさせていただきますが、ただ、三歳児、四歳児、五歳児、幼稚園に行く、これは文部科学省ですね。保育ということになるとこれは厚生労働省ということで、同じ三歳児、四歳児、五歳児であっても、これは行政と大人の都合でそれぞれ違った扱いになる。親の負担も違う、提供されるサービスも違う。これはやはりどう考えてもおかしいんではないかなと私は思っておりまして、これは私の年来の持論でございますが、その部分を両省から内閣府の方に移して子供庁というものをつくるべきではないかというのが、これは私のかねてよりの持論でございますと、このように町村委員は御指摘をされています。正に我々と非常にお考えが近いと、一緒だということでございますけれども、これに対して小坂大臣はこのように御答弁をされております。今御指摘のような縦割りの弊害を超えて、地域の保育又は幼児教育のそれぞれのニーズに適応したこども園というものを設置できるようにしているところでございますと、このように御答弁をされています。
 この御答弁の中で、縦割りの弊害を超えてつくられるのがこども園であるという理解でよろしいのでしょうか。文部科学省と厚生労働省の縦割りの弊害を超えるというのは、具体的に今回の法案の中においてどの部分を指しておっしゃっているのか、御答弁をお願い申し上げます。
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小坂憲次#8
○国務大臣(小坂憲次君) 今般の認定こども園の制度設計に当たりましても、文部科学省と厚生労働省の関係の審議会が合同で検討を行ったり、また総合施設モデル事業におきましても、共通の実施要領の下で両省が連携して検討を進めてきたと、こういったこともその一つでございますけれども、法案におきましても、教育、保育を通じて施設の運営に関する基準を定めることとしております。また、自治体における関係部局の連携協力義務を規定しておりますし、これらはすべてその縦割りを超えた制度設計ということを目指しているわけでございます。
 今後は、両省が協力して幼保連携推進室を設けて一体的な事務処理体制を整えるなどの措置も行うわけでございますし、両省で緊密な連携協力を図りつつ、就学前の子供の育ちを支えていく、このこと自体がすべてその縦割りを超える努力でございますので、このように思っておるところでございます。
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林久美子#9
○林久美子君 合同で検討なさっていると、施設の基準ですね、そうしたものについても指針で定められていくということですね。
 一緒に基準を作っていくということでございますが、これは多分、後ほどいろいろなほかの私たち民主党の委員の方からも御質問あると思いますけれども、ふたを開けてみると何ら決まっていないと、きちっと決まっているものは何一つないと言っても過言ではないのが現状であるというふうに思います。しかも、いろいろな要件を上げたり下げたり、壁を乗り越えやすいようにと言いながら、きちっと定まっていないというのが現状でございまして、弊害を超えているとは何ら言うことができないと。
 しかも、衆議院でも多くの議論がなされましたけれども、非常に大事な部分となる財政的な支援の在り方につきましても、認可を取らない限り財政的な支援は受けられないということでございまして、これまでの文部科学省と厚生労働省の枠の中にそれぞれ収まっている。看板ということすら当たらないようなのが、看板の掛け替えにすらなっていないのが今回の認定こども園であるというふうにしか私には受け取ることができません。
 大臣は、本当にこれで縦割りの弊害を乗り越えていると言えるのかどうか、様々な問題がありますけれども、この点について御所見をお伺いいたします。
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小坂憲次#10
○国務大臣(小坂憲次君) おいおいいろいろ御質問いただく中で御説明をさせていただいて理解を得る努力はしていきたいと思っておりますが、今般の法律案では、幼稚園、保育所を通じまして就学前の子供に対する教育及び保育を一体的に提供する機能と、それから地域における子育て支援を行う機能の充実を図るものであることはたびたび申し上げているところでもございます。
 いわゆる幼保の縦割りの弊害として指摘されている課題というものは、例えば保護者の就労の有無によりまして利用施設が限定される、働いていれば保育所、そして働くのを辞めれば幼稚園、また働くようになれば保育所と、これではいかぬということ。あるいは、少子化の進行によりまして、幼保別の制度の下では成長に必要な子供の集団が小規模化してしまうという弊害が各地で見られるようになってきたということでございまして、この認定こども園によりまして一定の子供集団を確保し、そういう中での教育体制の整備を図るということも合わさっているわけでございます。
 また、認定こども園制度は、文部科学省と厚生労働省の両省が一体となって検討を行って提案に至ったものでありまして、両省の関係審議会、先ほど申し上げたような形で幅広く学識経験者や関係者の意見を賜ってまいりました。その上での制度設計でございます。
 今後とも、子供の健やかな育ちということを第一に考えて連携の推進に当たり、また、その他の財政的な面においてのいろいろな問題点も積極的に取り組んでまいりたいと存じます。
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林久美子#11
○林久美子君 それでは、個別具体的にいかにこの認定こども園が文科省と厚労省の縦割りの真っただ中に置かれているかということを順次お伺いをしてまいりたいと思います。
 よく保育所でも認可保育所とか認可外保育所とかいうふうに認可という言葉が使われます。そして、今回のこども園は認定こども園でございます。まず、認可と認定、それぞれの意味、違いも含めて御説明をお願いしたいと思います。
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銭谷眞美#12
○政府参考人(銭谷眞美君) 認可と認定につきましてお尋ねがございました。
 まず、幼稚園や保育所の認可でございますけれども、これはある施設に対しまして幼稚園や保育所としての法的な地位を付与する行為というふうに考えております。
 一方、本法案における認定こども園の認定とは、既に認可をされました幼稚園や保育所につきまして、この法案に定める就学前の子供に対する教育及び保育を一体的に提供する機能と地域における子育て支援を行う機能、こういう機能を備えるものを公的に確認をする行為というふうに認識をいたしております。
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林久美子#13
○林久美子君 その違いに沿って、今回、認定こども園と、認定という言葉を使って新たな施設がつくられるのだと思いますが、では法的な認定こども園の位置付けはどうなるのかと。先ほど、認可というものに関しては法的な地位を付与する行為という御説明がございましたけれども、幼稚園は今更申し上げるまでもなくて学教法に位置付けられた学校でございます。認可保育所は児童福祉法に位置付けられた児童福祉施設でございます。では、認定こども園は何なのかというのを教えていただきたいと思います。
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銭谷眞美#14
○政府参考人(銭谷眞美君) ただいま先生からもお話がございましたように、幼稚園は、満三歳からの子供を対象に教育を行う学校でございます。一方、保育所は、保護者の勤労等の事情によりまして保育に欠ける子供に保育を行う児童福祉施設でございます。それぞれの法的な枠組みにつきましては、こうした目的や役割の違いから、幼稚園は学校教育法、保育所は児童福祉法においてそれぞれ定められているわけでございます。
 今般の認定こども園の法案につきましては、幼稚園、保育所等の施設のうち、教育、保育等を一体的に提供する機能等を有する施設につきまして、その機能を公的に確認をして認定こども園として認定を行う新たな枠組みを提供しようというものでございます。
 したがって、この法案は、認定こども園を従来の幼稚園や保育所等とは異なる新たな施設類型として法的に位置付けるものではなくて、認定を受ける幼稚園はこれはあくまで学校でございますし、認定を受ける保育所は児童福祉施設ということでございますけれども、そういう施設の中で先ほど来申し上げている一定の機能に着目して、その機能を公的に確認をするということでございます。
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林久美子#15
○林久美子君 それでは、ちょっと具体的にお伺いしたいんですが、幼稚園型こども園はどうなるのか、保育所型こども園はどうなるのか、簡潔で結構でございますのでお答えをお願いします。
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銭谷眞美#16
○政府参考人(銭谷眞美君) 幼稚園型認定こども園の法的な位置付けといたしましては、学校教育法に基づく幼稚園であるということになりますが、認定こども園としての機能を提供する根拠がこの認定こども園法にあるということでございます。
 つまり、言葉を換えて言いますと、幼稚園型認定こども園の法的な位置付けは学校教育法に基づく幼稚園でございますが、認定こども園法案によりまして保育所的な機能が付与されているということになります。また、保育所型認定こども園の法的な位置付けは児童福祉法に基づく保育所でございますが、認定こども園としての機能を提供する根拠は認定こども園法によっているわけでございまして、この認定こども園法により幼稚園的な機能が付与されているということになろうかと思います。
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林久美子#17
○林久美子君 はっきり言って分かりにくいという一言に尽きる御答弁でございますけど、要は、幼稚園型こども園は、幼稚園の認可を受けているので学教法に位置付けられた学校であるという理解でいいんだと思います。保育所型こども園は、児童福祉法に位置付けられた保育所の認可を受けている施設であるので児童福祉施設であるという認識でいいんだと思います。ですよね、局長。ということですよね、法的な位置付けですね。機能という部分では認定こども園ということですね。ただ、事あるごとに、位置付けという、本当にベースとなる部分は学校であり児童福祉施設であるということなんだと思います。非常に、今お話ありましたけど、結局縦割りだということでございます。
 幼稚園型こども園、保育所型こども園ありますが、今回、連携型こども園というのもございます。学教法の第八十一条には、幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなくてはならない、ただし、特別の事情があるときには教頭を置かないことができるとされています。要は、きちっと園長先生だけは置いてくださいよということだと思うんですね。
 事前のレクチャーでは、園長は保育所の経営者と兼務をすることもできると伺いました、この幼保連携型認定こども園の場合ですね。例えば、子供さんをそこに入れようと思っている保護者の方が、園長先生あるいは経営者の方、同じ方ですが、おたくのこども園は幼稚園なんですか、保育所なんですか、学校なんですか、児童福祉施設なんですかと聞いた場合は、これはどういう施設になるんでしょうか。
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銭谷眞美#18
○政府参考人(銭谷眞美君) 認定こども園ということになろうかと思いますけれども。
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林久美子#19
○林久美子君 分かりました。
 では、もう一つややこしい問題がというか、非常に深刻な問題がございまして、無認可保育所と幼稚園機能の組合せ、これがいわゆる地方裁量型認定こども園であると思いますけれども、この認定こども園の法的な位置付け、また認定こども園ですとおっしゃるのかもしれないんですが、そうではなくて、先ほどの、幼稚園型こども園の元々は学校であると、保育所型こども園のベースは児童福祉施設であると、この概念で考えたときに、この地方裁量型こども園、これの法的な位置付けはどうなっているんでしょうか、教えてください。
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白石順一#20
○政府参考人(白石順一君) お答えいたします。
 今御指摘ありましたように、地方裁量型でございますので、幼稚園、保育所、いずれの認可も有さないわけでございます。その上で、児童福祉法五十一条第一項にあります認可外保育施設というのが法的な位置付けでございまして、その上で、先ほど文部科学省の方から御答弁ありましたように、その果たす機能に着目して認定こども園というふうなことになるわけでございます。
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林久美子#21
○林久美子君 ということは、国が……
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白石順一#22
○政府参考人(白石順一君) 済みません、五十九条でございます。恐れ入ります。五十九条の第一項。済みません。
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林久美子#23
○林久美子君 ということは、国が法的位置付けが定まっていないいわゆるものについて認定というものを付与するという、非常に極めて不自然な、しかも縦割りがそのまま残された形が正にこども園であるということが少しお分かりいただけたのではないかなと思います。つまり、認定こども園と一言で言いながらも、それの実態は幼稚園であり保育所であり認可外保育所でありと、もう一つ言えば、学校であり児童福祉施設でありどちらでもないものであるということになるわけです。
 結局、同じ認定こども園と言いながらも、その母体が何であるのかによって、教育、保育にかかわるあらゆる面で、違いといいますか、格差が生じてくるのではないかと非常に心配をしております。その格差は、冒頭大臣に御所見を伺いましたけれども、安全というものについても出てきてしまうと考えています。
 昨年の末には広島県、栃木県、また先日は秋田県でも下校途中の子供が犯罪に巻き込まれ命を絶たれると、本当に胸の締め付けられるような痛ましい事件が発生をいたしました。今や子供を持つ保護者の皆さんの一番の願いというのは、子供の安全、とにかく安心して学校に行って、安心して帰ってきて、地域の中ではぐくんでいけるような社会をつくっていきたい、これは子供をお持ちの皆さん共通する願いであるというふうに思います。
 しかしながら、今回の法案の中には安全についての規定はございません。この安全についてどのように担保をするおつもりなのかと。これまでの質疑の中で、大臣も副大臣も局長も重ね重ね、四類型いずれのこども園であってもしっかりと質を担保していくということをおっしゃっています。当然この質という言葉の中には安全も含まれると思いますけれども、安全性についてどうやって守っていくのか、お伺いをしたいと思います。
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銭谷眞美#24
○政府参考人(銭谷眞美君) 認定こども園におきましては、いずれの施設類型であってもしっかり教育、保育の質を確保していくということを考えているわけでございます。その中には、子供の安全を確保すべきことは当然と考えております。この場合、認定こども園の長の管理の下で、施設職員が一体となって施設及び設備の点検や危険を防止する措置を講ずるなど、安全な環境の維持と向上に取り組んでいくことが重要であると考えております。
 認定こども園の認定を受けるためには、この法案によりまして、教育、保育の一体的提供の機能及び子育て支援事業の実施機能といった施設が備えるべき機能を有することのほか、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する指針を参酌をして都道府県の条例で定める認定の基準に適合することが必要とされているところでございます。このため、認定こども園における子供の安全の確保に関する事項につきましては、国の指針として規定をし、各都道府県の認定基準に盛り込むようにいたしたいと考えております。
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林久美子#25
○林久美子君 つまり、指針の中に書いていくという理解でよろしいですよね。
 伺っているところによりますと、指針の管理運営等という項目の中に書いていきたいというふうに伺っておりますが、私は指針では正直言って弱いと思っています。命にかかわる問題です。指針に落とし込むだけでいいのかと。都道府県は指針を参酌をして基準を作って条例を作ると伺っておりますけれども、指針の中では不十分だということは御指摘をしておきたいと思っています。
 先ほど大臣の御答弁の中で学校保健法について触れられた部分がございましたが、学校における安全について一定の根拠法となっているのは御存じのように学校保健法でございます。第二条の中で、学校においては、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立てて、これを実施しなければならないと、学校保健安全計画の作成を各学校に求めています。また、第三条の二では、学校環境の安全という項目で、「学校においては、施設及び設備の点検を適切に行い、必要に応じて修繕する等危険を防止するための措置を講じ、安全な環境の維持を図らなければならない。」、このようにうたわれているわけでございます。
 我々、これだけではまだまだ不十分だと思って学校安全対策基本法というのを提出をしているわけでございますが、この学校保健法の規定というのも非常に意味があることであるとは思っております。
 先ほどの御答弁を伺っておりますと、この学校保健法の適用の対象となるのは幼稚園型こども園になるのだと思います。一方、保育所につきましては学校保健法のような法律というのはございません。ただ、あるのは児童福祉施設最低基準という厚生労働省の省令でございまして、第十二条に入所した者及び職員の健康診断という項目がありまして、「入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健法に規定する健康診断に準じて行わなければならない。」というふうに規定をされています。この最低基準の適用範囲は保育所型こども園ということになるのだと思います。で、認可外保育所をベースとする地方裁量型こども園の安全性について、定められた基準は何かあるのかどうかというのを一点。
 そして一方で、今御紹介しましたように、幼稚園型こども園については、安全については法律で、学校保健法という法律で規定されている一方で、保育所型こども園は省令にとどめられていると。余りにもこの安全というものについての重さが違うのではないかというふうに考えています。さらに、児童福祉施設に適用される先ほどの厚労省の省令においては、学校保健法に準じて健康診断を行うことと定めてはいるものの、学校に定められているような学校保健安全計画の作成であるとか危険防止を含めた措置、安全な環境の維持、こうしたものについては規定がございません。随分と内容も違っているのではないかなと思っています。
 安全という問題は、もう大臣も既によくよく御理解をいただいていると思いますけれども、まず、本当に最優先に取り組まなくてはならない命の課題でございます。また、認定こども園という新たな制度をつくろうとしているにもかかわらず、文部科学省と厚生労働省の縦割りの中で、それぞれが所管する施設に関する安全の在り方が法的な重さ、内容ともに違っているという現状は変えなくちゃいけないと思っています。
 認定こども園に通う子供たちは、その施設の母体が何であろうと、同一の安全法制が整備をされ、同等に安全が確保されるべきであると考えますが、いかがでしょうか、お伺いいたします。
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白石順一#26
○政府参考人(白石順一君) 若干技術的な追加をさしていただこうと思っておりますが、おっしゃられますように、学校保健法におきまして幼稚園については学校保健安全計画作成等の義務が規定されております。
 保育所によりましては、今御指摘もありましたが、児童福祉法第四十五条におきまして、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保する最低基準を定めるべしというふうなことが規定されておりまして、この法律の規定に基づく最低基準が省令にあるわけでございますが、その省令の中におきまして、例えば構造設備におきまして、五条におきまして、保健衛生及び危害防止に十分な考慮をという規定、あるいは六条におきまして、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練に努めるという規定があるということをちょっと補足さしていただきます。
 十二条については、御指摘のとおりでございますが、これも法律四十五条に基づく基準でございます。
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林久美子#27
○林久美子君 地方裁量型については。
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白石順一#28
○政府参考人(白石順一君) 地方裁量型につきまして、いわゆる認可外の保育施設につきましては、児童安全確保の観点から、局長通知で、認可外保育施設指導監査基準というもので指導を行っておるという実態でございます。
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銭谷眞美#29
○政府参考人(銭谷眞美君) ただいま林先生からもお話があり、また厚生労働省の方からも御答弁申し上げましたように、認定こども園の四つの類型でございますそれぞれの施設について、例えば幼稚園については学校保健法に安全に関する規定があり、保育所につきましては厚生労働省令等に安全に関する規定があるわけでございます。このように法的な根拠は異なるわけではございますが、子供の安全の重要性にかんがみまして、いずれの施設の場合にも施設設備の安全管理の重要性などについては盛り込まれているわけでございます。
 そこで、認定こども園における子供の安全の確保に関する事項につきましては、国の指針においてこれを定め、各都道府県の認定基準に盛り込まれるようにしたいと考えておりまして、各施設類型を通じまして、いずれの施設類型であってもきちんと安全の確保が図れるように努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
 文部科学省としては、子供の安全確保は極めて重要であると考えておりますし、認定こども園の安全確保も含めまして、地域全体で子供の安全確保に取り組んでまいりたいと考えている次第でございます。
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