松岡徹の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○松岡徹君 民主党の松岡徹でございます。
先週に引き続き御質問をさせていただきたいと思いますが、今回の法改正は、前回も申し上げたように、百年に一度の重大な法改正だと感じていますし、代用監獄が冤罪の温床ではないのかということは古くから言われてきた課題でもあります。しかし、だからといって代用監獄制をなくせば冤罪がなくなるのかといえば、私はそうは思いません。冤罪が今でも存在をしているわけでありますから、たとえ一件でも冤罪が起きたとすれば、それをなくしていくような努力をしなくてはならない、そういう視点で質問もさせていただきたいというふうに思います。
それは私自身は、自白偏重、正に先ほど荒井先生おっしゃっていましたけれども、日本は調書主義といいますか、自白偏重が非常に偏っていたんではないかと。それを強要するあるいは増幅させるような制度として代用監獄という制度が働いていたのではないかというふうに私は考えるんです。代用監獄という制度そのものがすべての、諸悪の根源ではないというふうには思いますが、問題は、これまでの百年間改正されなかった監獄法に基づく代用監獄制度、その下で被疑者の諸権利が侵害されていく、あるいは制約されてきたという状況が一方にあるわけですから、そういったことをしっかりと整備をしていくということが今回の法改正の重要な視点だというふうに思っています。そのことが冤罪をなくしていく大きな取組につながっていくというふうに私も信じて御質問させていただきたいと思いますが。
まず最初に、被疑者が逮捕され、そして勾留される場合、だれが決定するのかというのは、当然のように、それは裁判官の専権事項だというふうに聞いておりますが、裁判官が拘置所に留置するのか、あるいは留置場にするのかという判断基準というのは、簡単に、どんなものなんですか、聞かせてください。