松岡徹の発言 (法務委員会)
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○松岡徹君 裁判官が判断する場合は、そういう諸般の事情を考慮してと、特に拘置所の状況でありますとかいうことも含めて判断されるというのが最近だと思うんですが、そういう意味では、全体としては九八%を超える人たちが留置場留置という現状に今なっていると。そういう意味では、拘置所の設備といいますか、そういったものが整っていないということですから、やっぱり一方で拘置所をしっかりと整えていくと。
先日も小菅拘置所を視察させていただきました。だんだん設備が良くなっていくのは、新しいもの、良くなっていくのはよく分かりますが、十一階、十二階へ行ったら、何かアルカトラズの要塞みたいな雰囲気、感じしましたけれども、しかしいずれにしても、古いものよりも新しいのがだんだん設備が良くなっていくというのはもちろんそのとおりであります。
そういったことに努力をしていかなくてはならないと思うんですが、特に検察、捜査の側が留置場を要求するということが裁判官に対してあります。その要求する根拠は何なのか。全体としては九八%以上がほとんどもう留置場留置になっているんです。それも、検察が勾留する場合の勾留先を事前に裁判官に要求をしている、書面であるいは口頭でということが聞かれていますけれども、その要求する根拠、なぜこの人は留置場留置でなかったらいかぬのかというのはどういうことにあるんですか。