松岡徹の発言 (法務委員会)

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○松岡徹君 そうしたら、十一年前の事件ですが、大阪市の東住吉で起きた事件なんですね。これは、自分の子供を生命保険金目当てで放火して、自分の実の子供を火災を起こして殺してしまったと。その実行者が実は内縁の夫のBであって、それを共謀したとして実の母親が逮捕されたと。
 この事件は、当初、このAという実の母親は共謀として逮捕されたんですが、今現在最高裁で争われていますけれども、このA子は、要するに留置場留置で取調べを受けるんです。受けたときに、既に首謀者のBはもう自白しているという、切り違え尋問とか偽計によっていったんはA子は自白してしまうんですね。長時間の取調べによって自白をして、あるいは切り違え尋問等々をやられて自白すると。しかし、弁護人が接見をして、違法な取調べのために虚偽の自白のおそれがあるということで裁判所に勾留を、裁判官に拘置所への留置を申請した、それが認められた。認められた途端に、今度は検察官が拘置所での勾留を不服として準抗告をして、再び、そういう意味では再び今度はA子を留置場に変えたんです。
 これは、いったんA子は自白をしたと、弁護人と接見したら、自分はやっていないということで、拘置所に留置先を変えられた途端に、A子は、私はやっていないという自白をした、すなわち否認をしたために検察官がもう一度留置場に準抗告をしたと、こういうようなことを言われていますけれども、こういった実際に検察官が準抗告をして、いったん拘置所留置が決まったのに、もう一度留置場へ、準抗告して、異議申立てして戻したと、こういったことがあるんですけれども、これはどういう基準なんですかね。

発言情報

speech_id: 116415206X02120060530_017

発言者: 松岡徹

speaker_id: 7790

日付: 2006-05-30

院: 参議院

会議名: 法務委員会