松岡徹の発言 (法務委員会)

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○松岡徹君 ちょっと、具体的にこっち言うているんやから答えてほしいと思うんですが。こればっかり長いことやっていられません、わずかですので、この辺で今日のところは終わりたいと思いますが、いずれにしても不思議なんですね。
 要するに、否認したからやっぱり留置場留置、そしてそこで徹底的に調べる。一回目のときの取調べのときには偽計とか切り違え尋問とかすると。おまえの共犯者のBはもう白状しているぞというような取調べをやられたと。そして長時間にわたって調べられて、そして自白すると。弁護士が入って、拘置所へ変えたら、彼女は、いや、実はやっていないんですというふうに否認したと。また今度、留置場に切り替えされると。またそれで自白を強要されていくというふうな言われ方をしている。
 何があったか分かりませんが、いずれにしても、拘置所に拘置が決まったからといって検察官は取り調べられないわけじゃないんですから、なぜそこでしないのかということなんです。すなわち、準抗告の趣旨、すなわちもろもろの条件の中に、否認をすればそういうふうに留置場留置をするんだということになってはいけないというふうに思いますね。それだけは申し上げておきたいというふうに思います。
 それと、未決拘禁者の処遇でありますが、前にも申し上げましたが、第三十一条の未決者としての地位ということを考えますと、当然、受刑者との処遇の違いがございます。
 そこで、この未決拘禁者の中で具体的にどんな対応をされているのかということなんですが、例えば取調べ時間、未決拘禁者ですから当然のように取調べがあります、受刑者と違うところはそこでありますけれども。取調べ時間というのは何時から何時までというのは決まっているんですか。

発言情報

speech_id: 116415206X02120060530_021

発言者: 松岡徹

speaker_id: 7790

日付: 2006-05-30

院: 参議院

会議名: 法務委員会