小池百合子の発言 (本会議)

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○国務大臣(小池百合子君) ただいま議題となりました地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 地球温暖化は、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼし、その対策は人類共通の課題であります。このため、平成六年三月に発効した気候変動に関する国際連合枠組条約に基づき平成九年十二月に採択された、二酸化炭素等の温室効果ガスの削減についての法的拘束力のある約束等を定めた京都議定書が昨年二月十六日に発効し、世界の地球温暖化対策は新たな一歩を踏み出しました。
 我が国は、温室効果ガスの総排出量を平成二十年から平成二十四年までの期間に平成二年度と比較して六%削減するとの京都議定書に基づく約束を達成するため、昨年四月に京都議定書目標達成計画を閣議決定いたしております。同計画におきましては、国内の産業部門、運輸部門、民生部門その他の部門における温室効果ガスの排出削減対策及び森林管理等の国内の吸収源対策を徹底して行うことはもとより、これらに加え、国内対策を補完するものとして、他国における温室効果ガス排出削減量等を算定割当量として自国の約束達成に利用できる京都メカニズムを活用することとしております。諸外国におきましても、京都メカニズムの活用のための国内制度づくりが進められておりまして、平成十八年度中にはそれらの国が排出削減量を取得し始める見込みであります。
 このような状況を踏まえまして、京都議定書目標達成計画において京都メカニズムの活用に関する事項を定め、かつ、政府及び国内の法人が京都メカニズムを活用する際の基盤となる割当量口座簿を法制化する必要があることから、本法律案を提案した次第であります。
 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、国の責務として、京都メカニズムの活用のために必要な措置を講ずることを追加いたします。
 第二に、京都議定書目標達成計画の規定事項として、京都メカニズムの活用のために必要な措置に関する基本的事項を追加いたします。
 第三に、環境大臣及び経済産業大臣が割当量口座簿を作成し、当該口座簿上で政府及び国内の法人の算定割当量の取得、保有及び移転を行うこととするほか、算定割当量の移転について割当量口座簿上の記録をもって当該移転の効力発生の要件とするなど、算定割当量の取引の安全が確保されるよう規定を整備いたします。
 以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)
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発言情報

speech_id: 116415254X02320060512_022

発言者: 小池百合子

speaker_id: 10899

日付: 2006-05-12

院: 参議院

会議名: 本会議