久間章生の発言 (安全保障委員会)

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○久間国務大臣 一番国民にわかりやすく言わせてもらいますならば、自衛隊の最高指揮官としての内閣総理大臣という場合は、これは内閣府の長としての総理大臣じゃなくて、内閣のヘッドとしての内閣総理大臣でありますから、そういうような自衛隊の最高指揮官としての行為は、今までも内閣総理大臣であったし、これから先も内閣総理大臣である。ただ、役所のトップとしての立場の内閣総理大臣は防衛大臣に変わる、そういうふうに観念してもらいますと一番整理がしやすいと思います。
 したがいまして、よく言われますけれども、閣議請議を行うことが今まではできなかったけれども、これから先はできるんだといいますが、国務大臣であれば、今までだって、国務大臣個人としてはできたわけであります、閣議請議は。しかしながら、防衛庁の長官としてはできないわけでありまして、今度は、防衛大臣になりますと、大臣として閣議請議を行うことができる、そこが違うわけでありますから、これは非常に大きい違いだと思います。
 それと、形式的にはいわゆる専決事項で、防衛庁長官に内閣総理大臣の内閣府の長としての権限がゆだねられておりますから、実務上は、実際はそれほどのことはございませんが、やはり内閣府に行って内閣総理大臣としての判こをもらわないといけない。それは形式的で、内閣府がそれをノーと言うことは、事実上、専決でおりておりますからありませんけれども、形式的に言いますと、やはり予算の支出にしても出張命令にしても、全部内閣総理大臣の長としての判こをそこで押してもらう。事実上はこちらに、書類その他の整理は専決でおりていますからやれますけれども、ちょうど、大臣の権限を出先の長とかあるいは局長に専決でゆだねておりますとそこで処理するのと同じように、実務上はできますけれども、形式的に言うとそういうことでございますから、そこのところは、やはりより具体的に、今度は防衛大臣としての処理でできるということになるわけでございます。
 これは、シビリアンコントロールとの関係では、実際は余り関係ないと思います。そういうふうにやはり行政組織上の整理の仕方として、より迅速に、より的確にいろいろな行動ができるという点でのメリットがあるんじゃないかなと思います。

発言情報

speech_id: 116503815X00620061109_012

発言者: 久間章生

speaker_id: 26814

日付: 2006-11-09

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会