笠浩史の発言 (教育基本法に関する特別委員会)
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○笠議員 井脇委員にお答えいたします。
私どもは、今委員御指摘のとおり、学校の設置者について、現行の教育基本法の、「国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。」という規定を削除いたしました。
この理由は、学校の新規参入を促すことによって、健全な競争原理の導入により、教育の場にもっと活力を生み出していく必要があると考えておるからでございます。そして、このことにより、教育を受ける側はより多様な選択肢を持つことができるようになるわけです。当然ながら、新しい学校の多くは私立学校になるでしょうから、私どものこの日本国教育基本法案の第九条において建学の自由ということを明記させていただきました。同時に、私学の振興を規定させていただいております。
委員御指摘のような心配については、私どもも大いに議論をいたしました。当然ながら、だれもが勝手に自由に学校がつくれるというわけにはいきません。ですから、この第九条の中で、建学の自由はあくまで教育の目的の尊重のもとに最大限尊重される旨を規定しているところでございます。加えまして、別に法律を定めて、一定の基準そして条件といったものを整備させていただくことも明記させていただいております。
御承知のとおり、現行では、新たに学校をつくろうという人たちにとってはハードルは大変高いものになっております。他方、不登校児のための学校をつくろうというNPOの団体の動きでありますとか、フリースクールを広めようという活動を初め、今まさに、多様な教育の機会や子供たちにとってより望ましい環境を提供しようという志を持った人たちがふえて、そういう機運も高まっており、具体的な試みも始まっております。
こうした中で、私どもは、この日本国教育基本法により、私立学校を中心とした新しい学校づくりというものを積極的に支援していくことは大変重要なことだと考えております。
委員みずからが学校法人を設立され、長く教育者として子供たちをこれまで育てて、また教えてこられたという御経験からも、そうした私どもの思いについては御理解をいただけるのではないかと考えております。