教育基本法に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十八年十一月六日(月曜日)
午前十時二分開議
出席委員
委員長 森山 眞弓君
理事 稲葉 大和君 理事 河村 建夫君
理事 斉藤斗志二君 理事 鈴木 恒夫君
理事 町村 信孝君 理事 中井 洽君
理事 牧 義夫君 理事 西 博義君
赤池 誠章君 井脇ノブ子君
石原 宏高君 岩永 峯一君
宇野 治君 上野賢一郎君
臼井日出男君 小里 泰弘君
越智 隆雄君 大塚 拓君
金子善次郎君 北村 誠吾君
木挽 司君 坂井 学君
篠田 陽介君 島村 宜伸君
杉村 太蔵君 平 将明君
戸井田とおる君 土井 亨君
中山 成彬君 西川 京子君
橋本 岳君 馳 浩君
鳩山 邦夫君 林 潤君
原田 憲治君 平口 洋君
藤田 幹雄君 松浪健四郎君
松浪 健太君 松本 文明君
御法川信英君 森 喜朗君
矢野 隆司君 若宮 健嗣君
菊田真紀子君 北神 圭朗君
小宮山泰子君 武正 公一君
西村智奈美君 野田 佳彦君
羽田 孜君 古本伸一郎君
松原 仁君 松本 大輔君
横山 北斗君 斉藤 鉄夫君
坂口 力君 石井 郁子君
重野 安正君 保坂 展人君
糸川 正晃君 保利 耕輔君
…………………………………
議員 笠 浩史君
議員 藤村 修君
議員 大串 博志君
議員 武正 公一君
文部科学大臣 伊吹 文明君
国務大臣
(内閣官房長官) 塩崎 恭久君
国務大臣
(少子化・男女共同参画担当) 高市 早苗君
内閣官房副長官 下村 博文君
財務副大臣 田中 和徳君
文部科学大臣政務官 小渕 優子君
厚生労働大臣政務官 菅原 一秀君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 山中 伸一君
政府参考人
(財務省主計局次長) 真砂 靖君
政府参考人
(文部科学省大臣官房長) 玉井日出夫君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文教施設企画部長) 大島 寛君
政府参考人
(文部科学省生涯学習政策局長) 田中壮一郎君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 銭谷 眞美君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 草野 隆彦君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局次長) 鳥生 隆君
衆議院調査局教育基本法に関する特別調査室長 清野 裕三君
—————————————
委員の異動
十一月六日
辞任 補欠選任
井脇ノブ子君 橋本 岳君
稲田 朋美君 石原 宏高君
猪口 邦子君 原田 憲治君
大島 理森君 赤池 誠章君
海部 俊樹君 金子善次郎君
佐藤 剛男君 平 将明君
中山 成彬君 松本 文明君
西川 京子君 松浪 健太君
森 喜朗君 土井 亨君
やまぎわ大志郎君 御法川信英君
渡部 篤君 小里 泰弘君
土肥 隆一君 小宮山泰子君
野田 佳彦君 松原 仁君
横山 北斗君 武正 公一君
保坂 展人君 重野 安正君
同日
辞任 補欠選任
赤池 誠章君 大島 理森君
石原 宏高君 越智 隆雄君
小里 泰弘君 杉村 太蔵君
金子善次郎君 矢野 隆司君
平 将明君 大塚 拓君
土井 亨君 森 喜朗君
橋本 岳君 井脇ノブ子君
原田 憲治君 木挽 司君
松浪 健太君 西川 京子君
松本 文明君 中山 成彬君
御法川信英君 やまぎわ大志郎君
小宮山泰子君 土肥 隆一君
武正 公一君 横山 北斗君
松原 仁君 菊田真紀子君
重野 安正君 保坂 展人君
同日
辞任 補欠選任
越智 隆雄君 坂井 学君
大塚 拓君 佐藤 剛男君
木挽 司君 林 潤君
杉村 太蔵君 渡部 篤君
矢野 隆司君 藤田 幹雄君
菊田真紀子君 野田 佳彦君
同日
辞任 補欠選任
坂井 学君 篠田 陽介君
林 潤君 平口 洋君
藤田 幹雄君 宇野 治君
同日
辞任 補欠選任
宇野 治君 海部 俊樹君
篠田 陽介君 稲田 朋美君
平口 洋君 猪口 邦子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
教育基本法案(内閣提出、第百六十四回国会閣法第八九号)
日本国教育基本法案(鳩山由紀夫君外六名提出、第百六十四回国会衆法第二八号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時二分開議
出席委員
委員長 森山 眞弓君
理事 稲葉 大和君 理事 河村 建夫君
理事 斉藤斗志二君 理事 鈴木 恒夫君
理事 町村 信孝君 理事 中井 洽君
理事 牧 義夫君 理事 西 博義君
赤池 誠章君 井脇ノブ子君
石原 宏高君 岩永 峯一君
宇野 治君 上野賢一郎君
臼井日出男君 小里 泰弘君
越智 隆雄君 大塚 拓君
金子善次郎君 北村 誠吾君
木挽 司君 坂井 学君
篠田 陽介君 島村 宜伸君
杉村 太蔵君 平 将明君
戸井田とおる君 土井 亨君
中山 成彬君 西川 京子君
橋本 岳君 馳 浩君
鳩山 邦夫君 林 潤君
原田 憲治君 平口 洋君
藤田 幹雄君 松浪健四郎君
松浪 健太君 松本 文明君
御法川信英君 森 喜朗君
矢野 隆司君 若宮 健嗣君
菊田真紀子君 北神 圭朗君
小宮山泰子君 武正 公一君
西村智奈美君 野田 佳彦君
羽田 孜君 古本伸一郎君
松原 仁君 松本 大輔君
横山 北斗君 斉藤 鉄夫君
坂口 力君 石井 郁子君
重野 安正君 保坂 展人君
糸川 正晃君 保利 耕輔君
…………………………………
議員 笠 浩史君
議員 藤村 修君
議員 大串 博志君
議員 武正 公一君
文部科学大臣 伊吹 文明君
国務大臣
(内閣官房長官) 塩崎 恭久君
国務大臣
(少子化・男女共同参画担当) 高市 早苗君
内閣官房副長官 下村 博文君
財務副大臣 田中 和徳君
文部科学大臣政務官 小渕 優子君
厚生労働大臣政務官 菅原 一秀君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 山中 伸一君
政府参考人
(財務省主計局次長) 真砂 靖君
政府参考人
(文部科学省大臣官房長) 玉井日出夫君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文教施設企画部長) 大島 寛君
政府参考人
(文部科学省生涯学習政策局長) 田中壮一郎君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 銭谷 眞美君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 草野 隆彦君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局次長) 鳥生 隆君
衆議院調査局教育基本法に関する特別調査室長 清野 裕三君
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委員の異動
十一月六日
辞任 補欠選任
井脇ノブ子君 橋本 岳君
稲田 朋美君 石原 宏高君
猪口 邦子君 原田 憲治君
大島 理森君 赤池 誠章君
海部 俊樹君 金子善次郎君
佐藤 剛男君 平 将明君
中山 成彬君 松本 文明君
西川 京子君 松浪 健太君
森 喜朗君 土井 亨君
やまぎわ大志郎君 御法川信英君
渡部 篤君 小里 泰弘君
土肥 隆一君 小宮山泰子君
野田 佳彦君 松原 仁君
横山 北斗君 武正 公一君
保坂 展人君 重野 安正君
同日
辞任 補欠選任
赤池 誠章君 大島 理森君
石原 宏高君 越智 隆雄君
小里 泰弘君 杉村 太蔵君
金子善次郎君 矢野 隆司君
平 将明君 大塚 拓君
土井 亨君 森 喜朗君
橋本 岳君 井脇ノブ子君
原田 憲治君 木挽 司君
松浪 健太君 西川 京子君
松本 文明君 中山 成彬君
御法川信英君 やまぎわ大志郎君
小宮山泰子君 土肥 隆一君
武正 公一君 横山 北斗君
松原 仁君 菊田真紀子君
重野 安正君 保坂 展人君
同日
辞任 補欠選任
越智 隆雄君 坂井 学君
大塚 拓君 佐藤 剛男君
木挽 司君 林 潤君
杉村 太蔵君 渡部 篤君
矢野 隆司君 藤田 幹雄君
菊田真紀子君 野田 佳彦君
同日
辞任 補欠選任
坂井 学君 篠田 陽介君
林 潤君 平口 洋君
藤田 幹雄君 宇野 治君
同日
辞任 補欠選任
宇野 治君 海部 俊樹君
篠田 陽介君 稲田 朋美君
平口 洋君 猪口 邦子君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
教育基本法案(内閣提出、第百六十四回国会閣法第八九号)
日本国教育基本法案(鳩山由紀夫君外六名提出、第百六十四回国会衆法第二八号)
————◇—————
森
森山眞弓#1
○森山委員長 これより会議を開きます。
第百六十四回国会、内閣提出、教育基本法案及び第百六十四回国会、鳩山由紀夫君外六名提出、日本国教育基本法案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官山中伸一君、財務省主計局次長真砂靖君、文部科学省大臣官房長玉井日出夫君、大臣官房文教施設企画部長大島寛君、生涯学習政策局長田中壮一郎君、初等中等教育局長銭谷眞美君、厚生労働省大臣官房審議官草野隆彦君、職業安定局次長鳥生隆君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第百六十四回国会、内閣提出、教育基本法案及び第百六十四回国会、鳩山由紀夫君外六名提出、日本国教育基本法案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官山中伸一君、財務省主計局次長真砂靖君、文部科学省大臣官房長玉井日出夫君、大臣官房文教施設企画部長大島寛君、生涯学習政策局長田中壮一郎君、初等中等教育局長銭谷眞美君、厚生労働省大臣官房審議官草野隆彦君、職業安定局次長鳥生隆君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
森
森
井
井脇ノブ子#4
○井脇委員 おはようございます。自由民主党の井脇ノブ子でございます。
今回、我が国の教育の根本理念を定める教育基本法案の審議に加えていただくことになり、まことに光栄であると同時に、このような重要法案の審議に参加することに身の引き締まる思いでございます。精いっぱい努めますので、どうぞよろしくお願いします。
まず、政府提出の教育基本法案についてお尋ねいたしたいと思います。
現行の教育基本法が制定されたのは昭和二十二年、我が国は戦後の混乱期の最中であり、生きることさえままならない時代でした。現行の教育基本法の前文には、我らは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設する決意を示したと述べ、その理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものであると規定しております。当時の人々の国家再建の決意、そして教育に対する期待がはっきりと読み取れます。
それから我が国は奇跡の経済発展を遂げることになりました。テレビ、洗濯機、冷蔵庫のいわゆる三種の神器の普及、新幹線の開通、東京オリンピックの開催などにより、我が国は高度経済成長を実現し、生活水準は向上し、先進国の仲間入りを果たし、現在に至っています。
こうした我が国の発展の原動力となったのは、まさしく教育の力、とりわけ現在の教育基本法のもとに発展した義務教育を初めとした学校教育と社会教育などによるところが大きいと思います。我が国の発展は、まさに教育基本法とともにあったと言っても過言ではないと思います。
しかし、今、教育はさまざまな問題を抱えています。学校、家庭、地域といった教育の担い手が、それぞれ課題を抱えています。このような構造的な問題に対処していくためには、教育を根本から改革し、新しい時代を切り開く人づくりを行うことが必要であると思います。
そこで、教育基本法を改正する必要が出てくると思いますが、伊吹文科大臣にお伺いいたします。今回の改正により、具体的にどのような人間の育成を行おうとお考えでしょうか。御見解をお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →今回、我が国の教育の根本理念を定める教育基本法案の審議に加えていただくことになり、まことに光栄であると同時に、このような重要法案の審議に参加することに身の引き締まる思いでございます。精いっぱい努めますので、どうぞよろしくお願いします。
まず、政府提出の教育基本法案についてお尋ねいたしたいと思います。
現行の教育基本法が制定されたのは昭和二十二年、我が国は戦後の混乱期の最中であり、生きることさえままならない時代でした。現行の教育基本法の前文には、我らは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設する決意を示したと述べ、その理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものであると規定しております。当時の人々の国家再建の決意、そして教育に対する期待がはっきりと読み取れます。
それから我が国は奇跡の経済発展を遂げることになりました。テレビ、洗濯機、冷蔵庫のいわゆる三種の神器の普及、新幹線の開通、東京オリンピックの開催などにより、我が国は高度経済成長を実現し、生活水準は向上し、先進国の仲間入りを果たし、現在に至っています。
こうした我が国の発展の原動力となったのは、まさしく教育の力、とりわけ現在の教育基本法のもとに発展した義務教育を初めとした学校教育と社会教育などによるところが大きいと思います。我が国の発展は、まさに教育基本法とともにあったと言っても過言ではないと思います。
しかし、今、教育はさまざまな問題を抱えています。学校、家庭、地域といった教育の担い手が、それぞれ課題を抱えています。このような構造的な問題に対処していくためには、教育を根本から改革し、新しい時代を切り開く人づくりを行うことが必要であると思います。
そこで、教育基本法を改正する必要が出てくると思いますが、伊吹文科大臣にお伺いいたします。今回の改正により、具体的にどのような人間の育成を行おうとお考えでしょうか。御見解をお聞かせ願いたいと思います。
伊
伊吹文明#5
○伊吹国務大臣 先生御自身が教育者として多くの若者を教育しておられるので、私自身からこういうことを申し上げるのも甚だ僣越だと思いますが、我々が提出しております法案の第二条に教育の目標ということを明記しております。ここに書いてあるような資質を備えた日本国民をつくっていく、これが教育の基本だ、目指すところだと思いますが、具体的に言えば、やはり、体が丈夫で、そして知恵があって、そして徳があるという人間をつくる。そして、人はそれぞれやはり得手不得手がございますから、その特性が伸び伸びと伸ばされるような環境を整備していく。国際社会になっておりますので、日本人としてのアイデンティティー、つまり我が国国民が、民族が大切にしてきた伝統、文化、こういうものをしっかりと身につけて、同時に国際感覚のある日本人、こういう日本人を目指すために今回法案の改正をお願いしている。
現行法も、先生の御評価のように、大変立派な法案でございます。しかし、これは率直に言ってどの国へ持っていっても通用する法案でありまして、日本にはやはり日本の固有文化、伝統、社会規範みたいなものがありますし、これだけ大きな国際的な国になっておりますから、国際社会に出ていった場合にどういう対処ができるかとか、そういうことも含めて法案の改正をお願いしたいと思っている次第です。
この発言だけを見る →現行法も、先生の御評価のように、大変立派な法案でございます。しかし、これは率直に言ってどの国へ持っていっても通用する法案でありまして、日本にはやはり日本の固有文化、伝統、社会規範みたいなものがありますし、これだけ大きな国際的な国になっておりますから、国際社会に出ていった場合にどういう対処ができるかとか、そういうことも含めて法案の改正をお願いしたいと思っている次第です。
井
井脇ノブ子#6
○井脇委員 ありがとうございました。
我が国の未来のためには、今お答えいただいたような目指すべき人間像を着実に教育の実際に反映させていくことが必要と考えますが、教育基本法の改正を踏まえて今後どのような取り組みを進めていくのか、伊吹文科大臣にお伺いしたいと思います。お願いします。
この発言だけを見る →我が国の未来のためには、今お答えいただいたような目指すべき人間像を着実に教育の実際に反映させていくことが必要と考えますが、教育基本法の改正を踏まえて今後どのような取り組みを進めていくのか、伊吹文科大臣にお伺いしたいと思います。お願いします。
伊
伊吹文明#7
○伊吹国務大臣 まず、日本は法治国家でございますので、あらゆる政策、制度というのは法律が基本になっております。
したがって、教育についても、教育のまさにこれは基本法の審議をお願いしているわけで、この教育の基本法の審議を、法治国家の日本の国権の最高機関である国会でまず方針をお決めいただく、議決をいただく。それに従って、基本法を実現していくための各法律がございます、例えば学習指導要領の根拠になっている学校教育法とか、こういうものを教育基本法に合わせて改正していく、そして同時に、それに今度は政令がくっつき、そしてまた通達、大臣告示みたいなものがその下にくっついていく、それを毎年毎年の国と地方自治体の予算で裏づけをしながら現実の政策が進んでいく、こういうのが日本の政策遂行のプロセスでございますから、今の先生の御質問に対するお答えからすれば、まず国権の最高機関で基本方針をお認めいただくのがこの法案だということでございます。
この発言だけを見る →したがって、教育についても、教育のまさにこれは基本法の審議をお願いしているわけで、この教育の基本法の審議を、法治国家の日本の国権の最高機関である国会でまず方針をお決めいただく、議決をいただく。それに従って、基本法を実現していくための各法律がございます、例えば学習指導要領の根拠になっている学校教育法とか、こういうものを教育基本法に合わせて改正していく、そして同時に、それに今度は政令がくっつき、そしてまた通達、大臣告示みたいなものがその下にくっついていく、それを毎年毎年の国と地方自治体の予算で裏づけをしながら現実の政策が進んでいく、こういうのが日本の政策遂行のプロセスでございますから、今の先生の御質問に対するお答えからすれば、まず国権の最高機関で基本方針をお認めいただくのがこの法案だということでございます。
井
井脇ノブ子#8
○井脇委員 よくわかりました。ありがとうございます。
次に、日本国教育基本法案の民主党案についてお伺いしたいと思います。
民主党案を拝見しますと、政府案と相通ずるところが多く、教育基本法を改正することについては我々と同じ思いなんだなということを感じますが、ただ、民主党案には、読むとちょっと違うところがありますので、お答え願いたいと思います。
例えば、民主党案の第四条は学校教育について規定しておりますが、政府提出の教育基本法案あるいは現行の教育基本法と比べますと抜けているものがあります。それは、学校の設置者に関する規定です。
政府案や現行法では、学校の設置者は、国、地方公共団体、法律に定めた法人であることを明記しております。これはとても重要な規定です。学校というものは、公の性質、すなわち公共的な性格を有するものですから、国民の税金を使うことができるのです。その設置者はだれでもいいというものではなく、安定的、継続的にきちんと教育を行うことができる担い手に制限されてしかるべきだと思います。
しかし、民主党案には、第五条に公の性質という言葉は出ていますが、学校の設置者についての規定はありません。だれでも学校が設置できるということになりますと、しっかりした経営ができない学校が出てきて、そうなると、何の罪もない子供たちがトラブルに巻き込まれます。社会的混乱が生じるおそれが十分あると思います。こうした重要なことを教育基本法に規定しないということはどういうことでしょうか。御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →次に、日本国教育基本法案の民主党案についてお伺いしたいと思います。
民主党案を拝見しますと、政府案と相通ずるところが多く、教育基本法を改正することについては我々と同じ思いなんだなということを感じますが、ただ、民主党案には、読むとちょっと違うところがありますので、お答え願いたいと思います。
例えば、民主党案の第四条は学校教育について規定しておりますが、政府提出の教育基本法案あるいは現行の教育基本法と比べますと抜けているものがあります。それは、学校の設置者に関する規定です。
政府案や現行法では、学校の設置者は、国、地方公共団体、法律に定めた法人であることを明記しております。これはとても重要な規定です。学校というものは、公の性質、すなわち公共的な性格を有するものですから、国民の税金を使うことができるのです。その設置者はだれでもいいというものではなく、安定的、継続的にきちんと教育を行うことができる担い手に制限されてしかるべきだと思います。
しかし、民主党案には、第五条に公の性質という言葉は出ていますが、学校の設置者についての規定はありません。だれでも学校が設置できるということになりますと、しっかりした経営ができない学校が出てきて、そうなると、何の罪もない子供たちがトラブルに巻き込まれます。社会的混乱が生じるおそれが十分あると思います。こうした重要なことを教育基本法に規定しないということはどういうことでしょうか。御答弁をお願いします。
笠
笠浩史#9
○笠議員 井脇委員にお答えいたします。
私どもは、今委員御指摘のとおり、学校の設置者について、現行の教育基本法の、「国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。」という規定を削除いたしました。
この理由は、学校の新規参入を促すことによって、健全な競争原理の導入により、教育の場にもっと活力を生み出していく必要があると考えておるからでございます。そして、このことにより、教育を受ける側はより多様な選択肢を持つことができるようになるわけです。当然ながら、新しい学校の多くは私立学校になるでしょうから、私どものこの日本国教育基本法案の第九条において建学の自由ということを明記させていただきました。同時に、私学の振興を規定させていただいております。
委員御指摘のような心配については、私どもも大いに議論をいたしました。当然ながら、だれもが勝手に自由に学校がつくれるというわけにはいきません。ですから、この第九条の中で、建学の自由はあくまで教育の目的の尊重のもとに最大限尊重される旨を規定しているところでございます。加えまして、別に法律を定めて、一定の基準そして条件といったものを整備させていただくことも明記させていただいております。
御承知のとおり、現行では、新たに学校をつくろうという人たちにとってはハードルは大変高いものになっております。他方、不登校児のための学校をつくろうというNPOの団体の動きでありますとか、フリースクールを広めようという活動を初め、今まさに、多様な教育の機会や子供たちにとってより望ましい環境を提供しようという志を持った人たちがふえて、そういう機運も高まっており、具体的な試みも始まっております。
こうした中で、私どもは、この日本国教育基本法により、私立学校を中心とした新しい学校づくりというものを積極的に支援していくことは大変重要なことだと考えております。
委員みずからが学校法人を設立され、長く教育者として子供たちをこれまで育てて、また教えてこられたという御経験からも、そうした私どもの思いについては御理解をいただけるのではないかと考えております。
この発言だけを見る →私どもは、今委員御指摘のとおり、学校の設置者について、現行の教育基本法の、「国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。」という規定を削除いたしました。
この理由は、学校の新規参入を促すことによって、健全な競争原理の導入により、教育の場にもっと活力を生み出していく必要があると考えておるからでございます。そして、このことにより、教育を受ける側はより多様な選択肢を持つことができるようになるわけです。当然ながら、新しい学校の多くは私立学校になるでしょうから、私どものこの日本国教育基本法案の第九条において建学の自由ということを明記させていただきました。同時に、私学の振興を規定させていただいております。
委員御指摘のような心配については、私どもも大いに議論をいたしました。当然ながら、だれもが勝手に自由に学校がつくれるというわけにはいきません。ですから、この第九条の中で、建学の自由はあくまで教育の目的の尊重のもとに最大限尊重される旨を規定しているところでございます。加えまして、別に法律を定めて、一定の基準そして条件といったものを整備させていただくことも明記させていただいております。
御承知のとおり、現行では、新たに学校をつくろうという人たちにとってはハードルは大変高いものになっております。他方、不登校児のための学校をつくろうというNPOの団体の動きでありますとか、フリースクールを広めようという活動を初め、今まさに、多様な教育の機会や子供たちにとってより望ましい環境を提供しようという志を持った人たちがふえて、そういう機運も高まっており、具体的な試みも始まっております。
こうした中で、私どもは、この日本国教育基本法により、私立学校を中心とした新しい学校づくりというものを積極的に支援していくことは大変重要なことだと考えております。
委員みずからが学校法人を設立され、長く教育者として子供たちをこれまで育てて、また教えてこられたという御経験からも、そうした私どもの思いについては御理解をいただけるのではないかと考えております。
井
井脇ノブ子#10
○井脇委員 よくわかりました。
九条にそのように具体的に出ているということでございますので、また、学校法人というのはとても大事でありますので、私も自分が学校法人を持ってとても苦労しておりますので、法人の明記がないということでちょっと心配をしたところでございます。
次に、民主党案の第七条第一項についてお聞きしたいと思います。
ここには、「何人も、別に法律で定める期間の普通教育を受ける権利を有する。」として、外国人にも教育を受ける権利を認めています。私は、日本国民の教育の基本を定める教育基本法に外国人に関する規定まで設ける必要があるのかとの疑問を持ちますが、それは民主党さんのお考えなのでしょうか。
問題は、その後に、「国民は、その保護する子どもに、当該普通教育を受けさせる義務を負う。」と続くことです。つまり、普通教育を受ける権利は外国人も含めた何人も有していますが、保護者が子供に教育を受けさせる義務は国民しか負っていないことになります。
そうなりますと、普通教育について、国民は権利と義務を負っているけれども、外国人は権利はあるけれども義務がないと読めますが、本当にこれでいいのでしょうか。御答弁をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →九条にそのように具体的に出ているということでございますので、また、学校法人というのはとても大事でありますので、私も自分が学校法人を持ってとても苦労しておりますので、法人の明記がないということでちょっと心配をしたところでございます。
次に、民主党案の第七条第一項についてお聞きしたいと思います。
ここには、「何人も、別に法律で定める期間の普通教育を受ける権利を有する。」として、外国人にも教育を受ける権利を認めています。私は、日本国民の教育の基本を定める教育基本法に外国人に関する規定まで設ける必要があるのかとの疑問を持ちますが、それは民主党さんのお考えなのでしょうか。
問題は、その後に、「国民は、その保護する子どもに、当該普通教育を受けさせる義務を負う。」と続くことです。つまり、普通教育を受ける権利は外国人も含めた何人も有していますが、保護者が子供に教育を受けさせる義務は国民しか負っていないことになります。
そうなりますと、普通教育について、国民は権利と義務を負っているけれども、外国人は権利はあるけれども義務がないと読めますが、本当にこれでいいのでしょうか。御答弁をお願い申し上げます。
藤
藤村修#11
○藤村議員 結論から申しますと、本法案では、外国人は権利はあるけれども義務がないという委員御理解のとおりでございます。
まず、日本にも多くの外国人の方々が住まい、学齢期の子供さんたちもたくさんいらっしゃいます。時代は変わりグローバル化が進み、協定締結により、例えばフィリピンなどからも看護師さんや介護士さんが日本に働きに来ようかという、そんな時代になりました。そんな時代の流れの中で、今までやや島国根性とやゆされたような閉鎖的で日本国民のみが住みやすい国をつくるのではなく、住まう者皆に優しい国にしたいという思いがございます。ですので、ここでは「何人も、」とし、外国人にも権利を保障したのでございました。
また、一九八九年に国連総会で採択され、一九九四年に日本も批准いたしました児童の権利に関する条約がございます。その第二十八条一項に、「締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、」以下ずっと続きます、とあります。批准しているからにはこれも一つ従うべきではないかと考えております。
では、なぜ外国人に義務を課していないのかという点であります。
日本に住んでいても、例えばインターナショナルスクールに通う、あるいは自宅で教育を望む、あるいは母国に子供は帰して教育をしたい、さまざまあると思います。そういうことから、外国人の子供さんたちに日本の義務教育を受けさせることを義務として課すことは行き過ぎではないかということで、こういう法案になった次第であります。ヤジ
この発言だけを見る →まず、日本にも多くの外国人の方々が住まい、学齢期の子供さんたちもたくさんいらっしゃいます。時代は変わりグローバル化が進み、協定締結により、例えばフィリピンなどからも看護師さんや介護士さんが日本に働きに来ようかという、そんな時代になりました。そんな時代の流れの中で、今までやや島国根性とやゆされたような閉鎖的で日本国民のみが住みやすい国をつくるのではなく、住まう者皆に優しい国にしたいという思いがございます。ですので、ここでは「何人も、」とし、外国人にも権利を保障したのでございました。
また、一九八九年に国連総会で採択され、一九九四年に日本も批准いたしました児童の権利に関する条約がございます。その第二十八条一項に、「締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、」以下ずっと続きます、とあります。批准しているからにはこれも一つ従うべきではないかと考えております。
では、なぜ外国人に義務を課していないのかという点であります。
日本に住んでいても、例えばインターナショナルスクールに通う、あるいは自宅で教育を望む、あるいは母国に子供は帰して教育をしたい、さまざまあると思います。そういうことから、外国人の子供さんたちに日本の義務教育を受けさせることを義務として課すことは行き過ぎではないかということで、こういう法案になった次第であります。ヤジ
井
井脇ノブ子#12
○井脇委員 今も、後ろから言っていました。押しつける必要はない、外国だからと言っておりますけれども、「何人も、」となっておりますから、国民は権利と義務を、これは日本人でありますから、外国人には権利はあるけれども義務がないというようなことを今説明がありましたので、これがちょっとまだ理解がいきませんけれども、ここのところ、何としてもどうか……ヤジまだ一年生でよう突っ込めません。
そういうことで、私も、モンゴル、チベット、インド、ネパール、ブータン、インドネシアの地震の、親の亡くなった子供を引き受けて、高校三年間教育を施しております。百二十人、今引き受けておりますから、このことについては非常に一生懸命になっておりますので、「何人も、」となっていますから、外国人に義務がないということ、外国人は権利だけであるということがちょっと、非常に困っておるところでございます。納得がいかないのでございますが……ヤジそうしたら文部大臣に御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →そういうことで、私も、モンゴル、チベット、インド、ネパール、ブータン、インドネシアの地震の、親の亡くなった子供を引き受けて、高校三年間教育を施しております。百二十人、今引き受けておりますから、このことについては非常に一生懸命になっておりますので、「何人も、」となっていますから、外国人に義務がないということ、外国人は権利だけであるということがちょっと、非常に困っておるところでございます。納得がいかないのでございますが……ヤジそうしたら文部大臣に御答弁をお願いします。
伊
伊吹文明#13
○伊吹国務大臣 基本的には、権利というものは必ず義務によって裏づけられているというのは、これは法理の基本なんですね。ですから、外国の方も、日本国内で必ずしも公教育を受けさせる必要はないけれども、自分の国に帰るなり、あるいは、日本の法律による公教育ではないけれども、例えばアメリカンスクールだとかどうだとかという、自国法によるところの学校の教育は必ずこれは子供に受けさせる義務がある。少なくとも、ビザを取られ、パスポートを持たれ、日本に入ってきておられる限りは、日本の主権の範囲の中ではそういう、やはり私は公正であるべきだと思います。
この発言だけを見る →井
井脇ノブ子#14
○井脇委員 わかりました。今よくわかりましたけれども、民主党はそこのところ、そうしたら、もし法案をつくるとしたらぜひ何か考えていただきたいなと思いますが、藤村先生、お願いします。
この発言だけを見る →藤
藤村修#15
○藤村議員 もう先生おわかりのとおりで、義務教育の義務というのは、もちろん保護者に義務が課せられているのと、それから教育委員会等行政側にも義務があるわけであります。そういう意味では、例えば、今ブラジルからたくさんの方が来ていらっしゃいますが、実は、ブラジルが日本にブラジル学校をつくっているんですね。やはりそういうところへ通うという親の選択もあろうかと思います。ですから、その辺を、そこに義務づけをして必ず日本の学校に通いなさいとすると、相当無理が出てくる。
一方、教育委員会の側にとっても、学校つまりを運営する側にとっても義務があるわけですから、その外国人の、ブラジル人の子供をポルトガル語で当初教えないといけないというのは、これは大変また負担と無理が出てくるということから、もちろん外国人の方は日本で税金を払っていらっしゃいますので、日本の学校に行きたければ行ってもらおう、これは今の文科省の姿勢もそうなんですが、我々はそこで、それをきちっと権利として認めていくというのが我々の法案でございます。
この発言だけを見る →一方、教育委員会の側にとっても、学校つまりを運営する側にとっても義務があるわけですから、その外国人の、ブラジル人の子供をポルトガル語で当初教えないといけないというのは、これは大変また負担と無理が出てくるということから、もちろん外国人の方は日本で税金を払っていらっしゃいますので、日本の学校に行きたければ行ってもらおう、これは今の文科省の姿勢もそうなんですが、我々はそこで、それをきちっと権利として認めていくというのが我々の法案でございます。
井
井脇ノブ子#16
○井脇委員 ブラジルの例が出まして、実態がそうだということで、現実には今のような話でございますが、これはもうここまでにしておきます。
今は国際化になっておりますから、この問題は、外国人の教育についての権利義務でありますけれども、文科大臣からも方針を聞きましたし、そのような方向で進めていっている今の姿を理解していきたいと思っております。
次に、民主党案には、教育に長年かかわってきた私から見ますと、例えば民主党案の第十七条には、「すべての児童及び生徒は、文化的素養を醸成し、他者との対話、交流及び協働を促進する基礎となる国語力を身につけるための適切かつ最善な教育の機会を得られるよう奨励されるものとする。」と規定しております。
私は、国語力というものは、我が国の教育の根幹をなすものでありますから、特に基礎的な国語力は、奨励ではなく義務教育において徹底されるべきものであると考えますが、奨励程度でいいのでしょうか。民主党の藤村先生、御見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →今は国際化になっておりますから、この問題は、外国人の教育についての権利義務でありますけれども、文科大臣からも方針を聞きましたし、そのような方向で進めていっている今の姿を理解していきたいと思っております。
次に、民主党案には、教育に長年かかわってきた私から見ますと、例えば民主党案の第十七条には、「すべての児童及び生徒は、文化的素養を醸成し、他者との対話、交流及び協働を促進する基礎となる国語力を身につけるための適切かつ最善な教育の機会を得られるよう奨励されるものとする。」と規定しております。
私は、国語力というものは、我が国の教育の根幹をなすものでありますから、特に基礎的な国語力は、奨励ではなく義務教育において徹底されるべきものであると考えますが、奨励程度でいいのでしょうか。民主党の藤村先生、御見解をお聞かせください。
笠
笠浩史#17
○笠議員 藤村委員にかわって、よろしいでしょうか。
私どもは、本当に委員と同様の認識でございますから、教育基本法の中にあえてこの「国語力」ということを盛り込ませていただきました。
二十一世紀を生きる力として、対話力、コミュニケーション力は重要でございます。とりわけインターネット社会においては、卓上のパソコンであるとか、あるいは携帯電話などで二十四時間世界とつながり、情報が発信される、あるいは受信されるわけですが、この中では、やはり主流は英語ということになっていくと思います。しかし、その前提はやはりみずからの言葉、いわゆる母国語、そして国語、この日本語であります。英語教育も重要ですが、やはり日本語を習得せずに英語の世界に入ってしまうことは阻止しなければならないと考えます。
さらには、キレる、引きこもり、不登校などといった問題も、他者との対話がうまくいかないことがきっかけとなる場合も多く見られます。だからこそ、私どもは、教育の中で国語をしっかりと学ぶことが大変重要であると考え、民主党案十七条の情報文化に関する教育の中であえて国語力についての条項を盛り込ませていただきました。
井脇委員に御理解いただきたいことは、この基礎的な国語力が義務教育において徹底されることは、学習指導要領で、本来、国語が小学校、中学校で必修科目になっていることで明確になっているはずです。にもかかわらず、現実は、子供たちが話す日本語の乱れ、読み書きの力が低下しているのが現状です。むしろ、私どもはこうした現状を深刻に認識しているからこそ、現行の教育基本法には書かれていない国語力について、あえて教育における最高法規である基本法の中に盛り込むべきであると考えた次第です。
そして、もう一つ加えさせていただくならば、国語力というのは、学校の授業でのみ十分に身につくようなものではなく、みずから進んで読書をし、あるいは人の話を聞き、人や社会について考え、経験する中で培われる全人格的な能力でもあるわけです。こういった学校教育にとどまらない広い学びは、徹底というよりは、国が徹底という形で関与するようなものではなく、やはり奨励されるものではないかということで、あえて教育基本法案の中では「奨励」という文言を使わせていただいたわけでございます。
この発言だけを見る →私どもは、本当に委員と同様の認識でございますから、教育基本法の中にあえてこの「国語力」ということを盛り込ませていただきました。
二十一世紀を生きる力として、対話力、コミュニケーション力は重要でございます。とりわけインターネット社会においては、卓上のパソコンであるとか、あるいは携帯電話などで二十四時間世界とつながり、情報が発信される、あるいは受信されるわけですが、この中では、やはり主流は英語ということになっていくと思います。しかし、その前提はやはりみずからの言葉、いわゆる母国語、そして国語、この日本語であります。英語教育も重要ですが、やはり日本語を習得せずに英語の世界に入ってしまうことは阻止しなければならないと考えます。
さらには、キレる、引きこもり、不登校などといった問題も、他者との対話がうまくいかないことがきっかけとなる場合も多く見られます。だからこそ、私どもは、教育の中で国語をしっかりと学ぶことが大変重要であると考え、民主党案十七条の情報文化に関する教育の中であえて国語力についての条項を盛り込ませていただきました。
井脇委員に御理解いただきたいことは、この基礎的な国語力が義務教育において徹底されることは、学習指導要領で、本来、国語が小学校、中学校で必修科目になっていることで明確になっているはずです。にもかかわらず、現実は、子供たちが話す日本語の乱れ、読み書きの力が低下しているのが現状です。むしろ、私どもはこうした現状を深刻に認識しているからこそ、現行の教育基本法には書かれていない国語力について、あえて教育における最高法規である基本法の中に盛り込むべきであると考えた次第です。
そして、もう一つ加えさせていただくならば、国語力というのは、学校の授業でのみ十分に身につくようなものではなく、みずから進んで読書をし、あるいは人の話を聞き、人や社会について考え、経験する中で培われる全人格的な能力でもあるわけです。こういった学校教育にとどまらない広い学びは、徹底というよりは、国が徹底という形で関与するようなものではなく、やはり奨励されるものではないかということで、あえて教育基本法案の中では「奨励」という文言を使わせていただいたわけでございます。
井
井脇ノブ子#18
○井脇委員 最後に、民主党の法案の性格について質問したいと思います。
民主党は、教育基本法の改正は憲法を改正してからだとかねがね主張しておられますが、ならば、なぜ今回、民主党として改正案を提出したのでしょうか。教育基本法の改正について党内がまとまっていないのではないかなという気がいたしますが、いかがでしょうか。民主党の提案者の藤村先生、お願いします。
この発言だけを見る →民主党は、教育基本法の改正は憲法を改正してからだとかねがね主張しておられますが、ならば、なぜ今回、民主党として改正案を提出したのでしょうか。教育基本法の改正について党内がまとまっていないのではないかなという気がいたしますが、いかがでしょうか。民主党の提案者の藤村先生、お願いします。
藤
藤村修#19
○藤村議員 御指名をいただきまして、ありがとうございます。
まず、党内がまとまっている云々の御心配をいただいたことを大変ありがたく存じます。ただ、はっきり申し上げれば、党内でまとめたからこそ議員立法で提出をするということでございますし、また、九月の小沢代表再選の当時に、小沢代表の公約として、日本国教育基本法を制定するということをはっきり掲げ、そしてそれを皆で支持したという経緯もございます。
また、憲法との関係で、なぜ提出したかということでございますが、憲法論議の方が我々はやはり先であるという主張はずっとしておりまして、新憲法のもとで教育基本法も見直しが行われてしかるべきとの考えをとってきました。ただし、政府は先に教育基本法を改正するとの考えで法案提出されてきましたので、民主党としては既に党独自で、これは何度もお見せしますが「憲法提言」、我々も憲法のことをずっと詰めて考えてきておりますので、「憲法提言」のこの内容を先取りする形で独自の日本国教育基本法案を取りまとめた次第であります。
現行教育基本法について、日本国憲法が一九四六年、昭和二十一年十一月三日に公布され、第三章、国民の権利及び義務の中の第二十六条において、国民の基本的人権の一つとして教育を受ける権利が規定され、保護する子女に普通教育を受けさせる義務と義務教育の無償原則とが憲法に明文化され、これを受けて、教育の基本となるべき理念及び原則を法律で定めようと、こうしてつくられたわけであります。つまり、教育基本法というのが憲法の条文を実現するための理念、原則を定めようとしたものであるというのは御理解いただけると思います。
平成十二年一月、第百四十七回国会で衆参にそれぞれ憲法調査会が、広範で深遠なる調査を五年にわたり行い、平成十七年四月、第百六十二回国会で報告書が出されており、日本国憲法に関する調査特別委員会が第百六十三回国会の平成十七年九月から設置され、現在は国民投票法が国会に提出されている状況であることを考え合わせると、国会においてはやはり憲法内容の変更に伴う教育基本法の検討であるべきではないかなという思いは今も残っております。
この発言だけを見る →まず、党内がまとまっている云々の御心配をいただいたことを大変ありがたく存じます。ただ、はっきり申し上げれば、党内でまとめたからこそ議員立法で提出をするということでございますし、また、九月の小沢代表再選の当時に、小沢代表の公約として、日本国教育基本法を制定するということをはっきり掲げ、そしてそれを皆で支持したという経緯もございます。
また、憲法との関係で、なぜ提出したかということでございますが、憲法論議の方が我々はやはり先であるという主張はずっとしておりまして、新憲法のもとで教育基本法も見直しが行われてしかるべきとの考えをとってきました。ただし、政府は先に教育基本法を改正するとの考えで法案提出されてきましたので、民主党としては既に党独自で、これは何度もお見せしますが「憲法提言」、我々も憲法のことをずっと詰めて考えてきておりますので、「憲法提言」のこの内容を先取りする形で独自の日本国教育基本法案を取りまとめた次第であります。
現行教育基本法について、日本国憲法が一九四六年、昭和二十一年十一月三日に公布され、第三章、国民の権利及び義務の中の第二十六条において、国民の基本的人権の一つとして教育を受ける権利が規定され、保護する子女に普通教育を受けさせる義務と義務教育の無償原則とが憲法に明文化され、これを受けて、教育の基本となるべき理念及び原則を法律で定めようと、こうしてつくられたわけであります。つまり、教育基本法というのが憲法の条文を実現するための理念、原則を定めようとしたものであるというのは御理解いただけると思います。
平成十二年一月、第百四十七回国会で衆参にそれぞれ憲法調査会が、広範で深遠なる調査を五年にわたり行い、平成十七年四月、第百六十二回国会で報告書が出されており、日本国憲法に関する調査特別委員会が第百六十三回国会の平成十七年九月から設置され、現在は国民投票法が国会に提出されている状況であることを考え合わせると、国会においてはやはり憲法内容の変更に伴う教育基本法の検討であるべきではないかなという思いは今も残っております。
井
井脇ノブ子#20
○井脇委員 ありがとうございました。
私は、現場からの声で、教育基本法に関連して、教員の質の向上について文科省並びに文部大臣にお聞きしたいと思います。
教育の荒廃が叫ばれる中にあって、教育のあるべき根本に立ち返り、一人一人を大切に、個性を重んじ、真心ある立派な人間の育成を目指して、理想の教育を実現すべく、教育の現場で三十六年間汗をかいてまいりました。その経験から確信を持って言えるのは、教育は魂の伝達であり、感動の触れ合いがなければならないこと、教育は情熱あるすぐれた指導者が必要であり、特に教員の質、人間力によるところが大きいと思います。
政府案第九条には、教員の心構えとして、「学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。」と規定しております。さらに、すぐれた教員を確保するため、その使命と職責の重要性を踏まえ、養成と研修の充実を図らなければならないと規定しております。
教員の質の向上を図るためには、養成、採用、研修の各段階において適切な手だてを講じなくてはなりません。その意味で、政府案第九条に規定する理念は教育のあるべき本質を見事に言い当てていますが、我々国会議員は、こうした理念を法律にきちんと規定するだけでなく、この理念をどのように教育の現場で具体化していくかということを考えていかなければならないと思います。
このような観点から、政策提言の意味を含めて、まず、教員の質の向上について幾つか質問させていただきます。
すぐれた教員を得るには、まず、養成段階で、すなわち大学における養成課程、カリキュラムの編成でございます。すぐれた実践力を身につけさせる必要があります。そのためには、教育実習の充実が不可欠です。教員の実践力は、子供の触れ合い、魂の触れ合いの中からしか研さんできないと思います。
そこで、文科大臣にお尋ねいたしますが、教員養成課程における教育実習のあり方、教育実習の実態、どの程度の学年からどの程度の時間をとって教育実習を今まさに行っておるか、お伺いいたしたいと思います。
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教育の荒廃が叫ばれる中にあって、教育のあるべき根本に立ち返り、一人一人を大切に、個性を重んじ、真心ある立派な人間の育成を目指して、理想の教育を実現すべく、教育の現場で三十六年間汗をかいてまいりました。その経験から確信を持って言えるのは、教育は魂の伝達であり、感動の触れ合いがなければならないこと、教育は情熱あるすぐれた指導者が必要であり、特に教員の質、人間力によるところが大きいと思います。
政府案第九条には、教員の心構えとして、「学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。」と規定しております。さらに、すぐれた教員を確保するため、その使命と職責の重要性を踏まえ、養成と研修の充実を図らなければならないと規定しております。
教員の質の向上を図るためには、養成、採用、研修の各段階において適切な手だてを講じなくてはなりません。その意味で、政府案第九条に規定する理念は教育のあるべき本質を見事に言い当てていますが、我々国会議員は、こうした理念を法律にきちんと規定するだけでなく、この理念をどのように教育の現場で具体化していくかということを考えていかなければならないと思います。
このような観点から、政策提言の意味を含めて、まず、教員の質の向上について幾つか質問させていただきます。
すぐれた教員を得るには、まず、養成段階で、すなわち大学における養成課程、カリキュラムの編成でございます。すぐれた実践力を身につけさせる必要があります。そのためには、教育実習の充実が不可欠です。教員の実践力は、子供の触れ合い、魂の触れ合いの中からしか研さんできないと思います。
そこで、文科大臣にお尋ねいたしますが、教員養成課程における教育実習のあり方、教育実習の実態、どの程度の学年からどの程度の時間をとって教育実習を今まさに行っておるか、お伺いいたしたいと思います。
伊
伊吹文明#21
○伊吹国務大臣 先生よく御存じのように、教員養成は二つの系統の大学で行われております。教員養成を専門的にやる学校と、一般学校においても教員資格を取ることを開放いたしております。
確かに、学校現場では、一番大切なことは先生と児童との間の信頼感、先生のお言葉で言えば魂の触れ合い、そこから出てくる共通の感動というか、そういうものがなければやはり人間は自己成長しないわけですね。もちろん、知識がなくて教えてもらっちゃ困るわけですから、知識は知識でマスターをしてもらわねばなりませんが、国立の教員養成学校では、先生が今おっしゃったように、触れ合いの大切さということで、大学の一年生のときから実習をやっております。しかし、一般の大学では、大体三年生から四年生にかけて実習をやるというのが普通でして、一年生からやるだけの、率直に言って受け入れの力がまだ備わっていない、力というか設備その他も含めてですね。あるいは、大学のサイドの教育のあり方等から見てそれだけの力が備わっておりません。
そこで、来年度予算で、教員養成改革のあり方をもう一度、先生のおっしゃったようなことを考えておるわけなんですが、考え直してみようということで、予算要求を今いたしております。ここで少し調査研究をさせていただいて、やはり大きな効果が上がるようでございましたら、もちろん大学側の負担、学生側の負担も大きくなると思いますが、一般大学においても実習的触れ合いは少し時期を早めてやることを考えなければならないかなという気がしております。
この発言だけを見る →確かに、学校現場では、一番大切なことは先生と児童との間の信頼感、先生のお言葉で言えば魂の触れ合い、そこから出てくる共通の感動というか、そういうものがなければやはり人間は自己成長しないわけですね。もちろん、知識がなくて教えてもらっちゃ困るわけですから、知識は知識でマスターをしてもらわねばなりませんが、国立の教員養成学校では、先生が今おっしゃったように、触れ合いの大切さということで、大学の一年生のときから実習をやっております。しかし、一般の大学では、大体三年生から四年生にかけて実習をやるというのが普通でして、一年生からやるだけの、率直に言って受け入れの力がまだ備わっていない、力というか設備その他も含めてですね。あるいは、大学のサイドの教育のあり方等から見てそれだけの力が備わっておりません。
そこで、来年度予算で、教員養成改革のあり方をもう一度、先生のおっしゃったようなことを考えておるわけなんですが、考え直してみようということで、予算要求を今いたしております。ここで少し調査研究をさせていただいて、やはり大きな効果が上がるようでございましたら、もちろん大学側の負担、学生側の負担も大きくなると思いますが、一般大学においても実習的触れ合いは少し時期を早めてやることを考えなければならないかなという気がしております。
井
井脇ノブ子#22
○井脇委員 ありがとうございます。大変うれしくなりました。
今まで百名ぐらい、私は教育実習生を引き受けてきました。これは二種類の中の一般の方でございますが、その教育実習の時間が不足していると思います。学生は、できるだけ大学一年生、二年生のときから教育実習を経験し、大学にまた戻り、高度な知識を身につけ、そしてまた実習を行うという繰り返しを通じて真の実践力を身につける必要があると思っております。
学校を経営しておりますが、先ほども言いましたように、これまで何百という実習生を引き受けて、もう本当にすばらしい教員になるなという素質は持っているなと思っても、実習時間が短いために、今までは四年生で二十一日間だけなんですね、それだけで学校の教員の免許を取るというのですから、これはもう、授業の前日までに指導案をつくり、そしてそのとおりに授業をすることだけで精いっぱいで、子供との触れ合いを通じて教員という職業のすばらしさを知ったり、先輩教員の苦しみや悩みや、また子供の喜びや教育の喜びや、そういうことに向かい合う姿を見て教員の厳しい現実も知るという段階までいかないんです。ただ自分が板書して、一生懸命その四十分の授業を展開するだけの二十一日間で終わってしまっておるわけです。そのために、大学生活全体を通じて何度も実習を経験させることによって、もっと高い実践力を身につけ、学校現場に送り出すことができると思います。
そうなりますと、一般の大学の教職課程をとっている人も大学二年生ぐらいから教育実習を義務づけられるような手だてを講ずるべきだと先ほど文科大臣からも見解をいただきましたので、私は、これで随分、胸が喜びでいっぱいでございます。
もう一つは、先ほどから、安倍政権の中で、教員免許の更新制について十年間のスパンを言っていらっしゃいますけれども、私は、子供の発達は三年が一つの節目、小学校が三年生、また、四年から六年までの三年がもう一つの節目、中学三年、高校三年、まさしく節目に学校段階が組織されていますが、教員はこの節目までに責任を持って子供と一緒にいるべきと思っていますが、教員にとっても三年が節目と思っております。
だから、免許更新のスパンが、三、三足して六年ぐらいを基準とすれば大変すばらしいものになるのではなかろうかと思っておりますが、十年はちょっと長くて、三を三回に一年足して十年ということになりますから、十年は長いな、六年から七年ぐらいがいいと思いますけれども、やはり十年とか五年とか、きちっとしたところがいいのかなとも思ったりしますが、私としては六年を基準と考えておりますが、いや、文科大臣はいかが考えておりますでしょうか。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →今まで百名ぐらい、私は教育実習生を引き受けてきました。これは二種類の中の一般の方でございますが、その教育実習の時間が不足していると思います。学生は、できるだけ大学一年生、二年生のときから教育実習を経験し、大学にまた戻り、高度な知識を身につけ、そしてまた実習を行うという繰り返しを通じて真の実践力を身につける必要があると思っております。
学校を経営しておりますが、先ほども言いましたように、これまで何百という実習生を引き受けて、もう本当にすばらしい教員になるなという素質は持っているなと思っても、実習時間が短いために、今までは四年生で二十一日間だけなんですね、それだけで学校の教員の免許を取るというのですから、これはもう、授業の前日までに指導案をつくり、そしてそのとおりに授業をすることだけで精いっぱいで、子供との触れ合いを通じて教員という職業のすばらしさを知ったり、先輩教員の苦しみや悩みや、また子供の喜びや教育の喜びや、そういうことに向かい合う姿を見て教員の厳しい現実も知るという段階までいかないんです。ただ自分が板書して、一生懸命その四十分の授業を展開するだけの二十一日間で終わってしまっておるわけです。そのために、大学生活全体を通じて何度も実習を経験させることによって、もっと高い実践力を身につけ、学校現場に送り出すことができると思います。
そうなりますと、一般の大学の教職課程をとっている人も大学二年生ぐらいから教育実習を義務づけられるような手だてを講ずるべきだと先ほど文科大臣からも見解をいただきましたので、私は、これで随分、胸が喜びでいっぱいでございます。
もう一つは、先ほどから、安倍政権の中で、教員免許の更新制について十年間のスパンを言っていらっしゃいますけれども、私は、子供の発達は三年が一つの節目、小学校が三年生、また、四年から六年までの三年がもう一つの節目、中学三年、高校三年、まさしく節目に学校段階が組織されていますが、教員はこの節目までに責任を持って子供と一緒にいるべきと思っていますが、教員にとっても三年が節目と思っております。
だから、免許更新のスパンが、三、三足して六年ぐらいを基準とすれば大変すばらしいものになるのではなかろうかと思っておりますが、十年はちょっと長くて、三を三回に一年足して十年ということになりますから、十年は長いな、六年から七年ぐらいがいいと思いますけれども、やはり十年とか五年とか、きちっとしたところがいいのかなとも思ったりしますが、私としては六年を基準と考えておりますが、いや、文科大臣はいかが考えておりますでしょうか。よろしくお願いします。
伊
伊吹文明#23
○伊吹国務大臣 安倍内閣は最大の政策課題として、やはり教育の再生というか、これからの日本を担う国民の人間力の向上、頭と体とそれから心、この三つのバランスのとれた人間をつくらなければ、どんな経済や社会保障の改革をしても、それを使う人は日本人なんですから、いいかげんな使い方をすれば非効率になります。ですから、教育改革を最大限の政策課題と掲げたのは私は当然のことだと思います。
いろいろな改革の方向がございますので、一つは、先生が先ほど来おっしゃっている、やはり教育現場を預かる教員の質をどう確保するかということです。これは、十年というのは中教審が一応文部科学大臣に示してくれた案なんです。再生会議も今別の観点からいろいろ協議をしておられます。
今先生のお話を伺っていると、教育現場を預かっておられる御意見だけに、なかなか説得力があるなと思って私聞いておりましたが、いろいろな意見をこれから伺って、再生会議からも意見が出てくると思いますから、何年にするかは最終的には私が責任を持って判断して、立法府に改めて法律としてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →いろいろな改革の方向がございますので、一つは、先生が先ほど来おっしゃっている、やはり教育現場を預かる教員の質をどう確保するかということです。これは、十年というのは中教審が一応文部科学大臣に示してくれた案なんです。再生会議も今別の観点からいろいろ協議をしておられます。
今先生のお話を伺っていると、教育現場を預かっておられる御意見だけに、なかなか説得力があるなと思って私聞いておりましたが、いろいろな意見をこれから伺って、再生会議からも意見が出てくると思いますから、何年にするかは最終的には私が責任を持って判断して、立法府に改めて法律としてお伺いしたいと思います。
井
井脇ノブ子#24
○井脇委員 もう時間がなくなりました。十五題、頑張っておったんですが、時間がなくなりましたので終わりたいと思います。
本日は本当に教育基本法に関連してさまざまな御質問をさせていただきましたが、我が国の教育は問題をたくさん抱えております。二十一世紀を切り開く美しい日本、また、心豊かでたくましい日本人の育成を目指すためには、教育基本法を一刻も早く改正し、教育再生の初めの一歩として必要であると思います、本委員会での議論をしっかりと行い、今国会で速やかに成立をお願い申し上げまして、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →本日は本当に教育基本法に関連してさまざまな御質問をさせていただきましたが、我が国の教育は問題をたくさん抱えております。二十一世紀を切り開く美しい日本、また、心豊かでたくましい日本人の育成を目指すためには、教育基本法を一刻も早く改正し、教育再生の初めの一歩として必要であると思います、本委員会での議論をしっかりと行い、今国会で速やかに成立をお願い申し上げまして、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
森
坂
坂口力#26
○坂口委員 質問に入らせていただく前に、伊吹大臣、そして官房長官、高市大臣、それぞれおめでとうございました。お祝いを申し上げるのが遅くなりましたけれども、お祝いを申し上げたいと存じます。
伊吹大臣はひょっとしたら財務大臣かなと思っておりましたけれども、文部大臣におなりになって、初め少し驚いたところもございましたが、しかし、いろいろな問題が起こってまいりまして、適切に対処していただいて、大変よかったと思っている次第でございます。
きょう、私がいただいております時間は二十分でございますので、そんなに多くをお聞きすることはできないというふうに思いますし、教育問題というのは私素人でございますので、少し基本的なことをお聞きさせていただいて、教えていただければというふうに思っております。
教育というのは、すぐに結果の出るものではございません。長い期間をかけて、そしてその結論が得られるものでございます。戦後六十年の間に築き上げてきました日本の現状を見ますと、いろいろの問題点を抱えながらではありますけれども、しかしここまで成長してきたわけでありますから、戦後教育の果たした役割というものもやはり評価はしなければならないのであろうというふうに思います。
臨時教育審議会におきましても、第四次答申の中で、「我が国近代教育が数多くの困難な事情を克服し、とくに教育を担当する当事者が教育の水準を維持・発展させてきた努力は十分評価しなければならないが、同時に以上のような教育の歴史的変遷のなかで時代や社会の変化への対応が十分できなかったことなどにより、今日、教育上の諸問題が生じ、今次の教育改革へと連なることとなったことを認識しておく必要がある。」これは二十年前の話でございますけれども、こういうふうに述べてあります。この考え方は、今もそんなには変わっていないのであろうというふうに思っております。
そこで、戦後教育の中で何がよくて、何が悪くなったのか。いろいろ、文部科学省から出ておりますものを読ませていただきましたり、にわか勉強でございますけれども勉強させていただきましたが、その何が正しくて何が正しくないのかというところが明確に書かれたものというのをなかなか見つけることができ得ませんで、私の不勉強かもしれません、なかなか見つけることができなかったものですから、その辺のところをどんなふうに大臣がお考えになっているか、まずお聞かせいただければ幸いです。
この発言だけを見る →伊吹大臣はひょっとしたら財務大臣かなと思っておりましたけれども、文部大臣におなりになって、初め少し驚いたところもございましたが、しかし、いろいろな問題が起こってまいりまして、適切に対処していただいて、大変よかったと思っている次第でございます。
きょう、私がいただいております時間は二十分でございますので、そんなに多くをお聞きすることはできないというふうに思いますし、教育問題というのは私素人でございますので、少し基本的なことをお聞きさせていただいて、教えていただければというふうに思っております。
教育というのは、すぐに結果の出るものではございません。長い期間をかけて、そしてその結論が得られるものでございます。戦後六十年の間に築き上げてきました日本の現状を見ますと、いろいろの問題点を抱えながらではありますけれども、しかしここまで成長してきたわけでありますから、戦後教育の果たした役割というものもやはり評価はしなければならないのであろうというふうに思います。
臨時教育審議会におきましても、第四次答申の中で、「我が国近代教育が数多くの困難な事情を克服し、とくに教育を担当する当事者が教育の水準を維持・発展させてきた努力は十分評価しなければならないが、同時に以上のような教育の歴史的変遷のなかで時代や社会の変化への対応が十分できなかったことなどにより、今日、教育上の諸問題が生じ、今次の教育改革へと連なることとなったことを認識しておく必要がある。」これは二十年前の話でございますけれども、こういうふうに述べてあります。この考え方は、今もそんなには変わっていないのであろうというふうに思っております。
そこで、戦後教育の中で何がよくて、何が悪くなったのか。いろいろ、文部科学省から出ておりますものを読ませていただきましたり、にわか勉強でございますけれども勉強させていただきましたが、その何が正しくて何が正しくないのかというところが明確に書かれたものというのをなかなか見つけることができ得ませんで、私の不勉強かもしれません、なかなか見つけることができなかったものですから、その辺のところをどんなふうに大臣がお考えになっているか、まずお聞かせいただければ幸いです。
伊
伊吹文明#27
○伊吹国務大臣 これはもう、坂口先輩がお読みになって的確にわからないなとおっしゃるのは、みんなが持っている共通の感覚だと私は思います。というのは、教育というのは、やはり理想の日本人像とかこういうものは、おのおのの個人の人生観とか価値観によってみんな違いますね。ですから、なかなか一つの的確な答えは出てきにくい分野でございます。
この場で保利先生に御質問をいただいたときに、現行の教育基本法を廃案にせずに、これを全面改正するということをおっしゃって、私は、なるほどなと思って聞いておりました。それは、戦後、現行の教育基本法というのが日本全体に果たした、また教育的に果たした役割はやはり非常に大きなものがあったと思います。
教育に限定して言えば、やはり日本の児童の学力基準というのは、OECDの調査を見ても、ほぼベストファイブに入っております。このごろ、やや自国語の理解、表現力の部分が落ちてきているのは残念なことですが。そして、これだけの社会を大きな混乱なく経済成長をさせて、ここまで福祉その他の面で充実ができたのも、やはり日本人の資質があればこそだと思いますから。特に、公平に、親の所得だとか地位と関係なく、学力が比較的平均しているという国は日本しかございません。これは、やはり戦後教育の大きな成果として評価をしなければならないと私は思っております。
しかし、同時に、それはそれとして、かなり時代の変遷がございまして、国際化が大きく進んだ、長寿化が進んだ、核家族化が進んでいる、少子化が進んでいる、こういう中で、地域社会あるいは家族というものの教育力が非常に低下をしてきている。そしてまた、日本人のアイデンティティーというか、パスポートを持って仕事をしなければならない国際社会の中にいや応なく組み込まれているということを考えますと、現行法案の中に書かれていないことをかなり書き込まなければならない。
だから、戦後教育が悪いというのじゃなくて、むしろ、戦後教育が時代の変遷に追いつかなくなって、足らざるところを補っていくというふうに私は考えておりまして、保利先生がここで御質問になったのを聞いて、なるほどなと、私は、実はこの法律の成立過程に濃密には関与しておりませんでしたので、保利先生の御質問でいろいろ教えられるところがございました。
この発言だけを見る →この場で保利先生に御質問をいただいたときに、現行の教育基本法を廃案にせずに、これを全面改正するということをおっしゃって、私は、なるほどなと思って聞いておりました。それは、戦後、現行の教育基本法というのが日本全体に果たした、また教育的に果たした役割はやはり非常に大きなものがあったと思います。
教育に限定して言えば、やはり日本の児童の学力基準というのは、OECDの調査を見ても、ほぼベストファイブに入っております。このごろ、やや自国語の理解、表現力の部分が落ちてきているのは残念なことですが。そして、これだけの社会を大きな混乱なく経済成長をさせて、ここまで福祉その他の面で充実ができたのも、やはり日本人の資質があればこそだと思いますから。特に、公平に、親の所得だとか地位と関係なく、学力が比較的平均しているという国は日本しかございません。これは、やはり戦後教育の大きな成果として評価をしなければならないと私は思っております。
しかし、同時に、それはそれとして、かなり時代の変遷がございまして、国際化が大きく進んだ、長寿化が進んだ、核家族化が進んでいる、少子化が進んでいる、こういう中で、地域社会あるいは家族というものの教育力が非常に低下をしてきている。そしてまた、日本人のアイデンティティーというか、パスポートを持って仕事をしなければならない国際社会の中にいや応なく組み込まれているということを考えますと、現行法案の中に書かれていないことをかなり書き込まなければならない。
だから、戦後教育が悪いというのじゃなくて、むしろ、戦後教育が時代の変遷に追いつかなくなって、足らざるところを補っていくというふうに私は考えておりまして、保利先生がここで御質問になったのを聞いて、なるほどなと、私は、実はこの法律の成立過程に濃密には関与しておりませんでしたので、保利先生の御質問でいろいろ教えられるところがございました。
坂
坂口力#28
○坂口委員 ありがとうございます。
確かに、文部科学省が書かれておりますこの教育白書などを拝見いたしましても、今までの教育が不十分である、あるいは、足りないところがあるという表現になっておりまして、今までの教育が根本から間違いであるというふうに書かれたところはないというふうに思います。文部科学省が考えていることと逆のベクトルで、方向が違うというようなことは一切書いていない、不十分であるということが書かれている。
ここでもう一つお聞きをしたいわけでございますが、時代の環境というのは変化をしていくわけであります。時代に教育が合わなくなったというふうに言いますときに、確かに現在の社会に過去につくられた教育制度というのが合わなくなっている部分があるのかもしれない。しかし、例えば、現在の教育制度を現在に合うように仮にしたといたしましても、現在育つその子供たちが将来成長して、そして日本を担ってくれるときには、また社会は変わっておるわけですね。
私なんかのように戦中派ですと、戦争中に受けた教育なんというのは、全然今ともう合わないわけですね。合わないけれども、そのときに学んだことを大切に守っているということだと思います。
いわゆる教育を学ぶときと、それを支えとして活動するときというのは、絶えずタイムラグがある。それをその時代に合わせた教育にするという意味はどういう意味なのかということを思うわけですが、御感想ありましたら、ちょっと聞かせていただきたい。
この発言だけを見る →確かに、文部科学省が書かれておりますこの教育白書などを拝見いたしましても、今までの教育が不十分である、あるいは、足りないところがあるという表現になっておりまして、今までの教育が根本から間違いであるというふうに書かれたところはないというふうに思います。文部科学省が考えていることと逆のベクトルで、方向が違うというようなことは一切書いていない、不十分であるということが書かれている。
ここでもう一つお聞きをしたいわけでございますが、時代の環境というのは変化をしていくわけであります。時代に教育が合わなくなったというふうに言いますときに、確かに現在の社会に過去につくられた教育制度というのが合わなくなっている部分があるのかもしれない。しかし、例えば、現在の教育制度を現在に合うように仮にしたといたしましても、現在育つその子供たちが将来成長して、そして日本を担ってくれるときには、また社会は変わっておるわけですね。
私なんかのように戦中派ですと、戦争中に受けた教育なんというのは、全然今ともう合わないわけですね。合わないけれども、そのときに学んだことを大切に守っているということだと思います。
いわゆる教育を学ぶときと、それを支えとして活動するときというのは、絶えずタイムラグがある。それをその時代に合わせた教育にするという意味はどういう意味なのかということを思うわけですが、御感想ありましたら、ちょっと聞かせていただきたい。
伊
伊吹文明#29
○伊吹国務大臣 まず、これから育っていく児童には、やはり現時点に適合した一番ふさわしい教育を受けさせる。しかし同時に、現行の教育基本法にもこの教育基本法にも一章起こして「社会教育」という章があるんですね。
ですから、坂口先生は戦前の教育をお受けになっていますけれども、それ以上に、先生の日常活動の中で自己研さんを積まれ、そして生涯教育を、御自分では意識しておられないかもわかりませんけれども、こういう国会で、例えば厚生労働大臣として御答弁になっている中で、先生御自身が鍛えられ、先生御自身が大きくなっておられるということ、これがやはり一番大切なことで、人間は生涯にわたって学んでいくわけですけれども、学びのスタート時点だけはやはりその時点に合った教育でスタートをさせたい、こういうことでございます。
この発言だけを見る →ですから、坂口先生は戦前の教育をお受けになっていますけれども、それ以上に、先生の日常活動の中で自己研さんを積まれ、そして生涯教育を、御自分では意識しておられないかもわかりませんけれども、こういう国会で、例えば厚生労働大臣として御答弁になっている中で、先生御自身が鍛えられ、先生御自身が大きくなっておられるということ、これがやはり一番大切なことで、人間は生涯にわたって学んでいくわけですけれども、学びのスタート時点だけはやはりその時点に合った教育でスタートをさせたい、こういうことでございます。