藤村修の発言 (教育基本法に関する特別委員会)
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○藤村議員 結論から申しますと、本法案では、外国人は権利はあるけれども義務がないという委員御理解のとおりでございます。
まず、日本にも多くの外国人の方々が住まい、学齢期の子供さんたちもたくさんいらっしゃいます。時代は変わりグローバル化が進み、協定締結により、例えばフィリピンなどからも看護師さんや介護士さんが日本に働きに来ようかという、そんな時代になりました。そんな時代の流れの中で、今までやや島国根性とやゆされたような閉鎖的で日本国民のみが住みやすい国をつくるのではなく、住まう者皆に優しい国にしたいという思いがございます。ですので、ここでは「何人も、」とし、外国人にも権利を保障したのでございました。
また、一九八九年に国連総会で採択され、一九九四年に日本も批准いたしました児童の権利に関する条約がございます。その第二十八条一項に、「締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、」以下ずっと続きます、とあります。批准しているからにはこれも一つ従うべきではないかと考えております。
では、なぜ外国人に義務を課していないのかという点であります。
日本に住んでいても、例えばインターナショナルスクールに通う、あるいは自宅で教育を望む、あるいは母国に子供は帰して教育をしたい、さまざまあると思います。そういうことから、外国人の子供さんたちに日本の義務教育を受けさせることを義務として課すことは行き過ぎではないかということで、こういう法案になった次第であります。(発言する者あり)