藤村修の発言 (教育基本法に関する特別委員会)
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○藤村議員 御指名をいただきまして、ありがとうございます。
まず、党内がまとまっている云々の御心配をいただいたことを大変ありがたく存じます。ただ、はっきり申し上げれば、党内でまとめたからこそ議員立法で提出をするということでございますし、また、九月の小沢代表再選の当時に、小沢代表の公約として、日本国教育基本法を制定するということをはっきり掲げ、そしてそれを皆で支持したという経緯もございます。
また、憲法との関係で、なぜ提出したかということでございますが、憲法論議の方が我々はやはり先であるという主張はずっとしておりまして、新憲法のもとで教育基本法も見直しが行われてしかるべきとの考えをとってきました。ただし、政府は先に教育基本法を改正するとの考えで法案提出されてきましたので、民主党としては既に党独自で、これは何度もお見せしますが「憲法提言」、我々も憲法のことをずっと詰めて考えてきておりますので、「憲法提言」のこの内容を先取りする形で独自の日本国教育基本法案を取りまとめた次第であります。
現行教育基本法について、日本国憲法が一九四六年、昭和二十一年十一月三日に公布され、第三章、国民の権利及び義務の中の第二十六条において、国民の基本的人権の一つとして教育を受ける権利が規定され、保護する子女に普通教育を受けさせる義務と義務教育の無償原則とが憲法に明文化され、これを受けて、教育の基本となるべき理念及び原則を法律で定めようと、こうしてつくられたわけであります。つまり、教育基本法というのが憲法の条文を実現するための理念、原則を定めようとしたものであるというのは御理解いただけると思います。
平成十二年一月、第百四十七回国会で衆参にそれぞれ憲法調査会が、広範で深遠なる調査を五年にわたり行い、平成十七年四月、第百六十二回国会で報告書が出されており、日本国憲法に関する調査特別委員会が第百六十三回国会の平成十七年九月から設置され、現在は国民投票法が国会に提出されている状況であることを考え合わせると、国会においてはやはり憲法内容の変更に伴う教育基本法の検討であるべきではないかなという思いは今も残っております。