溝手顕正の発言 (災害対策特別委員会)
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○溝手国務大臣 お答え申し上げます。
農林水産業の共同利用施設や農林漁業者に対する天災融資に係る激甚災害の指定基準につきましては、農業所得推定額や農業被害額に着目した基準を適用しているわけでございまして、委員の御指摘のとおり、水産関係の施設についてもこの基準を適用して対応しているというのが現状でございます。
これは、著しく激甚な災害が発生した場合には、農林水産業全般にわたり甚大な被害が生じることを前提として、農業関係指標が最も把握しやすいという理由からであったと承知をいたしております。
今回のような水産業単独の被害が生じた場合には、御指摘のような問題点があろうかと存じます。農林水産省の御意見も十分伺いながら、内閣府としては、できますことがあれば、御指摘も踏まえ、検討してまいりたい、このように考えているところでございます。