近藤基彦の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)

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○近藤(基)委員 両案提出者の御答弁からいたしますと、両者の立場に実質的な大きな隔たりは全くないと感じました。
 続いて、必ずしも十分に共通の認識が得られていないように思われる組織的多数人買収罪の要件について、与党案提出者にお伺いをいたします。
 与党案では買収罪を設けておりますが、その要件は、組織的多数人買収罪という名称があらわしているように、非常に限定されております。
 具体的には、「組織により」あるいは「多数の」あるいは「賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘し」あるいは「投票をし又はしないことの報酬として」「賛成若しくは反対の投票をし若しくはしないことに影響を与えるに足りる物品その他の財産上の利益」といった、いわば通常の買収罪に比べて五重の縛りと言っていいんでしょうか、が設けられております。
 これらの要件の内容や趣旨はどのようなものか、お聞かせをいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 116504968X00820061207_026

発言者: 近藤基彦

speaker_id: 34408

日付: 2006-12-07

院: 衆議院

会議名: 日本国憲法に関する調査特別委員会