日本国憲法に関する調査特別委員会

2006-12-07 衆議院 全231発言

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会議録情報#0
平成十八年十二月七日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 中山 太郎君
   理事 愛知 和男君 理事 近藤 基彦君
   理事 福田 康夫君 理事 船田  元君
   理事 保岡 興治君 理事 枝野 幸男君
   理事 園田 康博君 理事 赤松 正雄君
      阿部 俊子君    赤池 誠章君
      新井 悦二君    伊藤 公介君
      飯島 夕雁君    石破  茂君
      浮島 敏男君    越智 隆雄君
      大村 秀章君    加藤 勝信君
      坂本 剛二君    清水清一朗君
      柴山 昌彦君    棚橋 泰文君
      谷  公一君    渡海紀三朗君
      冨岡  勉君    中谷  元君
      中野 正志君    中森ふくよ君
      長崎幸太郎君    野田  毅君
      葉梨 康弘君    早川 忠孝君
      林   潤君    平田 耕一君
      深谷 隆司君    藤井 勇治君
      二田 孝治君    森山 眞弓君
      矢野 隆司君    安井潤一郎君
      山崎  拓君    逢坂 誠二君
      岡本 充功君    玄葉光一郎君
      鈴木 克昌君    田中眞紀子君
      田村 謙治君    筒井 信隆君
      中川 正春君    長妻  昭君
      平岡 秀夫君    古川 元久君
      石井 啓一君    大口 善徳君
      福島  豊君    笠井  亮君
      辻元 清美君    糸川 正晃君
    …………………………………
   議員           加藤 勝信君
   議員           葉梨 康弘君
   議員           船田  元君
   議員           保岡 興治君
   議員           枝野 幸男君
   議員           小川 淳也君
   議員           鈴木 克昌君
   議員           園田 康博君
   議員           赤松 正雄君
   議員           斉藤 鉄夫君
   衆議院法制局第二部長   橘  幸信君
   衆議院憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局長  内田 正文君
    —————————————
委員の異動
十二月七日
 辞任         補欠選任
  越智 隆雄君     飯島 夕雁君
  柴山 昌彦君     赤池 誠章君
  棚橋 泰文君     阿部 俊子君
  早川 忠孝君     長崎幸太郎君
  山崎  拓君     浮島 敏男君
  古川 元久君     田村 謙治君
同日
 辞任         補欠選任
  阿部 俊子君     中森ふくよ君
  赤池 誠章君     柴山 昌彦君
  飯島 夕雁君     清水清一朗君
  浮島 敏男君     冨岡  勉君
  長崎幸太郎君     早川 忠孝君
  田村 謙治君     古川 元久君
同日
 辞任         補欠選任
  清水清一朗君     越智 隆雄君
  冨岡  勉君     山崎  拓君
  中森ふくよ君     棚橋 泰文君
    —————————————
十二月六日
 国民投票法案の廃案を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第九七一号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第一〇五七号)
 国民投票法の制定反対に関する請願(志位和夫君紹介)(第九七二号)
 国民投票法案の反対に関する請願(田島一成君紹介)(第九七三号)
 同(仲野博子君紹介)(第九七四号)
 同(土肥隆一君紹介)(第一〇五八号)
 同(鉢呂吉雄君紹介)(第一〇五九号)
 憲法改悪のための国民投票法制定に反対することに関する請願(日森文尋君紹介)(第一〇五六号)
同月七日
 国民投票法案の反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一五〇号)
 国民投票法案の廃案を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一九三号)
 同(石井郁子君紹介)(第一一九四号)
 同(笠井亮君紹介)(第一一九五号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一一九六号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第一一九七号)
 同(志位和夫君紹介)(第一一九八号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一一九九号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一二〇〇号)
 同(吉井英勝君紹介)(第一二〇一号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 日本国憲法の改正手続に関する法律案(保岡興治君外五名提出、第百六十四回国会衆法第三〇号)
 日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(枝野幸男君外三名提出、第百六十四回国会衆法第三一号)
     ————◇—————
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中山太郎#1
○中山委員長 これより会議を開きます。
 第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案及び第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。新井悦二君。
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新井悦二#2
○新井委員 おはようございます。自由民主党の新井悦二です。
 本日は、発言する機会をいただきまして、まことにありがとうございます。また、委員会の皆様方におかれましては、これから本格的にインフルエンザの時期を迎えますけれども、健康には十分気をつけていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 さて、日本国憲法に関する調査特別委員会は第百六十三回国会に設置され、七回にわたる論点整理の理事懇談会を含めますと、きょうまでに調査等の時間が約五十一時間、また、四回にわたる小委員会を含めますと法案審査時間が約二十五時間、合わせまして約七十六時間もの議論を重ねてまいりました。
 この日本国憲法の改正手続に関する法律案は、何よりも、国民が意思決定を的確に行い、また、意思決定を反映できるという投票制度でなければならないと思っております。そのために広く国民的議論がなされることが必要であり、自由で公正な国民投票運動が行われることが重要であると考えております。
 憲法改正国民投票法制の整備は、憲法制定権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を整備することであり、憲法改正に対する国民の主権を回復し、真の国民主権を具体化することにほかならないと思っておりますので、その趣旨に従いまして順次質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 まず初めに、投票の方式と過半数の意義についてお伺いいたします。
 与党案、民主党案それぞれについて、投票人が憲法改正に対する賛成または反対の意思表示を容易にできる仕組みとなっているのか、また、過半数の意義についてはどのように考えているのか、両提出者の方にお伺いいたします。
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船田元#3
○船田議員 新井委員にお答えいたします。
 国民投票におきましては、やはり発議された憲法改正案に対しまして正確な民意を把握することは最も重要なことだ、今御指摘のとおりでございます。
 そこで、私ども与党の原案といたしましては、賛成するときはマル、反対するときはバツを自書していただく、記入をしていただく、そして、白票は無効票とした上で有効投票総数の過半数でもって国民投票が決せられるべきだ、こういう考え方に立って立案をいたしました。しかしながら、やはり民主党あるいは他の政党の皆さんとの協議を行ってまいりまして、さらに、できる限り無効票を少なくして投票人の意思を酌み取ることを重視することが必要であると考えるに至りました。
 そこで、現時点で考えておりますことは、投票用紙にあらかじめ印刷された賛成または反対の文字をマルで囲むということとしたらどうか。ただ、賛成または反対の文字をバツの記号等で消したものについてもそれぞれ反対票、賛成票として有効票とカウントする、こういう方法が考えられるのではないかというふうに思いました。
 したがいまして、白票つまり賛成、反対いずれの文字に何の印もついていないものや、あるいは、賛成、反対の文字の両方にマル、あるいは両方にバツ、こういったような票は疑問票ということになるわけでありますが、そういうものは無効票ということでございまして、その無効票を除外したものを分母といたしまして、賛成票がその過半数であったかどうかによって国民投票の結果が決まる、このように考えていきたいと思っております。
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園田康博#4
○園田(康)議員 新井議員の御質問に私ども民主党もお答えをしたいと思います。
 おっしゃるとおり、やはり私どもも国民の意思というものをしっかりとこの投票の方式によって酌み取る、そしてそれを反映させていくことが重要であるというふうに考えておりまして、当初の私どもの法律案におきましては、投票方式は、改正案に賛成するときはマルを記載する、反対するときは何も記載しないということとしておりました。ただ、この委員会の中でのさまざまな皆様方の御指摘を受けておりまして、いわば改正に対する国民の賛成あるいは反対の意思表示が容易にできる仕組みという形で、与党案提出者の方からもさまざまな御提案をいただいたところでございました。
 したがって、その審議の結果を踏まえまして、やはり憲法改正案に対して賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んでマルの記号を自書し、そして、憲法改正案に対して反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んでマルの記号を自書するという形、これはもう積極的に私どもも修正という形で検討してまいりたいというふうに考えております。
 そして、今、やはり他事記載というところを、無効票をどのように減らしていくかも一方で考えていかなければいけないというところで、反対、賛成それぞれにバツあるいは二重線を付して消すという形をもってその意思が明確になるということであれば、それもそれぞれ有効という形で考えていくことも検討してまいりたいというふうに考えた次第でございます。
 もう一点、過半数の意義についても御質問があったかと思います。
 これについては従来より、九十六条の過半数の意義というものをどのように考えるかという形で、賛成投票数が棄権票をも含めた投票総数の二分の一を超えたという形としているのではないかというふうに考えておりまして、いわゆる投票に行かなかった者、棄権した者まで過半数の分母に加えることはやはりこの九十六条の文言からすると難しいのではないか、適切ではないというふうに考えております。
 そして、投票所にわざわざ足を運んで投票したことをどのように考えるかというところで、これも憲法上の規定でも国民の承認と書いているところからすれば、投票所に足を運んでこの国会の発議に対して是という意思表示が示されなかった、これに関しては承認の意思がなかったものと判断するというふうに考えております。
 ただ、やはり白票を通した国民の棄権の自由をどのように保障していくかというところで、私どももここを積極的に考えたいというふうに思っておりまして、与党が投票方式について柔軟な対応をするということを前提に、過半数の意義については賛成投票数が賛成票及び反対票を合計した投票総数の二分の一を超えたことという形で、これまた私どもも修正するということを考えておるところでございます。
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新井悦二#5
○新井委員 次に、国民に対する情報提供についてお伺いいたします。
 憲法改正については、やはり国民が賛成か反対かが判断できるように情報提供が重要であると考えますが、判断資料は十分に国民に提供されているのかどうか、両提出者の方にお伺いいたします。
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赤松正雄#6
○赤松(正)議員 今御指摘ありましたように、この憲法改正案について、国民の皆さんが判断をされる資料が十分に提供されるということは極めて大事なことであると思います。
 第一義的に、国会が国民に対して、発議する側としての憲法改正案に対する基本的な情報を提供する役割を担っているわけでございまして、その役割を担って広報協議会が発行する国民投票公報におきまして、客観的、中立的な記述文のほかに賛成意見、反対意見が公正かつ平等に扱われて、まず、憲法改正案に関する基本的な情報として国民に提供されるということがあると思います。さらに、政党等が行う無料の広告放送や新聞広告等において賛否双方の意見が伝えられるということになろうかと思います。
 さらに、本法律案では国民投票運動を原則自由にしておるということで、国会が提供する、先ほど述べた広報協議会等による基本的な情報にとどまることなく、憲法改正案に関するさまざま多様な意見が十分に提供されることになる、そんなふうに考えている次第でございます。
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園田康博#7
○園田(康)議員 私どもも、当然同じく、国民の皆様方が賛成、反対の判断ができるようにしっかりと情報提供をしていかなければいけないということは同意でございます。
 そして、この国会における憲法改正の論議というもの、調査というもの、これがしっかりと国民の皆様に周知できるということを積極的に考えていかなければならない。一義的には、この法案によって設置される審査会の会議録、あるいは、それに対するマスコミ等の報道がきちっと正確に国民の皆さんに周知されることをまず前提としたいというふうに思っておるところでございます。そして、わかりやすいパンフレットの作成というものが広報協議会の中でしっかりと行われるということも私どもは考えておるところでございます。
 そして、その発議をされた後、各政党のさまざまな意見というものがあろうかと存じますので、やはり各政党も、国民から負託された国会議員、そしてそれで構成されている政党というものがその責任をしっかりと全うしていくという意味では、ここもさらなる国民運動の一義をなすものであるというふうに考えているところから、無料広告を通じて国民の皆さんに情報提供をしていくということをしっかりと考えていきたいというふうに思っております。
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新井悦二#8
○新井委員 ぜひともやはり国民にわかりやすい情報提供というものをしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 次に、周知期間についてお伺いいたします。
 国会発議から国民投票の期日までの期間として少なくとも何カ月ぐらいが必要と考えているのか、両提出者の方にお伺いいたします。
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保岡興治#9
○保岡議員 今度の法案においては、六十日以上百八十日の期間ということに定めているわけですけれども、国民投票を行うに当たっては、国民が憲法改正案の内容を理解するのに必要な周知期間という考え方で法案を作成しております。
 どの程度の周知期間を置くことが適切かということは、憲法改正の内容やその周知のためのパンフレットの作成に要する日数等によって異なってくるということだと思います。例えば、憲法改正案の内容が多岐にわたって複雑なものであれば周知のためには約六カ月を要するであろうと思われますし、逆に、憲法改正案の内容が単純なものであれば二カ月あればそれで十分というケースもあると思います。
 投票期日まで最長でも六カ月というのは短過ぎるという御指摘もこの委員会でされたりいたしました。
 しかし、憲法改正の発議はある日突然になされるものではなくて、憲法審査会における慎重かつ十分な審査の後に行われるものである。審査会がスタートしてから三年間は憲法改正の要否あるいはその方向性、内容について十二分に議論をして、かつ、その後に憲法改正原案というものを多数で作成した後の審議というものも十二分にされる。そういった期間というものは公開されて、もちろん国会もその広報に努めなければなりませんが、マスコミ等で報道されることによって国民に周知される。
 そういった審査の過程は、国民がそういう期間にそういうプロセスの中で憲法改正の内容を承知していくということになりますので、このような点を踏まえると、六十日から百八十日という期間が短過ぎるということはないと思います。むしろ、発議から投票まで余り長い期間を置くことによって間延びをして、かえって国民の関心が薄れてしまう結果になるおそれもあります。
 このようなことも考慮して、ある程度幅を持たせて臨機応変に対応することができるようにしておくことが適切であるとの考えに基づいて、周知期間を先ほど申し上げたように六十日から百八十日とし、この間において、国会の議決において定める日に投票を行うものとしています。
 ただし、初めて行われる国民投票については、内容にもよるとは思いますが、それなりの周知期間を置くことにする配慮も必要かと存じます。
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園田康博#10
○園田(康)議員 私どももこれについては同意でございます。
 すなわち、憲法改正を国民に発議した場合に、やはりその内容によっては、先ほど来お話がありますように、単純なものあるいは複雑多岐にわたるものという形で、それぞれに臨機応変に、このぐらいの周知期間が必要ではないかということをしっかりと考えて設置をしていくことが求められるのではないかなというふうに思っておる次第でございます。
 したがって、やはり私どもも、パンフレットの作成であるとか、改正案の内容に対して、しっかりとその周知期間というものをそれごとに定めてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
 そして、この国民投票というものが初めて行われるというところに関しては、今保岡委員からも御指摘がありましたとおり、我が国で行われるということはいまだかつてなかったわけでございますので、これについては、やはりそれ相応の周知期間を置くことも考えられるのではないかなというふうに考えております。
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新井悦二#11
○新井委員 次に、特定公務員の国民投票運動についてお伺いいたします。
 特定公務員の全面的な国民投票運動の禁止について、与党案では特定公務員の範囲が選管職員等だけではなく裁判官、検察官、警察官にまで及んでおり広範に過ぎるように思われますけれども、この点について与党提出者の方にお伺いいたします。
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船田元#12
○船田議員 お答えいたします。
 今御指摘いただきました特定公務員の範囲でございますが、当初私どもの与党案におきましては、選管職員、裁判官、検察官、警察官などは、その職務の性格あるいは一定の強制力を持って公務を行う方々でございまして、投票人の意思決定に対しまして他の一般国民ではなし得ないような大きな影響を及ぼすおそれがある職種の人たちである、こういうことで、国民投票運動そのものは禁止をいたしたわけであります。
 しかしながら、本委員会においての与野党間の議論、あるいは、昨年あるいはことしの海外派遣による調査の結果等を踏まえますと、刑事罰を設けてまでこれらの方々の国民投票運動を禁止する必要性については疑問が残る、このように思いまして、裁判官、検察官、警察官等といった選管職員以外の方々については禁止の対象から外すということで修正をかけよう、現在こういう考え方でおります。
 特に、このような方々も、やはり意見を表明する権利は持っていると思います。意見表明の権利を行使することと国民運動を行うことはなかなか区別がつかないといった事態もありますので、ここはやはり、できる限りあいまいな部分はなくして、一般に広く国民運動が十分に行えるようにということを重要視して今のような限定を設けたい、こう考えたわけであります。
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新井悦二#13
○新井委員 それに関連して、公務員、そしてまた教育者の地位利用による国民投票運動についてお伺いしたいんですけれども、公務員、そしてまた教育者の地位利用による国民投票運動の禁止について、この地位利用の概念が少しあいまいなような気がするという懸念もあります。国民投票運動に関しては過度の規制を設けられるようなことはあってはならないと考えておりますけれども、この点について与党提出者の方にお伺いいたします。
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船田元#14
○船田議員 これまでのこの委員会における議論を踏まえまして、国民一人一人が萎縮することなく自由に運動を行い、自由闊達な意見を闘わせることが特に重要である、こういう観点から、公務員、教育者の地位利用について次のような修正の方向が考えられないか検討しているところでございます。
 一つ目は、対象となる行為が明確になるように、地位利用それから国民投票運動とは何かという定義を明確に規定することでございます。地位利用とは、その地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得るような影響力または便益を利用するということでありまして、国民投票運動とは、憲法改正案に対し、賛成または反対の投票をし、またはしないよう積極的に勧誘する行為である。こういった具体的、限定的な規定に変更するということでございます。
 二つ目の修正につきましては、そのような地位利用による国民投票運動の禁止の規定に違反した場合でも罰則は設けないことにしたいということでございます。ただ、罰則は設けなくても、悪質な行為が行われた場合には、例えば公務員法制上の懲戒処分、懲戒の事由になるということで対処することが十分に可能である、そこで歯どめがかけられるのではないかということでございます。罰則を設けないことによって、国民運動が萎縮しないように配慮していきたい、こういう修正をしたいということであります。
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新井悦二#15
○新井委員 私も、やはりこの地位利用の概念というのは非常に難しいと思います。ぜひともそこら辺は真剣に対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 また、投票日前の広告放送の制限についてお伺いいたします。
 憲法改正に対する多様な意見やその反論などは国民に十分に周知されることが重要であると考えられますが、本法律案においても、このような観点から、直前七日間以外は広告放送の制限は設けていないと承知しております。
 この点については、さらに規制の期間を長くすべきという意見がある一方、規制を緩めるべきとの意見もありますけれども、このことについて両提出者はどのように考えているのか、お伺いいたします。
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船田元#16
○船田議員 今の御質問はマスコミの広告放送の制限ということであると思いますが、この期間につきましては、やはり広告放送、特に電波というメディアを使ったものにつきましては、非常に影響力が大きいということでございます。ですから、その中で誹謗中傷が行われたり、あるいは事実と異なるような情報を提供され、あるいは非常に扇情的な状況で人々の心を動かしてしまう、こういったいろいろなことが想定されるわけでございますので、冷却期間を置こうということで投票日前七日間は有料広告放送の禁止を打ち出したわけであります。
 しかしながら、この問題につきましては、本当に七日間でいいのかどうかといった議論もございます。いわゆる期日前投票制度が例えば十四日前から行えるとすれば、七日ではなくて期日前投票の期間十四日に合わせるとか、あるいは私ども、後ほどいろいろまた議論があると思いますが、有料の広告放送については量的には無制限ということで考えているわけであります。
 ただ、この問題については、どのくらいのお金をかけるのかという問題や、あるいは金に糸目をつけず大量に有料の広告放送を行う政党が出てもこれは確かに困るなとも思っておりますので、総量規制ということもどこかで考えておかなければいけないんじゃないかというふうに思います。
 したがって、七日間あるいは十四日間の規制ということで一部間接的に総量規制ということにはつながると思いますけれども、さらに検討して、もう少し規制が必要であるという場合には、その期間をさらに延ばすということも今検討しております。これは与野党間で今後鋭意詰めていきたいと考えております。
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園田康博#17
○園田(康)議員 私どもも、やはりこの広告放送については現段階では何らかの規制が必要になるのではないかなというふうに感じているところでございます。
 すなわち、今船田委員からもお話がありましたとおり、まず、無料広告放送の制限につきましては、私どもも同じく、今御指摘のあったとおり、七日間というふうに規定を設けているわけでありますけれども、これは、投票日前の一週間というものは冷静かつ慎重に国民の判断にゆだねるというところから七日間と考えた次第でございますけれども、その期間については、期日前投票等の制度も今ございます関係から、十四日ということも、確かに長く延ばして考えるということも一方ではあるのではないかなというふうに考えている次第でございます。
 これは、いわば政治的公平性の確保ということを、それ以外は規制を設けていないというのは政治的公平性というものをきちっと自主規制にゆだねるという意味で考えていたわけでありますけれども、ただ、商業広告という面におきましては、御指摘のとおり、さまざま優良な広告代理店というようなところのつながりによって、放送によるさらなる強弱がなされてしまうのではないか。
 それによって扇情的に誘導されるという点もあろうかと存じますし、賛成意見、反対意見がいわば公平に扱われるというところまで踏み込むということであるならば自主規制にゆだねてもいいのではないかというふうに思っているわけでありますけれども、先日の参考人からのさまざまな御意見もあったわけでございますけれども、この点についてはそれがしっかりと公平に行われることが担保できるのかなというところは、まだ私どもも大きな疑問を持っている次第でございます。
 したがって、ここに何らかの規制をかけていくということは考えられるのではないかな、むしろ考えていく必要があるのかなと今思っているところでございます。
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新井悦二#18
○新井委員 やはり広告放送というのは国民に対しても非常に影響力が大きいものでありますので、ぜひとも公平性を保ってやっていただきたいと思っております。
 次に、投票率の向上につきましてお伺いいたします。
 まず、投票率を上げるということはだれでも考えているわけでありますけれども、これはやはり非常に重要でありますけれども、そのための施策としてどのようなものを念頭に置いているのか、両提出者の方にお伺いいたします。
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赤松正雄#19
○赤松(正)議員 投票率を上げるということにつきましては、先ほど御質問いただいた、情報提供をいかに国民の皆さんにしていくかということと密接に関連をしていると思います。したがって、先ほど申し上げました広報協議会による憲法改正案や、あるいはまた政党等による、先ほどお話に出ておりました広告等の、そういったものを十二分に使っていくということが第一義的にあろうかと思います。
 ただ、その前提といいますか前段階として、この法が予定をしております憲法審査会における憲法改正をめぐる、憲法審査会では前段階、一九四六年憲法の吟味という部分と、それを経た上での新しい憲法をどうつくっていくのかという二つに分かれようかと思いますけれども、そういった議論を通じて、国民の皆さんに憲法改正の必要性、重要性について深い理解を得ていただいて、これは自分が投票することが極めて大事だ、こんなふうな認識を持っていただくことが前段階の事項として極めて大事である、そんなふうに考えておる次第でございます。
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園田康博#20
○園田(康)議員 私どもも、やはりこの投票率を上げていくというのは、国民の理解度が深まっていくことにつながるというふうに考えておりますので、投票率、すなわち国民の関心というものをしっかりと引き上げていくというか整えていくということは、やはり私たちも積極的に考えていかなければならない。
 やはり国会の中での審議、具体的には憲法審査会での議論というものをしっかりと国民の目に見える形で行う必要があるのではないかなというふうに考えておるところでございます。加えて、発議をされた後の実際の国民投票における工夫もさらに行う必要があるというふうに考えております。
 やはり周知期間の設定であるとか、あるいは広報協議会において改正案賛成意見、反対意見というものをしっかりとわかりやすく国民の皆さんに公報をつくっていくということ、それから、国民投票運動の保障というものをしっかりと担保し、国民が自由闊達な議論の中で関心を深めて、そして憲法そのものに対する意見も持っていただくという形の環境づくり、これはしっかりと行っていかなければならないのではないかなというふうに思っております。また、投票の方法、様式というものも明確に国民の民意というものが出されるように、先ほども議論が出ておりましたけれども、それにもさらなる工夫が必要ではないかなというふうに考えております。
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新井悦二#21
○新井委員 どうもありがとうございました。
 ぜひとも、国民の幅広い議論を行って、早期に成立を図っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 きょうはどうもありがとうございました。
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中山太郎#22
○中山委員長 次に、近藤基彦君。
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近藤基彦#23
○近藤(基)委員 自由民主党の近藤基彦でございます。
 我が自由民主党と公明党から提案されました憲法改正手続法案、それから民主党から提案されました法案につきまして、これまでこの憲法調査特別委員会やその下に設置されました小委員会において、真摯で実に濃密かつ建設的な議論が党派を超えてなされてまいっているところでございます。
 憲法調査会以来の中山太郎委員長の公正中立な議事整理は、きょうの野党の質疑時間を見れば一目瞭然かとは思いますが、その中山委員長のもとで、第百六十三回特別会の冒頭の昨年九月二十二日に設置されて以来、きょうまで一年二カ月余りの間に、既に約八十時間を超える国民投票法制の調査及び法案審査がなされてまいっているところであります。
 また、昨年とことしの二回にわたって、欧州各国を中心として九カ国、延べ二十七日間にわたる海外の国民投票法制の調査も行ってきたところであります。
 今国会に入ってからは、本委員会のもとに日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会が設置され、私も小委員長としての役目を仰せつかって、参考人を交えながら、テーマごとに四回にわたって具体的な項目を詰めた議論を行ってまいったところでございます。
 十一月二日には国民投票運動規制・罰則について、十一月七日にはメディア規制・国民に対する周知広報に係る事項について、十一月十六日には憲法審査会その他国会法改正部分に係る事項について、そして十一月三十日には国民投票の対象、投票権者の範囲、投票用紙への賛否の記入方法及び過半数の意義等に係る事項について、それぞれ実に活発かつ建設的な議論を行ってまいりました。その議論の内容は、本委員会にその都度詳細に御報告申し上げているところでございます。
 さて、以上のような本委員会及び小委員会における議論を通じまして、かなり議論が詰まってきたと思っております。両法案の提出者からは、新しい提案や歩み寄りの発言があった部分もございました。本委員会に所属するすべての会派が知恵を出し合って、与野党の幅広い合意のもとによりよい法律案に仕上げていくことが、この天下国家の大法律案にふさわしく、また望ましい姿であると考えております。
 本日は、このような観点から、一つは、両法律案の提案者から、歩み寄りがあった点について改めて確認したい論点について、もう一つは、これまで必ずしも十分に言及されていない論点について、それぞれ法案提出者のいわば立法者意思をきちんと議事録に残しておくべきとの趣旨から、幾つか質問させていただきたいと思います。
 それでは、まず、小委員会においても集中的に議論がなされました国民投票運動規制と罰則関係について、両案提出者にお伺いをいたしたいと思います。
 まず、公務員の地位利用による国民投票運動について、与党案では罰則をもって禁止をしておりますが、萎縮効果を考えるとやや厳し過ぎるのではないでしょうか。修文の用意もあるとの御発言もこれまでなされておりますけれども、改めて現時点でのお考えをお聞かせ願いたいと思います。一方、民主党案では何らの規制も設けられておりません。公務員がその地位を利用して国民投票運動を行うような悪質な場合についても、何らの規制もかからないということでよいのでしょうか。
 与党案提出者から御答弁をよろしくお願いします。
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船田元#24
○船田議員 近藤議員にお答えいたします。
 公務員の地位利用による国民投票運動の禁止につきまして、与党案、今御説明いただいたとおりでございますけれども、その後、当委員会においての与野党間の議論を踏まえ、また参考人の意見なども十分参考にいたしまして、やはり国民一人一人が萎縮することなく、自由に運動を行い、自由闊達な意見を闘わせるということが特にこの分野においては重要である、必要である、こういう観点から少し修正を加えていきたいと考えた次第でございます。
 一つ目は、対象となる行為が明確になるように、地位利用そして国民投票運動という文言を、それが何であるかを定義づける、明確にする必要があるということであります。地位利用につきましては、その地位にあるために、特に国民投票運動を効果的に行い得るような影響力または便益を利用するということであります。国民投票運動とは、憲法改正案に対し、賛成または反対の投票をし、またはしないよう積極的に勧誘する行為である。こういう具体的、限定的な規定ぶりに変更するというのが一つ。
 二点目は、そのような地位利用による国民投票運動の禁止の規定に違反した場合でも罰則は設けないということでございます。もちろん、悪質な行為につきましては、罰則ではなくて、公務員法制上の例えば信用失墜行為などの懲戒事由に該当するものとしてその分野において対処するということが可能であると考えておりまして、罰則はないけれども、やはり公務員としてのさまざまな問題、公務員法上の規制というものが一般的にはかかる、こういうふうに考えております。
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園田康博#25
○園田(康)議員 私ども民主党は、公務員あるいは教育者の地位利用における国民運動の禁止というものを規定すると萎縮効果が働くのではないかというところから、この規制は設けておりません。しかしながら、今修正の御提案があった部分に関しましては、やはり私どもも公務員の地位利用というものが悪質なというところでかんがみれば、起き得る可能性というものも確かに否定はできないのではないかというふうに考えているところでございます。
 したがって、今、議論の中では、地位利用とはどのようなものであるのかを明確にするということや、あるいは、先ほどお話があったように、罰則がかからないということの対応はさまざまな公務員法の規定等々の懲戒に当たるという形をもって行うということであるならば、私どもも、やはりそういった悪質なケースというものがきちっと明確にされていくということであるならば、それに対応するということは考えておるところで、積極的に検討をしてまいりたいというふうに思っております。
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近藤基彦#26
○近藤(基)委員 両案提出者の御答弁からいたしますと、両者の立場に実質的な大きな隔たりは全くないと感じました。
 続いて、必ずしも十分に共通の認識が得られていないように思われる組織的多数人買収罪の要件について、与党案提出者にお伺いをいたします。
 与党案では買収罪を設けておりますが、その要件は、組織的多数人買収罪という名称があらわしているように、非常に限定されております。
 具体的には、「組織により」あるいは「多数の」あるいは「賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘し」あるいは「投票をし又はしないことの報酬として」「賛成若しくは反対の投票をし若しくはしないことに影響を与えるに足りる物品その他の財産上の利益」といった、いわば通常の買収罪に比べて五重の縛りと言っていいんでしょうか、が設けられております。
 これらの要件の内容や趣旨はどのようなものか、お聞かせをいただきたいと思います。
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加藤勝信#27
○加藤(勝)議員 私どもの提案させていただいております百九条に今の御指摘の各文言が入っているわけでありますが、一つ一つ順番に御説明をさせていただきたいと思います。
 まず、「組織により」という要件は、複数の行為者の間で、指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動するということであります。例えば、仕事帰りの職場仲間が居酒屋で憲法談義を展開し上司が飲み代を支払った場合は、「組織により」という要件には該当しないと考えております。
 また、「多数の」という要件は、必ずしも何人以上が多数に当たるかは一概に言うことはできませんが、その行為がなされた具体的状況に応じて多くの者を対象とするということであり、その趣旨は、社会常識で許容される範囲を逸脱する悪質な行為を処罰しようというものであります。
 「勧誘し」という要件は、外形的な積極的勧誘行為を要することを要件としたものであり、その勧誘行為と財物、役務との結びつきを条文上要求することにより、罰則が科される行為を明確にして、萎縮効果を排除するために設けられたものであります。勧誘行為に至らない、単なる意見表明、憲法談義があっただけではこの要件には該当いたしません。
 「報酬として」という要件は、公職選挙法における買収罪の要件として、解釈上、報酬性、対価性が要件とされていることから、万が一にも拡大解釈されるなどの疑義が生じることのないよう、条文上明記することとしたものであります。
 「影響を与えるに足りる」という要件は、投票行動に影響を与えるに足りるだけの一定以上の価値、すなわち、社会的に相当な財貨性を有するもののみを対象とするという意味であります。この要件は、国民投票運動に随伴して配布されることが社会通念上許容されるビラ、うちわ、ティッシュなどのように著しく価値の低い財物の配布行為を買収罪の対象から排除するために設けたものであります。
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近藤基彦#28
○近藤(基)委員 ただいまの五つの要件に加えて、船田提案者から、国民投票運動の意見表明として通常使われているものかどうかという点から、さらなる限定を加えていく用意があるとの御発言があったと承知しておりますが、その趣旨はどのようなものでしょうか。五重の縛りに加えて、さらにこのような限定を設けた場合、本当に十分な取り締まりができるのでしょうか。
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船田元#29
○船田議員 今近藤議員から御指摘をいただいたさらなる限定という部分でございますが、例えば、国民投票運動の一環として、コンサートの開催とか映画の上映、それから書籍、CD、DVDの頒布などが考えられるんじゃないか、こう思っております。このように、意見を表明する手段として通常想定される媒体を用いた国民投票運動については十全に保障しようという意思がございますので、それに沿った条文あるいは解釈にしていきたい、こう考えております。
 なお、国民投票運動における意見の表明の手段として、例えば、通常用いられないものであるかどうかということについては、その内容に立ち入って判断することなく、そのものの属性によって外形的に判断されるものというふうに理解をしております。
 このような限定は、十分な取り締まりをすることを念頭に置いたものではないわけでありまして、買収罪を設けない場合には、最も悪質なコアな部分まで放任することになってしまって、公職選挙法との法体系上のバランスを失することになるということに配慮しつつも、もう一方では、やってはいけないということを明確にして、国民が萎縮することなく国民投票運動を展開できるようにする、こういう従来の発想をさらに進めたものでありますので、ぜひその点は御理解いただきたいと思っております。
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