船田元の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)
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○船田委員 自民党の船田元でございます。
先ほど近藤小委員長から前回の小委員会での審査の経過の報告がありました。内容的に非常に整理されておりますのであえてつけ加えるところはないかと思っておりますが、若干、私の発言におきまして少し補足を申し上げたいという点が三点ほどございますので、申し上げてみたいと思います。
まず一つは、有料広告放送についてであります。
小委員長報告にもありましたように、この扱いにつきましては報道の自由あるいは表現の自由という観点からできる限り規制あるいは制限がないということが望ましい、このように考えますが、しかし一方で、やはり資金力の多寡によって賛否の意見広告の量が不公平になる事態も当然のことながら考えられますので、不公平がなるべく生じないように工夫をしなければいけない、この二つの要素のバランスをどうとるかということが現在においてもまたこれから先においても大変重要なポイントである、このように思っております。
私ども与党といたしましては、両者の要請にぎりぎりこたえる方法ということで、原案としては投票日前七日間の有料広告放送の禁止を盛り込んだわけでありますけれども、先日の議論等も踏まえますと、やはり七日間というよりは期日前投票が行われるであろう十四日前にこの禁止期間を延ばすことによって、総量規制といいますか量的制限の一助となるのではないか、このように考えまして、十四日間ということで新たな修正を行いたいと考えております。
なお、この議論の中で、ある委員からは全期間、多分これは発議をされ周知期間となる全期間と理解をしておりますけれども、全期間禁止をするということによって中身の問題に触れる必要がなく形式的な制限ということで済むのではないか、こういった新たな提案がございました。しかし、私は、全期間有料広告放送を禁止するということは、たとえ無料広告枠がありその他の手段があるとしても、やはり全期間の禁止ということは長過ぎる、こういう感じがいたしております。この点については、もちろん議論はこれからも続けたいと思いますが、現時点においては否定的な見解を申し上げざるを得ないということであります。
それともう一つ、有料広告放送の中で私が新たに提案をした内容がございました。それは、量的にバランスをとることは難しいとしても、放送局あるいは新聞、メディアにおきまして賛否の意見をできるだけ平等に取り扱う旨の配慮規定を置いたらどうだろうかという提案をいたしました。これにつきましては賛同していただける方々も多かったと思っておりますけれども、一方で、その後の新聞報道を拝見いたしますと、私が申し上げた配慮規定が新たなメディア規制であるとやや批判的に取り上げられているということで、非常に私は残念に思っております。趣旨が少し誤解をされて伝わったのかなと思っております。
私が申し上げた平等に取り扱う旨の配慮規定というのは、内容にかかわる問題ではなく、例えば賛否の意見広告において料金の違いを起こさないこと、あるいは、放送する時間帯や、新聞などであれば何面で取り扱うかとか何曜日に取り扱うかとか、こういったことについてできる限り平等に扱っていただきたいということでございます。
したがって、決してこれは規制あるいは中身のチェックということではなくて、外見的なあるいは外形的な公平性を担保するための配慮規定、あるいは訓示規定と言ってはまた意味が強くなってしまいますけれども、緩やかな規定であると考えておりますので決して新たなメディア規制ということにはつながらない、このように私は考えておりますので、改めて申し上げてみたいと思います。
次に、二番目の問題は無料広告でございます。無料枠の扱いでございますけれども、参考人からも、政党以外の団体にもこの無料広告を認めるべきである、こういう声が大変強く出されました。しかしながら、私どもいろいろ検討いたしておりますが、どの団体にこの無料枠を与えるのか、あるいは与えないのか、その要件の設定が極めて難しいということを指摘せざるを得ません。したがいまして、現時点におきまして、政党以外の団体に認めるとしてもあくまで政党が指定した団体に割り当てる、こういう形で原案の修正をしたいというふうに考えております。
三番目に広報協議会の機能、役割ということでございますが、既に、広報協議会が作成をする公報の中に中立的な部分として憲法改正案の解説等という文言を原案に盛り込んでおりました。しかし、これまでの話し合いあるいは協議の中で、解説ということは裁量の余地を残す可能性があるということで、この解説という部分は削除するということで修正を加えたいと思っております。
しかし一方で、広報協議会が主催をする説明会でございますが、これにつきましては、もちろん先日の議論においても、説明会自体の持ち方、開催場所、運営方法等々におきまして裁量の余地は確かにあるとは思っておりますけれども、この説明会は国民に周知する大変重要な手段として広報協議会の役割として残しておくべきだ、私はこう考えておりますので、この説明会の開催ということについては原案どおり存置をしたいと思っておりますので、御理解をいただきたいと思っております。
以上でございます。