日本国憲法に関する調査特別委員会

2006-12-14 衆議院 全78発言

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会議録情報#0
平成十八年十二月十四日(木曜日)
    午前九時三十分開議
 出席委員
   委員長 中山 太郎君
   理事 愛知 和男君 理事 近藤 基彦君
   理事 福田 康夫君 理事 船田  元君
   理事 保岡 興治君 理事 枝野 幸男君
   理事 園田 康博君 理事 赤松 正雄君
      新井 悦二君    伊藤 公介君
      石破  茂君    今井  宏君
      小野寺五典君    越智 隆雄君
      大村 秀章君    岡部 英明君
      加藤 勝信君    清水鴻一郎君
      柴山 昌彦君    杉田 元司君
      棚橋 泰文君    谷  公一君
      渡海紀三朗君    中谷  元君
      中野 正志君    野田  毅君
      葉梨 康弘君    早川 忠孝君
      林   潤君    平口  洋君
      平田 耕一君    深谷 隆司君
      藤井 勇治君    森山 眞弓君
      矢野 隆司君    安井潤一郎君
      山崎  拓君   山本ともひろ君
      若宮 健嗣君    逢坂 誠二君
      岡本 充功君    玄葉光一郎君
      鈴木 克昌君    田中眞紀子君
      筒井 信隆君    中川 正春君
      長妻  昭君    平岡 秀夫君
      古川 元久君    石井 啓一君
      大口 善徳君    福島  豊君
      笠井  亮君    辻元 清美君
      糸川 正晃君
    …………………………………
   議員           加藤 勝信君
   議員           葉梨 康弘君
   議員           船田  元君
   議員           保岡 興治君
   議員           枝野 幸男君
   議員           小川 淳也君
   議員           鈴木 克昌君
   議員           園田 康博君
   議員           赤松 正雄君
   衆議院法制局第二部長   橘  幸信君
   衆議院憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局長  内田 正文君
    —————————————
委員の異動
十二月十四日
 辞任         補欠選任
  越智 隆雄君     岡部 英明君
  大村 秀章君     平口  洋君
  坂本 剛二君     若宮 健嗣君
  中谷  元君     清水鴻一郎君
  中野 正志君     杉田 元司君
  二田 孝治君     今井  宏君
同日
 辞任         補欠選任
  今井  宏君     小野寺五典君
  岡部 英明君     越智 隆雄君
  清水鴻一郎君     中谷  元君
  杉田 元司君     山本ともひろ君
  平口  洋君     大村 秀章君
  若宮 健嗣君     坂本 剛二君
同日
 辞任         補欠選任
  小野寺五典君     二田 孝治君
  山本ともひろ君    中野 正志君
    —————————————
十二月十一日
 憲法改正手続法案廃案に関する請願(笠井亮君紹介)(第一二二一号)
 憲法改正手続法案を廃案に関する請願(辻元清美君紹介)(第一二二二号)
 国民投票法案の反対に関する請願(笠井亮君紹介)(第一二二三号)
 同(阿部知子君紹介)(第一三三七号)
 同(石井郁子君紹介)(第一三三八号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一三三九号)
 同(山井和則君紹介)(第一三四〇号)
 同(吉井英勝君紹介)(第一三四一号)
 同(重野安正君紹介)(第一三八九号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第一三九〇号)
 同(保坂展人君紹介)(第一三九一号)
 国民投票法案の廃案を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第一二七八号)
 同(吉井英勝君紹介)(第一二七九号)
 憲法改悪のための国民投票法制定に反対することに関する請願(荒井聰君紹介)(第一二八〇号)
 同(菅野哲雄君紹介)(第一二八一号)
 同(重野安正君紹介)(第一二八二号)
 同(辻元清美君紹介)(第一二八三号)
 同(日森文尋君紹介)(第一二八四号)
 同(阿部知子君紹介)(第一三四二号)
 同(荒井聰君紹介)(第一三四三号)
 同(近藤昭一君紹介)(第一三四四号)
 同(保坂展人君紹介)(第一三四五号)
 同(横光克彦君紹介)(第一三四六号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第一三九二号)
 憲法九条改悪のための国民投票法案反対に関する請願(保坂展人君紹介)(第一三八八号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 閉会中審査に関する件
 日本国憲法の改正手続に関する法律案(保岡興治君外五名提出、第百六十四回国会衆法第三〇号)
 日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(枝野幸男君外三名提出、第百六十四回国会衆法第三一号)
     ————◇—————
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中山太郎#1
○中山委員長 これより会議を開きます。
 第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案及び第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
 議事について申し上げます。
 本日の午前は、去る十二日に行われた小委員会での両案中の国民投票運動規制・罰則並びにメディア規制・国民に対する周知広報に係る事項の審査について、小委員長からその経過及び概要の報告を聴取し、小委員である委員から発言していただいた後に質疑を行い、小委員以外の委員各位にも小委員会における議論について認識を共有していただければと存じます。
 それでは、まず、小委員長から報告を求めます。日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員長近藤基彦君。
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近藤基彦#2
○近藤(基)委員 日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会における審査の経過及びその概要について御報告申し上げます。
 本小委員会は、去る十二日、会議を開き、参考人として、日本放送協会理事石村英二郎君、読売新聞東京本社論説副委員長上村武志君、毎日新聞論説委員近藤憲明君、産経新聞東京本社論説副委員長中静敬一郎君及び日本弁護士連合会副会長吉岡桂輔君をお呼びし、日本国憲法の改正手続に関する法律案及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案、特に国民投票運動規制・罰則並びにメディア規制・国民に対する周知広報について御意見を聴取した後、これらの参考人に加えて、日本弁護士連合会憲法委員会事務局長菅沼一王君にも御参加いただき、懇談を行いました。
 会議における参考人の意見陳述の内容を本委員会全体で共有するために、その概要を簡潔に申し上げますと、
 石村参考人からは、
 まず、四月に出席した委員会において、放送のみを規制することには自主規制や第三者機関を設けたとしても表現の自由との関係から問題があると主張したが、この主張に沿って与党案、民主党案が報道を原則自由としたことは評価したい旨の発言がありました。
 次いで、自主自律の立場から公平公正に的確な情報をわかりやすく放送し、放送法等に基づき視聴者の要望にこたえるというNHKの基本姿勢が示されました。
 その上で、一般論としてメディアにおける意見広告は原則自由であるが放送される賛否の量が著しく偏らない仕組みが必要である、放送事業者の自主的、自律的な判断を前提としつつ投票直前の広告放送の禁止が適当かについてさらに議論が必要である、無料放送が認められるのが国会に議席を有する政党だけとするのが適当なのかさらに議論が必要である、無料放送の割当基準は賛否平等になるよう修正が検討されるべきである、広報協議会が国会に設置されることは理解できるが、報道の自由への配慮が必要であり広報協議会の構成や役割等については検討の余地がある、国民投票公報についてはさまざまな資料を多角的にわかりやすく掲載する必要があるとの意見が述べられました。
 上村参考人からは、
 まず、総論として、国民投票に当たっては幅広い自由闊達な論議が望ましいが、国の将来への責任、論議と投票の公正さのために必要な措置をとるべきである、メディアにおける意見広告を無制限に認めるかは新聞とテレビ、ラジオという放送媒体により異なるとの見解が述べられました。
 その上で、投票日の七日前からの広告放送の制限に関して、投票直前に投票の意義を損なう過熱した広告がはんらんしてはならないと考えている、政党のみに無料広告を認めるのは妥当である、無料広告の割当基準として賛否平等も理解できないわけではないが議席数案分にも理由があるのではないか、発議の段階である程度民意はあらわれており単純な平等と公正はイコールではない、広報協議会を国会に設置することや委員を所属議員数の比率にすることは妥当であるとの意見が述べられました。
 近藤参考人からは、
 まず、総論として、メディア規制は憲法で保障する報道の自由に反するものであり、あらゆる規制に対して基本的に反対する、憲法改正の賛否を問う国民投票は、主権者である国民が公正に判断するために自由な憲法論議を保障するような制度設計をすべきである、広告も表現の一形態であり、自由な意見表明、情報流通を阻害する規制には基本的に反対するとの見解が述べられました。
 その上で、メディアにおける意見広告を無制限に認めることの是非については基本的に規制すべきでない、投票日の七日前からの広告放送の制限については反対である、政党のみに無料広告を認めることの是非については基本的に政党以外の団体にも無料広告を認めることが望ましい、無料広告の割当基準については公平性の見地から賛否平等になるようにすべきである、広報協議会を国会に設置することの是非については、仮に国会に置かれるとしても最低限外部からの有識者委員を入れるべきであり、その構成については賛否の意見が平等に割り当てられるよう委員を選任すべきである、国民投票公報の内容については賛否平等とわかりやすさが原則であるとの意見が述べられました。
 中静参考人からは、
 民主主義と自由の維持、発展が言論機関の最大の使命であることから、憲法改正国民投票の実施に際し多種多様な情報や材料を正確かつ公正に国民に提供することが使命であるとの産経新聞の立場が示された上で、憲法改正手続法案には大きな意義がありその早期成立を期待するとの意見が述べられました。
 その上で、メディアにおける意見広告は幅広い情報や判断材料を提供できるものであることから制限を加えるべきでない、投票日直前は議論が最も活発になる時期であり広告放送を禁止すべきではない、無料広告が認められるのは政党を基本と考え政党以外については慎重に判断すべきである、無料広告枠の割当基準については、少数意見は最大限尊重されなければならないが基本的には憲法改正が各議院の三分の二の多数で発議されたことを尊重するのが望ましい、広報協議会は憲法改正案を客観的かつ中立的に周知広報する機関と理解しており、その構成については基本的には発議を尊重した基準が望ましい、国民投票公報には憲法改正の理由を説明した上で賛否を併記すべきである、特定公務員の範囲、公務員等の地位利用による運動禁止、買収罪については国民投票の公正確保のため与党案で問題ないとの意見が述べられました。
 吉岡参考人からは、
 まず、国民投票運動の規制について、憲法改正のための国民投票においては公職選挙法の手法による規制がなされるべきではなく、国民の自由な意見表明、自由闊達な議論ができることが重要であるということを前提に、特定公務員の範囲が裁判官、検察官、公安委員会の委員、警察官に及ぶのは反対である、公務員等の地位利用による運動禁止及び買収罪等の設置は自由な意見表明や活動を萎縮させる危険があり反対であるとの意見が述べられました。
 次に、意見広告の規制については、メディアにおける意見広告はできるだけ制限をしないで自由に認めるという原則に立ちつつ、賛成意見も反対意見も同等に扱うとともに資金力による不公平が生じないような工夫が必要である、無料広告は政党等以外の団体や市民も無料で利用できるための工夫が検討されるべきである、投票日前の放送規制は表現の自由の侵害として許されないとの意見が述べられました。
 最後に、広報協議会については、周知の公正性、平等性を担保するために賛否の意見が平等に反映されるように委員を選出すべきであるとともに、外部委員の選任も検討すべきであるとの意見が述べられました。
 このような参考人の御意見を踏まえて、小委員及び参考人の懇談が行われ、小委員及び参考人の間で活発な意見の交換が行われました。
 特に、今回のテーマである国民投票運動規制・罰則並びにメディア規制・国民に対する周知広報について申し上げますと、まず、公務員等、教育者の地位利用による国民投票運動規制については、職権濫用罪等が適用される場合以外に可罰性のある地位利用行為が実際上あり得るのか疑問であるとの意見が述べられた一方、与党案提出者から、萎縮効果を生じないよう定義を厳格化するとともに適用上の注意を規定することで対応しているとの意見が述べられました。
 次に、国家公務員法等の政治的行為の制限規定の適用の是非については、国民投票運動に関してはそのような規定を適用すべきではないのであり、先日の委員会において民主党案提出者から国民投票運動には国家公務員法等の政治的行為の制限規定を適用しないことを明記する修正を行う旨の方針が示されたが、この点について与党の態度は不明であるとの発言を受けて、与党案提出者から、与党としてもその旨の修正を行う方針であるとの発言がありました。
 次に、メディア規制・国民に対する周知広報についてですが、テレビ等における有料の意見広告の制限の是非については、資金量の多寡による実質的不公平が生じるのではないかとの問題意識から、賛否の意見が同じくらいの量になるような総量規制を工夫すべきであるとの指摘がなされました。
 この指摘に対して、賛否の意見の取り扱いの平等について配慮規定を設けることや、投票日前七日間の広告放送の制限が一種の総量規制として機能することに着目し、その期間を十四日間に延長することも考えられる、意見の内容に着目した規制を行うより、形式的に国会が憲法改正案を発議した日から投票期日までの間、広告放送を全面的に禁止することも考えられるとの意見が述べられました。
 全面的禁止については、表現の自由の侵害として憲法上許されず、まずメディアの自主規制にゆだねるべきであるとの意見が述べられた一方、権力との関係においてはメディアの自主規制が正当化されるとしても、市民団体との関係においてメディアが自主規制により恣意的に市民団体の表現の自由を制限することが正当化できるのか疑問であるとの意見が述べられました。
 政党等のみに無料広告を認めることの是非については、政党以外の団体にも認めるべきであるとの意見が述べられた一方、政党が中心となることは議会制民主主義のもとでは当然である、政党以外の団体のうちどのような団体に無料広告が認められるかの要件の設定が困難であるとの意見が述べられました。これを受けて、政党が指定した団体に無料枠を割り当てることも修正の方法として考えられるとの意見が述べられました。
 無料広告枠の割り当て基準については、賛否の意見に平等に割り当てられるべきであるとの意見がほぼ共通の認識であったと思います。
 広報協議会の業務については、民主党案提出者から、裁量の余地のないもののみを想定しており、説明会の説明内容等については裁量の余地があることから、民主党として説明会の規定を削除する修正を行いたいとの意見が述べられました。また、広報協議会の構成については、国民の議論をより喚起するため国会議員だけでなく外部の有識者委員を選任すべきであるとの意見が述べられた一方、広報協議会の業務が裁量の余地のないものであれば外部委員の選任は意味がないとの意見も述べられました。
 会議を通じての小委員長としての感想を申し上げれば、第一回、第二回の小委員会において、国民投票運動規制・罰則並びにメディア規制・国民に対する周知広報について、参考人をお招きして議論を行ったのに引き続き、今回、小委員会において改めて議論を行い、このテーマについて十分な議論ができたものと感じております。
 また、今回、与党案提出者から、公務員の政治的行為の制限規定の適用の是非について、その不適用の規定を修正で明記したい、無料の意見広告を政党のみならずその指定する団体にも認める修正を行いたいと見直しを行う旨の発言があったことは特筆すべきことであると感じました。
 他方、テレビ等における有料の意見広告の制限については、一方ではできるだけメディアの自由な表現活動に任せるべきであること、他方では資金力の多寡による賛否の意見の不平等が生じないようにするべきであること、この二つの要請のバランスをどこでとるべきかという問題意識を共有しました。ただ、投票日直前期における制限の是非及びその制限期間の長短と、賛否を平等に取り扱う旨の配慮規定の是非に関して、その具体的な制限のあり方についてはなお意見の相違があり、いま少し工夫が必要であると感じました。
 言うまでもなく、民主主義社会の基盤である表現の自由に基づいて、自由闊達な国民投票運動が展開されるとともに多様な観点からの自由な報道がなされることが、国民の知る権利に奉仕し投票に際しての判断に資するものであります。このような認識に立ち、各委員が知恵を出し合ってきたところであり、合意形成まであとわずかであると実感した次第であります。
 今回のテーマである国民投票運動規制・罰則並びにメディア規制・国民に対する周知広報については、国民投票に際して国民の判断の基礎を提供する重要な問題であると考えております。本委員会におかれましては、小委員会における議論を踏まえて、さまざまな角度から国民投票運動規制・罰則並びにメディア規制・国民に対する周知広報に関する共通認識の形成を模索していただければと思っております。
 以上、御報告申し上げます。
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中山太郎#3
○中山委員長 次に、小委員である委員から小委員長の報告に関連しての発言をそれぞれ十分以内でお願いいたします。
 発言時間の経過につきましては、終了時間一分前にブザーを、また終了時にもブザーを鳴らしてお知らせいたします。
 それでは、まず、船田元君。
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船田元#4
○船田委員 自民党の船田元でございます。
 先ほど近藤小委員長から前回の小委員会での審査の経過の報告がありました。内容的に非常に整理されておりますのであえてつけ加えるところはないかと思っておりますが、若干、私の発言におきまして少し補足を申し上げたいという点が三点ほどございますので、申し上げてみたいと思います。
 まず一つは、有料広告放送についてであります。
 小委員長報告にもありましたように、この扱いにつきましては報道の自由あるいは表現の自由という観点からできる限り規制あるいは制限がないということが望ましい、このように考えますが、しかし一方で、やはり資金力の多寡によって賛否の意見広告の量が不公平になる事態も当然のことながら考えられますので、不公平がなるべく生じないように工夫をしなければいけない、この二つの要素のバランスをどうとるかということが現在においてもまたこれから先においても大変重要なポイントである、このように思っております。
 私ども与党といたしましては、両者の要請にぎりぎりこたえる方法ということで、原案としては投票日前七日間の有料広告放送の禁止を盛り込んだわけでありますけれども、先日の議論等も踏まえますと、やはり七日間というよりは期日前投票が行われるであろう十四日前にこの禁止期間を延ばすことによって、総量規制といいますか量的制限の一助となるのではないか、このように考えまして、十四日間ということで新たな修正を行いたいと考えております。
 なお、この議論の中で、ある委員からは全期間、多分これは発議をされ周知期間となる全期間と理解をしておりますけれども、全期間禁止をするということによって中身の問題に触れる必要がなく形式的な制限ということで済むのではないか、こういった新たな提案がございました。しかし、私は、全期間有料広告放送を禁止するということは、たとえ無料広告枠がありその他の手段があるとしても、やはり全期間の禁止ということは長過ぎる、こういう感じがいたしております。この点については、もちろん議論はこれからも続けたいと思いますが、現時点においては否定的な見解を申し上げざるを得ないということであります。
 それともう一つ、有料広告放送の中で私が新たに提案をした内容がございました。それは、量的にバランスをとることは難しいとしても、放送局あるいは新聞、メディアにおきまして賛否の意見をできるだけ平等に取り扱う旨の配慮規定を置いたらどうだろうかという提案をいたしました。これにつきましては賛同していただける方々も多かったと思っておりますけれども、一方で、その後の新聞報道を拝見いたしますと、私が申し上げた配慮規定が新たなメディア規制であるとやや批判的に取り上げられているということで、非常に私は残念に思っております。趣旨が少し誤解をされて伝わったのかなと思っております。
 私が申し上げた平等に取り扱う旨の配慮規定というのは、内容にかかわる問題ではなく、例えば賛否の意見広告において料金の違いを起こさないこと、あるいは、放送する時間帯や、新聞などであれば何面で取り扱うかとか何曜日に取り扱うかとか、こういったことについてできる限り平等に扱っていただきたいということでございます。
 したがって、決してこれは規制あるいは中身のチェックということではなくて、外見的なあるいは外形的な公平性を担保するための配慮規定、あるいは訓示規定と言ってはまた意味が強くなってしまいますけれども、緩やかな規定であると考えておりますので決して新たなメディア規制ということにはつながらない、このように私は考えておりますので、改めて申し上げてみたいと思います。
 次に、二番目の問題は無料広告でございます。無料枠の扱いでございますけれども、参考人からも、政党以外の団体にもこの無料広告を認めるべきである、こういう声が大変強く出されました。しかしながら、私どもいろいろ検討いたしておりますが、どの団体にこの無料枠を与えるのか、あるいは与えないのか、その要件の設定が極めて難しいということを指摘せざるを得ません。したがいまして、現時点におきまして、政党以外の団体に認めるとしてもあくまで政党が指定した団体に割り当てる、こういう形で原案の修正をしたいというふうに考えております。
 三番目に広報協議会の機能、役割ということでございますが、既に、広報協議会が作成をする公報の中に中立的な部分として憲法改正案の解説等という文言を原案に盛り込んでおりました。しかし、これまでの話し合いあるいは協議の中で、解説ということは裁量の余地を残す可能性があるということで、この解説という部分は削除するということで修正を加えたいと思っております。
 しかし一方で、広報協議会が主催をする説明会でございますが、これにつきましては、もちろん先日の議論においても、説明会自体の持ち方、開催場所、運営方法等々におきまして裁量の余地は確かにあるとは思っておりますけれども、この説明会は国民に周知する大変重要な手段として広報協議会の役割として残しておくべきだ、私はこう考えておりますので、この説明会の開催ということについては原案どおり存置をしたいと思っておりますので、御理解をいただきたいと思っております。
 以上でございます。
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中山太郎#5
○中山委員長 次に、園田康博君。
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園田康博#6
○園田(康)委員 民主党の園田康博でございます。
 私からも、さきの小委員会における、先ほど小委員長からの御発言、報告があったわけでありますが、それに関して三点ほどつけ加えさせていただきたいというふうに思っております。
 まず、テレビ等における有料の意見広告の制限についてということでございます。
 私どもも、やはりメディア規制というものに関しては、マスメディアの報道の自由あるいは表現の自由というものをきちっと守っていかなければならないという立場に立ち、そして自主的、自律的な判断というものを尊重しつつ、禁止をすることの是非については検討を加えていきたいというふうに考えたわけでございます。
 その際には必要最小限度に抑えるべきではないかという観点から、テレビ等の広告放送につきましては、私ども民主党の原案においても、理性的な判断ではなくて感情的に訴えるという意味で扇情的な影響力を有するものであることや、あるいは広告を放送するには莫大な費用がかかるので資金の多寡によって格差が生じてしまうということなどから、投票日の七日前からの規制ということで考えておりました。
 これまでの御議論を皆様方から受けるうちに、先ほど船田与党委員からもお話がありましたとおり、まず第一点として、総量規制という形で期日前投票期間に合わせて投票日前の十四日間としてはどうかという御提案や、あるいはさらに、先ほどありました、十四日間とした上で賛否平等の取り扱いに関する放送事業者の配慮規定というものを置いてはどうか。これは内容的なものではなくて外形的なものであり、公平性をきちっと担保するというところからの配慮規定というふうにおっしゃっておられるわけでございます。さらに、憲法改正案の発議後投票日までの全期間、先ほど御指摘ありましたけれども、これもいっそのこと禁止してはどうかという諸案、さまざま御提示をされているところでございます。
 これに関しまして、メディア規制というものに関しての考え方の中で、広告も表現の一形態であることは当然のことであろうというふうに思っておりますので、報道の自由ということを念頭に置きつつ、原則、メディアの自主性や自主規制というものを尊重する立場には私どもも変わりはございません。
 ただし、テレビCMについての、賛成意見、反対意見を対等に扱う、あるいは時間帯や曜日などにおいても公平に自主規制で扱うということが本当に可能であるのかどうかという疑念はまだ払拭し切れていないのではないかなという思いがございます。
 加えて、例えば憲法改正案を発議するときに三つのテーマを同時に発議した場合に、A案、B案、C案すべてに賛成という意見、あるいは逆にすべてに反対という意見、あるいはABには賛成だけれどもCには反対、あるいはAには賛成だけれどもBCには反対、Aには反対BC賛成、AC賛成B反対、AC反対B賛成などという多様な意見表明というものが考えられるわけでございまして、これらを自主規制で公平に扱うことが本当に可能であるのかということも議論をしていく必要があるんではないのかなという気がいたしております。
 いずれにしても、今後、こういったさまざまなシミュレーションを現場において行われるということを念頭に置きながら、このような疑念を払拭する努力を私どもも続けてまいりたいというふうに思っておるところでございます。
 もう一点、政党等にのみ無料広告を認めるということに関してでございます。
 国民投票法案では、政党等は憲法改正案に対する意見を無料で放送することができると規定をさせていただき、テレビ等は政党等が録音あるいは録画した意見をそのまま放送するという、ある種、公職選挙法の政見あるいは経歴放送のようなものを想定いたしております。
 政党のみに無料広告を認めることは合理的理由がないという御批判がございました。国会が改正案の発議機関として主体的役割を担うということは、私は憲法自体が期待をしているんではないか、同時に、国会を構成している政党こそが議論の経緯を熟知し、そして責任を負うということを可能ならしめる団体であるという形で、国民に対して改正案に関する基本的な情報を提供するのは政党が望ましいのではないのかなと現時点でも考えております。したがって、政党が行う広告については公営で行うことといたしました。
 ただ、新聞広告につきましては、紙媒体のものとして国民投票公報が別途あるということから考えまして、あえて政党にだけ無料枠をつくる必要がないものと判断をいたしております。これは条文より削除するという方向で今検討をさせていただいております。
 また、これまでの議論や与党提案者からの御指摘を踏まえて、先ほど船田委員からも政党以外の一般の団体について各政党が指名する団体は無料枠を利用することができるという御提案がありましたけれども、これについては私どももそのように検討をしてみたいというふうに思っておるところでございます。
 三点目でございますが、広報協議会の構成と業務についてでございます。
 広報協議会に求められている仕事といいますのは、改正案やその要旨や新旧対照表の作成、そして賛成意見及び反対意見の枠、スペースが公正かつ平等になっているかどうかをチェックするというものでございます。したがって、裁量の余地のない部分をオーソライズするのが広報協議会に求められている仕事であろうというふうに思っておりますので、このような性格からかんがみれば、広報協議会の構成としては、国会内組織として設けられている以上、会派所属議員数の比率によることが原則、しかしながら少数会派には配慮をするということとしていきたいというふうに思っております。
 賛成、反対同数の委員数にするという御提案や御意見もございましたけれども、逆に、そういたしますと、改正案ごとやあるいは項目ごとによって賛成、反対の組織構成が変わるということも念頭に置かなければならないし、時に、全会派のうち賛成が九、反対が一という場合や、あるいは全会一致ということも場合によっては考えられるのではないのかというふうに思っておりますので、これについてはどのような構成にするのか疑問が残ってまいります。
 そしてまた、先日の小委員会におきましては、各参考人から、この委員に政党以外の外部委員、あるいは外部委員による専門部会、あるいは第三者機関というものの設置を考えてはどうかという御指摘がございました。これは国民の議論をより喚起させるべきという立場からの御意見であったというふうに受けとめさせていただきました。
 外部の有識者などの御意見を聞く機会というものは、この広報協議会の中、あるいは改正原案等々の質疑の中においても、しっかりと私どももこれは担保していかなければならないというふうに考えておるところでございますけれども、これの裁量の余地のない部分においては余り意味のないことではないのかなという御意見もあったことは御紹介をしたいというふうに思っております。すなわち、この広報協議会の仕事が賛成、反対それぞれの枠を形式的にオーソライズするという裁量の余地のないというところからすれば、これの中に外部の委員を入れて、あるいは反対の意見を入れてということを考えていくことには余り意味がないというふうに御指摘をされたものであると思っております。
 加えて、裁量の余地のない業務を想定しているということからすれば、先ほど説明会の議論がございましたけれども、これの説明の内容等については、やはり今のタウンミーティング等々の話からすれば、裁量の余地がこの中にどうしても入ってしまうという危惧を払拭することは難しいのではないかという形で、この規定については私ども民主党としても削除する方向で考えたいというふうに思っておる次第でございます。
 そのほかにも、公務員の政治的行為の制限規定の適用除外という御意見、御指摘もありました。これについては、私どもの主張に対して与党の方から一定の御理解を得ていただいているのではないかなという印象を持った次第でございます。
 私の方からは以上になります。
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中山太郎#7
○中山委員長 次に、赤松正雄君。
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赤松正雄#8
○赤松(正)委員 公明党の赤松正雄でございます。
 先ほどの近藤小委員長の御発言に補足することはありません。また、船田与党提出者からの三点にわたる御自身の御発言、またその修正に関する御発言について、私どもとしましてもつけ加えることはございません。大筋了解でございます。
 以上です。
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中山太郎#9
○中山委員長 次に、笠井亮君。
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笠井亮#10
○笠井委員 日本共産党の笠井亮です。
 十二月十二日の小委員会について、補足的発言として三点にわたって述べたいと思います。
 第一に、この間、与党案と民主党案をめぐって双方に歩み寄りがあったとか合意形成まであとわずかとかしきりに言われて、先週の委員会質疑では修正内容を確認し合うかのようなやりとりもありましたけれども、十二日の小委員会では、手続法は必要という参考人も含めて、すべての参考人から両案に対してさまざまな意見や疑問点、あるいは懸念や問題点が多岐にわたって出されたということであります。
 NHK、読売、毎日、産経、日弁連の参考人のだれ一人からも、これでおおむね結構という意見表明はなかったと思います。それどころか、特に有料の広告放送を投票日前一週間禁止するとしていることについては、社として改憲を推進する立場を表明している新聞社も含めて、すべての参考人が疑問を投げかけていたのは印象的でありました。
 また、昨日、政府はタウンミーティングをめぐるやらせ質問の調査結果をようやく報告し、その重大な実態と、世論誘導があったことを認めました。しかし、そのもとでも、今与党は教育基本法改悪を強行しようとしております。私は、教育基本法の改定案の撤回こそ政府・与党の適切な責任のとり方だと考えますけれども、こういう中で一昨日の小委員会において毎日新聞の近藤参考人から、広報協議会の事務の中に憲法改正案に関する説明会もやるとあるが、やらせ質問で問題になったタウンミーティングを想像するので、これと同じにならないような保障があるのかという疑問が呈されました。枝野委員からは、やはり裁量の余地があることなので民主党としては外そうと決めているとの発言がありましたが、この問題も重要な点だと思います。
 今与党と民主党が、両案の相違点を埋めるために互いに幾つかの修正を模索しているようでありますけれども、今明らかにされている修正がなされたとしても、国民の両法案に対する疑問や懸念は解消されないということを改めて確認した次第であります。
 第二に、放送や新聞の広告の無料枠を政党のみに認めることについて、NHKの石村参考人、毎日新聞の近藤参考人、さらに日弁連の吉岡参考人から疑問の意見が述べられたという問題であります。
 NHKの石村参考人からは、国会に議席を有する政党だけで適当なのかどうか、さらに議論が必要との意見が出され、毎日新聞の近藤参考人からは、基本的には市民団体にも無料広告を認めるのが望ましいが、どういう線引きが可能か知恵を絞るべきとの意見が表明されました。これらは両案の問題点を指摘したものであり、注目いたしました。
 このことは技術的に解消される問題ではなく、まさに憲法九十六条の基本問題であります。すなわち、国会は改憲案を発議するまでであって、その後は主権者国民が国民投票の主人公であり、政党の役割は言うまでもなく重要ではありますけれども、やはり意見表明の主体はあくまで主権者国民だということであります。
 この点で日弁連の吉岡参考人が、十一月七日の小委員会でも、政党等による無料の広告について政党にのみ認めることになれば国会での審議の内容がそのまま反映することになってしまうこと、憲法改正が最終的には国民投票による国民の判断にゆだねられることとされているのは、憲法改正の是非について改めて広く国民の中で自由闊達な議論をし、その結果、主権者たる国民一人一人の判断にゆだねようとするものだからだと述べ、さらに十二日の小委員会でも、九十六条の基本的問題として、憲法について、国民がみずからの憲法を選ぶということが重要であって、確かに発議する政党も重要だけれども、国民の側で自由闊達なこれに対する意見表明をして選ぶということは重要であると表明されました。このことは、憲法九十六条の理解にかかわる基本問題として重く受けとめるべきだと考えます。
 第三は、公務員等及び教育者の地位を利用した国民投票運動を禁止するとの規定について、日弁連の参考人から、地位利用の定義を明確にしたり罰則をなくしたりなどの修正を行ったとしても、この規定を置くことによる弊害は解消されないことが指摘されたことであります。
 この問題について、私は、与党は地位利用と国民投票運動の定義を明確にするということと罰則を設けないという二つの修正でよしとしようとしているが、これらの修正を行ったとしても、この禁止規定は網羅的に公務員、教育者にかかり、罰則を設けなくても公務員法上の懲戒処分の事由になるということになれば、依然として萎縮効果は全く変わらないのではないかと質問しました。
 これに対して、日弁連の菅沼参考人は、地位利用の問題を限定できるのかということだが、職務権限に直接絡めて賛成投票もしくは反対投票をすることを強制するという事態については職権濫用罪という規定で規制が現実にできるわけだから、それ以外の場面でそもそも規制をしなければならない地位利用があり得るのか。罰則がなければいいかという問題では、ほかの法律でも、例えば公務員で言えば、罰則はなくても、それに基づいて通達を徹底させてそれに違反したら懲戒処分というようなこともあり得るわけで、この法律に罰則がないから萎縮効果がないということにはなりにくいと答えられました。
 読売新聞の上村参考人からも、地位利用の定義がはっきりしない、禁止されるべき地位利用とは一体どういうものなのかとの疑問が提起されたことにも注目しました。
 補足的発言の最後に、今度の小委員会のテーマでは、これまで二回の参考人からの意見聴取と懇談、また委員会での質疑等を重ねてきたわけでありますが、法案の持つ問題点は解消されないどころか、再三の指摘にもかかわらず、例えば憲法九十六条の理解にかかわる問題でも、原理原則を踏まえず技術面に走る姿勢が明らかになってきております。私は、法案審議の前提問題が問われているということを、今回のテーマ一つとっても痛感いたしました。
 このことを強調して、発言を終わります。
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中山太郎#11
○中山委員長 次に、辻元清美君。
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辻元清美#12
○辻元委員 社民党の辻元清美です。
 十二月十二日の小委員会の報告及び補足的発言をいたします。
 まず、報道や広告の規制については、報道の自由という観点から望ましくない、報道機関の自主的な判断に任せるべきという基本的な立場は参考人の方々に共通していたと思います。しかし同時に、意見広告を全くの無制限にすることで国民投票の公平さを損なう事態もあり得るという、これも共通の懸念として参考人の方々から提起がありました。
 石村参考人は、一律で厳格な放送の規制は好ましくないが、資金量によって放送される賛否の量が著しく偏るようなことがあればこれはさらに好ましくないと述べられ、吉岡参考人からは、放送媒体であれば賛否両方が同時間、新聞であれば同じ回数、字数にする工夫が必要という意見が出されました。近藤参考人からは、自主的に出す有料広告については、広告を受ける側だけではなく、政党を含めた広告を出す側も総量規制などの自主的ルールをつくるべきという提案があり、これは新しい提案であるということで検討の余地があると思います。
 また、テレビCMにおいては、制作段階から資金量の多寡が影響してくる点を私の方からも改めて指摘をいたしました。
 テレビCMの規制については、以前、民放連の方々が小委員会で、CMの内容によって意見の強弱などを生じた場合、放送法の規定にもある政治的公平の観点からどう考えるべきか、憲法改正案の賛否を視聴者にストレートに問うようなCMが日本の放送媒体になじむのかなど根本的に難しい問題があるという指摘がされたことを私の方から改めて紹介し、現実に民放連としても政党を除いてはなかなか今までも政治にかかわる意見広告がなかったという現状、今後どのように取り組まれるのか非常に難しい問題をはらんでいるという問題提起を改めていたしました。
 政党の無料放送枠の是非について、吉岡参考人は、資金力のある者のみがテレビなど影響力が大きい媒体を利用できるのは不公平という立場から、政党以外の市民や団体なども無料でテレビなどを使える工夫や、賛成意見も反対意見も同じ時間が使えるような工夫を凝らされるべき、そして、憲法改正の主体である国民の中においてこそ自由闊達な議論がなされるべきということを軽視しているのではないかという懸念も示されました。
 無料広告の割り当ての基準については、近藤参考人が述べられた、国会はあくまでも憲法改正を発議するまでで、発議後は主権者である国民が判断をすることであるという認識がまず議論の基礎になるべきだと私も考えます。
 また、石村参考人の、賛否の量がなるべく平等に、放送事業者が基準の一つとしている公平公正が望ましいという意見、これは、放送事業者が基準としている公平公正を意見広告にも厳格に適用すべきだという意見としてお聞きをいたしました。
 近藤参考人は、公平性の見地から賛否平等になるように割り当てるべきと述べられ、政党間平等はそのときの政治状況に左右されるため法律の条文としては不適当ではないかと述べられました。
 また、議席数案分という考え方の中に民意が既にあらわれているのではないかという意見に対し、近藤参考人は、憲法改正の国民投票は、有権者が人柄などの総合判断で候補者を選ぶという選挙とは違う、将来の国のあり方について国民に問いかけるものという反論をされました。
 公報物の内容についても、石村参考人からは、当然賛否の分量は均等、我々報道機関が求められていることとかなり似ている面もあるという意見も述べられ、吉岡参考人は、無料広告の時間や回数などが議員数を踏まえて定められているのは、国会における多数意見、少数意見がそのまま反映されることになり反対という意見が出されました。
 広報協議会については、検討の余地が多くあるという意見が大勢でした。
 構成については、賛成と反対の意見が平等に割り当てられるように委員を選任すべきと述べられた近藤参考人が根拠とした、憲法改正の賛否を判断するのはあくまでも国民という視点は、基本として何回も肝に銘じられなければならない点だと私も感じました。近藤参考人は、第三者機関として国会の外に置いた方がいいという考え方もさらに示されました。
 組織については、上村参考人が、国会内部のみで議論すべきことではなく、外部の意見を広く受け入れる組織なり機会を設ける配慮は必要と、これも提起を受けました。
 石村参考人は、広報協議会での決定が出席者の三分の二になっていることから、国会議員だけで構成されると当然憲法改正に賛成の意見が多くなると、公正さを欠くことへの懸念を示されました。
 参考人の方々からは、外部の有識者などから成る専門部会の設置や外部委員を入れるという提案が多く出されました。これは、広報協議会の役割やあり方について、両案から想起される姿と国民がイメージするものとの間に大きな開きがあるのではないかと、私はこの御意見などを拝聴しながら強く思いました。
 石村参考人は、広報協議会の役割が単に賛否両方の公平性を担保するものならば第三者機関にすればいいと述べられ、国民にいかに活発に改正論議の賛否を問うかを基本に、どうやったらそれが周知徹底でき、活発な議論ができるのかという点を議論の中心に置くべきとの問題提起がありました。
 菅沼参考人は、数の優位をそのまま持ち込むのではなく、それぞれの問題点を洗い出して国民に考えてもらうための材料をどうつくるかが主要な役割であり、委員構成はまだまだ議論が必要という御指摘でした。
 さらに、国民投票運動の規制についても御意見をいただきました。
 吉岡参考人からは、憲法改正手続においては公職選挙法の手法による規制がなされるべきではなく、いかに主権者である国民が萎縮することなく自由に意見表明ができるか、憲法改正の最終決定者である国民がいかに自由闊達な議論ができるかが特に重要であるという基本の指摘をいただき、公務員、教育者の地位利用による国民投票運動の禁止については、「地位を利用して」という概念が極めてあいまいなため、公務員や教育者が憲法改正についての意見表明や活動をすることはすべて地位利用に該当するという運用、解釈がなされるおそれがあり、教育者などの意見表明や活動を萎縮させる現実的危険性があるという指摘を受けました。
 さらに、吉岡参考人は、公務員がその地位を利用して賛否いずれかの投票を強制した場合は職権濫用罪その他既存の法規制にも抵触すると述べ、憲法改正手続に規定を置く必要はないと指摘を受けました。
 教育者についても、学校において憲法改正についての議論がタブー視される、そして、本来これからの社会を担っていくべき学生たちこそ議論してほしい憲法問題が学校では議論されないという現象すら生じかねないと大きな懸念が示されました。
 両案提出者からは、これに対していろいろな理解を示す答弁がありましたけれども、まだまだこの点についてはいろいろなケースを想定して議論が深められるべきだと思います。
 また、組織的多数人買収・利害誘導罪の創設について、吉岡参考人は、そもそも憲法改正国民投票に関して買収や利害誘導などがなされ得るのか、また罰則で禁止することは投票についての自由な活動を阻害しないのかなど、罰則規定を設けること自体に疑問が呈されました。
 最後に、憲法審査会についての参考人の意見も紹介します。
 吉岡参考人は、国民の間の関心はまだまだと思うので、憲法調査会を直ちに提出権がある審査会に改めるのはいかがなものかと疑問が呈されました。また、菅沼参考人は、本当の意味での広範かつ総合的な調査を行う必要があったのではないかと述べられ、議案提出権を持たないという前提でつくっている調査会を審査会にという連続性があるような立法はいかがなものかと疑問が出されました。
 この日のお話を聞きながら、テレビCMの広報のあり方についてはまだまだ議論しなければならないと深く感じました。また、発議後は中立にあらゆる面で取り扱ってほしいという国民から見た視点と、そして、国会からどのように広報協議会などのあり方をつくるかという点については、まだまだ視点の違いによる溝があるなというふうに強く感じました。
 こうした専門家の疑問に対して十分まだ答えられていないなという率直な感想があり、まだまだ議論を深めていくべき論点をたくさん出していただいたので、これから本委員会で議論していきたいと思います。
 以上です。
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中山太郎#13
○中山委員長 これにて小委員である委員からの発言は終了いたしました。
    —————————————
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中山太郎#14
○中山委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。笠井亮君。
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笠井亮#15
○笠井委員 日本共産党の笠井亮です。幾つか質問したいと思います。
 まず、政党等による無料の放送、新聞広告について両案提出者に伺いたいと思います。
 私、この問題で繰り返し質問もしてきましたけれども、なぜ政党等にのみ無料枠を設けるのか、提出者の答弁を伺ってもどうも理解できないところであります。
 十二月七日の委員会で、私が、憲法九十六条の理解、つまり、国会は発議までで、国民投票の場面ではまさにその主体は主権者国民であって、政党も重要な役割を果たすことはもちろんだけれども、政党だけが中心になることは、やはり九十六条からするとその根本が問われることになるのではないかと質問いたしました。
 その際に、枝野提出者、枝野委員の答弁の中で、新たに出された説明の一つに、政党とそれ以外の団体とで賛成意見、反対意見の一時的受け皿となる当事者としての適格性をどう線引きするのかという観点からすると、裁量の余地なく明確に線が引けるということから政党に無料枠を設けることには合理性があるという趣旨だったと思うんですけれども、そういう趣旨でよろしいのかどうか確認したいんですが、いかがでしょうか。
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枝野幸男#16
○枝野議員 そのとおりであります。
 政党以外の団体に適格性を認めるとすれば、何らかの基準に基づいて、しかも、その基準は多分形式的基準だけではやり切れないんだろうと思います。そうすると、そこに裁量の余地が入って、ここは認められたのにここは認められないという形式的アンフェアが生じてしまう。それは全体としての公正さを担保する上でゆゆしき事態であるというふうに思いますので、そこがある意味では最大の問題と言っていいかもしれません。
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笠井亮#17
○笠井委員 与党、自民党と公明党の提出者にもその点を伺いたいんですが、そういうことがやはり最大の問題点というふうに考えていらっしゃるでしょうか。
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船田元#18
○船田議員 今、枝野委員がお答えしたように、政党以外の一般の団体あるいは市民団体の皆様に枠を提供するということにつきまして、やはりその基準が非常に難しいと思っております。
 私どもとしては、広報協議会が何らかの緩やかな基準を設けるということで、これに基づいて各政党が責任を持って指名する団体について無料枠を利用することができるようにと、これを明確にした修正を加えたいと思っております。
 本来、発議者である国会が一定の役割、責任を持って、この無料放送等についても責任をとる必要がある、こういうことが大前提としてあるわけでございます。
 以上です。
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赤松正雄#19
○赤松(正)議員 今の船田委員の発言に特につけ加えることはございません。
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笠井亮#20
○笠井委員 今、御説明というか答弁があったんですが、その理屈自体も、私、九十六条の趣旨に合致したものとは思えないんですけれども。
 その上で、果たして政党が国民の中にある憲法に対する意見の受け皿となり得るかということについても、やはり問題があるというふうに見るべきじゃないかと考えております。つまり、国民投票の運動期間中、国民は、その発議、提案された改憲案に対して、いわば賛成、反対などの結論のみを意見表明するのではなくて、自分はこういう理由で賛成、反対、あるいはわからないなどの意見を表明して運動することになるというふうに思います。提出者も、先ほどもあったんですが、賛成意見、反対意見というのは無数にあり得る、いろいろなことがあり得るということもありました。政党が指定する団体という修正の話もあったわけですけれども、国民の中には、既存の政党の中に自分の憲法に対する考えと合致している政党はないという人も結構いると思うんですね。そこは政党の活動というのが問われることになるとは思うんですけれども。
 しかし、そういう現実があるとするならば、それら国民の多様な意見を国会に議席を持つ政党がすべて代弁しているかといえば、そうではないのではないか。政党には酌み尽くせない国民の意見もあり得るわけで、憲法改正という場面で政党が国民の意見の一時的受け皿として適格性を持つという理屈についても、これはそのままで合理性があるというふうには言えないんじゃないかと思うんですけれども、そういう点については、提案者それぞれ、いかがでしょうか。
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枝野幸男#21
○枝野議員 まず、なぜ政党だけが、政党以外のところにもいろいろな多様な意見があって、それは一定の理解をいたします。
 ですから、私どもも、まず紙媒体ということでは、別途、国民投票公報という紙媒体をつくるということにしていますので、あえて新聞広告枠ということについて政党にのみ優遇的な対応をする必要は、紙媒体はあるんだからいいだろう、紙媒体についてほかのところは市民団体を含めてみんな自由に平等にやるということでいいんじゃないかということですので、新聞広告の政党等無料枠は修正するというふうにします。
 ただ、テレビメディア媒体、放送媒体については、もし笠井先生の御主張に従ってなおかつ私の危惧を排除しようとするならば、やらないという選択肢かなというふうに思います。全く無料枠なし。逆に言ったら、その場合どうなるかというと、いわゆるスポットCM的なCMのところをどうするかという話がありますが、しょせん十五秒とか、長くても一分ベースぐらいの話です。あとは、電波を独占しているテレビ局等が自由に報道するという話だけになっていきます。
 それが国民の立場からどういう議論が国会で行われたのかなということについて、一応、一通りまとまった時間で、まとまった放送の中でそれぞれの意見をちゃんと聞くという機会を、なくてもいいというのであるならば、私は、一つの考え方で、テレビについての無料枠はなしということは一つの選択肢かなというふうには思います。
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船田元#22
○船田議員 ただいまの御質問についてですが、これは、そもそも論の話をきょうはするつもりはないんですが、政党とは何ぞやというところまでさかのぼる必要があるのかもしれません。
 各政党、今我が国でもそれぞれ活発な活動を続けておりますが、支持する政党がない、あるいは政党の中で自分の主張するものを酌み取れる政党はないという事態も確かにあると思います。しかしながら、政党の側では、そういった多様な意見もできるだけそれぞれの政党が取り入れて、それを国会の中で議論すべきであるということも、また一方の政党のあり方だと思っております。
 ですから、私は、政党が中心となるということが当然のことであるし、また、政党の意見と違う部分をなるべくなくしていくというんでしょうか、多様性は認めつつも、そういった多様な意見も取り入れるというのがまさに政党の望ましいあり方だと思いますので、そういう観点からは、政党が責任を持って指名する団体に無料枠を使わせる、こういう状況でスキームをつくることはむしろ妥当であると思っております。
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笠井亮#23
○笠井委員 それならば、いっそのことやらないということもあるという話だったんですが、やらないでいいのかという問題も逆に出てくるので、私はそのことはあると思います。
 船田委員からお答えがあって、政党とは何ぞやと。これは本当にそういう問題も大いに議論しなきゃいけないことだと改めて私も思っております。そういう意味では、憲法上も結社の自由ということで、二十一条ですけれども、その規定の中に黙示的に組み込まれた存在であって、その役割はもちろん重要だということであるわけですけれども、しかし、国民の立場から見ると、多様な意見が本当に政党に酌み尽くされていくのかというと、なかなかそこは、政党の努力の問題はありますけれども、しかし、現実にはいろいろな問題がある。そして、憲法改正という主権者国民が憲法制定権力を行使する場面で、やはり特別扱いをされるということについては合理性がないんじゃないかというふうに感じております。
 次に、放送広告の規制について質問いたします。
 十二日の小委員会でも議論になりましたけれども、法案提出者の側からも今悩んでいるという話がありました。政党以外の市民や団体による有料での放送広告を禁止することも検討しているという発言がありました。これについて、私も国民の表現の自由を制限することになるんじゃないかというふうにこの問題で指摘をしてきましたが、十二日の小委員会でも、NHKや新聞各社の参考人からも意見があって、日弁連の参考人は、一たび言論の自由を法律で規制できるのだというような例をつくってしまうと、民主主義社会そのものを揺るがす取り返しのつかない事態を起こしかねないとまで警告をされました。
 私は、法律によって憲法を規制してしまうような仕組みをつくることになれば、そのことが及ぼす影響は非常に大きいと思うんです。この点について法案提出者はどのようにお考えか。これは、自民、公明、民主、それぞれの提出者の方々から答弁を求めたいと思います。
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船田元#24
○船田議員 お答えいたします。
 今のテレビCM、有料広告でございますが、この点について悩み多いという状況ですが、私の方はやや悩みが解消してきているというふうに申し上げてもよろしいかと思います。
 全面禁止という議論も確かに出たんですけれども、こういうCMを行う、あるいは出稿するということについては、表現の自由、あるいはCMを行って自分の意見をできるだけ多くの人に聞いてもらいたい、見てもらいたい、そういうことを実現するための手段でありますので、これを全面的に禁止をするあるいは全期間において禁止をするというのは、やはり、表現の自由あるいは言論の自由ということを考慮するならば、ちょっと行き過ぎだなというふうに思っております。
 また一方で、全く制限なしというのでも、これは量的な問題がございます。その資金量によって賛成意見が極端に多くなったり、反対意見が極端に少なかったり、その逆もあるかもしれません、そういう量的なアンバランスというのをどう解消するか。これは、やはり一方では解消しなければいけない問題であると思っております。
 そこで、全く一〇〇%の解決ということではないんですが、私ども、投票日前七日間の禁止ということを原案としては盛り込んだわけでありますが、この期間を例えば期日前投票の期間に合わせまして十四日間の禁止ということで、これで形式的には全体の量的な制限ということにもなると思いますし、そういう点では、バランスを全面的にとるということになりませんけれども、一部それを実現させる手段としては妥当な手段である、こう現時点では考えております。
 それからもう一つ、私自身が前回の小委員会で新たに提案したことでございますが、これは、放送局あるいは新聞メディア等に対しまして、放送の時間帯、新聞では第何面を使わせるか、何曜日に広告をするか、あるいはまた賛成、反対において料金を変えるとか、そういった取り扱いの点で、これをすべてメディア側に任せてよろしいのかどうかという点は相当議論があると思っておりまして、やはり、取り扱いの平等ということについては何らかの緩やかな規定があってもいいのではないかな、こう考えております。これは決してメディア規制というものでくくれる問題ではない、非常に技術的であり、また形式的な問題である、このように感じております。
 以上です。
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枝野幸男#25
○枝野議員 これも両取りはできないよねという世界なんですよね。つまり、何らかの規制をしなければ、賛否の量がアンバランスになるということはやむを得ないと考えるしかないんだろうと思います。
 私は、せっかくの船田先生の御提案なのでいろいろ考えてみたんですが、配慮規定といえども、やはり、放送局に対して法律で具体的中身に立ち入るような形での何らかの規制を設けるというのは余り望ましくないだろうなと。あくまでも自主規制だと。自主規制で賛否平等にしなさいと言われたって、テレビ局は困ると思うんですね。
 片方からは百件の放送コマーシャルをやりたいという申し込みがあって、片方から一しかなかったときに、百断るんですかと。あるいは、片方から百あって、片方から申し出がなかったら、申し出があっても受けないんですかとか、そういう話のことをテレビ局に自分たちで判断しろというのもこれまた無理を強いることなんであって、もし規制を加えないということであるならば、まさに民間でのマーケットメカニズムに基づいて、金を持っていたらたくさん放送される、それは仕方がないということを容認するしかない。
 そうでないならば、放送局に対して何らかの介入をするということである。介入をするんであるならば、中身に入る介入は最悪であるということであって、これは中身がいいから放送するとか、これは中身が問題あるから放送しないとか、そういうことはまさに表現の自由にかかわる問題であって、形式的に、この場所では表現してはいけません、この時間帯には表現してはいけませんという、内容のいかんにかかわらず、形式で表現の自由は規制があるとすればやるべきであるというのは、これは表現の自由に対する合理的規制のあり方として一番全うでありますから、やるんだとすれば、いつからいつまでは一切これに対しての放送はしないというやり方をするか、アンバランスが出ても仕方がないと思うか、二つに一つだと思いますが、私は、健全に国民の意思が反映されるということを考えるならば、全く自由に資本力によって量から何から大きな差が出るということの結果よりも、一定程度の何らかの形式的規制が入ることの方が国民の意思は正確に反映される結果につながりやすいというふうに思っています。
 念のため、特に船田先生からの御提案の中で、新聞は、一切これは、いずれにしても検討の余地がないんじゃないかな。ちょっと誤解があるんだと思いますが、新聞規制してしまいますと、自由新報に共産党が反対広告出せと言われたとき平等に扱わなきゃいけないし、赤旗に自民党が原稿出せといったときに平等に扱えということになってしまいますので、新聞には配慮規定とはいえども無理だというふうに思います。
 以上です。
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赤松正雄#26
○赤松(正)議員 先ほどの船田委員の御発言に全く異議はないと言いたいところで、先ほどそのようなことも言ったんですが、この部分は先ほど社共お二方からの発言とも関連するんですが、確かに、前回の小委員会で、出席された皆さんがほぼ一様に、この投票日前七日間、現在の提出してある法案に書いてあることについて否定的な意見を述べて、その後で七日から十四日にするということについては、もう少し深く、今の枝野委員から非常に微に入り細にわたって述べられたこととも深く関係するんですが、若干検討の余地があるのかなというふうな印象を持っております。
 以上です。
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笠井亮#27
○笠井委員 いずれにしても、日弁連の参考人も警告されましたけれども、憲法が保障している表現の自由、言論の自由を法律によって規制する仕組みをつくるのかどうか、そして、つくるとなれば、そのことが及ぼす影響ははかり知れないことになるだろうというのが一つ。
 それから、今答弁の中で共通してあった問題でもありますが、船田委員もやや解消したのかなということで、十四日間の禁止ということですが、一週間ということでも前回の小委員会でも相当の異論が出たということがあるわけです。それから、取り扱いの点でも、すべてに任せるんじゃなくて、緩やかな規定等、配慮するということですが、それも、枝野委員が逆に言われましたけれども、介入ということにならないかという問題が出てくるわけであります。私は対案をここで言う立場にはありませんけれども、例えば十二日の小委員会では、参考人から、法律によって規制するんじゃなくて、放送事業者やマスメディアの関係者のこの問題での取り組みを注視していくとか、あるいはさまざまなシミュレーションをしてみるなどの工夫ができないか研究してみるべきという指摘もありました。
 いずれにしても、この問題一つとっても、短絡的に結論を出すべき問題ではないということを改めて感じているところであります。
 質疑時間がもう来たみたいなのであれですが、きょうの質問、わずかなことだけでありましたが、それだけでもまだまだ問題点があるということを痛感したということで、きょうは質問を終わります。
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中山太郎#28
○中山委員長 次に、辻元清美君。
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辻元清美#29
○辻元委員 社民党の辻元清美です。
 私も、前回の小委員会のテーマであった、特にCM放送における中立性の確保をどうすればいいかということについて、まず質問をしたいと思います。
 その前提で、前回私が質問いたしました、憲法改正をする場合、幾つぐらいの個数の発議といいますか、何カ所ぐらいを皆さんイメージして御発言なさっているのかということについてもう一度確認をしたいと思うんです。
 なぜかと申し上げますと、先ほど小委員会の報告で、園田委員の方から、A、B、C、三つの場合を想定しても、Aに賛成、Bに反対、Cに賛成、Aに反対、Bに賛成、Cに賛成とか、いろいろあるわけです。だから、賛否平等にといったときに、どういう扱いになるのかしらと。
 例えば、政党の無料広告もそうなんですけれども、無料枠のCMの話も先ほどから出ていましたけれども、政党によっては、Aに賛成だけれどもBに反対でCに賛成という政党もある。いろいろごちゃごちゃしてくるわけで、この発議が、今までは何か総括的に、こっちに反対か賛成かというので賛否平等というイメージで語られ、そこに引っ張られてきたように思うんですが、この間の議論で、やはり個別発議であると。関連する事項という御提案について私はまだ異議があるので、そこはまた議論していきたいと思いますけれども。シングルサブジェクトルールみたいなものが必要だと思いますが、それぞれ政党によって、ここは賛成だ、反対だとなってきますよね。そうしますと、賛成と反対を平等に取り扱う無料広告についても、その都度都度、このテーマについてはこの政党、この政党、この政党が集まってというように、攻守ところを変えてといいますか、賛否平等を形成するというイメージでお語りなのか。
 ということで、まず、この間の御発言では、民主党さんは、改正点は三つぐらいじゃないか、五つになると投票箱や何かの関係で多いかしらという御発言を引いて、園田委員は先ほど三つとすればという御発言だと思います。公明党の提案者の方は一つから三つというような御発言もあり、自民党の御提案者の方からも、そんな十も二十も物理的に不可能だしということで、たしか五つ以内ぐらいかななんという御発言があったんですが、まずここを確認して、もう一度議論を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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