笠井亮の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)

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○笠井委員 今、御説明というか答弁があったんですが、その理屈自体も、私、九十六条の趣旨に合致したものとは思えないんですけれども。
 その上で、果たして政党が国民の中にある憲法に対する意見の受け皿となり得るかということについても、やはり問題があるというふうに見るべきじゃないかと考えております。つまり、国民投票の運動期間中、国民は、その発議、提案された改憲案に対して、いわば賛成、反対などの結論のみを意見表明するのではなくて、自分はこういう理由で賛成、反対、あるいはわからないなどの意見を表明して運動することになるというふうに思います。提出者も、先ほどもあったんですが、賛成意見、反対意見というのは無数にあり得る、いろいろなことがあり得るということもありました。政党が指定する団体という修正の話もあったわけですけれども、国民の中には、既存の政党の中に自分の憲法に対する考えと合致している政党はないという人も結構いると思うんですね。そこは政党の活動というのが問われることになるとは思うんですけれども。
 しかし、そういう現実があるとするならば、それら国民の多様な意見を国会に議席を持つ政党がすべて代弁しているかといえば、そうではないのではないか。政党には酌み尽くせない国民の意見もあり得るわけで、憲法改正という場面で政党が国民の意見の一時的受け皿として適格性を持つという理屈についても、これはそのままで合理性があるというふうには言えないんじゃないかと思うんですけれども、そういう点については、提案者それぞれ、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 116504968X00920061214_020

発言者: 笠井亮

speaker_id: 27017

日付: 2006-12-14

院: 衆議院

会議名: 日本国憲法に関する調査特別委員会