田中和徳の発言 (法務委員会財務金融委員会連合審査会)

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○田中副大臣 御質問の二点についてお答えをいたしたいと思います。
 まず、受益者の定めのない目的信託についての税務上の扱いについてでありますけれども、現行法上では、先生も御存じのとおり、所得税法、法人税法では、信託財産から生ずる収益等が委託者に帰属するものとみなして、委託者に対して課税をいたしております。また、相続税法上は、信託の委託者についての相続が発生した場合には、その信託に関する権利は委託者の相続人が相続によって取得する財産として取り扱われておりまして、相続税が課税されております。
 目的信託については、こうした現行税制を踏まえた上で、租税回避に用いられることのないように、税制上、適切に対応してまいりたいと思います。
 こうした点を含めて、信託法案への税制上の対応については、今後十分な検討を行ってまいります。
 また、遺言による目的信託では、受益者に相続税を課せない上に、委託者の相続人は相続により委託者の地位を継承しない、そして、最長二十年の有効期間が終了した場合、課税上どのように対応するか、こういう御指摘があるわけでございまして、お答えを申し上げてまいりたいと思います。
 今般の信託法案における遺言信託においては、委託者の相続人は相続により、御指摘のとおり、委託者の地位を継承しない、こういうことでございまして、遺言により、受益者の定めのない信託が、いわゆる目的信託でありますが、設定された場合は、その信託に関する権利を相続によって取得する財産として課税することができなくなるおそれがあることから、相続税の租税回避に用いられる懸念もございまして、適切な課税を行えるように措置を講じていかなければなりません。
 そういうことで、いずれにしましても、しっかりと検討させていただき、十九年度の税制改正において適切に対応していく、こういうことで御答弁とさせていただきたいと思います。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 田中和徳

speaker_id: 151

日付: 2006-11-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会財務金融委員会連合審査会