中川雅治の発言 (財政金融委員会)

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○中川雅治君 それと、今の総量規制の実効性との関係で申し上げますと、リボルビング契約の場合でありますが、総量規制で借入残高が年収の三分の一に達した後も、他の貸金業者から与えられている未使用の借入枠を使うことにより、三分の一を超える借入れが可能となってしまうんじゃないかというふうに思うんですね。つまり、リボルビング契約における総量規制の場合は、他社は実額ですね。そして、自社は借入枠で借入総額を計算するということになっているわけですね。そうしますと、自社が貸し付けた後に他社の借入枠の範囲内で実額が増加した結果、事後的にその三分の一を超える可能性があるわけであります。
 例えば、年収三百万円の借り手がいるとします。この方の借入可能額は百万円であります。この方がA社で五十万円の枠で実額三十万円の借入れをすると。で、B社で今度は三十万円の枠で実額二十万円の借入れをしていると。こういう場合は、C社にとりましては、結局A社の実額三十万、それからB社の実額二十万、これ合わせて五十万ですから、この方のいわゆる限度額が百万だとしますと、その残りの五十万がC社にとっての設定可能な枠ということになるわけでありますが、その後、その借り手がA社から枠一杯の五十万円借りたということが判明した場合にC社はどうするのかということだと思うんですね。
 自らの枠を五十万円から三十万円まで減額するといった措置をとらなければならないと思いますが、果たして現実にそのような対応が取れるのかどうかということですね。また、C社から既に三十万円を超えて借入れが行われてしまっていたという場合にはどうするのかという問題が出てくると思います。
 このように、リボルビング契約の場合は総量規制が実効性を持って機能するのかどうかということですね、また実効性を確保するための対応はどうするのか、ここのところを金融庁にお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 中川雅治

speaker_id: 13569

日付: 2006-12-05

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会