財政金融委員会
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会
会議録情報#0
平成十八年十二月五日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十二月四日
辞任 補欠選任
富岡由紀夫君 前川 清成君
峰崎 直樹君 松井 孝治君
十二月五日
辞任 補欠選任
前川 清成君 富岡由紀夫君
松井 孝治君 峰崎 直樹君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 家西 悟君
理 事
沓掛 哲男君
中川 雅治君
野上浩太郎君
大久保 勉君
峰崎 直樹君
委 員
泉 信也君
金田 勝年君
椎名 一保君
田浦 直君
田中 直紀君
舛添 要一君
山下 英利君
池口 修次君
尾立 源幸君
富岡由紀夫君
平野 達男君
広田 一君
前川 清成君
松井 孝治君
円 より子君
西田 実仁君
山口那津男君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 山本 有二君
副大臣
内閣府副大臣 渡辺 喜美君
法務副大臣 水野 賢一君
経済産業副大臣 山本 幸三君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 田村耕太郎君
総務大臣政務官 谷口 和史君
厚生労働大臣政
務官 菅原 一秀君
事務局側
常任委員会専門
員 藤澤 進君
政府参考人
公正取引委員会
事務総局経済取
引局取引部長 舟橋 和幸君
警察庁生活安全
局長 竹花 豊君
警察庁刑事局長 縄田 修君
金融庁総務企画
局長 三國谷勝範君
金融庁検査局長 西原 政雄君
金融庁監督局長 佐藤 隆文君
総務省総合通信
基盤局電気通信
事業部長 桜井 俊君
法務大臣官房審
議官 三浦 守君
法務大臣官房司
法法制部長 菊池 洋一君
文部科学大臣官
房審議官 中田 徹君
厚生労働大臣官
房審議官 御園慎一郎君
厚生労働大臣官
房審議官 白石 順一君
経済産業省商務
情報政策局消費
経済部長 谷 みどり君
─────────────
本日の会議に付した案件
○委員派遣承認要求に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○理事補欠選任の件
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十二月四日
辞任 補欠選任
富岡由紀夫君 前川 清成君
峰崎 直樹君 松井 孝治君
十二月五日
辞任 補欠選任
前川 清成君 富岡由紀夫君
松井 孝治君 峰崎 直樹君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 家西 悟君
理 事
沓掛 哲男君
中川 雅治君
野上浩太郎君
大久保 勉君
峰崎 直樹君
委 員
泉 信也君
金田 勝年君
椎名 一保君
田浦 直君
田中 直紀君
舛添 要一君
山下 英利君
池口 修次君
尾立 源幸君
富岡由紀夫君
平野 達男君
広田 一君
前川 清成君
松井 孝治君
円 より子君
西田 実仁君
山口那津男君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 山本 有二君
副大臣
内閣府副大臣 渡辺 喜美君
法務副大臣 水野 賢一君
経済産業副大臣 山本 幸三君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 田村耕太郎君
総務大臣政務官 谷口 和史君
厚生労働大臣政
務官 菅原 一秀君
事務局側
常任委員会専門
員 藤澤 進君
政府参考人
公正取引委員会
事務総局経済取
引局取引部長 舟橋 和幸君
警察庁生活安全
局長 竹花 豊君
警察庁刑事局長 縄田 修君
金融庁総務企画
局長 三國谷勝範君
金融庁検査局長 西原 政雄君
金融庁監督局長 佐藤 隆文君
総務省総合通信
基盤局電気通信
事業部長 桜井 俊君
法務大臣官房審
議官 三浦 守君
法務大臣官房司
法法制部長 菊池 洋一君
文部科学大臣官
房審議官 中田 徹君
厚生労働大臣官
房審議官 御園慎一郎君
厚生労働大臣官
房審議官 白石 順一君
経済産業省商務
情報政策局消費
経済部長 谷 みどり君
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本日の会議に付した案件
○委員派遣承認要求に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○理事補欠選任の件
─────────────
家
家西悟#1
○委員長(家西悟君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、富岡由紀夫君及び峰崎直樹君が委員を辞任され、その補欠として前川清成君及び松井孝治君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、富岡由紀夫君及び峰崎直樹君が委員を辞任され、その補欠として前川清成君及び松井孝治君が選任されました。
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家
家西悟#2
○委員長(家西悟君) 委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査につき、意見を聴取するため、来る八日、埼玉県に委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
家
家西悟#3
○委員長(家西悟君) 御異議ないものと認めます。
つきましては、派遣委員等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
家
家
家西悟#5
○委員長(家西悟君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として金融庁総務企画局長三國谷勝範君外十二名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
家
家
家西悟#7
○委員長(家西悟君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、来る七日の委員会に参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、来る七日の委員会に参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
家
家
家西悟#9
○委員長(家西悟君) 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
中
中川雅治#10
○中川雅治君 自由民主党の中川雅治でございます。
我が国の経済社会におきまして、この多重債務問題は近年急速に深刻さ、悲惨さを増しておりまして、その解決は喫緊の課題であり、国民的要請であります。現在、消費者金融の利用者は約千四百万人、そのうち約二百三十万人が多重債務状態に陥っていると言われています。自己破産者は平成六年の四万人から平成十七年の十八万人に増加しております。
こうした事態を受けまして、自由民主党におきましては、今年五月に金融調査会の下に貸金業制度等に関する小委員会を設置いたしまして、関係部会との合同会議も含めて二十回にわたる精力的な議論を重ねてまいりました。様々な議論がございましたが、多重債務問題の解決を強く後押しする画期的な法案ができたというふうに考えております。
そもそも、多重債務問題は金利が高いことによる負担のほか、返済能力を超える額の借入れを行ってしまうということ、それからいったん利用し始めますと利用が長期間にわたることなど様々な要因が考えられます。今回の改正は、多重債務問題への対策を正に正面から取り組みまして、その解決のために上限金利を引き下げるとともに、返済能力を超える借入れを防ぐ総量規制の仕組みを導入し、さらに貸金業者の資質向上のための規制強化といったようなことを盛り込んでおります。正に、抜本的、総合的な対策を講じるものとなったというように思います。
これまで、貸金業法等の関係法律は議員立法によってその時々の問題に対処してきたわけでありますけれども、今回は、このように貸金業に関する制度全般にわたる改正となるため、政府・与党一体となって議論を行いまして、初めて政府提案による改正となったわけでありまして、この点でも画期的なことだと考えております。
そこで、まず初めに、この法案の全体的な評価を山本金融担当大臣にお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →我が国の経済社会におきまして、この多重債務問題は近年急速に深刻さ、悲惨さを増しておりまして、その解決は喫緊の課題であり、国民的要請であります。現在、消費者金融の利用者は約千四百万人、そのうち約二百三十万人が多重債務状態に陥っていると言われています。自己破産者は平成六年の四万人から平成十七年の十八万人に増加しております。
こうした事態を受けまして、自由民主党におきましては、今年五月に金融調査会の下に貸金業制度等に関する小委員会を設置いたしまして、関係部会との合同会議も含めて二十回にわたる精力的な議論を重ねてまいりました。様々な議論がございましたが、多重債務問題の解決を強く後押しする画期的な法案ができたというふうに考えております。
そもそも、多重債務問題は金利が高いことによる負担のほか、返済能力を超える額の借入れを行ってしまうということ、それからいったん利用し始めますと利用が長期間にわたることなど様々な要因が考えられます。今回の改正は、多重債務問題への対策を正に正面から取り組みまして、その解決のために上限金利を引き下げるとともに、返済能力を超える借入れを防ぐ総量規制の仕組みを導入し、さらに貸金業者の資質向上のための規制強化といったようなことを盛り込んでおります。正に、抜本的、総合的な対策を講じるものとなったというように思います。
これまで、貸金業法等の関係法律は議員立法によってその時々の問題に対処してきたわけでありますけれども、今回は、このように貸金業に関する制度全般にわたる改正となるため、政府・与党一体となって議論を行いまして、初めて政府提案による改正となったわけでありまして、この点でも画期的なことだと考えております。
そこで、まず初めに、この法案の全体的な評価を山本金融担当大臣にお聞きしたいと思います。
山
山本有二#11
○国務大臣(山本有二君) 委員御指摘のとおり、深刻化している多重債務問題に真っ向から取り組むこの法案でありまして、一刻も早い成立と実効性が問われておるところでございます。特に、格差社会というように言われ、貧困問題が取りざたされている中の中核的な位置付けであろうというように思っております。
この改正案は、独り金利のみならず、貸金業者、そして借り手側、利用者、この三つの問題に逃げずに取り組んだということにおいて私は高い評価をしているところでございます。特に、上限金利を思い切って引き下げたこと、そして民事法の利息制限法と刑事法の出資法を、これまたメッセージ性を強く持つために二〇%という区切りを最善とするアナウンスメント効果、この金利規制は私は評価をできるものであろうというように思います。
次に、返済能力を超える借入れを防ぐ総量規制の枠組みを導入したということも、これは昨今のITを活用した新しい施策でありまして、これにおける今後の期待は、これはますます大きいものがあろうというように思っております。
そして三番目に、貸金業者の業務の適正化のために参入規制、行為規制、更に強化をいたしました。
こうした抜本的かつ総合的な対策を講じている点、今までの改正案以上の御評価をいただけるものだというように思っております。
以上です。
この発言だけを見る →この改正案は、独り金利のみならず、貸金業者、そして借り手側、利用者、この三つの問題に逃げずに取り組んだということにおいて私は高い評価をしているところでございます。特に、上限金利を思い切って引き下げたこと、そして民事法の利息制限法と刑事法の出資法を、これまたメッセージ性を強く持つために二〇%という区切りを最善とするアナウンスメント効果、この金利規制は私は評価をできるものであろうというように思います。
次に、返済能力を超える借入れを防ぐ総量規制の枠組みを導入したということも、これは昨今のITを活用した新しい施策でありまして、これにおける今後の期待は、これはますます大きいものがあろうというように思っております。
そして三番目に、貸金業者の業務の適正化のために参入規制、行為規制、更に強化をいたしました。
こうした抜本的かつ総合的な対策を講じている点、今までの改正案以上の御評価をいただけるものだというように思っております。
以上です。
中
中川雅治#12
○中川雅治君 ありがとうございました。
今、大臣からお話しございましたように、今回の改正の柱である上限金利の引下げによりまして、いわゆるグレーゾーン金利が撤廃され、例外や特例なく出資法の上限金利二九・二%が二〇%まで引き下げられるということになったわけであります。
過去の改正における出資法の上限金利の引下げは、その時点での大手の貸金業者の実勢貸付金利を割り込まない程度にとどまるものであったわけでございますが、今回の上限金利の引下げは、大手を含めてほとんどの貸金業者に対して実質的な金利引下げを行わせるという意味で画期的なものであると考えます。
また、今回の改正では、出資法と利息制限法の上限金利水準を合わせることに伴い、金利の概念の整理を行っているわけであります。具体的には、業として行う貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も含むということにしています。さらに、貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して上限金利を超過した場合、超過部分につき、原則として保証料を無効とし、保証業者に刑事罰を科すこととしております。
金融庁にお聞きいたしますが、今回の改正で、保証料を含む金利概念について、どのような理由でどのように整理されたのか、説明をしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今、大臣からお話しございましたように、今回の改正の柱である上限金利の引下げによりまして、いわゆるグレーゾーン金利が撤廃され、例外や特例なく出資法の上限金利二九・二%が二〇%まで引き下げられるということになったわけであります。
過去の改正における出資法の上限金利の引下げは、その時点での大手の貸金業者の実勢貸付金利を割り込まない程度にとどまるものであったわけでございますが、今回の上限金利の引下げは、大手を含めてほとんどの貸金業者に対して実質的な金利引下げを行わせるという意味で画期的なものであると考えます。
また、今回の改正では、出資法と利息制限法の上限金利水準を合わせることに伴い、金利の概念の整理を行っているわけであります。具体的には、業として行う貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も含むということにしています。さらに、貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して上限金利を超過した場合、超過部分につき、原則として保証料を無効とし、保証業者に刑事罰を科すこととしております。
金融庁にお聞きいたしますが、今回の改正で、保証料を含む金利概念について、どのような理由でどのように整理されたのか、説明をしていただきたいと思います。
三
三國谷勝範#13
○政府参考人(三國谷勝範君) お答え申し上げます。
まず、御指摘の保証料でございますが、これにつきましては、例えば貸手と保証会社が共謀いたしまして、一年に多数回の借換えを行い、その都度元本の一定割合の保証料を徴収するなど、金利規制の潜脱に使われている事例もあると承知しております。したがいまして、このたび、御指摘のようなこういったものを防止するための措置を講じているところでございます。
なお、現行法の定めを見ますと、利息制限法におきましては、貸付けに関して貸手の受ける金銭のうち、債務弁済に係る費用及び契約締結に係る費用がみなし利息から除かれておりますが、一方、出資法においては、貸付けに関しまして、貸手の受ける金銭が例外なく利息とみなされ、金利規制の対象とされているところでございます。
こうした中、今回の改正におきましては出資法の上限金利を二〇%まで引き下げることを踏まえまして、業として貸付けを行う場合におきまして、債務弁済費用又は契約締結費用のうち、ATM手数料、公租公課等をみなし利息から除外いたしますとともに、借り手の要請で貸手が負担する費用につきましてもみなし利息から除外することとし、出資法と利息制限法の利息の範囲をそろえることにしたところでございます。
こうした措置によりまして、借り手の実質的な負担が上限金利の範囲内に収まることになり、上限金利規制の潜脱を防止することができるものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →まず、御指摘の保証料でございますが、これにつきましては、例えば貸手と保証会社が共謀いたしまして、一年に多数回の借換えを行い、その都度元本の一定割合の保証料を徴収するなど、金利規制の潜脱に使われている事例もあると承知しております。したがいまして、このたび、御指摘のようなこういったものを防止するための措置を講じているところでございます。
なお、現行法の定めを見ますと、利息制限法におきましては、貸付けに関して貸手の受ける金銭のうち、債務弁済に係る費用及び契約締結に係る費用がみなし利息から除かれておりますが、一方、出資法においては、貸付けに関しまして、貸手の受ける金銭が例外なく利息とみなされ、金利規制の対象とされているところでございます。
こうした中、今回の改正におきましては出資法の上限金利を二〇%まで引き下げることを踏まえまして、業として貸付けを行う場合におきまして、債務弁済費用又は契約締結費用のうち、ATM手数料、公租公課等をみなし利息から除外いたしますとともに、借り手の要請で貸手が負担する費用につきましてもみなし利息から除外することとし、出資法と利息制限法の利息の範囲をそろえることにしたところでございます。
こうした措置によりまして、借り手の実質的な負担が上限金利の範囲内に収まることになり、上限金利規制の潜脱を防止することができるものと考えているところでございます。
中
中川雅治#14
○中川雅治君 次に、この多重債務問題の原因としましては、高い金利だけではなくて、貸付業者による返済能力を超えた過剰な貸付けの実態というものがあると思います。
例えば、日本クレジットカウンセリング協会でカウンセリングを受けた相談者のうち、自己破産相当とされた借り手の平均債務額は四百四十四万円にも上っています。これらの借り手の多くは長期にわたり借入れと返済を繰り返しており、返済が困難になるころには返済するために借りると、こういった悪循環に陥っているケースが多いようであります。こうしたことを考えますと、多重債務問題を解決するためには、その金利の引下げということだけではなくて、借入れの額とそれから期間、これを規制していくということが重要ではないかと思います。
今回の改正におきましては、総借入残高が年収の三分の一を超える貸付けは禁止するという総量規制を導入することとされているわけでありますが、この期間の方の規制につきましてはどのようなことを考えているのか、金融庁にお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →例えば、日本クレジットカウンセリング協会でカウンセリングを受けた相談者のうち、自己破産相当とされた借り手の平均債務額は四百四十四万円にも上っています。これらの借り手の多くは長期にわたり借入れと返済を繰り返しており、返済が困難になるころには返済するために借りると、こういった悪循環に陥っているケースが多いようであります。こうしたことを考えますと、多重債務問題を解決するためには、その金利の引下げということだけではなくて、借入れの額とそれから期間、これを規制していくということが重要ではないかと思います。
今回の改正におきましては、総借入残高が年収の三分の一を超える貸付けは禁止するという総量規制を導入することとされているわけでありますが、この期間の方の規制につきましてはどのようなことを考えているのか、金融庁にお聞きしたいと思います。
三
三國谷勝範#15
○政府参考人(三國谷勝範君) 御指摘のとおり、多重債務問題の解決のためには、金利と借入額に対します規制のほか、借入期間に対します規制も重要と考えているところでございます。特に、リボルビング契約におきましては、月々の返済額が少額にとどまりまして、返済期間が長期にわたります場合は当面の負担感が少ないために返済能力を超えました過剰な借入れの温床となる事例が多く見られるものと認識しているところでございます。
このため、今回の改正におきましては、リボルビング契約につきまして、新たに設立されます貸金業協会の自主規制ルールによって最低返済額等を定め、それを当局が認可する枠組みを導入することとしております。これによりまして、借入期間につきましても、結果として借り手にとって過度な負担となる長期のものとなることがないよう、適切な対応が図られていくものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →このため、今回の改正におきましては、リボルビング契約につきまして、新たに設立されます貸金業協会の自主規制ルールによって最低返済額等を定め、それを当局が認可する枠組みを導入することとしております。これによりまして、借入期間につきましても、結果として借り手にとって過度な負担となる長期のものとなることがないよう、適切な対応が図られていくものと考えているところでございます。
中
中川雅治#16
○中川雅治君 今回の改正で返済能力を超える借入れを防ぐ過剰貸付規制の枠組みを導入したわけでありますが、これは指定信用情報機関を通じて個々の借り手の総借入残高を把握させるということを、これを言わば仕組みの一つとして入れたわけであります。これは基本的なことだと思うんですが。この仕組みは大変結構なことでありますけれども、この規制はシステムの物理的な制約と密接にかかわってくるものでありまして、厳格に運用するにはこの指定信用情報機関の加入業者に全件リアルタイム登録を義務付け、かつ名寄せできる状態で管理しなければならないというふうに思うわけであります。
このリアルタイムということなんですけれども、これを極めて厳格に解しますと、例えばATMで借りたり、あるいは引き出したりするときに、直ちにその指定信用情報機関の方にデータベースとしてそれが更新されていくと。しかも、この照会についてもリアルタイムでやっていかなければならないということになると思うんですが、そういうことが果たしてできるのかどうかということであります。ATMで借入れがあった時点で瞬時に指定信用情報機関に照会をして、総量規制に抵触していないかどうかということを判断しなければならないということまで、本当に金融庁としてもそこまで求めて、そしてそれが実現可能ということになるのかどうかということですね。これはシステム開発の費用との関係があると思います。システム開発の費用と、それから総量規制の実効性確保との関係という、その問題が非常に大きな課題というふうになると思います。一方で、その運用面でこれがルーズになれば、過剰貸付防止の実効性は疑わしくなるということであります。
金融庁としてはこのリアルタイム化についてはどのように考えておられるのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →このリアルタイムということなんですけれども、これを極めて厳格に解しますと、例えばATMで借りたり、あるいは引き出したりするときに、直ちにその指定信用情報機関の方にデータベースとしてそれが更新されていくと。しかも、この照会についてもリアルタイムでやっていかなければならないということになると思うんですが、そういうことが果たしてできるのかどうかということであります。ATMで借入れがあった時点で瞬時に指定信用情報機関に照会をして、総量規制に抵触していないかどうかということを判断しなければならないということまで、本当に金融庁としてもそこまで求めて、そしてそれが実現可能ということになるのかどうかということですね。これはシステム開発の費用との関係があると思います。システム開発の費用と、それから総量規制の実効性確保との関係という、その問題が非常に大きな課題というふうになると思います。一方で、その運用面でこれがルーズになれば、過剰貸付防止の実効性は疑わしくなるということであります。
金融庁としてはこのリアルタイム化についてはどのように考えておられるのか、お伺いをしたいと思います。
三
三國谷勝範#17
○政府参考人(三國谷勝範君) 御指摘のとおり、今回の改正におきましては、返済能力を超える借入れを防ぐ総量規制の枠組み、これを導入いたしまして、これを、指定信用情報機関を通じまして個々の借り手の総借入残高を把握させることとしているところでございます。
この総量規制の枠組みにおきまして、個々の貸金業者は、貸付けを行った際には遅滞なく信用情報を指定信用情報機関に提供しなければならないこととされているところでございます。この信用情報の提供につきましては、貸金業者が貸付けを行いました際にできるだけ速やかに行われることが望ましいと考えております。技術上の制約をも勘案しつつ、可能な限り迅速な情報の更新を求めることによりまして、総量規制の実効性を確保していきたいと考えているところでございます。
なお、今回の改正は、借り手の借入額を規制するに当たりまして、貸手の側に確認調査の義務を負わせるものでございます。これに対応するための負荷も考慮しました上で、ベストポイントを探っていく必要があると考えているところでございます。これにつきましては、今後、更に実務的な検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →この総量規制の枠組みにおきまして、個々の貸金業者は、貸付けを行った際には遅滞なく信用情報を指定信用情報機関に提供しなければならないこととされているところでございます。この信用情報の提供につきましては、貸金業者が貸付けを行いました際にできるだけ速やかに行われることが望ましいと考えております。技術上の制約をも勘案しつつ、可能な限り迅速な情報の更新を求めることによりまして、総量規制の実効性を確保していきたいと考えているところでございます。
なお、今回の改正は、借り手の借入額を規制するに当たりまして、貸手の側に確認調査の義務を負わせるものでございます。これに対応するための負荷も考慮しました上で、ベストポイントを探っていく必要があると考えているところでございます。これにつきましては、今後、更に実務的な検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
中
中川雅治#18
○中川雅治君 金融庁としては、リアルタイム化につきまして極力それが総量規制の実効性が確保される、そういうレベルまで求めていくということは当然のことだと思いますが、業界の方は今どんなようなレベルのリアルタイム化を考えているのか。もちろん、これからの検討ということだと思いますが、目指すところはどんなところなのか、金融庁として今の時点でどのように把握されておられますか。
この発言だけを見る →三
三國谷勝範#19
○政府参考人(三國谷勝範君) 業界によりましては、現在、日次更新のところもあれば月次更新のところもあるという状態でございます。こういったことにつきまして、少なくともそのスピード感というものはいろんなその業態を統一していくことが必要かと思っております。
そういった中で、この問題は御指摘のいろんな技術的な制約をも考えながら、あるいは負荷も考慮しながら、規制を実効あらしめるためにできるだけ速やかにと、この要請の中で今後更にシステム上の問題でございますとか実務的な問題、こういったものも全部踏まえまして、よくよく十分に検討いたしまして、規制の実効性が保たれるような、そういった仕組みを今後検討していきたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →そういった中で、この問題は御指摘のいろんな技術的な制約をも考えながら、あるいは負荷も考慮しながら、規制を実効あらしめるためにできるだけ速やかにと、この要請の中で今後更にシステム上の問題でございますとか実務的な問題、こういったものも全部踏まえまして、よくよく十分に検討いたしまして、規制の実効性が保たれるような、そういった仕組みを今後検討していきたいと考えているところでございます。
中
中川雅治#20
○中川雅治君 それと、今の総量規制の実効性との関係で申し上げますと、リボルビング契約の場合でありますが、総量規制で借入残高が年収の三分の一に達した後も、他の貸金業者から与えられている未使用の借入枠を使うことにより、三分の一を超える借入れが可能となってしまうんじゃないかというふうに思うんですね。つまり、リボルビング契約における総量規制の場合は、他社は実額ですね。そして、自社は借入枠で借入総額を計算するということになっているわけですね。そうしますと、自社が貸し付けた後に他社の借入枠の範囲内で実額が増加した結果、事後的にその三分の一を超える可能性があるわけであります。
例えば、年収三百万円の借り手がいるとします。この方の借入可能額は百万円であります。この方がA社で五十万円の枠で実額三十万円の借入れをすると。で、B社で今度は三十万円の枠で実額二十万円の借入れをしていると。こういう場合は、C社にとりましては、結局A社の実額三十万、それからB社の実額二十万、これ合わせて五十万ですから、この方のいわゆる限度額が百万だとしますと、その残りの五十万がC社にとっての設定可能な枠ということになるわけでありますが、その後、その借り手がA社から枠一杯の五十万円借りたということが判明した場合にC社はどうするのかということだと思うんですね。
自らの枠を五十万円から三十万円まで減額するといった措置をとらなければならないと思いますが、果たして現実にそのような対応が取れるのかどうかということですね。また、C社から既に三十万円を超えて借入れが行われてしまっていたという場合にはどうするのかという問題が出てくると思います。
このように、リボルビング契約の場合は総量規制が実効性を持って機能するのかどうかということですね、また実効性を確保するための対応はどうするのか、ここのところを金融庁にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →例えば、年収三百万円の借り手がいるとします。この方の借入可能額は百万円であります。この方がA社で五十万円の枠で実額三十万円の借入れをすると。で、B社で今度は三十万円の枠で実額二十万円の借入れをしていると。こういう場合は、C社にとりましては、結局A社の実額三十万、それからB社の実額二十万、これ合わせて五十万ですから、この方のいわゆる限度額が百万だとしますと、その残りの五十万がC社にとっての設定可能な枠ということになるわけでありますが、その後、その借り手がA社から枠一杯の五十万円借りたということが判明した場合にC社はどうするのかということだと思うんですね。
自らの枠を五十万円から三十万円まで減額するといった措置をとらなければならないと思いますが、果たして現実にそのような対応が取れるのかどうかということですね。また、C社から既に三十万円を超えて借入れが行われてしまっていたという場合にはどうするのかという問題が出てくると思います。
このように、リボルビング契約の場合は総量規制が実効性を持って機能するのかどうかということですね、また実効性を確保するための対応はどうするのか、ここのところを金融庁にお伺いしたいと思います。
三
三國谷勝範#21
○政府参考人(三國谷勝範君) まず、今回の総量規制の一般的な枠組みでございますけれども、これは一つの貸金業者からの借入れが五十万円を超える場合、あるいは借り手の総借入残高が百万円を超える場合、この場合には貸金業者に対しまして、借り手から収入等を明らかにする資料を徴求いたしまして、その年収等を調査することを義務付けているところでございます。
このうち、リボルビング契約につきましては、これ自社は貸付限度額、他社は借入残高で計算するため、契約締結時点では総量規制を満たしておりましても、その後、他社が限度額の空き枠を利用することによりまして、事後的に総量規制に抵触する可能性があるところでございます。
このため、御指摘の点でございますが、貸金業者に対しまして、一つはリボルビング契約を締結している借り手につきましては、リボルビング貸付けの状況を勘案し、又は定期的に指定信用情報機関の信用情報を使用いたしまして、総量規制に抵触していないかを調査することを義務付けることとしております。それとともに、抵触している場合には限度額の減額など、リボルビング貸付けを抑制するために必要な措置を講じることを義務付けることとしているところでございます。
こういった形によりまして、このリボルビング契約の総量規制の適正化を図ってまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →このうち、リボルビング契約につきましては、これ自社は貸付限度額、他社は借入残高で計算するため、契約締結時点では総量規制を満たしておりましても、その後、他社が限度額の空き枠を利用することによりまして、事後的に総量規制に抵触する可能性があるところでございます。
このため、御指摘の点でございますが、貸金業者に対しまして、一つはリボルビング契約を締結している借り手につきましては、リボルビング貸付けの状況を勘案し、又は定期的に指定信用情報機関の信用情報を使用いたしまして、総量規制に抵触していないかを調査することを義務付けることとしております。それとともに、抵触している場合には限度額の減額など、リボルビング貸付けを抑制するために必要な措置を講じることを義務付けることとしているところでございます。
こういった形によりまして、このリボルビング契約の総量規制の適正化を図ってまいりたいと考えているところでございます。
中
中川雅治#22
○中川雅治君 お考えは分かりました。
これが実際に本当に運用として実効性を保っていくことができるかどうかということがポイントになると思いますので、その辺、これから制度設計をしていくに当たりまして、よく詰めをしていただきたいというふうに思います。
ところで、今回の改正で例外や特例なく上限金利を利息制限法の水準に引き下げた場合、特に中小業者のほとんどが営業できなくなるんではないかという見方もございます。中小業者は三百二十万人ぐらいの方から融資を回収しなければならない、大手業者も四百万人ぐらいの方々の融資を削らなければならない、こういう試算もあるようであります。こうして信用収縮、いわゆるクレジットクランチが発生するといった懸念も出ております。貸金業界の多数の顧客は資金調達の道をふさがれて、市場にはやみ金融が激増すると同時に、資金調達のできない顧客は次々に企業倒産や自己破産に追い込まれることになると主張する方もおられるわけであります。
やみ金融対策については後ほどお聞きいたしますが、ここで山本金融担当大臣に、今回の改正でクレジットクランチが発生する、あるいはやみ金融が激増するといった見方に対してはどのような御見解をお持ちかお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →これが実際に本当に運用として実効性を保っていくことができるかどうかということがポイントになると思いますので、その辺、これから制度設計をしていくに当たりまして、よく詰めをしていただきたいというふうに思います。
ところで、今回の改正で例外や特例なく上限金利を利息制限法の水準に引き下げた場合、特に中小業者のほとんどが営業できなくなるんではないかという見方もございます。中小業者は三百二十万人ぐらいの方から融資を回収しなければならない、大手業者も四百万人ぐらいの方々の融資を削らなければならない、こういう試算もあるようであります。こうして信用収縮、いわゆるクレジットクランチが発生するといった懸念も出ております。貸金業界の多数の顧客は資金調達の道をふさがれて、市場にはやみ金融が激増すると同時に、資金調達のできない顧客は次々に企業倒産や自己破産に追い込まれることになると主張する方もおられるわけであります。
やみ金融対策については後ほどお聞きいたしますが、ここで山本金融担当大臣に、今回の改正でクレジットクランチが発生する、あるいはやみ金融が激増するといった見方に対してはどのような御見解をお持ちかお伺いしたいと思います。
田
田村耕太郎#23
○大臣政務官(田村耕太郎君) 中川先生御指摘のとおり、今回の改正では貸金業者の上限金利、これを現行の実勢金利を下回る水準に引き下げますんで、一時的にはクレジットクランチと申しますか、急激な貸し渋り等が起こって、現在の借り手の方に大きな影響が起こるというようなことは否定できないと考えております。
ただ、それに対応するために出資法の上限金利の引下げを三年間の準備期間をもって行うということで、家計や企業に対するダメージを最小限にする、そして現在の借り手の方が無理ないペースできちっと返済できるようにすると、そういうことを対応していきたいと思っています。
また、やみ金対策に対しましては、この後内閣官房に多重債務者対策本部というのを設置する予定でして、そこでやみ金の撲滅を目指しましてあらゆる手段を効果的、総合的に取り組んでまいりたいと思っております。政府を挙げて取り組んでまいりたいと思っています。
以上です。
この発言だけを見る →ただ、それに対応するために出資法の上限金利の引下げを三年間の準備期間をもって行うということで、家計や企業に対するダメージを最小限にする、そして現在の借り手の方が無理ないペースできちっと返済できるようにすると、そういうことを対応していきたいと思っています。
また、やみ金対策に対しましては、この後内閣官房に多重債務者対策本部というのを設置する予定でして、そこでやみ金の撲滅を目指しましてあらゆる手段を効果的、総合的に取り組んでまいりたいと思っております。政府を挙げて取り組んでまいりたいと思っています。
以上です。
中
中川雅治#24
○中川雅治君 ありがとうございます。
次に、警察庁にお伺いをしたいと思います。
無登録で貸金業を営み、超高利を借り手から収奪するやみ金融は、その撲滅のため、徹底した取締りが必要であると考えます。一方で、警察庁公表資料によりますと、やみ金融事犯の検挙件数は平成十五年以降減少しているわけであります。今回の改正をめぐる自民党内の議論の中でも、参入規制の厳格化、上限金利の引下げ、総量規制の導入などによりまして、かえってやみ金融被害が増えるのではないかとの指摘は多くの議員からなされていました。
やみ金融といいましても、登録していない言わば本物のやみ金融業者だけではなくて、登録はしているけれども、例えばもうむちゃくちゃな高利ですね、五〇〇%とか一〇〇〇%といったようなとんでもない高利の貸付けをするという、そういう意味でのやみ金融業者もいるわけであります。
しかし、こうした業者から借りた人に被害者意識がない場合もあるわけですね。ですから、被害届というものが出ない、あるいは被害届を出しにくい事情のある人もいるというふうに思います。ですから、やみ金融の場合にはもう被害届が十分に出てこないという場合もあるんではないかと思います。被害届が出てから捜査を始めるということではなしに、警察庁としてこの積極的な対応を期待したいと思います。
警察当局は、そのやみ金融撲滅のためにこれまでと同様の取締りを行っているだけでは十分ではないと考えます。今後やみ金融取締りをどのように強化していくつもりなのか、警察庁にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、警察庁にお伺いをしたいと思います。
無登録で貸金業を営み、超高利を借り手から収奪するやみ金融は、その撲滅のため、徹底した取締りが必要であると考えます。一方で、警察庁公表資料によりますと、やみ金融事犯の検挙件数は平成十五年以降減少しているわけであります。今回の改正をめぐる自民党内の議論の中でも、参入規制の厳格化、上限金利の引下げ、総量規制の導入などによりまして、かえってやみ金融被害が増えるのではないかとの指摘は多くの議員からなされていました。
やみ金融といいましても、登録していない言わば本物のやみ金融業者だけではなくて、登録はしているけれども、例えばもうむちゃくちゃな高利ですね、五〇〇%とか一〇〇〇%といったようなとんでもない高利の貸付けをするという、そういう意味でのやみ金融業者もいるわけであります。
しかし、こうした業者から借りた人に被害者意識がない場合もあるわけですね。ですから、被害届というものが出ない、あるいは被害届を出しにくい事情のある人もいるというふうに思います。ですから、やみ金融の場合にはもう被害届が十分に出てこないという場合もあるんではないかと思います。被害届が出てから捜査を始めるということではなしに、警察庁としてこの積極的な対応を期待したいと思います。
警察当局は、そのやみ金融撲滅のためにこれまでと同様の取締りを行っているだけでは十分ではないと考えます。今後やみ金融取締りをどのように強化していくつもりなのか、警察庁にお伺いをしたいと思います。
竹
竹花豊#25
○政府参考人(竹花豊君) お答え申し上げます。
違法な取立てや高金利貸付け等やみ金融事犯については依然として深刻な被害が出ておりまして、警察といたしましても、国民生活の安全を脅かす重要な問題と考えてこれまでも取締りを進めてきたところでございます。
警察におきましては、今回の貸金業規制法等の改正が成立した場合には、警察職員に対して、その趣旨、背景、改正された罰則を伴う規定の内容等につきまして周知徹底を図った上で、被害者からの相談に適切に対応し、また委員御指摘のように、相談を待つばかりではなくて、関係機関とも連携を密にする中でそうした違法事案の把握にも一層努めまして、幅広く罰則規定を適用し、とりわけ暴力団が関与する事案を始めといたしまして悪質な違反を摘発するなどしてまいりたいと思っております。
肝要なことは、警察内部の刑事部門あるいは暴力団対策部門を含めた総合力を発揮するような体制を構築いたしまして、更に取締りを強化してまいりたいと考えております。
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警察におきましては、今回の貸金業規制法等の改正が成立した場合には、警察職員に対して、その趣旨、背景、改正された罰則を伴う規定の内容等につきまして周知徹底を図った上で、被害者からの相談に適切に対応し、また委員御指摘のように、相談を待つばかりではなくて、関係機関とも連携を密にする中でそうした違法事案の把握にも一層努めまして、幅広く罰則規定を適用し、とりわけ暴力団が関与する事案を始めといたしまして悪質な違反を摘発するなどしてまいりたいと思っております。
肝要なことは、警察内部の刑事部門あるいは暴力団対策部門を含めた総合力を発揮するような体制を構築いたしまして、更に取締りを強化してまいりたいと考えております。
中
中川雅治#26
○中川雅治君 よろしくお願いしたいと思います。
警察の方も人員面で制限、制約があるのではないかと思いますが、このやみ金の取締りと、ここをしっかりやらなければ、この今回の改正がトータルとして実効あるものとならないというふうに思います。そしてまた、やみ金融の取締りにつきましてもそうでありますし、被害者の対策にしましても各省連携してしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。
そこで次に、今回の改正で、貸金業者の登録要件であります純資産額基準を五千万円に引き上げることとされています。自民党内の議論では、たしか、信用情報機関に加盟し、借り手の債務状況を確認した上で貸し付けている業者の数は二千三百社程度であると。きちんとやっている言わば業者は二千三百社程度なので、大体この程度の業者をこれからも残していけばいいんじゃないかと。あるいは証券会社の財産要件は五千万円になっているわけでありますので、これにひとつ準じた考え方を取ればいいといったような議論があったように記憶しているわけであります。
そんなことで、段階的に五千万円に引き上げると、こういう声が大きかったというように思いますが、今回政府提案という形でこの純資産額基準を五千万円に引き上げることとしたわけでありますので、その政府提案として出すに当たっての考え方、理由をお聞きしたいと思います。
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そこで次に、今回の改正で、貸金業者の登録要件であります純資産額基準を五千万円に引き上げることとされています。自民党内の議論では、たしか、信用情報機関に加盟し、借り手の債務状況を確認した上で貸し付けている業者の数は二千三百社程度であると。きちんとやっている言わば業者は二千三百社程度なので、大体この程度の業者をこれからも残していけばいいんじゃないかと。あるいは証券会社の財産要件は五千万円になっているわけでありますので、これにひとつ準じた考え方を取ればいいといったような議論があったように記憶しているわけであります。
そんなことで、段階的に五千万円に引き上げると、こういう声が大きかったというように思いますが、今回政府提案という形でこの純資産額基準を五千万円に引き上げることとしたわけでありますので、その政府提案として出すに当たっての考え方、理由をお聞きしたいと思います。
田
田村耕太郎#27
○大臣政務官(田村耕太郎君) 中川先生御指摘のとおり、これ現行の証券会社と同じ規定になります。その背景としましては、貸金業者につきまして今後より一層コンプライアンスの確保が求められるということ、また上限金利が引き下げられますし、信用情報機関への加盟が義務付けられますので、こういうことで運営コストが上がっていくだろう、こういう理由を背景に、現行の証券会社並み、こういうことにさせていただきました。
以上です。
この発言だけを見る →以上です。
中
中川雅治#28
○中川雅治君 分かりました。そういうことで、今回の改正で貸金業者の登録要件であります純資産額の基準につきまして、現在は法人で五百万円、個人で三百万円となっているわけでありますが、これを公布からおおむね三年後には五千万円と、一気に十倍あるいはそれ以上に引き上げるということであります。
平成十八年三月末時点の貸金業者の数、これは一万四千二百三十六となっているわけでありますが、純資産額基準を五千万円に引き上げた場合に、登録業者が直近の登録更新時に提出した純資産額を基に単純推計いたしますと、基準を満たす業者数は、法人で二千八百社程度、個人で九百程度となるということであります。単純推計では一万を超える業者が基準を満たしていないということであります。
ですから、今回の改正で純資産基準を五千万円に引き上げるということになりますと、もちろんそれに対応して純資産額をいろんな形で増やしていく、あるいは合併をするとかいろんな努力をされる業者が出てくることは当然だろうと思いますが、それにしても、廃業する貸金業者も多く出てくると思われます。私は、このやみ金融取締りの強化に併せて、貸金業者が廃業した場合の債務者保護のための方策が重要であると考えます。今後予想される貸金業者の廃業の増加に対応して、債務者保護の観点からどのように対処していくつもりなのか、山本大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →平成十八年三月末時点の貸金業者の数、これは一万四千二百三十六となっているわけでありますが、純資産額基準を五千万円に引き上げた場合に、登録業者が直近の登録更新時に提出した純資産額を基に単純推計いたしますと、基準を満たす業者数は、法人で二千八百社程度、個人で九百程度となるということであります。単純推計では一万を超える業者が基準を満たしていないということであります。
ですから、今回の改正で純資産基準を五千万円に引き上げるということになりますと、もちろんそれに対応して純資産額をいろんな形で増やしていく、あるいは合併をするとかいろんな努力をされる業者が出てくることは当然だろうと思いますが、それにしても、廃業する貸金業者も多く出てくると思われます。私は、このやみ金融取締りの強化に併せて、貸金業者が廃業した場合の債務者保護のための方策が重要であると考えます。今後予想される貸金業者の廃業の増加に対応して、債務者保護の観点からどのように対処していくつもりなのか、山本大臣にお伺いしたいと思います。
山
山本有二#29
○国務大臣(山本有二君) おっしゃるように、もう廃業するということになりますと、債権債務の整理という段階に入ります。もうこれ以上貸すつもりがなければ、ともかく回収したい、その一心で取り組んでいくことによって、むしろ違法な取立て、こういうようなことが予想されるわけであります。それから、債権譲渡におきましても、やみ金融業者への債権譲渡というようなことも十分考えられます。
そこで、金融庁としましては、廃業後の債権回収方針や債権譲渡の実態把握を強化しなければならないということを考えておりまして、今般内閣府令を改正しまして、貸金業者の廃業に際しては、残貸付債権の状況、残貸付債権の回収方針及び債権譲渡の状況などの項目について届け出ることを義務付けました。これがまず一つでございます。また、債権譲受人に対して監督権を有する都道府県等に債権譲渡や違法取立てに係る苦情等の情報を集約するため、貸金業監督事務ガイドラインの改正を行うこととさしてもらいました。
このように債権譲渡や廃業後の債権回収方針等について実態把握を強化することは、今後廃業が増加した場合におきましても、債権回収への悪質業者の参入や違法取立てを未然に防止することに資するものと考えておりまして、当局といたしましては、これらの措置も通じて貸金業制度の見直しが円滑に実施されるよう、なお努めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →そこで、金融庁としましては、廃業後の債権回収方針や債権譲渡の実態把握を強化しなければならないということを考えておりまして、今般内閣府令を改正しまして、貸金業者の廃業に際しては、残貸付債権の状況、残貸付債権の回収方針及び債権譲渡の状況などの項目について届け出ることを義務付けました。これがまず一つでございます。また、債権譲受人に対して監督権を有する都道府県等に債権譲渡や違法取立てに係る苦情等の情報を集約するため、貸金業監督事務ガイドラインの改正を行うこととさしてもらいました。
このように債権譲渡や廃業後の債権回収方針等について実態把握を強化することは、今後廃業が増加した場合におきましても、債権回収への悪質業者の参入や違法取立てを未然に防止することに資するものと考えておりまして、当局といたしましては、これらの措置も通じて貸金業制度の見直しが円滑に実施されるよう、なお努めてまいりたいと存じます。