山本有二の発言 (財政金融委員会)
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○国務大臣(山本有二君) おっしゃるように、もう廃業するということになりますと、債権債務の整理という段階に入ります。もうこれ以上貸すつもりがなければ、ともかく回収したい、その一心で取り組んでいくことによって、むしろ違法な取立て、こういうようなことが予想されるわけであります。それから、債権譲渡におきましても、やみ金融業者への債権譲渡というようなことも十分考えられます。
そこで、金融庁としましては、廃業後の債権回収方針や債権譲渡の実態把握を強化しなければならないということを考えておりまして、今般内閣府令を改正しまして、貸金業者の廃業に際しては、残貸付債権の状況、残貸付債権の回収方針及び債権譲渡の状況などの項目について届け出ることを義務付けました。これがまず一つでございます。また、債権譲受人に対して監督権を有する都道府県等に債権譲渡や違法取立てに係る苦情等の情報を集約するため、貸金業監督事務ガイドラインの改正を行うこととさしてもらいました。
このように債権譲渡や廃業後の債権回収方針等について実態把握を強化することは、今後廃業が増加した場合におきましても、債権回収への悪質業者の参入や違法取立てを未然に防止することに資するものと考えておりまして、当局といたしましては、これらの措置も通じて貸金業制度の見直しが円滑に実施されるよう、なお努めてまいりたいと存じます。