佐田玄一郎の発言 (本会議)
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○国務大臣(佐田玄一郎君) 小川先生にお答えさせていただきます。
本法案における道州制と道州制特別区域の定義についてのお尋ねがありました。
道州制については、第二十八次地方制度調査会の答申では、国と基礎自治体の間に位置する広域自治体の在り方を見直すことによって、国と地方の双方の政府を再構築しようとするものでありまして、現在の都道府県に代えて道又は州を置くものであるとされております。
これに対し、本法案における道州制特別区域は、現行の都道府県制度を前提としつつ、将来の道州制導入の検討に資するため、北海道地方等の区域を国の権限移譲等の特別措置を講ずる区域として設定するものであります。
本法案作成段階における北海道からの要望、権限移譲に対する各省庁の抵抗についてのお尋ねがございました。
道州制特区については、平成十五年十二月に経済財政諮問会議において北海道高橋知事から道州制を展望した北海道からの提案を説明いただき、さらに、平成十六年には具体的な提案があったことを踏まえ、北海道からの提案に基づいて政府として検討を進めてきたものであります。本年二月以降は、政府部内等における関係省庁との必要な調整を行った上で、さきの通常国会において法案を提出したところでございます。
憲法第九十五条問題をクリアするために法律を変更したのではないかとのお尋ねがありました。
本法案は、現行の地方自治法上、本法案に規定する特定広域団体の要件に該当するような都道府県が今後出てくることもあり得ること、また、北海道以外の都府県がその要件に該当する場合に対象外とする合理的な理由はないことから、一般的に適用される法律として構成したものであり、憲法第九十五条の適用を避けるためではありません。
本法案でも憲法第九十五条の住民投票が必要ではないかとのお尋ねがありました。
憲法第九十五条に基づく住民投票の要否は最終的には国会が判断するものでありますけれども、政府としては、本法案は特定の地方公共団体のみに適用されるものではなく、一般的に適用されるものであり、憲法第九十五条に規定する一の地方公共団体のみに適用される特別法には該当せず、住民投票は不要であると考えておるところであります。
本法案の趣旨に都道府県合併の推進が含まれるのかとのお尋ねがありました。
本法案は、将来の道州制導入の検討に資するため、北海道地方等の区域において広域行政の推進を図ることを目的とするものであります。これまでも全国知事会から緊急アピールが出されるなど、北海道以外の地域でも本法案や道州制に対する関心は高いものと考えており、今後、都府県レベルでの合併が出てくることを期待しておる次第であります。
北海道民の本法案への理解度についてお尋ねがありました。
北海道においては、道庁等が平成十六、十七、十八年度に道内全市町村や道民等との道州制特区に関する意見交換会を延べ四百回以上開催するとともに、道議会においても活発な議論が行われたと聞いております。こうした議論を踏まえつつも北海道から提案等がなされ、これを基に政府として検討し、本法案を提出するに至ったものであり、道民にも一定の理解が進んできているものと考えておる次第であります。
本法案は北海道だけを対象とした行革ではないかとのお尋ねがありました。
本法案は、北海道だけに限定されない特定広域団体から提案を受けて、国から特定広域団体への権限移譲などの特別の措置を講ずるものであり、将来の道州制導入に対する国民的な議論の深まりやその検討に資するものであります。
なお、行政改革という観点からは、今後この法律による事務事業の移譲が進む結果として、国の地方支分部局のスリム化といった行政の効率化につながることがあるものと理解をしております。
北海道における道州制特別区域は実験台なのかとのお尋ねがありました。
北海道地方は、国土の約五分の一を占める広域の地域であること、そしてまた自然、経済、社会、文化等の独自の地方を形成していること、またその区域が国のブロック機関の管轄区域とおおむね一致しており、広域の見地から既に一定の施策を行っていること等の理由により、将来の道州制導入の検討に資するため、広域行政の推進を図る観点から、国から事務事業の移譲を進める区域としてふさわしいものと考えておる次第であります。
なお、法案の対象は北海道に限定されておらず、北海道以外の都府県が一定の要件に該当する場合には同様に対象になるものであります。
超高齢社会における地方の在り方についてのお尋ねがありました。
地方においては、人口減少や高齢化などのため集落の維持が困難になりつつある地域が生じており、地域の活力を維持していく上で大きな課題であると認識しております。地域活性化のためには、各地域それぞれの知恵と工夫を生かした取組を政府一体となって後押ししていくことが何よりも重要と考えており、このために、関係閣僚会議において、地域活性化策に関する政府の取組が取りまとめられたところであります。
今後とも、地域住民が安心して生活できるよう、関係省庁の連携を取りながら必要な施策を講じていく考えであります。
国の行政改革についてのお尋ねがありました。
簡素で効率的な政府の実現を目指すため、行政改革の重点分野の行革の基本方針と関連諸制度の改革との連携等を定めた行政改革推進法がさきの通常国会において成立したところでございます。これに沿って、事務及び事業の精査を踏まえ、総人件費の改革や政府関係法人の改革、公益法人制度の改革、退職管理の適正化を含めた公務員制度改革などに取り組んでまいります。このような取組により、中央省庁においても大胆な改革を進めているところでございます。
本法案には、権限移譲は後世に禍根を残すのではないか、抵抗官僚の思うつぼになるおそれがあるのではないかとの御意見がございました。
本法案では、特定広域団体が、国からの権限の移譲等について基本方針の変更という形で内閣総理大臣に提案することができることとしております。この基本方針の変更提案については、内閣総理大臣を本部長とし、すべての国務大臣を本部員とする道州制特別区域推進本部において総理のリーダーシップの下、検討することとしており、地方分権の推進等の観点から、北海道からの提案の趣旨を十分に尊重して検討を行い、道州制に向けた先行的な取組となるよう進めてまいります。(拍手)
〔国務大臣菅義偉君登壇、拍手〕