松野頼久の発言 (環境委員会)
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○松野(頼)委員 民主党の松野頼久でございます。
きょうは、またこの環境委員会におきましてお時間をいただきましたこと、両党の理事の皆さんに心から御礼を申し上げます。
まず、実は昨年十二月に大臣と質疑をさせていただいて、動物愛護、犬、猫の殺処分の件で、またきょうも引き続き質問をさせていただきたいというふうに思っています。
これは前回も申し上げたんですが、資料の一をどうかごらんになっていただければと思います。この資料に書かれていますように、毎年四十二万匹、その中の九四%が全国で殺処分をされている、大体三十数万匹という犬や猫が殺処分をされているということ。環境省としましても、お示しをいただいた基本指針の中で、これをなるべく半減させていこうということで、今取り組まれていらっしゃるということも存じ上げております。
その中で、きょうは幾つか質問をさせていただきたいというふうに思うんです。
まず、昨年、この問題で指摘をさせていただきましたのは、犬や猫ということに対して、狂犬病予防法という法律が一つ、そして動物愛護法という法律が一つ。これによって、捕獲、抑留をされたり、動物愛護センターなり管理センターなり、全国のそういう保健所等の施設に持ち込まれるということ。その二つの法律によって、抑留をされ、そして処分をされているという現実があります。
考えますと、狂犬病予防法の考え方、これは、狂犬病が蔓延をしては困るから、表を鑑札もつけずに歩いている犬、ひとつ犬で例を挙げますと、犬を捕獲して抑留をするというのが狂犬病予防法の理念であります。動物愛護法の理念は、持ち込まれた犬に関しては、施設によって、できるだけ生存の機会を与えるように努めることという、ある意味では逆の立場の法律が一つの犬というものに対してかかっているということ、これをどうか整理していただきたいということで、去年の十二月にお願いをしたところでございます。
資料の二をどうかごらんになってください。
動物愛護法におきましては、まず、三十五条、犬、猫の引き取りを所有者から求められたときは、これを自治体は引き取らなければならない、こういう規定のもとに引き取りを行っているわけです。それから落とし込んだ、「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」という中で、下の「第三 保管、返還及び譲渡し」というところで、所有者がいないと推測される保管動物、所有者から引き取りを求められた保管動物及び所有者の発見できない保管動物について、家庭用または展示動物としての適性を評価して、適性があると認められるものについては、その飼養を希望する者に、できるだけ生存の機会を与えるように努力をする、これが動物愛護法のもとにおける引き取り及び譲渡の基本的な考え方になっているわけです。
狂犬病予防法においては、捕獲、抑留をした、その下に狂犬病予防法の条文がついていますけれども、二日間公示をしなければならない、その後にこれを処分することができるというふうになっています。
この二つの法律によって、今三十九万匹とも言われる犬や猫が殺処分をされているというところが基本的なものでございます。
そこで、きょうは狂犬病予防法を所管する厚生労働省から来ていただいているんですけれども、狂犬病予防法の六条の九、「これを処分することができる。」というふうにあるんですけれども、この処分の意味について答弁をいただけますでしょうか。