若林正俊の発言 (環境委員会)
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○若林国務大臣 今、資料三、私はこの場において実は拝見をしたわけでございますが、局長からのアドバイスがありまして、この「動物の処分方法に関する指針」は、この指針において、次の各号に掲げる用語の意義というものが定められ、その中で、処分については、「処分動物を致死させることをいう。」と決められている。その意味で、この「動物の処分方法に関する指針」の中において、ここにいう処分とは、こういう致死であるということを定めているものであるというアドバイスを今受けたところでございます。
なお、委員が先ほど来御指摘になっております狂犬病予防法と動物愛護法との考え方の違いが、明らかに違いがあるわけでございますが、狂犬病予防法は、申すまでもなく、そのことによって、狂犬病に罹患した動物が、人間に狂犬病が広がっていくことを絶対認めるわけにいかないという視点でできている。動物愛護は、もう委員御承知のとおり、議員立法で定められているわけでございまして、できるだけ生存の機会を与えていくということでございます。
その間、運用の面で、その精神をどう生かしていくか。狂犬病に罹患したものが広がらないということが達せられるならば、それに罹患していないというものについては、やはり動物愛護の考え方に従って、これができるだけ生存の機会を与えられるようにしていかなきゃいけない。
その間、行政の組織が違い、趣旨が違っていることから、十分連絡がとれていないということが委員御指摘のようにあるのかなという意味で問題を感じておりますので、厚生労働省の方で、改めて、これからこのことについて趣旨を徹底するというお話でございますので、環境省としても、厚生労働省とよく打ち合わせをさせていただいて、その趣旨が生きていくようにしていきたい、こう思っております。