伊藤渉の発言 (教育再生に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○伊藤(渉)委員 ありがとうございます。
大臣のおっしゃっていただいたとおりで、今の時代はスピードも大変要求をされます。その上で慎重に審議もしなければならない。ともすると、要するに国民の皆さんへのきちっとしたアナウンスを行わないと、何となくかけ離れたこの東京の一角で、むしろこの領域の都合のいいように法律がいじられているといった印象も持たれかねないリスクも背負っておりますので、あらゆる機会をとらえて、ぜひとも国民の皆さんに理解をいただけるような説明をしていきたいと思いますし、そういったことがわかりやすくなるような質疑を繰り返していきたいと私も考えております。
そこで、まず今回の法改正の中で、そうはいいましても、このいじめの問題の解決という角度から、大きな法改正の一つとして、今回、文部科学大臣の教育委員会に対する指示、これを可能にするということが盛り込まれております。この点については種々議論があり、平たく言いますと、これも国の関与の拡大だというような御心配の声も耳に入ってまいります。
確かに、大臣の教育委員会に対する指示を可能にするだけでいじめがなくなるとは、到底もちろん思えません。大切なのは、現場で仕事をされる教師の方々、またそれをサポートする学校の体制あるいは地域の教育力というものをどう再生していくのか、何度も大臣からもお話しいただいているとおり、これが肝だと思います。ただ、この一連のいじめの問題の際に国として何ら法的に打つ手がなかった、この点の反省を踏まえて法改正をする、このように認識をしております。
当然のことながら、大臣が指示をできるケース、これを限定すること、また、どこまでも地方自治としての最善の努力を促していくこと、これは論をまちません。
では、今回の指示は今日までの地方分権の流れに逆行するものなのかどうか、国の関与の拡大なのかどうか、この点を明確にさせていただきたいと思います。
地方自治法において、国が地方自治体に対して指示ができる場合を限定しているはずでございます。つまり、生命身体を保護する必要がある場合に限定をしていると私は理解をしております。だからこそ我が公明党も、ここまでの議論の中で、あくまでこの範囲に限って指示を認める旨を主張させていただいてまいりました。
そこで、まず総務省の政府参考人に確認をいたします。
地方自治法において、こうした生命身体を保護する必要がある場合に限り指示が可能になるとどこにどのように規定をされているのか、御答弁をお願いいたします。