伊吹文明の発言 (教育再生に関する特別委員会)
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○伊吹国務大臣 独立行政法人日本スポーツ振興センター法というのを読んでみますと、二十三条に、スポーツ振興投票等業務に係る経理と災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理と免責の特約に関する経理については、その他の経理と区分して、特別の勘定を設けて整理しなければならないと書いていますから、会社で言えば事業部制、事業部別の会計をつくっているというような感じだと思いますね。
ですから、今の政府参考人が申しましたことは、当該日本スポーツ振興センターが持っている基金から、スポーツ振興投票業務に係る経理、特別勘定というのか、事業部に資金繰り上の貸し付けを受けているということですから、そのこと自体が私は違法だとは思いませんけれども、率直に言うと、りそな銀行に委託をしていたときにりそな銀行が行った、結局、設備投資ですか、それを、ある意味では引き取って、資産勘定に載せていると思いますが、この資産勘定の評価が、銀行で言えば、貸付金についての債権の健全度の度合いの点数をつけていった場合に、非常に劣化をしている部分があるということは私は事実だと思います。
ですから、それを今後このスポーツ振興投票等に係る業務の経理の中で稼ぎ出していけば、結果的にその資産は優良資産に戻ってくるということですから、今その見通しを立てて、収支の見通しを改めさせて新しい出発をしたのが、りそなからみずほに借入金を切りかえたということなので、これは今後の売れ行きによると思いますし、また経費の増嵩をいかに抑えるかということによると思います。
だから、会社の経営をしたことがない人が答弁をしているので非常におわかりにくいと思いますけれども、我々税務の調査をしたり予算の査定を経験した者からすると、今申し上げたような仕組みになっているということです。