大畠章宏の発言 (経済産業委員会)

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○大畠委員 民主党の大畠章宏でございます。
 弁理士法の一部を改正する法律案でありますが、今回の法改正に当たりまして質問をさせていただきます。
 まず最初に、私たち民主党として、二〇〇〇年九月にこのような「はばたけ 知的冒険者たち 知的財産権についての二十一世紀戦略」というものを発表させていただきました。
 ちょうど、二〇〇〇年九月というのは、甘利大臣から今お話がありましたように、これからの知的財産権の戦略をどうするかという、政府の方も検討されている当時でありまして、甘利大臣が以前、自民党の知財の中心人物として、官邸に乗り込んで、日本としての国家戦略をつくるべきだということで、たしか知財の戦略本部というものを立ち上げて活動されたということを私たちも承知しております。
 当時、私どもも、この知財というのはこれからの日本が生きていく上での大変大事な基盤であるという認識で、特に、アメリカが非常に知財戦略をもって日本に反撃をし始めたのが一九八〇年代でありまして、その当時、五月雨的に安い製品をアメリカに輸出して日米の通商問題にもなったところでありますけれども、そこで、甘利大臣御存じのとおり、一九八〇年にはバイ・ドール法というので、大学の研究を知財にしようという法律ですとか、一九八五年には有名なヤング・リポートというものが発表されまして、国家戦略を定めていったわけであります。
 そういうものを受けて、私たち民主党も、「知的財産権を制する者は世界を制す」という基本に立って、幾つかの提言をさせていただきました。
 まず一つは、「知的財産権を憲法に規定せよ。」こういうふうな提案が一番最初でありまして、アメリカの憲法一条八項八号において、「議会は、著作者および発明者に対して、一定期間それぞれの著述及び発明について排他的権利を保障することにより、科学及び有用な技術の進歩の促進を図る権限を有する。」ということを米国憲法の第一条八項八号に定めるほど、アメリカとしてはこの知的財産権というものを認識してきたわけであります。
 私たちも、そういう意味で、今憲法改正の論議もされているところでありますが、こういう問題も大事でありますから、ぜひ日本としてもそのようなことを認識すべきだということを第一番目に指摘し、それから、知財の基本法というものを制定すべきだということもこの当時提言をさせていただきました。これも甘利先生を中心として具体的に行動をし始めたところでありますし、知財の専門裁判所を設置すべきだ、こういうことも提言しましたが、これも今政府の方で行ったところであります。
 日本としてはこういう基盤のもとに行動し始めていますが、まだ十分な体制には至っていないという状況でございますが、今回の法律改正については弁理士の資質向上、責任の明確化を行うという目的でやるわけでありますから、私自身も、基本的にこの改正は適正であるという認識のもとに、何点か質問をさせていただきます。
 一つは、先ほど佐藤委員からも御指摘がございましたけれども、資質向上を目指すとハードルが高くなって参入障壁になってしまうんじゃないかという大臣からの御答弁もございましたが、基本的に、ふえればいいということではなく、かといって参入障壁になっても困るんですが、基本的な条件だけは備えた弁理士の誕生というのが重要なんです。かつて文部省の方も円周率を三にしちゃったことがありますが、こんな形で弁理士をつくったら、これは大変なんです。
 したがって、諸外国はどういう形でやっているかというんですが、お手元に一枚の紙を配付させていただきました。ございますでしょうか。
 これは、イギリスとドイツの弁理士の試験制度の内容でございます。特にドイツは受験資格というものを非常に厳しくしておりまして、そういう意味では、甘利大臣の御認識からすると、これはちょっとハードルが高過ぎるんじゃないかと思われるかもしれませんが、理系大学卒業の学生には、弁理士のもとでオン・ザ・ジョブ・トレーニングの実習、裁判所での実習、地裁が二カ月、特許裁判所で六カ月、特許庁で二カ月という実習がノルマとしてかけられています。二十六カ月の実習等々を経て初めて受験資格を得る、こういうことになっています。
 日本の場合はどうかというと、こういうふうなことはないんですが、今、大体三回ぐらい試験を受けないと通らないということで、受験生の方も何人か、私、知人の息子さんで一生懸命頑張っている人がいるんですが、大変なんですね。弁理士の試験に合格するために予備校みたいなところに通って一生懸命頑張っていますが、例えばこういう制度を導入すれば、明るくとは言わないけれども、実務を経験しながら弁理士を目指すことができるということで、これも一つの、どっちみち三年ぐらいかかるんだったら、オン・ザ・ジョブ・トレーニングで弁理士の事務所で働いたり、裁判所でこういうことをやらせるのも私は一考に値するんじゃないかと考えております。
 ドイツの例でございますけれども、このような実例について現在どのようにお考えか、お伺いをしたいと思います。

発言情報

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発言者: 大畠章宏

speaker_id: 22351

日付: 2007-06-08

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会