古賀一成の発言 (国土交通委員会)
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○古賀(一)委員 大臣としてはこの五年の成果を評価してあるようでありますけれども、私は、この法律が議論されたときには、実はもっと大きい期待もしておったんです。
都市の疲弊、地方都市も大変です。大都市についても、だれもがこのままの都市でいいとは思っていない。この都市再生という名前からして、もっともっと国民の熱い期待を集め、ここの都市再生が成功した、ほら、あそこを見てごらん、都市再生が始まったじゃないかというような、国民がもっと関心を持ち、知れ渡る、一つのムーブメントになり得るテーマではないかと思っておったんですけれども、どちらかというと、今回の改正もそうですけれども、大手ディベロッパーさんと関係者が知ればいいような法律体系であり、実際、九州にもありますけれども、市民はそう知るところではありません、あそこでこういうことを都市再生の名のもとにやっていると。
やはりそこに、この都市再生特別措置法というものがまだまだ、一般法としてというか、特別措置法なんですけれども、もっと地方都市も含めて、都市再生の時代なんだという、国民の心震わすというか、共感を得るだけの仕掛けになっていないんだと私は思うんですよ。それは今後、一つの大きな課題ですから、私は、国土交通省においては、もっと生活の、あるいは国民のにおいがするというか、そういう都市再生というものをもっと構築して、提示していくべきだろうと思います。
それで私、次に、この法案の説明の中で幾つかのペーパーをもらったんですけれども、本改正の趣旨、目的に、都市の負の遺産の解消、先ほど大臣からもそういうことを言う人もいるという説明づきでございました。
私は、この法律の細かいところにとやかく言う気はないんですね。この法律をつくっていく心構え、方向性、それについて、法律ができたところから疑問を持っていまして、今もそれがある。そのうちの一つに、都市の負の遺産の解消を目指すんだ、恐らく密集市街地のことを言ってあるんだと思うのでありますけれども、私は、このゾーンは都市の残された問題地域だよ、負の遺産だよ、それを、防災上問題があるからここをゾーニングして、人間でいえば、あなた、病気の部分はここですよ、患部はここですよ、ここを治療しましょうという発想に見えるんですね。
ちょっと哲学的になりますけれども、都市再生というのはやはりそういう発想じゃなくて、もっと逆。これはあの時代にこういうまちづくりしかできなかったおくれた地域である、これは都市再生のまさに大舞台、素材そのもの、そういう積極的な、前向きな、未来志向の発想がなければ都市再生はできないと私は思うんですよ。だから、負の遺産と決めつけて、ではここを直してあげようかという発想で本当に都市再生ができるのだろうか。その姿勢を、負の遺産というものと説明されるその言葉に、何か皆さんのアグレッシブさのなさというか、しようがないからここは解決してやるんだと言わんばかりの、そういう感じがとれる。
だから、今回の改正も、もともとの改正も、本法もそうですけれども、どうも、要するに国民が、うちの町でもできるかもしれない、いいアイデアだな、我々も参画しよう、期待するよ、市長さん、都市再生があるのだけれども頑張ってよとかいうムーブメントにならないのも、やはりそこら辺に問題があると思うのですよ。
そこで、この負の遺産という概念はもうちょっと説明を、榊住宅局長が担当ですか、こういう哲学論争は嫌だという話もありましたけれども、どういう認識かをちょっとお聞かせいただきたいと思います。