尾身幸次の発言 (財務金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○尾身国務大臣 今、経済がグローバル化した中で、ファンドも含め、それから一般の事業活動も含め、企業が国を選ぶ時代になった。つまり、どの国あるいはどの地域に生産活動や事業活動の拠点を置くかということは、それぞれの世界企業が、全体のマーケットあるいは事業活動の拠点としてのポテンシャルを考えながら選ぶ時代になったというふうに考えているわけでございます。
日本の場合、特に金融市場についてどうかといいますと、投資家が海外のファンドを通じて我が国に投資する場合に、日本に今のパーマネントエスタブリッシュメント、PEがないと、通常、運用益については日本では課税されないわけでございます。ただ、日本の投資顧問業者が投資家にかわって実際の投資活動を行う場合には、この業者が投資家の代理人としてのPEと認定をされまして、投資家の運用益に我が国で課税されているわけでございます。
こうした認定の基準は、原則として投資家の所在国との間の租税条約の規定が適用されておりますけれども、主要先進国の条約上の規定はOECDが策定するモデル条約に準拠しておりまして、我が国の場合も、アメリカやイギリスと同じような条約上の規定を採用しております。したがいまして、我が国がアメリカ、イギリスなどに比べて厳しいPEの認定の基準を採用しているわけではないというふうに考えておりまして、少なくとも、このPEの認定につきましては欧米の国々と同じ基準でやっているということだけは申し上げられるかと思います。