田中和徳の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○田中副大臣 お答えをいたします。
 葬祭料だとか香典または一般的な祝い金などとして受け取る金銭で、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては非課税という原則になっております。
 しかしながら、事業所得者が襲名披露の際に受け取る金銭については、その事業の遂行に付随して生じた収入と認められることから、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入することとなり、所得税の課税対象であるということでございます。
 いずれにしても、国税当局としては、個々の事実関係に基づいて、法令等に照らして適正に取り扱うということになっております。

発言情報

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発言者: 田中和徳

speaker_id: 151

日付: 2007-06-08

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会