黒澤隆雄の発言 (内閣委員会)
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○黒澤国立国会図書館長 お答え申し上げます。
当館は、設置の根拠であります国立国会図書館法の規定に基づいて、収集した資料を最大限に国会、行政・司法、並びに国民の利用に供する任務を有していることは、先生御存じのとおりでございます。この任務は、憲法第二十一条の保障する表現の自由にかかわるものでございます。
これらの考えから見まして、当館がみずからの判断に基づいて資料の利用を制限したり、誤りであると判断することは、国民の人権の侵害につながるようなことになるのではないかなと思います。
先生のおっしゃるように、注意書を添付、貼付するだけであるといたしましても、当館がその資料に対して価値判断を行ったに等しいと受け取られるのではないかなと思います。
当館は、資料が明らかに間違いであることを判断する権限を持っておりません。むしろ、資料の内容に価値判断を加えず、多様な意見を国民に提供することが当館の役割であると私は認識いたしております。
御指摘のような資料については、研究者による議論等の言論活動を通じて適切な評価が与えられていくものと私は考えております。
以上でございます。