園田康博の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)
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○園田(康)議員 民主党案につきまして、一般的国民投票を検討している現段階での話、それから、何らかの方法というものはどういったものであるのかということと、そして、与党の修正案についてどのような感想を持っているかという点でございました。
私ども、当初お答えをさせていただいております一般的国民投票、これは立憲主義にかかわる問題について国会がみずからの意思に基づいて諮問的に国民の意思を問い、その主権者の意思を十分に考慮しながら権限を行使するということは、これは憲法に何ら反することではないというふうに考えております。むしろその趣旨にかなっている。
昨日の地方公聴会でも御指摘がありましたし、させていただきましたが、諸外国、イタリアですとかスペインですとか、そういったところでも当然のごとく一般的国民投票制度というものはそれぞれの国の特性に応じて法体系に組み入れている、当初から憲法改正とともに一般的な国民投票も組み入れているという例は少なくございません。
もっとも、前国会において、一般的国民投票制度におけるその効果が、諮問的なものであるとしても事実上の拘束力はあり得るということは確かに否定はできません、そして、議会制民主主義の根幹にかかわる問題ではないかとの指摘を受けたのも事実でございます。
そこで、先ほど質疑者から御指摘がありましたとおり、十二月の十四日、枝野議員からも表明をさせていただいておりますけれども、三つの案、すなわち、A案といたしまして一般的国民投票の対象を何らかの方法で限定する、B案といたしまして一般的国民投票の対象を憲法関連問題に限定する、これはいわば憲法改正にかかわる予備的国民投票という形に近づくのかなというふうに思っております。そして、C案といたしましては、具体的な制度設計について本法成立後速やかに憲法審査会で検討するといった修正を検討する旨を申し上げた次第でございます。
そこで、何らかの方法で限定をするといいますのは、何の規制もかけずに聞きたいことを国民の御意見としてそのまま国民投票にかけるということではありませんで、法律案を何らかの形で審議する、その法律案に限定をして、関連する案文で国民の意見をお伺いするというような国民投票という形で何らかの方法というものは考えられるのではないかなというふうに思っているわけでありますが、現在もこの三つの案について真摯な検討をさせていただいておりますし、また、今度の四月の五日には中央公聴会も行われるわけでありますので、そういった方々の御意見を幅広くちょうだいしながら、最終的に私どもも考えてまいりたいというふうに思っております。
ところで、今回の与党修正案についてでありますけれども、先ほど提案者からもお話がありましたが、この附則の検討規定についての評価でございます。
これは、与党における検討につきましては私どもも敬意を表させていただきたいというふうに思っておりますし、これまでの議論の結果がこういう形であらわれているのかなというふうに思っております。しかしながら、今私が申し上げましたC案に似ているようで、実は本質的に違うところ、認識の差がまだあるのではないかというふうに考えております。
それは、私どもが本法成立後に速やかに憲法審査会で検討すると言っておりますのは、その具体的な制度設計についてでありまして、この限定された形であったとしても、一般的国民投票制度を本法に盛り込むこと自体の是非まで先送りをしようというものではございません。すなわち、先ほどの御説明でいきますと、その一般的国民投票制度については、この法律公布後速やかにその意義及び必要性の有無まで検討するというふうにこの附則の中で書かれているわけでありまして、ここまで先送りをするものではないということを申し上げておきたいというふうに思っております。
いずれにいたしましても、私ども現時点で考えているC案と申しますのは、まず、本法の本則において一般的国民投票制度を創設すること、そして第二点、この制度の施行、適用については今後憲法審査会においてその具体的な制度設計を待って行うものとすることといったイメージがC案として考えているところでございます。
以上でございます。