日本国憲法に関する調査特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十九年三月二十九日(木曜日)
午後二時三十分開議
出席委員
委員長 中山 太郎君
理事 愛知 和男君 理事 近藤 基彦君
理事 福田 康夫君 理事 船田 元君
理事 保岡 興治君 理事 枝野 幸男君
理事 園田 康博君 理事 赤松 正雄君
新井 悦二君 伊藤 公介君
猪口 邦子君 大塚 高司君
加藤 勝信君 片山さつき君
亀井善太郎君 川条 志嘉君
佐藤ゆかり君 柴山 昌彦君
杉村 太蔵君 平 将明君
谷 公一君 とかしきなおみ君
渡海紀三朗君 中野 正志君
西本 勝子君 野田 毅君
葉梨 康弘君 早川 忠孝君
林 潤君 平田 耕一君
深谷 隆司君 福田 峰之君
藤井 勇治君 藤野真紀子君
堀内 光雄君 松本 文明君
盛山 正仁君 森山 眞弓君
矢野 隆司君 安井潤一郎君
岡本 充功君 玄葉光一郎君
鈴木 克昌君 田中眞紀子君
田村 謙治君 筒井 信隆君
中川 正春君 長妻 昭君
平岡 秀夫君 柚木 道義君
石井 啓一君 大口 善徳君
笠井 亮君 辻元 清美君
糸川 正晃君
…………………………………
議員 加藤 勝信君
議員 葉梨 康弘君
議員 船田 元君
議員 保岡 興治君
議員 枝野 幸男君
議員 小川 淳也君
議員 鈴木 克昌君
議員 園田 康博君
議員 赤松 正雄君
衆議院法制局第二部長 橘 幸信君
衆議院憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局長 窪田 勝弘君
—————————————
委員の異動
三月二十九日
辞任 補欠選任
石破 茂君 大塚 高司君
越智 隆雄君 川条 志嘉君
坂本 剛二君 佐藤ゆかり君
渡海紀三朗君 平 将明君
中野 正志君 松本 文明君
二田 孝治君 片山さつき君
保利 耕輔君 猪口 邦子君
山崎 拓君 亀井善太郎君
逢坂 誠二君 柚木 道義君
古川 元久君 田村 謙治君
同日
辞任 補欠選任
猪口 邦子君 西本 勝子君
大塚 高司君 とかしきなおみ君
片山さつき君 盛山 正仁君
亀井善太郎君 福田 峰之君
川条 志嘉君 杉村 太蔵君
佐藤ゆかり君 藤野真紀子君
平 将明君 渡海紀三朗君
松本 文明君 中野 正志君
田村 謙治君 古川 元久君
柚木 道義君 逢坂 誠二君
同日
辞任 補欠選任
杉村 太蔵君 越智 隆雄君
とかしきなおみ君 石破 茂君
西本 勝子君 保利 耕輔君
福田 峰之君 山崎 拓君
藤野真紀子君 坂本 剛二君
盛山 正仁君 二田 孝治君
—————————————
三月二十九日
国民投票法案の廃案・撤回に関する請願(辻元清美君紹介)(第四六九号)
同(穀田恵二君紹介)(第四九八号)
改憲のための国民投票法案の廃案を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第四九九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五〇〇号)
同(笠井亮君紹介)(第五二二号)
同(辻元清美君紹介)(第五七五号)
同(笠井亮君紹介)(第五九二号)
憲法九条改悪のための国民投票法案反対に関する請願(照屋寛徳君紹介)(第五三七号)
同(阿部知子君紹介)(第五七三号)
同(保坂展人君紹介)(第五九〇号)
国民投票法案の徹底審議・廃案を求めることに関する請願(辻元清美君紹介)(第五六〇号)
同(辻元清美君紹介)(第五七四号)
同(石井郁子君紹介)(第五九一号)
国民投票法案の廃案を求めることに関する請願(辻元清美君紹介)(第五七二号)
同(笠井亮君紹介)(第五八九号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
日本国憲法の改正手続に関する法律案(保岡興治君外五名提出、第百六十四回国会衆法第三〇号)
日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(枝野幸男君外三名提出、第百六十四回国会衆法第三一号)
派遣委員からの報告聴取
————◇—————
この発言だけを見る →午後二時三十分開議
出席委員
委員長 中山 太郎君
理事 愛知 和男君 理事 近藤 基彦君
理事 福田 康夫君 理事 船田 元君
理事 保岡 興治君 理事 枝野 幸男君
理事 園田 康博君 理事 赤松 正雄君
新井 悦二君 伊藤 公介君
猪口 邦子君 大塚 高司君
加藤 勝信君 片山さつき君
亀井善太郎君 川条 志嘉君
佐藤ゆかり君 柴山 昌彦君
杉村 太蔵君 平 将明君
谷 公一君 とかしきなおみ君
渡海紀三朗君 中野 正志君
西本 勝子君 野田 毅君
葉梨 康弘君 早川 忠孝君
林 潤君 平田 耕一君
深谷 隆司君 福田 峰之君
藤井 勇治君 藤野真紀子君
堀内 光雄君 松本 文明君
盛山 正仁君 森山 眞弓君
矢野 隆司君 安井潤一郎君
岡本 充功君 玄葉光一郎君
鈴木 克昌君 田中眞紀子君
田村 謙治君 筒井 信隆君
中川 正春君 長妻 昭君
平岡 秀夫君 柚木 道義君
石井 啓一君 大口 善徳君
笠井 亮君 辻元 清美君
糸川 正晃君
…………………………………
議員 加藤 勝信君
議員 葉梨 康弘君
議員 船田 元君
議員 保岡 興治君
議員 枝野 幸男君
議員 小川 淳也君
議員 鈴木 克昌君
議員 園田 康博君
議員 赤松 正雄君
衆議院法制局第二部長 橘 幸信君
衆議院憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局長 窪田 勝弘君
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委員の異動
三月二十九日
辞任 補欠選任
石破 茂君 大塚 高司君
越智 隆雄君 川条 志嘉君
坂本 剛二君 佐藤ゆかり君
渡海紀三朗君 平 将明君
中野 正志君 松本 文明君
二田 孝治君 片山さつき君
保利 耕輔君 猪口 邦子君
山崎 拓君 亀井善太郎君
逢坂 誠二君 柚木 道義君
古川 元久君 田村 謙治君
同日
辞任 補欠選任
猪口 邦子君 西本 勝子君
大塚 高司君 とかしきなおみ君
片山さつき君 盛山 正仁君
亀井善太郎君 福田 峰之君
川条 志嘉君 杉村 太蔵君
佐藤ゆかり君 藤野真紀子君
平 将明君 渡海紀三朗君
松本 文明君 中野 正志君
田村 謙治君 古川 元久君
柚木 道義君 逢坂 誠二君
同日
辞任 補欠選任
杉村 太蔵君 越智 隆雄君
とかしきなおみ君 石破 茂君
西本 勝子君 保利 耕輔君
福田 峰之君 山崎 拓君
藤野真紀子君 坂本 剛二君
盛山 正仁君 二田 孝治君
—————————————
三月二十九日
国民投票法案の廃案・撤回に関する請願(辻元清美君紹介)(第四六九号)
同(穀田恵二君紹介)(第四九八号)
改憲のための国民投票法案の廃案を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第四九九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五〇〇号)
同(笠井亮君紹介)(第五二二号)
同(辻元清美君紹介)(第五七五号)
同(笠井亮君紹介)(第五九二号)
憲法九条改悪のための国民投票法案反対に関する請願(照屋寛徳君紹介)(第五三七号)
同(阿部知子君紹介)(第五七三号)
同(保坂展人君紹介)(第五九〇号)
国民投票法案の徹底審議・廃案を求めることに関する請願(辻元清美君紹介)(第五六〇号)
同(辻元清美君紹介)(第五七四号)
同(石井郁子君紹介)(第五九一号)
国民投票法案の廃案を求めることに関する請願(辻元清美君紹介)(第五七二号)
同(笠井亮君紹介)(第五八九号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
日本国憲法の改正手続に関する法律案(保岡興治君外五名提出、第百六十四回国会衆法第三〇号)
日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(枝野幸男君外三名提出、第百六十四回国会衆法第三一号)
派遣委員からの報告聴取
————◇—————
中
中山太郎#1
○中山委員長 これより会議を開きます。
第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案及び第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、両案に対し、保岡興治君外三名から、自由民主党及び公明党の共同提案による両案を併合して一案とする修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。保岡興治君。
—————————————
日本国憲法の改正手続に関する法律案
日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案
に対する併合修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案及び第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、両案に対し、保岡興治君外三名から、自由民主党及び公明党の共同提案による両案を併合して一案とする修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。保岡興治君。
—————————————
日本国憲法の改正手続に関する法律案
日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案
に対する併合修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
保
保岡興治#2
○保岡委員 ただいま議題となりました与党自由民主党及び公明党共同提出の日本国憲法の改正手続に関する法律案並びに民主党提出の日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案に対する与党自由民主党及び公明党共同提出の併合修正案につきまして、提出者を代表して、提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国民投票法案については、一昨年九月に設置された本委員会におきまして、国会に提出される以前から、各会派からの意見表明、専門家を招致しての参考人質疑、委員間の自由討議など、さまざまな観点から活発な議論が繰り広げられてまいりました。
昨年には、これらの調査と並行して、理事懇談会において、憲法改正国民投票法制の是非を含めて、その具体的な制度設計に関する論点整理を合計七回にわたって行いました。
委員会における調査及び理事懇談会における論点整理の協議の時間は、総計で約五十時間に及んでおるところでございます。
それらの調査を踏まえて、昨年五月には、与党と民主党からそれぞれ国民投票法案が提出され、本委員会は両法律案の審査に全力を傾注してまいりました。より充実した審議をするために、本委員会のもとに小委員会を設置して、論点ごとに小委員会における参考人の意見表明、小委員と参考人との懇談、委員会における質疑を繰り返しました。
また、先週は中央公聴会、昨日は新潟、大阪での地方公聴会を開催いたしました。
これらを合わせますと、両法案に関する審査は約五十時間にも達しています。このようにこの法律案に関する調査審議時間は、総計で約百時間にも及びます。
私どもは、対案を提出された民主党のみならず、共産党、社民党、国民新党の御主張にも十分耳を傾けながら、真摯に対応し、よりよい御意見はそれらを踏まえて思い切って修正するという姿勢で臨んでまいりました。こうして議論を繰り返しているうちに、法案提出時に見られた与党案、民主党案の違いは、もうほとんどなくなったのであります。
そこで、私どもは、委員会における議論の到達点を修正案という条文の形で確認したいと考え、この修正案を提出した次第でございます。
以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、国民投票の対象についてですが、憲法改正国民投票と一般的な国民投票とでは、その本質を全く異にするものであり、その詳細な制度設計についてはさらに議論を深める必要があることから、今回は憲法改正国民投票法制に限定して制度設計を行うのが適当であると考えております。
しかし、憲法改正を要する問題等についての国民投票制度につきましては、議会制民主主義を基本とする現行憲法のもとにおいても検討に値するものと考えられます。
そこで、この憲法問題予備的国民投票とでも言い得る法制度を中心とした一般的国民投票制度については、この法律の公布後速やかに、その意義及び必要性の有無、具体的な制度設計のあり方について検討を行い、必要な措置を講ずる旨の検討条項を附則に置くことといたしております。
第二に、投票権者についてであります。
諸外国では成人年齢に合わせて十八歳以上の国民に投票権を与える例が非常に多いようでありますが、他方、投票権年齢や選挙権年齢及びそれらの基礎となっている民法の成人年齢を引き下げることは、我が国の他の法制度、社会的制度への影響が非常に大きいのであります。
そこで、これらのことを勘案し、投票権年齢を満十八年以上とした上で、この法律が施行されるまでの間に、満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、公職選挙法、民法等について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとし、この法制上の措置が講ぜられて、満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができるまでの間、投票権年齢を満二十年以上とする旨の規定を附則に置くこととしております。
第三に、投票用紙への賛否の記載方法及び過半数の意義についてでございます。
この点については、投票人の意思を酌み取ることを重視する観点から、さらに検討を加え、あらかじめ投票用紙に印刷された賛成、反対の文字をマルで囲むこととし、無効票をできるだけ少なくする方式に変更した上で、賛成の投票数が賛成の投票数と反対の投票数の合計の二分の一を超えた場合に国民の承認があったものとしております。
第四に、国民投票運動が禁止される特定公務員の範囲については、選管職員等に限ることとしております。
これは、本委員会での議論を通じて、憲法改正国民投票における意見表明は、主権者国民が直接に国政に対して発言できる重要かつ貴重な機会であり、それは裁判官や検察官等の職種についている者でも同じように保障されるべきであると考えたからであります。
第五に、公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の制限については、地位利用の範囲を明確にした上で存置することとしております。その上で、これに違反した場合にも罰則を設けないこととしております。
なお、以上の公務員の国民投票運動に関する制限に関連して、国は、この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法、地方公務員法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる旨附則に規定することといたしております。
第六に、組織的多数人買収罪については、適用対象を最も悪質な部分に限定するため、勧誘行為を明示的なものに限定するとともに、投票に影響を与えるに足りる物品その他の利益という要件についても、多数の者に対する意見の表明の手段として通常用いられないものに限ると限定した上で存置することとしております。
第七に、国民投票における周知広報については、まず、国民投票公報には憲法改正案及びその要旨並びに憲法改正案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関するわかりやすい説明を記載することとしております。
また、説明会の開催の規定については、これを削除することといたしました。
テレビや新聞等における無料広告枠においても、賛成意見、反対意見を公正かつ平等に扱うこととしております。その上で、一般の団体については、無料枠の割り当てを受けた各政党等において、その一部を指名する一般の団体の利用に供する形で使用することができることが明確となるよう修正しました。
第八に、テレビ、ラジオにおける有料広告については、禁止期間を国民投票の期日前二週間に延長するとともに、放送事業者は、国民投票に関する放送については、放送法の規定の趣旨に留意するものとする旨の規定を設けることとしております。
最後に、この法律の施行期日及び憲法審査会の審査権限については、施行を公布の日から起算して三年を経過した日とするとともに、それまでの間は、憲法審査会は調査に専念することを明記することとしております。
以上が、この修正案を提出しました理由及びその内容の概要でございます。
今回提出しているこの修正案のほとんどは、本委員会における議論から導き出されたものでございます。
昨日の大阪地方公聴会では、民主党の元副議長の中野寛成氏が、憲法関連基本法の一つである国民投票法案の取りまとめに当たっては、与党は度量を、野党は良識を示すべきであるとの意見を述べられたと伺いました。私もこの言葉には共感を覚えます。この修正案は、私ども与党としての精いっぱいの度量を示したつもりでございます。この修正によって、憲法改正国民投票法案は、憲法改正の基本的手続を定める公正中立なルールとして、さらに十全なものになったと自負しております。
今までも野党の皆さんからは建設的な御意見をちょうだいしてまいりましたが、できますならば本修正案に賛成、あるいは本修正案を基礎としての共同提出に向けての調整など、どういう形でかは別として、皆様方の良識を示していただけるならば、私ども与党側としても、さらなる度量を示す余地があることを明確に述べておきたいと存じます。そして、今後とも、あるべき憲法改正国民投票法制の構築に向けて、より幅の広い合意形成を目指してまいりたいと思っております。
付言しますと、これまでの本委員会での御議論の成果を大切にしたいとの基本的姿勢に基づき、冒頭に申し上げたように、今回の修正案は併合修正という方式をとることによって、与党提出の法律案と民主党提出の法律案の両案に対する修正案とした次第であります。
何とぞ速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げる次第でございます。
この発言だけを見る →国民投票法案については、一昨年九月に設置された本委員会におきまして、国会に提出される以前から、各会派からの意見表明、専門家を招致しての参考人質疑、委員間の自由討議など、さまざまな観点から活発な議論が繰り広げられてまいりました。
昨年には、これらの調査と並行して、理事懇談会において、憲法改正国民投票法制の是非を含めて、その具体的な制度設計に関する論点整理を合計七回にわたって行いました。
委員会における調査及び理事懇談会における論点整理の協議の時間は、総計で約五十時間に及んでおるところでございます。
それらの調査を踏まえて、昨年五月には、与党と民主党からそれぞれ国民投票法案が提出され、本委員会は両法律案の審査に全力を傾注してまいりました。より充実した審議をするために、本委員会のもとに小委員会を設置して、論点ごとに小委員会における参考人の意見表明、小委員と参考人との懇談、委員会における質疑を繰り返しました。
また、先週は中央公聴会、昨日は新潟、大阪での地方公聴会を開催いたしました。
これらを合わせますと、両法案に関する審査は約五十時間にも達しています。このようにこの法律案に関する調査審議時間は、総計で約百時間にも及びます。
私どもは、対案を提出された民主党のみならず、共産党、社民党、国民新党の御主張にも十分耳を傾けながら、真摯に対応し、よりよい御意見はそれらを踏まえて思い切って修正するという姿勢で臨んでまいりました。こうして議論を繰り返しているうちに、法案提出時に見られた与党案、民主党案の違いは、もうほとんどなくなったのであります。
そこで、私どもは、委員会における議論の到達点を修正案という条文の形で確認したいと考え、この修正案を提出した次第でございます。
以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、国民投票の対象についてですが、憲法改正国民投票と一般的な国民投票とでは、その本質を全く異にするものであり、その詳細な制度設計についてはさらに議論を深める必要があることから、今回は憲法改正国民投票法制に限定して制度設計を行うのが適当であると考えております。
しかし、憲法改正を要する問題等についての国民投票制度につきましては、議会制民主主義を基本とする現行憲法のもとにおいても検討に値するものと考えられます。
そこで、この憲法問題予備的国民投票とでも言い得る法制度を中心とした一般的国民投票制度については、この法律の公布後速やかに、その意義及び必要性の有無、具体的な制度設計のあり方について検討を行い、必要な措置を講ずる旨の検討条項を附則に置くことといたしております。
第二に、投票権者についてであります。
諸外国では成人年齢に合わせて十八歳以上の国民に投票権を与える例が非常に多いようでありますが、他方、投票権年齢や選挙権年齢及びそれらの基礎となっている民法の成人年齢を引き下げることは、我が国の他の法制度、社会的制度への影響が非常に大きいのであります。
そこで、これらのことを勘案し、投票権年齢を満十八年以上とした上で、この法律が施行されるまでの間に、満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、公職選挙法、民法等について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとし、この法制上の措置が講ぜられて、満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができるまでの間、投票権年齢を満二十年以上とする旨の規定を附則に置くこととしております。
第三に、投票用紙への賛否の記載方法及び過半数の意義についてでございます。
この点については、投票人の意思を酌み取ることを重視する観点から、さらに検討を加え、あらかじめ投票用紙に印刷された賛成、反対の文字をマルで囲むこととし、無効票をできるだけ少なくする方式に変更した上で、賛成の投票数が賛成の投票数と反対の投票数の合計の二分の一を超えた場合に国民の承認があったものとしております。
第四に、国民投票運動が禁止される特定公務員の範囲については、選管職員等に限ることとしております。
これは、本委員会での議論を通じて、憲法改正国民投票における意見表明は、主権者国民が直接に国政に対して発言できる重要かつ貴重な機会であり、それは裁判官や検察官等の職種についている者でも同じように保障されるべきであると考えたからであります。
第五に、公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の制限については、地位利用の範囲を明確にした上で存置することとしております。その上で、これに違反した場合にも罰則を設けないこととしております。
なお、以上の公務員の国民投票運動に関する制限に関連して、国は、この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法、地方公務員法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる旨附則に規定することといたしております。
第六に、組織的多数人買収罪については、適用対象を最も悪質な部分に限定するため、勧誘行為を明示的なものに限定するとともに、投票に影響を与えるに足りる物品その他の利益という要件についても、多数の者に対する意見の表明の手段として通常用いられないものに限ると限定した上で存置することとしております。
第七に、国民投票における周知広報については、まず、国民投票公報には憲法改正案及びその要旨並びに憲法改正案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関するわかりやすい説明を記載することとしております。
また、説明会の開催の規定については、これを削除することといたしました。
テレビや新聞等における無料広告枠においても、賛成意見、反対意見を公正かつ平等に扱うこととしております。その上で、一般の団体については、無料枠の割り当てを受けた各政党等において、その一部を指名する一般の団体の利用に供する形で使用することができることが明確となるよう修正しました。
第八に、テレビ、ラジオにおける有料広告については、禁止期間を国民投票の期日前二週間に延長するとともに、放送事業者は、国民投票に関する放送については、放送法の規定の趣旨に留意するものとする旨の規定を設けることとしております。
最後に、この法律の施行期日及び憲法審査会の審査権限については、施行を公布の日から起算して三年を経過した日とするとともに、それまでの間は、憲法審査会は調査に専念することを明記することとしております。
以上が、この修正案を提出しました理由及びその内容の概要でございます。
今回提出しているこの修正案のほとんどは、本委員会における議論から導き出されたものでございます。
昨日の大阪地方公聴会では、民主党の元副議長の中野寛成氏が、憲法関連基本法の一つである国民投票法案の取りまとめに当たっては、与党は度量を、野党は良識を示すべきであるとの意見を述べられたと伺いました。私もこの言葉には共感を覚えます。この修正案は、私ども与党としての精いっぱいの度量を示したつもりでございます。この修正によって、憲法改正国民投票法案は、憲法改正の基本的手続を定める公正中立なルールとして、さらに十全なものになったと自負しております。
今までも野党の皆さんからは建設的な御意見をちょうだいしてまいりましたが、できますならば本修正案に賛成、あるいは本修正案を基礎としての共同提出に向けての調整など、どういう形でかは別として、皆様方の良識を示していただけるならば、私ども与党側としても、さらなる度量を示す余地があることを明確に述べておきたいと存じます。そして、今後とも、あるべき憲法改正国民投票法制の構築に向けて、より幅の広い合意形成を目指してまいりたいと思っております。
付言しますと、これまでの本委員会での御議論の成果を大切にしたいとの基本的姿勢に基づき、冒頭に申し上げたように、今回の修正案は併合修正という方式をとることによって、与党提出の法律案と民主党提出の法律案の両案に対する修正案とした次第であります。
何とぞ速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げる次第でございます。
中
中
近
近藤基彦#5
○近藤(基)委員 自由民主党の近藤基彦でございます。
一昨年九月から始まった本特別委員会における憲法改正国民投票法制に関する論議も、いよいよ大詰めを迎える感がしております。
諸外国の国民投票法制の調査を踏まえた約五十時間に及ぶ調査を踏まえて、与党案、民主党案がそれぞれ提出されたのが昨年の五月二十六日でありました。その両案についても、先週の中央公聴会、昨日の新潟及び大阪での地方公聴会を含めて、既に約五十時間の法案審査がなされてきました。その間、昨年の十二月十四日には、本委員会において、与党、民主党それぞれの提出者から修正項目に関する意見表明がありました。そして、それを総括する形で、一昨日、まず与党から先行する形で修正案が正式に提出されたところであります。
最後まで与野党を超えた幅広い合意形成に向けて望みを捨てずに、真摯な議論が行われてまいりますことをお祈りしつつ、本日は、この一昨日提出されました与党の併合修正案を中心に質問をしたいと思います。
まず、国民投票の対象についてお伺いをいたします。
与党修正案は、国民投票の対象を憲法改正のものに限るとした上で、憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討条項が置かれております。これは、対象を絞り込んだ一般的国民投票制度ということも言えると思います。与党の提出者に対して、このような検討条項を盛り込んだ趣旨をお伺いしたいと思います。
また一方、民主党の提出者からは、一般的国民投票制度について三つの案を検討中であると伺っております。すなわち、昨年十二月十四日の委員会において、A案として対象を限定した一般的国民投票、B案として憲法関連問題に限定した憲法予備的国民投票、C案として、国民投票法制の是非及び具体的制度設計のあり方について本法案が成立後速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨を附則に明記するという案が示されました。
そこで、民主党の提出者にお伺いしたいと思いますが、B案はまだわかるのですけれども、A案に言う何らかの限定とはどのようなものを想定されているのでしょうか。このことについての現時点での検討はどこまで進んでおられるのでしょうか。また、与党の修正案は民主党のC案そのものであるように思うんですけれども、この修正条項についてどういったお考えをお持ちでしょうか。
与党、民主党にそれぞれお聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →一昨年九月から始まった本特別委員会における憲法改正国民投票法制に関する論議も、いよいよ大詰めを迎える感がしております。
諸外国の国民投票法制の調査を踏まえた約五十時間に及ぶ調査を踏まえて、与党案、民主党案がそれぞれ提出されたのが昨年の五月二十六日でありました。その両案についても、先週の中央公聴会、昨日の新潟及び大阪での地方公聴会を含めて、既に約五十時間の法案審査がなされてきました。その間、昨年の十二月十四日には、本委員会において、与党、民主党それぞれの提出者から修正項目に関する意見表明がありました。そして、それを総括する形で、一昨日、まず与党から先行する形で修正案が正式に提出されたところであります。
最後まで与野党を超えた幅広い合意形成に向けて望みを捨てずに、真摯な議論が行われてまいりますことをお祈りしつつ、本日は、この一昨日提出されました与党の併合修正案を中心に質問をしたいと思います。
まず、国民投票の対象についてお伺いをいたします。
与党修正案は、国民投票の対象を憲法改正のものに限るとした上で、憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討条項が置かれております。これは、対象を絞り込んだ一般的国民投票制度ということも言えると思います。与党の提出者に対して、このような検討条項を盛り込んだ趣旨をお伺いしたいと思います。
また一方、民主党の提出者からは、一般的国民投票制度について三つの案を検討中であると伺っております。すなわち、昨年十二月十四日の委員会において、A案として対象を限定した一般的国民投票、B案として憲法関連問題に限定した憲法予備的国民投票、C案として、国民投票法制の是非及び具体的制度設計のあり方について本法案が成立後速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨を附則に明記するという案が示されました。
そこで、民主党の提出者にお伺いしたいと思いますが、B案はまだわかるのですけれども、A案に言う何らかの限定とはどのようなものを想定されているのでしょうか。このことについての現時点での検討はどこまで進んでおられるのでしょうか。また、与党の修正案は民主党のC案そのものであるように思うんですけれども、この修正条項についてどういったお考えをお持ちでしょうか。
与党、民主党にそれぞれお聞きをしたいと思います。
保
保岡興治#6
○保岡委員 一昨年及び昨年の海外派遣による調査あるいは文献調査によりますと、諸外国においては、それぞれの国の特性に応じてではございますが、一般的国民投票制度というものを法体系の中に組み入れている例も少なくないのでございます。しかし、現行憲法は国会を国の唯一の立法機関であると規定して、基本的に議会制民主主義を採用しており、これらを補完するものとしての直接民主主義の制度は、わずかに最高裁判所の裁判官の国民審査、地方自治特別法における住民投票、そして憲法改正国民投票の場合に限定されています。
一般的国民投票制度は、民主党御提案のようにその効果が諮問的なものであるとしましても、事実上の拘束力があり得ることは否定できない。この憲法の定める議会制民主主義の根幹にかかわる重大な問題でありまして、むしろ憲法改正事項そのものではないかとの懸念も払拭できないものでございます。また、そもそも国民投票が必要的な要件とされておって、かつ、その結果に法的拘束力がある憲法改正国民投票と、任意で諮問的な効果が想定される一般的な国民投票とでは、その本質を全く異にするものであることなどにもかんがみますと、今回は憲法改正国民投票法制に限定して制度設計するのが適当であると考えております。
もっとも、一般的国民投票制度といっても、その対象を広く国政上の重要問題一般とするのではなくて、個別の憲法問題に限定した諮問的、予備的国民投票制度については、議会制民主主義の例外として国民投票を要する旨を定めている憲法九十六条に関連するものとして、比喩的に言えば、憲法九十六条の周辺に位置するものと言うこともできます。ただ、発議の形式や議決要件など、その具体的な制度設計についてはまだまだ議論が必要で、今直ちに本法律案に明記する段階に達しておらないので、慎重な検討が必要ではないかと思います。
そこで、このような憲法改正問題についての国民投票制度の是非について、本法によって創設される憲法審査会において今後検討すべき重要事項の一つとして附則に明記する修正をしたところでございます。
なお、この論点については、昨年十二月十四日に、民主党提出者から、対象に一定の限定を加える案、憲法改正に係る予備的国民投票に限定する案、このような限定的な国民投票法案について、憲法審査会の所管とすることを前提に、その是非や具体的制度設計についての検討条項を附則に明記する案を党内で議論し、結論を得たい旨の御発言がございました。今回の与党修正案は、民主党が検討している、今最後に申し上げた案の一つを採用したものでございます。
以上です。
この発言だけを見る →一般的国民投票制度は、民主党御提案のようにその効果が諮問的なものであるとしましても、事実上の拘束力があり得ることは否定できない。この憲法の定める議会制民主主義の根幹にかかわる重大な問題でありまして、むしろ憲法改正事項そのものではないかとの懸念も払拭できないものでございます。また、そもそも国民投票が必要的な要件とされておって、かつ、その結果に法的拘束力がある憲法改正国民投票と、任意で諮問的な効果が想定される一般的な国民投票とでは、その本質を全く異にするものであることなどにもかんがみますと、今回は憲法改正国民投票法制に限定して制度設計するのが適当であると考えております。
もっとも、一般的国民投票制度といっても、その対象を広く国政上の重要問題一般とするのではなくて、個別の憲法問題に限定した諮問的、予備的国民投票制度については、議会制民主主義の例外として国民投票を要する旨を定めている憲法九十六条に関連するものとして、比喩的に言えば、憲法九十六条の周辺に位置するものと言うこともできます。ただ、発議の形式や議決要件など、その具体的な制度設計についてはまだまだ議論が必要で、今直ちに本法律案に明記する段階に達しておらないので、慎重な検討が必要ではないかと思います。
そこで、このような憲法改正問題についての国民投票制度の是非について、本法によって創設される憲法審査会において今後検討すべき重要事項の一つとして附則に明記する修正をしたところでございます。
なお、この論点については、昨年十二月十四日に、民主党提出者から、対象に一定の限定を加える案、憲法改正に係る予備的国民投票に限定する案、このような限定的な国民投票法案について、憲法審査会の所管とすることを前提に、その是非や具体的制度設計についての検討条項を附則に明記する案を党内で議論し、結論を得たい旨の御発言がございました。今回の与党修正案は、民主党が検討している、今最後に申し上げた案の一つを採用したものでございます。
以上です。
園
園田康博#7
○園田(康)議員 民主党案につきまして、一般的国民投票を検討している現段階での話、それから、何らかの方法というものはどういったものであるのかということと、そして、与党の修正案についてどのような感想を持っているかという点でございました。
私ども、当初お答えをさせていただいております一般的国民投票、これは立憲主義にかかわる問題について国会がみずからの意思に基づいて諮問的に国民の意思を問い、その主権者の意思を十分に考慮しながら権限を行使するということは、これは憲法に何ら反することではないというふうに考えております。むしろその趣旨にかなっている。
昨日の地方公聴会でも御指摘がありましたし、させていただきましたが、諸外国、イタリアですとかスペインですとか、そういったところでも当然のごとく一般的国民投票制度というものはそれぞれの国の特性に応じて法体系に組み入れている、当初から憲法改正とともに一般的な国民投票も組み入れているという例は少なくございません。
もっとも、前国会において、一般的国民投票制度におけるその効果が、諮問的なものであるとしても事実上の拘束力はあり得るということは確かに否定はできません、そして、議会制民主主義の根幹にかかわる問題ではないかとの指摘を受けたのも事実でございます。
そこで、先ほど質疑者から御指摘がありましたとおり、十二月の十四日、枝野議員からも表明をさせていただいておりますけれども、三つの案、すなわち、A案といたしまして一般的国民投票の対象を何らかの方法で限定する、B案といたしまして一般的国民投票の対象を憲法関連問題に限定する、これはいわば憲法改正にかかわる予備的国民投票という形に近づくのかなというふうに思っております。そして、C案といたしましては、具体的な制度設計について本法成立後速やかに憲法審査会で検討するといった修正を検討する旨を申し上げた次第でございます。
そこで、何らかの方法で限定をするといいますのは、何の規制もかけずに聞きたいことを国民の御意見としてそのまま国民投票にかけるということではありませんで、法律案を何らかの形で審議する、その法律案に限定をして、関連する案文で国民の意見をお伺いするというような国民投票という形で何らかの方法というものは考えられるのではないかなというふうに思っているわけでありますが、現在もこの三つの案について真摯な検討をさせていただいておりますし、また、今度の四月の五日には中央公聴会も行われるわけでありますので、そういった方々の御意見を幅広くちょうだいしながら、最終的に私どもも考えてまいりたいというふうに思っております。
ところで、今回の与党修正案についてでありますけれども、先ほど提案者からもお話がありましたが、この附則の検討規定についての評価でございます。
これは、与党における検討につきましては私どもも敬意を表させていただきたいというふうに思っておりますし、これまでの議論の結果がこういう形であらわれているのかなというふうに思っております。しかしながら、今私が申し上げましたC案に似ているようで、実は本質的に違うところ、認識の差がまだあるのではないかというふうに考えております。
それは、私どもが本法成立後に速やかに憲法審査会で検討すると言っておりますのは、その具体的な制度設計についてでありまして、この限定された形であったとしても、一般的国民投票制度を本法に盛り込むこと自体の是非まで先送りをしようというものではございません。すなわち、先ほどの御説明でいきますと、その一般的国民投票制度については、この法律公布後速やかにその意義及び必要性の有無まで検討するというふうにこの附則の中で書かれているわけでありまして、ここまで先送りをするものではないということを申し上げておきたいというふうに思っております。
いずれにいたしましても、私ども現時点で考えているC案と申しますのは、まず、本法の本則において一般的国民投票制度を創設すること、そして第二点、この制度の施行、適用については今後憲法審査会においてその具体的な制度設計を待って行うものとすることといったイメージがC案として考えているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →私ども、当初お答えをさせていただいております一般的国民投票、これは立憲主義にかかわる問題について国会がみずからの意思に基づいて諮問的に国民の意思を問い、その主権者の意思を十分に考慮しながら権限を行使するということは、これは憲法に何ら反することではないというふうに考えております。むしろその趣旨にかなっている。
昨日の地方公聴会でも御指摘がありましたし、させていただきましたが、諸外国、イタリアですとかスペインですとか、そういったところでも当然のごとく一般的国民投票制度というものはそれぞれの国の特性に応じて法体系に組み入れている、当初から憲法改正とともに一般的な国民投票も組み入れているという例は少なくございません。
もっとも、前国会において、一般的国民投票制度におけるその効果が、諮問的なものであるとしても事実上の拘束力はあり得るということは確かに否定はできません、そして、議会制民主主義の根幹にかかわる問題ではないかとの指摘を受けたのも事実でございます。
そこで、先ほど質疑者から御指摘がありましたとおり、十二月の十四日、枝野議員からも表明をさせていただいておりますけれども、三つの案、すなわち、A案といたしまして一般的国民投票の対象を何らかの方法で限定する、B案といたしまして一般的国民投票の対象を憲法関連問題に限定する、これはいわば憲法改正にかかわる予備的国民投票という形に近づくのかなというふうに思っております。そして、C案といたしましては、具体的な制度設計について本法成立後速やかに憲法審査会で検討するといった修正を検討する旨を申し上げた次第でございます。
そこで、何らかの方法で限定をするといいますのは、何の規制もかけずに聞きたいことを国民の御意見としてそのまま国民投票にかけるということではありませんで、法律案を何らかの形で審議する、その法律案に限定をして、関連する案文で国民の意見をお伺いするというような国民投票という形で何らかの方法というものは考えられるのではないかなというふうに思っているわけでありますが、現在もこの三つの案について真摯な検討をさせていただいておりますし、また、今度の四月の五日には中央公聴会も行われるわけでありますので、そういった方々の御意見を幅広くちょうだいしながら、最終的に私どもも考えてまいりたいというふうに思っております。
ところで、今回の与党修正案についてでありますけれども、先ほど提案者からもお話がありましたが、この附則の検討規定についての評価でございます。
これは、与党における検討につきましては私どもも敬意を表させていただきたいというふうに思っておりますし、これまでの議論の結果がこういう形であらわれているのかなというふうに思っております。しかしながら、今私が申し上げましたC案に似ているようで、実は本質的に違うところ、認識の差がまだあるのではないかというふうに考えております。
それは、私どもが本法成立後に速やかに憲法審査会で検討すると言っておりますのは、その具体的な制度設計についてでありまして、この限定された形であったとしても、一般的国民投票制度を本法に盛り込むこと自体の是非まで先送りをしようというものではございません。すなわち、先ほどの御説明でいきますと、その一般的国民投票制度については、この法律公布後速やかにその意義及び必要性の有無まで検討するというふうにこの附則の中で書かれているわけでありまして、ここまで先送りをするものではないということを申し上げておきたいというふうに思っております。
いずれにいたしましても、私ども現時点で考えているC案と申しますのは、まず、本法の本則において一般的国民投票制度を創設すること、そして第二点、この制度の施行、適用については今後憲法審査会においてその具体的な制度設計を待って行うものとすることといったイメージがC案として考えているところでございます。
以上でございます。
近
近藤基彦#8
○近藤(基)委員 次に、公務員の国民投票運動について与党の提出者にお伺いをいたします。
公務員には、国家公務員法及びこれに基づく人事院規則あるいは地方公務員法などによって政治活動が制限されています。今回提出された修正案では、この公務員の政治活動の制限規定と公務員の国民投票運動はどのように整理されたのでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →公務員には、国家公務員法及びこれに基づく人事院規則あるいは地方公務員法などによって政治活動が制限されています。今回提出された修正案では、この公務員の政治活動の制限規定と公務員の国民投票運動はどのように整理されたのでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。
船
船田元#9
○船田委員 お答えいたします。
今御指摘の国家公務員あるいは地方公務員の政治的行為の制限の規定でございますが、現状では、国家公務員は、人事院規則によりまして、選挙、国民審査の投票、地方公共団体の議会の解散または公務員の解職の投票において投票するようにまたはしないように勧誘運動をすること、こういったものを限定列挙した上でこれを禁止し、刑事罰でもって対処するということであります。
しかし、その国家公務員の中で、いわゆる署名運動、示威運動や政党機関紙の配布などと異なりまして、政治的目的を持たない賛否の勧誘運動について限定して見た場合には、このような運動は列挙された行為には直接該当しないために国家公務員によるこのような運動は禁止されない、このようにみなされます。
一方、地方公務員の場合には、地方公務員法三十六条において、公の選挙または投票において投票をするようにまたはしないように勧誘運動をすることを禁止される政治的行為として挙げております。ここで言う公の投票というのは、本来、住民投票などを想定したものですけれども、しかし、たまたま国民投票も入るというふうに解釈をされてしまいます。そうなると、署名運動などを伴わない単なる賛否の勧誘運動についても、同法において禁止される政治的行為に当たってしまう。もちろん、懲戒処分の対象となるわけでございますが、このように同じ行為を国家公務員がやる場合と地方公務員がやる場合で差ができてしまう、ずれが生じてしまう、こういうことになります。
そこで、私どもは、このばらつきを是正するには、政治的行為の制限規定をこの国民投票運動に限っては適用除外とすべきではないか、このような考えを一時我々としては考えた次第でございます。しかしながら、すべて適用除外といたしますと、先ほど申し上げましたようなビラの配布であるとか機関紙であるとか、あるいはその他のさまざまな政治活動ということについて自由になってしまう。果たしてこれでいいんだろうか。やはり公務員は公務員としての職務の公正さということを考えた場合には、一定の制限も必要である、また自由度も必要であるということで、そこを丁寧に仕分けしていこう、こういうふうな考えに至ったわけでございます。
ただ、具体的に何が自由であるか、何が制限される行為であるかということについてはなお検討が必要であるということで、現段階におきましてはこの適用除外というのは採用しないことといたしましたが、少なくとも普通常識的に考えられる賛否の勧誘あるいは意思の表現、表示、こういったことについて制限されないように国家公務員法、地方公務員法を改正していこう、見直していこう、そのための検討をこれからやっていきましょうということを附則に入れて、この三年間の間に鋭意検討するべきではないか、このように整理をした次第でございます。
以上です。
この発言だけを見る →今御指摘の国家公務員あるいは地方公務員の政治的行為の制限の規定でございますが、現状では、国家公務員は、人事院規則によりまして、選挙、国民審査の投票、地方公共団体の議会の解散または公務員の解職の投票において投票するようにまたはしないように勧誘運動をすること、こういったものを限定列挙した上でこれを禁止し、刑事罰でもって対処するということであります。
しかし、その国家公務員の中で、いわゆる署名運動、示威運動や政党機関紙の配布などと異なりまして、政治的目的を持たない賛否の勧誘運動について限定して見た場合には、このような運動は列挙された行為には直接該当しないために国家公務員によるこのような運動は禁止されない、このようにみなされます。
一方、地方公務員の場合には、地方公務員法三十六条において、公の選挙または投票において投票をするようにまたはしないように勧誘運動をすることを禁止される政治的行為として挙げております。ここで言う公の投票というのは、本来、住民投票などを想定したものですけれども、しかし、たまたま国民投票も入るというふうに解釈をされてしまいます。そうなると、署名運動などを伴わない単なる賛否の勧誘運動についても、同法において禁止される政治的行為に当たってしまう。もちろん、懲戒処分の対象となるわけでございますが、このように同じ行為を国家公務員がやる場合と地方公務員がやる場合で差ができてしまう、ずれが生じてしまう、こういうことになります。
そこで、私どもは、このばらつきを是正するには、政治的行為の制限規定をこの国民投票運動に限っては適用除外とすべきではないか、このような考えを一時我々としては考えた次第でございます。しかしながら、すべて適用除外といたしますと、先ほど申し上げましたようなビラの配布であるとか機関紙であるとか、あるいはその他のさまざまな政治活動ということについて自由になってしまう。果たしてこれでいいんだろうか。やはり公務員は公務員としての職務の公正さということを考えた場合には、一定の制限も必要である、また自由度も必要であるということで、そこを丁寧に仕分けしていこう、こういうふうな考えに至ったわけでございます。
ただ、具体的に何が自由であるか、何が制限される行為であるかということについてはなお検討が必要であるということで、現段階におきましてはこの適用除外というのは採用しないことといたしましたが、少なくとも普通常識的に考えられる賛否の勧誘あるいは意思の表現、表示、こういったことについて制限されないように国家公務員法、地方公務員法を改正していこう、見直していこう、そのための検討をこれからやっていきましょうということを附則に入れて、この三年間の間に鋭意検討するべきではないか、このように整理をした次第でございます。
以上です。
近
近藤基彦#10
○近藤(基)委員 次に、委員会審議でも特に議論になったマスコミに対する規制の件でありますけれども、与党の修正案には、一般放送事業者等は「国民投票に関する放送については、放送法第三条の二第一項の規定の趣旨に留意するものとする。」という条項があります。この趣旨はどのようなものであるのか、特に、昨年の十二月の段階で表明されていた料金その他の広告条件の賛否平等取り扱いに関する配慮規定とはどのように違うのか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →船
船田元#11
○船田委員 今の御指摘でありますが、確かに、昨年の十二月の時点で、料金その他の広告条件の賛否平等の取り扱いを求める配慮規定を入れたい、こう申し上げましたが、これはあくまで有料の広告放送、いわゆるスポットCMというものにおいてのみ適用されるもの、このようなことで整理をしようとしたわけでございます。
しかし、その後、あるいはその以前から、参考人質疑、あるいはさまざまな御議論をいただきまして、放送、雑誌、新聞業界からいろいろな御意見がありました。また、放送あるいは出版に関するさまざまな議論をいただいたわけでございますが、特に活字媒体ということについては、これは国民が目で何回でも見直しができるあるいは考慮することができる。しかしながら、放送の場合には、これは一過性といいましょうか、もちろん何回か同じ内容が繰り返されるものもございますけれども、どちらかというと人々の感情あるいはさまざまな印象というものに訴えかける、そういった部分が非常に多いということを感じてきたわけでございます。
そこで、一部の賛否平等の取り扱いということではなくて、放送すべてにおいて、現在、法としてあります放送法の第三条の二第一項の規定、主にこれは政治的な公平さを保てというものが中心にございます、そのほかにも虚偽報道はいけませんとか、あるいは賛否両論ある場合には多様な角度からさまざまな意見をなるべく紹介するようにといった規定がありますので、この規定については、国民投票運動あるいは憲法の改正案の問題についてもできるだけ幅広く、そして抽象的にこれを遵守していただく、放送法の趣旨に留意をしていただくということが全体として必要ではないか、このような結論に達した次第でございまして、放送法第三条の二第一項の規定を遵守するように、あるいはその三条の二第一項の規定に十分留意をするようにというような条文をつけさせていただくということになりました。
しかしながら、これは決してメディアに対する新たな規制ではありません。現在かかっている放送法の規定をそのままもう一度書かせていただいた、そのことに注意をしてください、こういう程度の意味でございますので、その点は御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、その後、あるいはその以前から、参考人質疑、あるいはさまざまな御議論をいただきまして、放送、雑誌、新聞業界からいろいろな御意見がありました。また、放送あるいは出版に関するさまざまな議論をいただいたわけでございますが、特に活字媒体ということについては、これは国民が目で何回でも見直しができるあるいは考慮することができる。しかしながら、放送の場合には、これは一過性といいましょうか、もちろん何回か同じ内容が繰り返されるものもございますけれども、どちらかというと人々の感情あるいはさまざまな印象というものに訴えかける、そういった部分が非常に多いということを感じてきたわけでございます。
そこで、一部の賛否平等の取り扱いということではなくて、放送すべてにおいて、現在、法としてあります放送法の第三条の二第一項の規定、主にこれは政治的な公平さを保てというものが中心にございます、そのほかにも虚偽報道はいけませんとか、あるいは賛否両論ある場合には多様な角度からさまざまな意見をなるべく紹介するようにといった規定がありますので、この規定については、国民投票運動あるいは憲法の改正案の問題についてもできるだけ幅広く、そして抽象的にこれを遵守していただく、放送法の趣旨に留意をしていただくということが全体として必要ではないか、このような結論に達した次第でございまして、放送法第三条の二第一項の規定を遵守するように、あるいはその三条の二第一項の規定に十分留意をするようにというような条文をつけさせていただくということになりました。
しかしながら、これは決してメディアに対する新たな規制ではありません。現在かかっている放送法の規定をそのままもう一度書かせていただいた、そのことに注意をしてください、こういう程度の意味でございますので、その点は御理解いただきたいと思います。
近
近藤基彦#12
○近藤(基)委員 今回の与党の修正案というのは、併合修正という大変珍しい方式をとっているわけでありますが、併合修正とはどのようなものなのか、そしてなぜそのような方式をおとりになったのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →保
保岡興治#13
○保岡委員 まず、議案に対する修正でございますけれども、衆議院の先例集において、議案の修正範囲というものは非常に広範になっておりまして、字句を修正したり議案の内容を変更するものはもとより、議案を併合したり題名を変更するなど、それらはすべて修正の範囲内であるということになっております。
そして、お尋ねの併合修正とは、共通事項のある複数の議案を修正の対象として、それらを一本化した上で、異なっている部分についてはいずれかの議案の内容を採択するなどとする修正の方法とされているところでございます。
なお、こういった修正の方法は他にも幾つか例がございます。
今回の修正案は、これまで与党案、民主党案を一括議題として繰り広げられてきた衆議院憲法調査特別委員会での丁寧な議論を踏まえたものでございます。また、憲法改正国民投票法案は、本体である憲法改正と同様に、できるだけ幅広い会派の合意を得て成立させるのが望ましいことは、これまで与野党問わずに共通の認識として委員会でもたびたび表明されてきたところでございます。今回の併合修正という形式は、このような修正案の内容及び趣旨を反映するにふさわしい修正案の形式として採用したものでございます。
すなわち、昨年五月に提出された与党案原案、民主党原案を修正の対象として、さらに昨年十二月十四日に表明された両案提出者を代表した修正発言をそのまま取り込んでいる本修正案は、与党案の修正でも民主党案の修正案でもなく、その両案を基本としつつ、それぞれのよいところを採用して一本化するというものであって、この併合修正案の形式は、まさに名は体をあらわす、この委員会の運営の精神、この法案の審議の基本的精神を踏まえた修正案だと考えております。
この発言だけを見る →そして、お尋ねの併合修正とは、共通事項のある複数の議案を修正の対象として、それらを一本化した上で、異なっている部分についてはいずれかの議案の内容を採択するなどとする修正の方法とされているところでございます。
なお、こういった修正の方法は他にも幾つか例がございます。
今回の修正案は、これまで与党案、民主党案を一括議題として繰り広げられてきた衆議院憲法調査特別委員会での丁寧な議論を踏まえたものでございます。また、憲法改正国民投票法案は、本体である憲法改正と同様に、できるだけ幅広い会派の合意を得て成立させるのが望ましいことは、これまで与野党問わずに共通の認識として委員会でもたびたび表明されてきたところでございます。今回の併合修正という形式は、このような修正案の内容及び趣旨を反映するにふさわしい修正案の形式として採用したものでございます。
すなわち、昨年五月に提出された与党案原案、民主党原案を修正の対象として、さらに昨年十二月十四日に表明された両案提出者を代表した修正発言をそのまま取り込んでいる本修正案は、与党案の修正でも民主党案の修正案でもなく、その両案を基本としつつ、それぞれのよいところを採用して一本化するというものであって、この併合修正案の形式は、まさに名は体をあらわす、この委員会の運営の精神、この法案の審議の基本的精神を踏まえた修正案だと考えております。
近
近藤基彦#14
○近藤(基)委員 今、与党の側から併合修正案、併合修正というものに関して御答弁があったわけでありますけれども、与党の修正案は、提出者の言をかりれば、民主党の意見を柔軟に取り入れたものであるということでありますが、私は、できる限り早く与党案と民主党案が一本化した形で、併合修正ではなく共同修正案という形で提出していただきたいと思っております。
長い間時間をかけて民主党案と与党案を審議してきたわけでありますので、併合修正という形にまでこぎつけたということでありますから、ここは一歩踏み出して共同修正という形で出せればいいなと思っておりますけれども、この点について民主党のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →長い間時間をかけて民主党案と与党案を審議してきたわけでありますので、併合修正という形にまでこぎつけたということでありますから、ここは一歩踏み出して共同修正という形で出せればいいなと思っておりますけれども、この点について民主党のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
枝
枝野幸男#15
○枝野議員 私からお答えを申し上げます。
与党の皆さんが、この間の委員会、小委員会、公聴会等の議論を踏まえて今回修正案を出されたということに対しては敬意を表したいと思いますし、一定の評価を申し上げたいというふうに思っております。
ただ、残念ながら、今回、きょう趣旨説明されました修正案を拝見いたしますと、何点か重要なところで違っているところと詰め切れていないところがあります。
趣旨説明にもございましたが、大変重要な公務員の政治活動について、結局この重要な部分の結論が出ていないということになっております。それから、与党案の中では結論は出ておりますが、この間、公聴会などでも、あるいはその他外側からもいろいろと意見が出ておりますが、テレビスポットCMの規制が二週間でも足りないのではないかというかなり強い意見も、実はこれは当初想定をしていなかった声でありますが、世の中的にも大変たくさん出てきております。それから、我々が大変こだわっておりますいわゆる一般的国民投票についても先送りをしています。こうしたことについてきちっと議論をして成案を得られれば、それが一番望ましいことであるというふうに思っております。
この発言だけを見る →与党の皆さんが、この間の委員会、小委員会、公聴会等の議論を踏まえて今回修正案を出されたということに対しては敬意を表したいと思いますし、一定の評価を申し上げたいというふうに思っております。
ただ、残念ながら、今回、きょう趣旨説明されました修正案を拝見いたしますと、何点か重要なところで違っているところと詰め切れていないところがあります。
趣旨説明にもございましたが、大変重要な公務員の政治活動について、結局この重要な部分の結論が出ていないということになっております。それから、与党案の中では結論は出ておりますが、この間、公聴会などでも、あるいはその他外側からもいろいろと意見が出ておりますが、テレビスポットCMの規制が二週間でも足りないのではないかというかなり強い意見も、実はこれは当初想定をしていなかった声でありますが、世の中的にも大変たくさん出てきております。それから、我々が大変こだわっておりますいわゆる一般的国民投票についても先送りをしています。こうしたことについてきちっと議論をして成案を得られれば、それが一番望ましいことであるというふうに思っております。
近
中
平
平岡秀夫#18
○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。
最初に、法律の呼称について保岡委員にちょっと抗議を申し上げたいと思うのでありますけれども、保岡委員は先ほど併合修正案の趣旨説明の中で、「国民投票法案については、」ということで、この法案を国民投票法案というふうに呼んでおられるわけでありますけれども、本来、この特別委員会にかかっている法案、特に与党提案のものは日本国憲法の改正手続に関する法律案ということであって、どこをどう読んでもそういう呼称をこの委員会で使うということは適切ではないと私は思います。私は、あえて憲法改正手続法案というふうに呼ぶべきであるということを指摘させていただきたいと思います。
というのも、皆さんも既にいろいろ指摘されておられますけれども、マスコミの世論調査なんかで、例えば国民投票法案については賛成だ、反対だ、あるいは必要だ、必要でないというような世論調査をするときに、よく必要だということが六割とか七割あるじゃないかというような指摘をされる方がおられるんですけれども、その設問を見ると、国民投票の手続を定める法律をつくることは必要だと思いますかとか、国民投票法案を今の国会で成立させるという安倍首相の考え方に賛成ですかと、あえて国民投票法案あるいは国民投票という言葉を前面に押し立てて物事が考えられているというところに何か保岡委員の作為的なものを感じますので、まずその点をちょっと抗議させていただきたいというふうに思います。
それで、まず私のこの憲法改正手続法案についての基本的な認識を明らかにした上で、質問に入りたいと思います。
私自身は、まさにこの憲法改正手続法というのは憲法の附属法的なものであって、国民主権が制度的に直接行使できる貴重な手段であるという意味においてこの手続法というものがあるということは、これは否定してはならない話であるというふうに思っています。しかし、国民主権が本当に直接行使できるのであれば、それができるだけ透明性高く、公平、中立に行使できるというためには、冷静に議論できるときにできる限りしっかりとした議論をしていくというところが私は前提だというふうに思います。
そういう意味では、現在、安倍首相が憲法改正というものを支持率確保とか選挙のための手段として主張し始めているという状況では、冷静に議論できるような状況になっていないというふうに思います。また、国民に関しては、マスコミなどで先ほど言いましたように国民投票あるいは国民投票法案というふうによく利用されていることから、法案の本質を十分に理解しているかどうか、私はちょっと疑わしいのではないかというふうに思いますし、この憲法改正手続法案の内容についても、ほとんどまだよく知っておられないというのが実情ではないかというふうに思います。
以上の状況を踏まえましたら、ここは採決を急ぐというよりも、むしろ一たん仕切り直しをして審議することが必要であるということをまずもって申し上げたいと思います。
そこで質問に入ります。
ちょっと用意されていなかった質問を聞きますので、これはきょうじゃなくて結構でございますから、後日確認をさせていただきたいんですけれども、今、近藤委員の方からなぜ併合修正案なのかということで質問があって、ちょっと答弁があったように思いますけれども、保岡委員がみずからこの憲法改正手続法案の提案者となり、さらにみずからその修正案を提出するというのは、これは私は論理矛盾だというふうに思います。まず、みずから出した法案を取り下げた上で、直したものを提案してくるというのが本来あるべき姿であるというふうに思います。そういう意味では、この手続について瑕疵がないのかどうか、この点を後日しっかりと詰めた上で説明をしていただきたい。きょうは質問通告をしていませんので、その点については後日確認をさせていただきたいというふうに思います。
それでは、通告をした中身に従って質問に入ります。
まず、国民投票の対象ということでありますけれども、今回の与党修正案では、民主党がもともとの法案で主張していた国政における重要な問題に係る案件の国民投票というものは採用されておらず、いわゆる一般的国民投票制度、まあ、民主党が主張していたようなものでありますけれども、これは事実上葬り去られたと言わざるを得ないではないかというふうに思います。
もともと民主党がこういう一般的な国民投票制度というものを提案したにはいろいろな背景があるんだろうと思いますけれども、私自身は、巨大与党がいる中で一般的国民投票制度をつくりましょうと言ってもなかなか乗ってくれない、そういう状況の中であれば、憲法改正手続法の中で国民投票というものがつくられるのであれば、この機会に非常にかたい与党に少しでも動いてもらいたいというような気持ちも込めて提案されたんだろうというふうに思いますけれども、結局は事実上葬り去られたというふうに言わざるを得ないと思いますけれども、そういう理解でよろしいんでしょうか。これは与党の方に質問でございます。
この発言だけを見る →最初に、法律の呼称について保岡委員にちょっと抗議を申し上げたいと思うのでありますけれども、保岡委員は先ほど併合修正案の趣旨説明の中で、「国民投票法案については、」ということで、この法案を国民投票法案というふうに呼んでおられるわけでありますけれども、本来、この特別委員会にかかっている法案、特に与党提案のものは日本国憲法の改正手続に関する法律案ということであって、どこをどう読んでもそういう呼称をこの委員会で使うということは適切ではないと私は思います。私は、あえて憲法改正手続法案というふうに呼ぶべきであるということを指摘させていただきたいと思います。
というのも、皆さんも既にいろいろ指摘されておられますけれども、マスコミの世論調査なんかで、例えば国民投票法案については賛成だ、反対だ、あるいは必要だ、必要でないというような世論調査をするときに、よく必要だということが六割とか七割あるじゃないかというような指摘をされる方がおられるんですけれども、その設問を見ると、国民投票の手続を定める法律をつくることは必要だと思いますかとか、国民投票法案を今の国会で成立させるという安倍首相の考え方に賛成ですかと、あえて国民投票法案あるいは国民投票という言葉を前面に押し立てて物事が考えられているというところに何か保岡委員の作為的なものを感じますので、まずその点をちょっと抗議させていただきたいというふうに思います。
それで、まず私のこの憲法改正手続法案についての基本的な認識を明らかにした上で、質問に入りたいと思います。
私自身は、まさにこの憲法改正手続法というのは憲法の附属法的なものであって、国民主権が制度的に直接行使できる貴重な手段であるという意味においてこの手続法というものがあるということは、これは否定してはならない話であるというふうに思っています。しかし、国民主権が本当に直接行使できるのであれば、それができるだけ透明性高く、公平、中立に行使できるというためには、冷静に議論できるときにできる限りしっかりとした議論をしていくというところが私は前提だというふうに思います。
そういう意味では、現在、安倍首相が憲法改正というものを支持率確保とか選挙のための手段として主張し始めているという状況では、冷静に議論できるような状況になっていないというふうに思います。また、国民に関しては、マスコミなどで先ほど言いましたように国民投票あるいは国民投票法案というふうによく利用されていることから、法案の本質を十分に理解しているかどうか、私はちょっと疑わしいのではないかというふうに思いますし、この憲法改正手続法案の内容についても、ほとんどまだよく知っておられないというのが実情ではないかというふうに思います。
以上の状況を踏まえましたら、ここは採決を急ぐというよりも、むしろ一たん仕切り直しをして審議することが必要であるということをまずもって申し上げたいと思います。
そこで質問に入ります。
ちょっと用意されていなかった質問を聞きますので、これはきょうじゃなくて結構でございますから、後日確認をさせていただきたいんですけれども、今、近藤委員の方からなぜ併合修正案なのかということで質問があって、ちょっと答弁があったように思いますけれども、保岡委員がみずからこの憲法改正手続法案の提案者となり、さらにみずからその修正案を提出するというのは、これは私は論理矛盾だというふうに思います。まず、みずから出した法案を取り下げた上で、直したものを提案してくるというのが本来あるべき姿であるというふうに思います。そういう意味では、この手続について瑕疵がないのかどうか、この点を後日しっかりと詰めた上で説明をしていただきたい。きょうは質問通告をしていませんので、その点については後日確認をさせていただきたいというふうに思います。
それでは、通告をした中身に従って質問に入ります。
まず、国民投票の対象ということでありますけれども、今回の与党修正案では、民主党がもともとの法案で主張していた国政における重要な問題に係る案件の国民投票というものは採用されておらず、いわゆる一般的国民投票制度、まあ、民主党が主張していたようなものでありますけれども、これは事実上葬り去られたと言わざるを得ないではないかというふうに思います。
もともと民主党がこういう一般的な国民投票制度というものを提案したにはいろいろな背景があるんだろうと思いますけれども、私自身は、巨大与党がいる中で一般的国民投票制度をつくりましょうと言ってもなかなか乗ってくれない、そういう状況の中であれば、憲法改正手続法の中で国民投票というものがつくられるのであれば、この機会に非常にかたい与党に少しでも動いてもらいたいというような気持ちも込めて提案されたんだろうというふうに思いますけれども、結局は事実上葬り去られたというふうに言わざるを得ないと思いますけれども、そういう理解でよろしいんでしょうか。これは与党の方に質問でございます。
保
保岡興治#19
○保岡委員 結論からいえば、決して葬り去られたものではございません。
しかしながら、先ほどるる御説明申し上げましたとおり、諮問的な一般的国民投票とはいえ、事実上拘束力を持つ。かつ、日本国憲法は議会制民主主義を採用して、国会を唯一の立法機関であると規定して、直接民主主義の制度はそれを補完するものとして限定して、先ほども例に挙げた三つを対象に認めている。こういったことを考えると、一般的国民投票について、一般化した法制度というものは、これは違憲の疑いもあるから、そのあたりも十分議論してみなければ、軽々に結論を出すべきものではないということも考えているところではありますけれども、先ほど申し上げたとおり、この法案が施行されるときに動き出す憲法審査会において、速やかに、いわゆる憲法に関する予備的国民投票法制というものについて、その意義や是非、その他制度設計についても必要とあらば検討していく。そして、その中で、さらに一般的国民投票法制の違憲性があるかどうか、その他いろいろ論議を多少広めて、民主党が御提案になっているようなことについて深く論議をしていくことについてはやぶさかじゃない。
ただ、違憲の疑いがあるかもしれない一般的国民投票法制を検討条項にまで加えることはできないという判断で、九十六条周辺の憲法に関する予備的国民投票制度にとりあえず限定して、速やかな検討を進めることを附則に規定させていただいた次第でございます。
この発言だけを見る →しかしながら、先ほどるる御説明申し上げましたとおり、諮問的な一般的国民投票とはいえ、事実上拘束力を持つ。かつ、日本国憲法は議会制民主主義を採用して、国会を唯一の立法機関であると規定して、直接民主主義の制度はそれを補完するものとして限定して、先ほども例に挙げた三つを対象に認めている。こういったことを考えると、一般的国民投票について、一般化した法制度というものは、これは違憲の疑いもあるから、そのあたりも十分議論してみなければ、軽々に結論を出すべきものではないということも考えているところではありますけれども、先ほど申し上げたとおり、この法案が施行されるときに動き出す憲法審査会において、速やかに、いわゆる憲法に関する予備的国民投票法制というものについて、その意義や是非、その他制度設計についても必要とあらば検討していく。そして、その中で、さらに一般的国民投票法制の違憲性があるかどうか、その他いろいろ論議を多少広めて、民主党が御提案になっているようなことについて深く論議をしていくことについてはやぶさかじゃない。
ただ、違憲の疑いがあるかもしれない一般的国民投票法制を検討条項にまで加えることはできないという判断で、九十六条周辺の憲法に関する予備的国民投票制度にとりあえず限定して、速やかな検討を進めることを附則に規定させていただいた次第でございます。
平
平岡秀夫#20
○平岡委員 今の保岡委員の答弁は、事実上の拘束力があるようなものをつくるのは憲法違反の疑いがある、要約すればそういうことですけれども、それは今回附則で盛り込まれた、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度だって同じですよね。これを実行すればそれなりに事実上の拘束力は生じてきて、例えばそれに反するような改正提案を出すということはできなくなってしまうという意味においては全く同じだと思いますね。そういう意味では、私は、理由にはなっていないと。つまり、もう一般的国民投票制度についてはやらないということを私は宣言したのと同じだというふうに思います。まあ、そこは意見ですから。
それで、今回の附則につけられた予備的な国民投票制度でありますけれども、これについていつまでにという点について言えば、この法律の公布後速やかにという位置づけになっておりますけれども、一体いつまでを考えているのかという点を明確にしていきたいと思うんです。
私は、これは、憲法審査会ができて、そういう憲法改正の問題を審議するのであれば、まずこういう国民投票をやって、その状況を踏まえてから審査に入るというのが本来あるべき姿なのかなというふうに思うわけですね。そうだとするならば、問題の性格からして、憲法審査会で審査が開始されるまでの間に必要な措置がとられるべきであるというのが筋であるというふうに思いますけれども、どのようにお考えになりますでしょうか。
この発言だけを見る →それで、今回の附則につけられた予備的な国民投票制度でありますけれども、これについていつまでにという点について言えば、この法律の公布後速やかにという位置づけになっておりますけれども、一体いつまでを考えているのかという点を明確にしていきたいと思うんです。
私は、これは、憲法審査会ができて、そういう憲法改正の問題を審議するのであれば、まずこういう国民投票をやって、その状況を踏まえてから審査に入るというのが本来あるべき姿なのかなというふうに思うわけですね。そうだとするならば、問題の性格からして、憲法審査会で審査が開始されるまでの間に必要な措置がとられるべきであるというのが筋であるというふうに思いますけれども、どのようにお考えになりますでしょうか。
保
保岡興治#21
○保岡委員 憲法改正を要する問題、憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度、附則に規定したこの関係のことについては、どのような意義があるか、また、どれほど必要性があるか、どんなケースが想定されるか、そういったそもそも論から、制度を設けた場合に、前にも申し上げましたように、さらにそれを明確に対象を限定する、あるいはどうするか、どのような発議の形式をとるか、議決要件をどうしたらいいのかなど、具体的な制度設計についてはまだ本法によって創設される憲法審査会においてさまざまな角度から慎重に検討が必要だという認識で、附則に規定したとおりの修正を行ったんです。
しかし、できるだけ早期に検討を加えて必要な措置を講ずることができればそれにこしたことはないと思いますから、検討を急ぐのはやぶさかじゃありませんし、鋭意検討をしたいと思いますが、いつまでに検討を終えるべきかということを今の段階で確定的に、その内容も検討していない、先ほど決めなきゃならない具体的な制度設計まで得るために必要ないろいろな検討がたくさんありますので、それを今ここで時期を申し上げることは適当じゃない、そう思います。
この発言だけを見る →しかし、できるだけ早期に検討を加えて必要な措置を講ずることができればそれにこしたことはないと思いますから、検討を急ぐのはやぶさかじゃありませんし、鋭意検討をしたいと思いますが、いつまでに検討を終えるべきかということを今の段階で確定的に、その内容も検討していない、先ほど決めなきゃならない具体的な制度設計まで得るために必要ないろいろな検討がたくさんありますので、それを今ここで時期を申し上げることは適当じゃない、そう思います。
平
平岡秀夫#22
○平岡委員 憲法改正に重大な影響を与えるかもしれない予備的な国民投票制度がいつまでにできるかよくわからない、とにかく、とりあえずこの憲法改正手続法案を成立させていただいて、後から考えますというような位置づけというのは、私はおかしいというふうに抗議を申し上げておきたいと思います。
それから、次の質問は投票権者の範囲であります。
今回の与党修正案の附則の第三条を見ると、法制上の措置がどこまで講じられなければならないのかが明確ではない、こういうふうに思います。もう既に御存じのところでありますけれども、附則の第三条に書いてあることは「年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、」と。「等」という言葉が入っていますし、検討を加えられるべき法律も、「公職選挙法、」「民法その他の法令の規定について」というふうに書いてあります。一体どこまで検討しなければ必要な法制上の措置をとらなければかが明確にされていないという法律は、これは法律としての拘束力として非常に不明確である。このような明確でないものについて、私はこれは承認することはできない。これについてはどこまでなのか、明確にさせていただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →それから、次の質問は投票権者の範囲であります。
今回の与党修正案の附則の第三条を見ると、法制上の措置がどこまで講じられなければならないのかが明確ではない、こういうふうに思います。もう既に御存じのところでありますけれども、附則の第三条に書いてあることは「年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、」と。「等」という言葉が入っていますし、検討を加えられるべき法律も、「公職選挙法、」「民法その他の法令の規定について」というふうに書いてあります。一体どこまで検討しなければ必要な法制上の措置をとらなければかが明確にされていないという法律は、これは法律としての拘束力として非常に不明確である。このような明確でないものについて、私はこれは承認することはできない。これについてはどこまでなのか、明確にさせていただきたいというふうに思います。
船
船田元#23
○船田委員 お答えいたします。
投票年齢につきまして、今の公職選挙法は二十であります。それを国民投票法におきましては本則十八ということにいたしますと同時に、諸外国でも、二つの投票の制度といいましょうか、これはいずれも年齢は一緒であります。また、それはほとんどの国においていずれも十八ということになっておりますから、そういう措置をとるというのが当然であると思っております。
そこで、これから十八にしていくときに、関連法令である公職選挙法、それから民法が非常に大きなものでございますが、これの改正を行い、そしてできるだけ十八になるように早急にこの検討を進めるということになります。
その二つの法律以外はどうかということでございますが、関連する法律というのは現在二十八程度あるというふうに言われております。もちろん、そのすべてを十八にしなければいかぬのだということを言っているつもりはございません、検討はいたしますけれども、検討した結果、二十のままでいいという法律もあるでしょうし、やはり十八にしなければだめだという法律もあると思います。その仕分け作業というのはこの三年間の間に鋭意行って、必要な改正を行うという趣旨でございます。
では、いつまでにその改正が行われるか、またいつまでに施行されるかという関係でございますが、この三年間の間は、やはり必要な法案については改正をするというところまでがせいぜいだろうと思っております。その施行あるいは適用ということについて三年以内というのは、これは大変厳しい話である。むしろ、その法律の趣旨あるいは法律の適用範囲、そういうものからして施行期日あるいは適用範囲、適用時期というのが、周知期間の問題等もあります、あるいはまた準備期間というものもありますので、改正から施行されるまでの期間というのはそれぞれ法律によって違ってくる。だから、三年以内にすべて施行というのは適当ではない、このように考えております。
そういったことも前提にして、少なくとも公職選挙法、民法の改正はきちんとしなければいけない。と同時に、特に民法に関係するものとしては少年法や刑法があると思いますけれども、特に民法と関連するところでやはり十八にしなければ整合性が合わないということについては、これはできるだけ改正を試み、改正の努力をする。そして、最終的には国会が、ほかの法律の年齢の上における整備状況が問題ないということがわかれば、附則三条の規定が解除されまして国民投票が十八から行われる、このようになるわけでございまして、そのストッパーを取るか取らないかということは、また我々が有権的に、主体的に解釈をしていく問題である、こう考えております。
この発言だけを見る →投票年齢につきまして、今の公職選挙法は二十であります。それを国民投票法におきましては本則十八ということにいたしますと同時に、諸外国でも、二つの投票の制度といいましょうか、これはいずれも年齢は一緒であります。また、それはほとんどの国においていずれも十八ということになっておりますから、そういう措置をとるというのが当然であると思っております。
そこで、これから十八にしていくときに、関連法令である公職選挙法、それから民法が非常に大きなものでございますが、これの改正を行い、そしてできるだけ十八になるように早急にこの検討を進めるということになります。
その二つの法律以外はどうかということでございますが、関連する法律というのは現在二十八程度あるというふうに言われております。もちろん、そのすべてを十八にしなければいかぬのだということを言っているつもりはございません、検討はいたしますけれども、検討した結果、二十のままでいいという法律もあるでしょうし、やはり十八にしなければだめだという法律もあると思います。その仕分け作業というのはこの三年間の間に鋭意行って、必要な改正を行うという趣旨でございます。
では、いつまでにその改正が行われるか、またいつまでに施行されるかという関係でございますが、この三年間の間は、やはり必要な法案については改正をするというところまでがせいぜいだろうと思っております。その施行あるいは適用ということについて三年以内というのは、これは大変厳しい話である。むしろ、その法律の趣旨あるいは法律の適用範囲、そういうものからして施行期日あるいは適用範囲、適用時期というのが、周知期間の問題等もあります、あるいはまた準備期間というものもありますので、改正から施行されるまでの期間というのはそれぞれ法律によって違ってくる。だから、三年以内にすべて施行というのは適当ではない、このように考えております。
そういったことも前提にして、少なくとも公職選挙法、民法の改正はきちんとしなければいけない。と同時に、特に民法に関係するものとしては少年法や刑法があると思いますけれども、特に民法と関連するところでやはり十八にしなければ整合性が合わないということについては、これはできるだけ改正を試み、改正の努力をする。そして、最終的には国会が、ほかの法律の年齢の上における整備状況が問題ないということがわかれば、附則三条の規定が解除されまして国民投票が十八から行われる、このようになるわけでございまして、そのストッパーを取るか取らないかということは、また我々が有権的に、主体的に解釈をしていく問題である、こう考えております。
平
平岡秀夫#24
○平岡委員 今の船田委員の説明を聞いていたら、私は、選挙権年齢が十八になればそれで出発できるということで、こんなにたくさんその他の法令の規定とか何たらかんたらというようなことを述べているのは、まさにこれはやらないということを宣言しているのじゃないかというふうに思いますね。
さらに、選挙権年齢とか成年年齢なんかについて言えば、何もこの国民投票における十八歳の投票権の年齢と同じでなければならないという必然性は私はないと思うんですね。それぞれの目的に応じてそういうものがあればいいというふうに思います。それを考えると、私は、憲法改正の時点で、二十歳以上の投票権の方が有利であると仮に発議者が考える場合には、改正は行われない可能性もあるというふうに思います。
例えば改正の内容が、憲法九条の改正が行われることによって、徴兵制への道が開かれる危険性が出てくるような憲法改正が行われるとしたら、多分、徴兵制にとられるかもしれない十八歳の人たちは反対に回る可能性が高い。そうだとしたら、これは十八歳にしないでやはり二十以上にしておこうぜ、その方がこれは賛成多数で承認されるかもしれない、こういう判断の余地が残っているものだというふうに思います。そういう意味では、十八歳以上投票権は事実上葬り去られたというふうに言わざるを得ないということを指摘しておきたいと思います。
時間がないので、次の質問をさせていただきたいと思います。過半数の意義についてであります。
私は、前回質問した際も、憲法九十六条の規定ぶりを素直に読めば、過半数というのはその投票の過半数ということでありますから、投票総数の過半数になるというふうに素直に読めば考えられると思いますし、日本国憲法が硬性憲法というふうに言われている性格からしても、この過半数の分母というのは、投票総数、いろいろな投票の仕方があるかもしれませんから、棄権票というのは除いた上でということをこの前も言いましたけれども、投票総数であるべきだというふうに思います。これはなぜ有効投票数の過半数というふうにしなければいけないのか、この点についてお答え願いたい。
この発言だけを見る →さらに、選挙権年齢とか成年年齢なんかについて言えば、何もこの国民投票における十八歳の投票権の年齢と同じでなければならないという必然性は私はないと思うんですね。それぞれの目的に応じてそういうものがあればいいというふうに思います。それを考えると、私は、憲法改正の時点で、二十歳以上の投票権の方が有利であると仮に発議者が考える場合には、改正は行われない可能性もあるというふうに思います。
例えば改正の内容が、憲法九条の改正が行われることによって、徴兵制への道が開かれる危険性が出てくるような憲法改正が行われるとしたら、多分、徴兵制にとられるかもしれない十八歳の人たちは反対に回る可能性が高い。そうだとしたら、これは十八歳にしないでやはり二十以上にしておこうぜ、その方がこれは賛成多数で承認されるかもしれない、こういう判断の余地が残っているものだというふうに思います。そういう意味では、十八歳以上投票権は事実上葬り去られたというふうに言わざるを得ないということを指摘しておきたいと思います。
時間がないので、次の質問をさせていただきたいと思います。過半数の意義についてであります。
私は、前回質問した際も、憲法九十六条の規定ぶりを素直に読めば、過半数というのはその投票の過半数ということでありますから、投票総数の過半数になるというふうに素直に読めば考えられると思いますし、日本国憲法が硬性憲法というふうに言われている性格からしても、この過半数の分母というのは、投票総数、いろいろな投票の仕方があるかもしれませんから、棄権票というのは除いた上でということをこの前も言いましたけれども、投票総数であるべきだというふうに思います。これはなぜ有効投票数の過半数というふうにしなければいけないのか、この点についてお答え願いたい。
船
船田元#25
○船田委員 過半数としてはいろいろな説があって、有効投票総数の過半数、投票総数の過半数、また場合によっては有権者総数の過半数、いろいろあると思っています。
その最後はともかくとしまして、有効投票の過半数か投票総数の過半数かという議論でございますが、確かに、投票所に足を運んで何らかの意思表示をした、それを丁寧に我々はカウントしていかなければいけない、こういう大原則があると思います。ただ、民主党の原案にあるように、白票も有効と認め、これを反対票と同じ母数に入れる、母数に入れるということは結果として反対票と同じ、こういうカウントをするということは、これは白票を投じてしまった方の民意をかなりゆがめて判断をするということになりかねない、私はこう思っております。もしその懸念が排除されないということであれば、私は、白票というのは無効にするのが当然である、このように考えました。
ただ、これまでのこの委員会での議論の中でできるだけ無効票は少なくしていこうじゃないか、また、国民の意思表示が非常に多様であるように多様な国民の意思表示を丁寧に酌み取る方法も必要であろう、こういうことで私どもが提案をいたしました、賛成、反対両方の文字を最初から投票用紙に印刷しておくこととして、投票人は、賛成の場合には賛成にマル、反対の場合には反対にマル、あるいは、消極的な賛成の方は反対にバツでも結構です、消極的な反対の方は賛成にバツでも結構ですということで、さまざまな民意がある、それをできるだけ広く酌み取ろうということで白票を少なくするように私たちは工夫をさせていただいたというふうに思っております。
こういうことの結果として、もう既に、実は、衆議院選挙を引き合いに出して申しわけないんですが、前回の総選挙における無効投票率というのは、小選挙区制では二・七六%、比例代表では三・四〇%でありますので……(平岡委員「ちょっと、私質問してないので、それはいいです。そんなことは聞いてないので、いいです」と呼ぶ)
説明の一部でございます。投票総数と有効投票総数は限りなく近づける、私はそう思っておりますので、これは平岡委員の御趣旨と変わらない結果が生じると私は思っております。
この発言だけを見る →その最後はともかくとしまして、有効投票の過半数か投票総数の過半数かという議論でございますが、確かに、投票所に足を運んで何らかの意思表示をした、それを丁寧に我々はカウントしていかなければいけない、こういう大原則があると思います。ただ、民主党の原案にあるように、白票も有効と認め、これを反対票と同じ母数に入れる、母数に入れるということは結果として反対票と同じ、こういうカウントをするということは、これは白票を投じてしまった方の民意をかなりゆがめて判断をするということになりかねない、私はこう思っております。もしその懸念が排除されないということであれば、私は、白票というのは無効にするのが当然である、このように考えました。
ただ、これまでのこの委員会での議論の中でできるだけ無効票は少なくしていこうじゃないか、また、国民の意思表示が非常に多様であるように多様な国民の意思表示を丁寧に酌み取る方法も必要であろう、こういうことで私どもが提案をいたしました、賛成、反対両方の文字を最初から投票用紙に印刷しておくこととして、投票人は、賛成の場合には賛成にマル、反対の場合には反対にマル、あるいは、消極的な賛成の方は反対にバツでも結構です、消極的な反対の方は賛成にバツでも結構ですということで、さまざまな民意がある、それをできるだけ広く酌み取ろうということで白票を少なくするように私たちは工夫をさせていただいたというふうに思っております。
こういうことの結果として、もう既に、実は、衆議院選挙を引き合いに出して申しわけないんですが、前回の総選挙における無効投票率というのは、小選挙区制では二・七六%、比例代表では三・四〇%でありますので……(平岡委員「ちょっと、私質問してないので、それはいいです。そんなことは聞いてないので、いいです」と呼ぶ)
説明の一部でございます。投票総数と有効投票総数は限りなく近づける、私はそう思っておりますので、これは平岡委員の御趣旨と変わらない結果が生じると私は思っております。
平
平岡秀夫#26
○平岡委員 先ほど言いましたように、やはり憲法に書かれていることをできるだけ忠実に考えた方がいいと私は思うんですね。というのは、もし投票をやって、限界的な事例のときにこの投票が無効か有効か争いになった場合、今回、無効の事由についてはこのことが入っていませんけれども、例えばこの憲法の解釈では、投票総数の過半数であるというふうに考える人が無効訴訟を起こしてくる可能性だってあるわけですね。そういうときには、法的安定性から見たときには、できるだけここはかたい選択をしておく、できるだけ憲法の条文に近い規定にしておく必要があると私は思うんですね。そういう意味からしても、私は、ここは有効投票数の過半数じゃなくて投票総数の過半数であるということが憲法違反のおそれがない、ひいては投票が無効にされるということがない、そういう事態になるというふうに思いますので、これはやはり私はおかしいというふうに思います。
それで、ついでに、無効の話が出ましたから、せんだって、私、無効の話を聞かせていただいてどうも議論がかみ合わないなというふうに思っていたので、ちょっと念のため聞いておこうと思うんです。
一部無効というのは、これは全部無効じゃなくて地域的に一部の地域での無効という位置づけをされているようでありますけれども、それを前提に考えた場合は、国民投票の一部無効の場合に再投票が行われる際に、その投票に係る規制とか手続、例えば広告放送制限だとか国民投票運動の禁止、あるいは広報協議会における広報、それからそれらについて規制はだれが対象になるのか。その投票地域にいる人だけが対象になるのであって、それ以外の人はならないのか。そういうことについて、法律を見たら何も規定していないということですね。私は、これでは仮に無効になったときにはちゃんとした投票ができないというふうに思いますね。だから、そういう意味では、まだまだこれはちゃんとした詰めが行われていない法律案だというふうに思いますけれども、いかがですか。
この発言だけを見る →それで、ついでに、無効の話が出ましたから、せんだって、私、無効の話を聞かせていただいてどうも議論がかみ合わないなというふうに思っていたので、ちょっと念のため聞いておこうと思うんです。
一部無効というのは、これは全部無効じゃなくて地域的に一部の地域での無効という位置づけをされているようでありますけれども、それを前提に考えた場合は、国民投票の一部無効の場合に再投票が行われる際に、その投票に係る規制とか手続、例えば広告放送制限だとか国民投票運動の禁止、あるいは広報協議会における広報、それからそれらについて規制はだれが対象になるのか。その投票地域にいる人だけが対象になるのであって、それ以外の人はならないのか。そういうことについて、法律を見たら何も規定していないということですね。私は、これでは仮に無効になったときにはちゃんとした投票ができないというふうに思いますね。だから、そういう意味では、まだまだこれはちゃんとした詰めが行われていない法律案だというふうに思いますけれども、いかがですか。
保
保岡興治#27
○保岡委員 国民投票の一部無効の場合に再投票が行われる際のことについて御質問がありましたが、広報協議会による広報をどうするかということが問題になりますが、これらについては一部無効の地理的範囲の広さ、狭さ、例えば東京の千代田区のみが無効とされたのか、ほぼ全部、全国的に広がる無効に近いのか、投票から一部無効が確定するまでの期間、要するに、当初の国民投票と近接した時期に行われるのか、もう相当期間経過後に無効判決が出て行われるのかなどによっていろいろ異なる判断があり得ると思うんですね。
したがって、あらかじめ一義的に法律で定めるのではなくて、例えば広報協議会は、従前の広報協議会がそのまま存続中でございますから、国会法百二条の十一で決める。投票期日は国会が定めるということは百三十五条の三項に決まっておりますし、公報発行の有無は両院議長が決定で定める、これは十七条に書いてあります。その他は、現時点で想定できないような何かがあれば、細目は政令に委任されている。これは百四十五条にそれがありますし、それに基づいて国会は行政監督権を通じてコントロールするということを考えております。
それから、先生が先ほどおっしゃった、法案の提出者が修正案の提出者になる例はないようなお話でしたが、これは例は少なくないんですね。後刻、例を含めてお答えをしたいと思います。
それから、先ほどの投票年齢について、もう状況によっては二十歳でそのまま置くつもりじゃないかというような趣旨のお話でございますが、附則の第三条は、この法律が施行されるまでの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう必要な措置を講ずるものとする、こういうことになっておりまして、国はこういう義務を負ったということでこういう法の制度を整える責任がある、決して有名無実になる性質のものではない、そう思います。
この発言だけを見る →したがって、あらかじめ一義的に法律で定めるのではなくて、例えば広報協議会は、従前の広報協議会がそのまま存続中でございますから、国会法百二条の十一で決める。投票期日は国会が定めるということは百三十五条の三項に決まっておりますし、公報発行の有無は両院議長が決定で定める、これは十七条に書いてあります。その他は、現時点で想定できないような何かがあれば、細目は政令に委任されている。これは百四十五条にそれがありますし、それに基づいて国会は行政監督権を通じてコントロールするということを考えております。
それから、先生が先ほどおっしゃった、法案の提出者が修正案の提出者になる例はないようなお話でしたが、これは例は少なくないんですね。後刻、例を含めてお答えをしたいと思います。
それから、先ほどの投票年齢について、もう状況によっては二十歳でそのまま置くつもりじゃないかというような趣旨のお話でございますが、附則の第三条は、この法律が施行されるまでの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう必要な措置を講ずるものとする、こういうことになっておりまして、国はこういう義務を負ったということでこういう法の制度を整える責任がある、決して有名無実になる性質のものではない、そう思います。
中
平
平岡秀夫#29
○平岡委員 はい。長くなっているのは私の責任じゃなくて答弁者の責任ですから、私に注意されるよりは向こうを注意していただきたいですね。
それで、今、保岡委員が言われた話を前提に附則の第三条を書いたら、違う附則ができますよ。これまでの経過措置について船田委員とも議論しましたけれども、十八歳以上というのが本則で決められたら経過措置で定めるのは何なのか。三年後には十八歳となるから、その間に必要な措置の法律を講じなさいと書くのが経過措置であって、そうでなければ今の保岡委員の説明は間違った説明ですね。そのことを指摘して、私の質問を終わります。
この発言だけを見る →それで、今、保岡委員が言われた話を前提に附則の第三条を書いたら、違う附則ができますよ。これまでの経過措置について船田委員とも議論しましたけれども、十八歳以上というのが本則で決められたら経過措置で定めるのは何なのか。三年後には十八歳となるから、その間に必要な措置の法律を講じなさいと書くのが経過措置であって、そうでなければ今の保岡委員の説明は間違った説明ですね。そのことを指摘して、私の質問を終わります。