船田元の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○船田委員 今の御指摘でありますが、確かに、昨年の十二月の時点で、料金その他の広告条件の賛否平等の取り扱いを求める配慮規定を入れたい、こう申し上げましたが、これはあくまで有料の広告放送、いわゆるスポットCMというものにおいてのみ適用されるもの、このようなことで整理をしようとしたわけでございます。
しかし、その後、あるいはその以前から、参考人質疑、あるいはさまざまな御議論をいただきまして、放送、雑誌、新聞業界からいろいろな御意見がありました。また、放送あるいは出版に関するさまざまな議論をいただいたわけでございますが、特に活字媒体ということについては、これは国民が目で何回でも見直しができるあるいは考慮することができる。しかしながら、放送の場合には、これは一過性といいましょうか、もちろん何回か同じ内容が繰り返されるものもございますけれども、どちらかというと人々の感情あるいはさまざまな印象というものに訴えかける、そういった部分が非常に多いということを感じてきたわけでございます。
そこで、一部の賛否平等の取り扱いということではなくて、放送すべてにおいて、現在、法としてあります放送法の第三条の二第一項の規定、主にこれは政治的な公平さを保てというものが中心にございます、そのほかにも虚偽報道はいけませんとか、あるいは賛否両論ある場合には多様な角度からさまざまな意見をなるべく紹介するようにといった規定がありますので、この規定については、国民投票運動あるいは憲法の改正案の問題についてもできるだけ幅広く、そして抽象的にこれを遵守していただく、放送法の趣旨に留意をしていただくということが全体として必要ではないか、このような結論に達した次第でございまして、放送法第三条の二第一項の規定を遵守するように、あるいはその三条の二第一項の規定に十分留意をするようにというような条文をつけさせていただくということになりました。
しかしながら、これは決してメディアに対する新たな規制ではありません。現在かかっている放送法の規定をそのままもう一度書かせていただいた、そのことに注意をしてください、こういう程度の意味でございますので、その点は御理解いただきたいと思います。