平岡秀夫の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)

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○平岡委員 今の保岡委員の答弁は、事実上の拘束力があるようなものをつくるのは憲法違反の疑いがある、要約すればそういうことですけれども、それは今回附則で盛り込まれた、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度だって同じですよね。これを実行すればそれなりに事実上の拘束力は生じてきて、例えばそれに反するような改正提案を出すということはできなくなってしまうという意味においては全く同じだと思いますね。そういう意味では、私は、理由にはなっていないと。つまり、もう一般的国民投票制度についてはやらないということを私は宣言したのと同じだというふうに思います。まあ、そこは意見ですから。
 それで、今回の附則につけられた予備的な国民投票制度でありますけれども、これについていつまでにという点について言えば、この法律の公布後速やかにという位置づけになっておりますけれども、一体いつまでを考えているのかという点を明確にしていきたいと思うんです。
 私は、これは、憲法審査会ができて、そういう憲法改正の問題を審議するのであれば、まずこういう国民投票をやって、その状況を踏まえてから審査に入るというのが本来あるべき姿なのかなというふうに思うわけですね。そうだとするならば、問題の性格からして、憲法審査会で審査が開始されるまでの間に必要な措置がとられるべきであるというのが筋であるというふうに思いますけれども、どのようにお考えになりますでしょうか。

発言情報

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発言者: 平岡秀夫

speaker_id: 19347

日付: 2007-03-29

院: 衆議院

会議名: 日本国憲法に関する調査特別委員会