平岡秀夫の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)
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○平岡委員 憲法改正に重大な影響を与えるかもしれない予備的な国民投票制度がいつまでにできるかよくわからない、とにかく、とりあえずこの憲法改正手続法案を成立させていただいて、後から考えますというような位置づけというのは、私はおかしいというふうに抗議を申し上げておきたいと思います。
それから、次の質問は投票権者の範囲であります。
今回の与党修正案の附則の第三条を見ると、法制上の措置がどこまで講じられなければならないのかが明確ではない、こういうふうに思います。もう既に御存じのところでありますけれども、附則の第三条に書いてあることは「年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、」と。「等」という言葉が入っていますし、検討を加えられるべき法律も、「公職選挙法、」「民法その他の法令の規定について」というふうに書いてあります。一体どこまで検討しなければ必要な法制上の措置をとらなければかが明確にされていないという法律は、これは法律としての拘束力として非常に不明確である。このような明確でないものについて、私はこれは承認することはできない。これについてはどこまでなのか、明確にさせていただきたいというふうに思います。