船田元の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)
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○船田委員 お答えいたします。
投票年齢につきまして、今の公職選挙法は二十であります。それを国民投票法におきましては本則十八ということにいたしますと同時に、諸外国でも、二つの投票の制度といいましょうか、これはいずれも年齢は一緒であります。また、それはほとんどの国においていずれも十八ということになっておりますから、そういう措置をとるというのが当然であると思っております。
そこで、これから十八にしていくときに、関連法令である公職選挙法、それから民法が非常に大きなものでございますが、これの改正を行い、そしてできるだけ十八になるように早急にこの検討を進めるということになります。
その二つの法律以外はどうかということでございますが、関連する法律というのは現在二十八程度あるというふうに言われております。もちろん、そのすべてを十八にしなければいかぬのだということを言っているつもりはございません、検討はいたしますけれども、検討した結果、二十のままでいいという法律もあるでしょうし、やはり十八にしなければだめだという法律もあると思います。その仕分け作業というのはこの三年間の間に鋭意行って、必要な改正を行うという趣旨でございます。
では、いつまでにその改正が行われるか、またいつまでに施行されるかという関係でございますが、この三年間の間は、やはり必要な法案については改正をするというところまでがせいぜいだろうと思っております。その施行あるいは適用ということについて三年以内というのは、これは大変厳しい話である。むしろ、その法律の趣旨あるいは法律の適用範囲、そういうものからして施行期日あるいは適用範囲、適用時期というのが、周知期間の問題等もあります、あるいはまた準備期間というものもありますので、改正から施行されるまでの期間というのはそれぞれ法律によって違ってくる。だから、三年以内にすべて施行というのは適当ではない、このように考えております。
そういったことも前提にして、少なくとも公職選挙法、民法の改正はきちんとしなければいけない。と同時に、特に民法に関係するものとしては少年法や刑法があると思いますけれども、特に民法と関連するところでやはり十八にしなければ整合性が合わないということについては、これはできるだけ改正を試み、改正の努力をする。そして、最終的には国会が、ほかの法律の年齢の上における整備状況が問題ないということがわかれば、附則三条の規定が解除されまして国民投票が十八から行われる、このようになるわけでございまして、そのストッパーを取るか取らないかということは、また我々が有権的に、主体的に解釈をしていく問題である、こう考えております。