平岡秀夫の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)
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○平岡委員 先ほど言いましたように、やはり憲法に書かれていることをできるだけ忠実に考えた方がいいと私は思うんですね。というのは、もし投票をやって、限界的な事例のときにこの投票が無効か有効か争いになった場合、今回、無効の事由についてはこのことが入っていませんけれども、例えばこの憲法の解釈では、投票総数の過半数であるというふうに考える人が無効訴訟を起こしてくる可能性だってあるわけですね。そういうときには、法的安定性から見たときには、できるだけここはかたい選択をしておく、できるだけ憲法の条文に近い規定にしておく必要があると私は思うんですね。そういう意味からしても、私は、ここは有効投票数の過半数じゃなくて投票総数の過半数であるということが憲法違反のおそれがない、ひいては投票が無効にされるということがない、そういう事態になるというふうに思いますので、これはやはり私はおかしいというふうに思います。
それで、ついでに、無効の話が出ましたから、せんだって、私、無効の話を聞かせていただいてどうも議論がかみ合わないなというふうに思っていたので、ちょっと念のため聞いておこうと思うんです。
一部無効というのは、これは全部無効じゃなくて地域的に一部の地域での無効という位置づけをされているようでありますけれども、それを前提に考えた場合は、国民投票の一部無効の場合に再投票が行われる際に、その投票に係る規制とか手続、例えば広告放送制限だとか国民投票運動の禁止、あるいは広報協議会における広報、それからそれらについて規制はだれが対象になるのか。その投票地域にいる人だけが対象になるのであって、それ以外の人はならないのか。そういうことについて、法律を見たら何も規定していないということですね。私は、これでは仮に無効になったときにはちゃんとした投票ができないというふうに思いますね。だから、そういう意味では、まだまだこれはちゃんとした詰めが行われていない法律案だというふうに思いますけれども、いかがですか。