水野賢一の発言 (法務委員会)

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○水野副大臣 部分判決制度と申しますのは、裁判所に同一の被告人に対する複数の事件が係属した場合に、まずその複数の事件のうち一部の事件を区分して、区分した事件ごとに審理を担当する裁判員を選任して、順次これらの事件を審理し、有罪、無罪だけは判断して、それは判断するものの量刑はしないという部分判決を行うものでございます。そして、その部分判決を踏まえて、新たに選任された裁判員の加わった合議体が全体の事件について、今度は量刑も含んで終局の判決をする、そういう制度でございます。

発言情報

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発言者: 水野賢一

speaker_id: 9992

日付: 2007-02-21

院: 衆議院

会議名: 法務委員会