平岡秀夫の発言 (法務委員会)
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○平岡委員 いろいろ言われて、何も出ていないというのでは議論のしようがないんだけれども、例えば、人権侵害の定義というふうに今言われました。いろいろな文献を見ると、何か人権侵犯事件とかいう言葉も使われています。
実は、これは余り大きな声で言う話じゃないんですけれども、先日、大臣が所信を読まれたときに、「人権啓発や人権侵害事件の調査・救済活動の充実強化に努めてまいります。」と言われて、侵害と侵犯というのがどう違うのかなと私はふと思ったわけでありますけれども。
人権侵犯事件について言えば、大臣も所信にしっかりと述べておられますし、法務省の所管事項の中にも、「人権侵犯事件に係る調査」とか「被害の救済及び予防」といったようなことで、何を対象にしているのかということが、要するに、人権侵犯事件という形で書かれているんですよね。それにもかかわらず、人権侵害の定義ができない。逆に言って、人権侵犯、人権侵害の違いはあるかもしれませんけれども、その対象となるべきことの定義ができないというのは、一体何をしているんですか。今の法務省の仕事はできないんじゃないですか、そんなことをしていたら。どうですか。