布村幸彦の発言 (法務委員会厚生労働委員会連合審査会)
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○布村政府参考人 お答えいたします。
児童自立支援施設及び一時保護所における義務教育の件でございます。
先生御指摘のとおり、児童自立支援施設の長には、入所中の子供を就学させる義務が課せられているところでございます。
学校教育を実施する方法といたしましては、具体的には、一つとして、地域の小中学校に通学させる。また二点目として、事情により通学させられない子供がいることから、児童自立支援施設内に地域の小中学校の分校または分教室を設置して教育を行うといった方法がとられているところでございまして、現在、五十八施設中三十二施設におきまして、分校、分教室を設置している状況にございます。平成十九年度に新たに二つの施設の設置を予定しているところでございます。
しかしながら、そのような分校、分教室がすべての児童自立支援施設内に設置されているものではないので、経過的な措置として、児童自立支援施設の長が、学校教育に準ずる学科指導を行っているところでございます。
また、一時保護中の児童生徒につきましては、在籍校あるいは教育委員会におきまして、施設との連携を密にいたしまして、施設内における学習指導を支援していただくことが適切と考えているところでございます。
先生御指摘のとおり、昨年の委員会の御質疑での大臣の答弁もございます。文部科学省といたしましては、これまでも会議等におきましてこれらの趣旨の徹底を図っているところでございますが、今後も引き続き、児童自立支援施設における分校、分教室の設置等が促進されるように教育委員会を促してまいりたいと考えております。