法務委員会厚生労働委員会連合審査会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成十九年四月十三日(金曜日)
午後三時一分開議
出席委員
法務委員会
委員長 七条 明君
理事 上川 陽子君 理事 倉田 雅年君
理事 武田 良太君 理事 棚橋 泰文君
理事 早川 忠孝君 理事 高山 智司君
理事 平岡 秀夫君 理事 大口 善徳君
赤池 誠章君 稲田 朋美君
今村 雅弘君 近江屋信広君
奥野 信亮君 笹川 堯君
清水鴻一郎君 柴山 昌彦君
杉浦 正健君 三ッ林隆志君
武藤 容治君 森山 眞弓君
矢野 隆司君 山口 俊一君
石関 貴史君 大串 博志君
高井 美穂君 中井 洽君
三日月大造君 横山 北斗君
神崎 武法君 保坂 展人君
滝 実君
厚生労働委員会
委員長 櫻田 義孝君
理事 伊藤信太郎君 理事 石崎 岳君
理事 谷畑 孝君 理事 宮澤 洋一君
理事 福島 豊君
新井 悦二君 井上 信治君
加藤 勝信君 川条 志嘉君
木原 誠二君 岸田 文雄君
清水鴻一郎君 杉村 太蔵君
高鳥 修一君 戸井田とおる君
西川 京子君 林 潤君
原田 令嗣君 松野 博一君
松本 純君 松本 洋平君
宮下 一郎君 菊田真紀子君
郡 和子君 園田 康博君
田名部匡代君 筒井 信隆君
細川 律夫君 馬淵 澄夫君
坂口 力君 古屋 範子君
石井 郁子君
…………………………………
法務大臣 長勢 甚遠君
厚生労働大臣 柳澤 伯夫君
法務副大臣 水野 賢一君
法務大臣政務官 奥野 信亮君
厚生労働大臣政務官 松野 博一君
最高裁判所事務総局家庭局長 二本松利忠君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 片桐 裕君
政府参考人
(法務省刑事局長) 小津 博司君
政府参考人
(法務省矯正局長) 梶木 壽君
政府参考人
(法務省保護局長) 藤田 昇三君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 布村 幸彦君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長) 大谷 泰夫君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 中村 吉夫君
法務委員会専門員 小菅 修一君
厚生労働委員会専門員 榊原 志俊君
—————————————
本日の会議に付した案件
少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百六十四回国会閣法第四四号)
————◇—————
この発言だけを見る →午後三時一分開議
出席委員
法務委員会
委員長 七条 明君
理事 上川 陽子君 理事 倉田 雅年君
理事 武田 良太君 理事 棚橋 泰文君
理事 早川 忠孝君 理事 高山 智司君
理事 平岡 秀夫君 理事 大口 善徳君
赤池 誠章君 稲田 朋美君
今村 雅弘君 近江屋信広君
奥野 信亮君 笹川 堯君
清水鴻一郎君 柴山 昌彦君
杉浦 正健君 三ッ林隆志君
武藤 容治君 森山 眞弓君
矢野 隆司君 山口 俊一君
石関 貴史君 大串 博志君
高井 美穂君 中井 洽君
三日月大造君 横山 北斗君
神崎 武法君 保坂 展人君
滝 実君
厚生労働委員会
委員長 櫻田 義孝君
理事 伊藤信太郎君 理事 石崎 岳君
理事 谷畑 孝君 理事 宮澤 洋一君
理事 福島 豊君
新井 悦二君 井上 信治君
加藤 勝信君 川条 志嘉君
木原 誠二君 岸田 文雄君
清水鴻一郎君 杉村 太蔵君
高鳥 修一君 戸井田とおる君
西川 京子君 林 潤君
原田 令嗣君 松野 博一君
松本 純君 松本 洋平君
宮下 一郎君 菊田真紀子君
郡 和子君 園田 康博君
田名部匡代君 筒井 信隆君
細川 律夫君 馬淵 澄夫君
坂口 力君 古屋 範子君
石井 郁子君
…………………………………
法務大臣 長勢 甚遠君
厚生労働大臣 柳澤 伯夫君
法務副大臣 水野 賢一君
法務大臣政務官 奥野 信亮君
厚生労働大臣政務官 松野 博一君
最高裁判所事務総局家庭局長 二本松利忠君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 片桐 裕君
政府参考人
(法務省刑事局長) 小津 博司君
政府参考人
(法務省矯正局長) 梶木 壽君
政府参考人
(法務省保護局長) 藤田 昇三君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 布村 幸彦君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長) 大谷 泰夫君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 中村 吉夫君
法務委員会専門員 小菅 修一君
厚生労働委員会専門員 榊原 志俊君
—————————————
本日の会議に付した案件
少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百六十四回国会閣法第四四号)
————◇—————
七
七条明#1
○七条委員長 これより法務委員会厚生労働委員会連合審査会を開会いたします。
先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
第百六十四回国会、内閣提出、少年法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付してあります資料により御了承願います。
これより質疑を行います。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。福島豊君。
この発言だけを見る →先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
第百六十四回国会、内閣提出、少年法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付してあります資料により御了承願います。
これより質疑を行います。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。福島豊君。
福
福島豊#2
○福島委員 長勢大臣また柳澤大臣におかれましては、大変御苦労さまに存じます。とりわけ、長勢大臣に御質問させていただけるということを大変光栄に存じております。よろしくお願いいたします。
本日は、少年法の改正案につきまして、厚生労働との連合審査ということで、児童福祉の観点からいろいろとお尋ねをさせていただきたい、そのように思っております。
今回の改正案、幾つかの柱がございますが、その一つは、警察の調査権を法律上明確化する、ここにもあるわけであります。
児童相談所に一時保護されている子供に対しても、調査が完了していない場合には警察が調査を続けるということも考えられるわけであります。この場合には、子供の不安定な心情等に配慮いたしまして、児童福祉司等の福祉関係者の立ち会いが必要である、こういう配慮が行われるべきだと思いますけれども、警察庁のお考えをお聞きいたしたいと思います。
〔七条委員長退席、櫻田委員長着席〕
この発言だけを見る →本日は、少年法の改正案につきまして、厚生労働との連合審査ということで、児童福祉の観点からいろいろとお尋ねをさせていただきたい、そのように思っております。
今回の改正案、幾つかの柱がございますが、その一つは、警察の調査権を法律上明確化する、ここにもあるわけであります。
児童相談所に一時保護されている子供に対しても、調査が完了していない場合には警察が調査を続けるということも考えられるわけであります。この場合には、子供の不安定な心情等に配慮いたしまして、児童福祉司等の福祉関係者の立ち会いが必要である、こういう配慮が行われるべきだと思いますけれども、警察庁のお考えをお聞きいたしたいと思います。
〔七条委員長退席、櫻田委員長着席〕
片
片桐裕#3
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。
警察におきましては、一般に、少年との面接に当たりましては、現在、少年警察活動規則におきまして、子供の健全な育成を期する精神を持って、子供の心理、生理その他の特性に対する深い理解を持って当たることといたしまして、また、通達におきまして、面接に当たっては、子供の年齢等に応じてわかりやすい言葉を用いる、少年の話のよい聞き手となる、また、一方的に押さえつけようとしない等に努めることといたしております。さらに、少年に無用の緊張を与えないために、必要があるときには、同道した保護者等を立ち会わせるなどの措置をとっているところでございます。
そこで、御指摘の、児童相談所において一時保護されている少年との面接でございますが、警察では、御指摘のように、児童相談所において一時保護中の児童に対し面接をして調査するというケースもあるわけでございますけれども、この場合には、児童相談所と十分に協議いたしまして、児童相談所におきましては、児童福祉の観点から、本人、保護者の同意、また職員の立ち会いについて十分留意すること、また、警察官による事情聴取を行う場合には、必要に応じて児童福祉司が立ち会うこととしているものと承知いたしております。
この発言だけを見る →警察におきましては、一般に、少年との面接に当たりましては、現在、少年警察活動規則におきまして、子供の健全な育成を期する精神を持って、子供の心理、生理その他の特性に対する深い理解を持って当たることといたしまして、また、通達におきまして、面接に当たっては、子供の年齢等に応じてわかりやすい言葉を用いる、少年の話のよい聞き手となる、また、一方的に押さえつけようとしない等に努めることといたしております。さらに、少年に無用の緊張を与えないために、必要があるときには、同道した保護者等を立ち会わせるなどの措置をとっているところでございます。
そこで、御指摘の、児童相談所において一時保護されている少年との面接でございますが、警察では、御指摘のように、児童相談所において一時保護中の児童に対し面接をして調査するというケースもあるわけでございますけれども、この場合には、児童相談所と十分に協議いたしまして、児童相談所におきましては、児童福祉の観点から、本人、保護者の同意、また職員の立ち会いについて十分留意すること、また、警察官による事情聴取を行う場合には、必要に応じて児童福祉司が立ち会うこととしているものと承知いたしております。
福
福島豊#4
○福島委員 適切な運用をしていただきたいというふうに思います。
続きまして、もう一つの柱でありますところの少年院の入所年齢の引き下げについてでございます。
従来児童福祉の領域で対応されていた事柄について、少年院、矯正教育の分野で対応する、こういう流れであろうかと思いますけれども、この点については、あくまで少年の育成の観点から実施されるべきであって、触法少年また虞犯少年に対して単に厳罰化をするというものであってはならないというのは、多くの関係者の認識だろうというふうに思うわけであります。
この点につきまして、法務大臣の明確な御見解をお聞きいたしたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、もう一つの柱でありますところの少年院の入所年齢の引き下げについてでございます。
従来児童福祉の領域で対応されていた事柄について、少年院、矯正教育の分野で対応する、こういう流れであろうかと思いますけれども、この点については、あくまで少年の育成の観点から実施されるべきであって、触法少年また虞犯少年に対して単に厳罰化をするというものであってはならないというのは、多くの関係者の認識だろうというふうに思うわけであります。
この点につきまして、法務大臣の明確な御見解をお聞きいたしたいと思います。
長
長勢甚遠#5
○長勢国務大臣 少年院送致は、少年に対する保護処分として行われるものでございます。その入所年齢のあり方についても、あくまでも少年の健全育成の観点から検討されるべきということは、委員御指摘のとおりであると考えております。
本法案において、十四歳未満の少年の少年院送致を可能にするということにしておりますが、その趣旨は、個々の少年が抱える問題に即して最も適切な処遇を選択できるようにするということにあるわけでありまして、専ら厳しくする、厳罰化を志向するというものではありません。
平成十五年十二月に策定された青少年育成施策大綱では、「個々の少年の状況に応じてその立ち直りに必要な処遇を選択できるようにするという観点から、」「「少年院法」の改正を検討する。」こととされているところでありますけれども、本法案は、これと同様の観点から改正を行おうとするものでございます。
この発言だけを見る →本法案において、十四歳未満の少年の少年院送致を可能にするということにしておりますが、その趣旨は、個々の少年が抱える問題に即して最も適切な処遇を選択できるようにするということにあるわけでありまして、専ら厳しくする、厳罰化を志向するというものではありません。
平成十五年十二月に策定された青少年育成施策大綱では、「個々の少年の状況に応じてその立ち直りに必要な処遇を選択できるようにするという観点から、」「「少年院法」の改正を検討する。」こととされているところでありますけれども、本法案は、これと同様の観点から改正を行おうとするものでございます。
福
福島豊#6
○福島委員 どうもありがとうございます。
この点につきましては、少年院の持つ矯正教育上の特性等々について、発達障害との関係からまた後ほど御質問させていただきたいというふうに思っております。
続きまして、文科省さん、きょうお越しいただいておるんですが、児童自立支援施設や一時保護所におきまして、少年に対しての義務教育をどう確保するのか、これは長年の懸案になっているわけであります。平成九年度、一七・五%の学校教育の導入状況でありました。これは、平成十四年度まで五カ年かけまして四九・一%まで伸びたわけでありますが、その後が、平成十八年度が五五・二%ということで、五〇%をちょっと超えたところで横ばいになっているというのが現状ではないかというふうに思います。
そして、この点については、昨年の参議院の文教科学委員会でも取り上げられたところでありまして、大臣の方から、「義務教育のことですから、できるだけ今おっしゃったようなことをやってくれるように教育委員会に私から話しましょう。」こういう御答弁がなされているところでございますが、予算もかかることでございますし、十九年度の予算も成立をいたしましたが、二十年度に向けて、こうした点についても格段のお取り組みをいただきたい、こういうふうに思うわけでありますが、この点について、文科省の方から御答弁をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →この点につきましては、少年院の持つ矯正教育上の特性等々について、発達障害との関係からまた後ほど御質問させていただきたいというふうに思っております。
続きまして、文科省さん、きょうお越しいただいておるんですが、児童自立支援施設や一時保護所におきまして、少年に対しての義務教育をどう確保するのか、これは長年の懸案になっているわけであります。平成九年度、一七・五%の学校教育の導入状況でありました。これは、平成十四年度まで五カ年かけまして四九・一%まで伸びたわけでありますが、その後が、平成十八年度が五五・二%ということで、五〇%をちょっと超えたところで横ばいになっているというのが現状ではないかというふうに思います。
そして、この点については、昨年の参議院の文教科学委員会でも取り上げられたところでありまして、大臣の方から、「義務教育のことですから、できるだけ今おっしゃったようなことをやってくれるように教育委員会に私から話しましょう。」こういう御答弁がなされているところでございますが、予算もかかることでございますし、十九年度の予算も成立をいたしましたが、二十年度に向けて、こうした点についても格段のお取り組みをいただきたい、こういうふうに思うわけでありますが、この点について、文科省の方から御答弁をお聞きしたいと思います。
布
布村幸彦#7
○布村政府参考人 お答えいたします。
児童自立支援施設及び一時保護所における義務教育の件でございます。
先生御指摘のとおり、児童自立支援施設の長には、入所中の子供を就学させる義務が課せられているところでございます。
学校教育を実施する方法といたしましては、具体的には、一つとして、地域の小中学校に通学させる。また二点目として、事情により通学させられない子供がいることから、児童自立支援施設内に地域の小中学校の分校または分教室を設置して教育を行うといった方法がとられているところでございまして、現在、五十八施設中三十二施設におきまして、分校、分教室を設置している状況にございます。平成十九年度に新たに二つの施設の設置を予定しているところでございます。
しかしながら、そのような分校、分教室がすべての児童自立支援施設内に設置されているものではないので、経過的な措置として、児童自立支援施設の長が、学校教育に準ずる学科指導を行っているところでございます。
また、一時保護中の児童生徒につきましては、在籍校あるいは教育委員会におきまして、施設との連携を密にいたしまして、施設内における学習指導を支援していただくことが適切と考えているところでございます。
先生御指摘のとおり、昨年の委員会の御質疑での大臣の答弁もございます。文部科学省といたしましては、これまでも会議等におきましてこれらの趣旨の徹底を図っているところでございますが、今後も引き続き、児童自立支援施設における分校、分教室の設置等が促進されるように教育委員会を促してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →児童自立支援施設及び一時保護所における義務教育の件でございます。
先生御指摘のとおり、児童自立支援施設の長には、入所中の子供を就学させる義務が課せられているところでございます。
学校教育を実施する方法といたしましては、具体的には、一つとして、地域の小中学校に通学させる。また二点目として、事情により通学させられない子供がいることから、児童自立支援施設内に地域の小中学校の分校または分教室を設置して教育を行うといった方法がとられているところでございまして、現在、五十八施設中三十二施設におきまして、分校、分教室を設置している状況にございます。平成十九年度に新たに二つの施設の設置を予定しているところでございます。
しかしながら、そのような分校、分教室がすべての児童自立支援施設内に設置されているものではないので、経過的な措置として、児童自立支援施設の長が、学校教育に準ずる学科指導を行っているところでございます。
また、一時保護中の児童生徒につきましては、在籍校あるいは教育委員会におきまして、施設との連携を密にいたしまして、施設内における学習指導を支援していただくことが適切と考えているところでございます。
先生御指摘のとおり、昨年の委員会の御質疑での大臣の答弁もございます。文部科学省といたしましては、これまでも会議等におきましてこれらの趣旨の徹底を図っているところでございますが、今後も引き続き、児童自立支援施設における分校、分教室の設置等が促進されるように教育委員会を促してまいりたいと考えております。
福
福島豊#8
○福島委員 よろしくお願いいたしたいと思います。
続いて、近年、少年院におきまして、入院中の方々において発達障害の問題が注目されるに至っております。平成十六年に発達障害者支援法が成立をいたしましたが、その成立後、発達障害というものについてどう政府として取り組んでいくのかということが広範に進められております。
少年院におきましても、触法少年また虞犯少年等々、そうした反社会的、また問題行動の根っこにある問題として、やはり発達上の課題のある場合が多々存在している。そしてまた、発達上の問題があるということが、実は社会に適応していくプロセスにおいて一つのハードルになって、そして二次的にこういった反社会的行動を引き起こしている場合がある、こういうことが注目されているわけであります。
少年院におきましては矯正教育が行われておりまして、この矯正教育についてもさまざまな理論的な背景を持ちながら行われているわけでありますが、そうした矯正教育の中において、発達上の問題があるケースに対して、どうそれに着目しながら対応していくべきか、こういうことに注目が近年集まっているわけであります。
例えば、広島少年院、先般、安倍総理が御視察いただきましたけれども、ここの首席専門官であります向井義先生でありますとか、また鳥取少年鑑別所の小栗正幸所長さんでありますとか、発達障害についてどのように処遇していくべきかということについて、さまざまな形で発表いたしております。
そして、その中で大切なことは、発達上の課題があるということについて、こうした施設で気がつく、認識をするということがまず一つあるんだろうというふうに思います。そしてまた、認識をした上で、その認識にのっとって、個別的な処遇計画にそれを反映させていく、こういうことが大事だろうというふうに思います。
そして、その中にありましては、決して少年院なら少年院の中だけで考えるということではなくて、外部の専門家との連携も非常に重要なことだというふうに思うわけでありますが、この点についての現状についてお聞きできればというふうに思います。
この発言だけを見る →続いて、近年、少年院におきまして、入院中の方々において発達障害の問題が注目されるに至っております。平成十六年に発達障害者支援法が成立をいたしましたが、その成立後、発達障害というものについてどう政府として取り組んでいくのかということが広範に進められております。
少年院におきましても、触法少年また虞犯少年等々、そうした反社会的、また問題行動の根っこにある問題として、やはり発達上の課題のある場合が多々存在している。そしてまた、発達上の問題があるということが、実は社会に適応していくプロセスにおいて一つのハードルになって、そして二次的にこういった反社会的行動を引き起こしている場合がある、こういうことが注目されているわけであります。
少年院におきましては矯正教育が行われておりまして、この矯正教育についてもさまざまな理論的な背景を持ちながら行われているわけでありますが、そうした矯正教育の中において、発達上の問題があるケースに対して、どうそれに着目しながら対応していくべきか、こういうことに注目が近年集まっているわけであります。
例えば、広島少年院、先般、安倍総理が御視察いただきましたけれども、ここの首席専門官であります向井義先生でありますとか、また鳥取少年鑑別所の小栗正幸所長さんでありますとか、発達障害についてどのように処遇していくべきかということについて、さまざまな形で発表いたしております。
そして、その中で大切なことは、発達上の課題があるということについて、こうした施設で気がつく、認識をするということがまず一つあるんだろうというふうに思います。そしてまた、認識をした上で、その認識にのっとって、個別的な処遇計画にそれを反映させていく、こういうことが大事だろうというふうに思います。
そして、その中にありましては、決して少年院なら少年院の中だけで考えるということではなくて、外部の専門家との連携も非常に重要なことだというふうに思うわけでありますが、この点についての現状についてお聞きできればというふうに思います。
梶
梶木壽#9
○梶木政府参考人 お答えいたします。
まず、少年院の教育環境でございますが、少年院では、二十四時間体制での規則正しい日課のもとで、生活のルールが明確に定められております。行っていいこと、悪いことがはっきり示されているというのが特徴であろうかと思います。こういった環境は、例えば、委員が今御指摘になりました、軽度発達障害等によりまして学業の達成能力とか身体的能力、対人関係能力、自己統制能力等に困難のある少年にも理解しやすく、ストレスの軽減が図られることによりまして、問題行動の減少につながるものと考えております。
また、先ほど御指摘いただきましたように、我々のところでは、個別的処遇計画というものを作成いたしまして、少年一人一人に合ったきめの細かい処遇を実施するように努めております。とりわけ軽度発達障害を有する少年等に対しましては、発達の視点を踏まえまして、学習能力や対人関係能力等の向上を図るために、例えば、ドリル学習、聞く力のトレーニング、それからワークショップ等、社会適応能力を身につけさせるための具体的な教育内容を盛り込んでいるところでございます。
また、外部との研究等でございますが、平成十三年におきましては大阪教育大学と宇治少年院との間で共同研究をやらせていただきましたし、現在も京都大学と加古川学園等との間で共同研究を進めさせていただいております。こういった外部との研究によりまして、処遇に関する知見をさらに深めて、さまざまな取り組みを試行して少年院の矯正教育に反映させていきたい、こういうふうに考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →まず、少年院の教育環境でございますが、少年院では、二十四時間体制での規則正しい日課のもとで、生活のルールが明確に定められております。行っていいこと、悪いことがはっきり示されているというのが特徴であろうかと思います。こういった環境は、例えば、委員が今御指摘になりました、軽度発達障害等によりまして学業の達成能力とか身体的能力、対人関係能力、自己統制能力等に困難のある少年にも理解しやすく、ストレスの軽減が図られることによりまして、問題行動の減少につながるものと考えております。
また、先ほど御指摘いただきましたように、我々のところでは、個別的処遇計画というものを作成いたしまして、少年一人一人に合ったきめの細かい処遇を実施するように努めております。とりわけ軽度発達障害を有する少年等に対しましては、発達の視点を踏まえまして、学習能力や対人関係能力等の向上を図るために、例えば、ドリル学習、聞く力のトレーニング、それからワークショップ等、社会適応能力を身につけさせるための具体的な教育内容を盛り込んでいるところでございます。
また、外部との研究等でございますが、平成十三年におきましては大阪教育大学と宇治少年院との間で共同研究をやらせていただきましたし、現在も京都大学と加古川学園等との間で共同研究を進めさせていただいております。こういった外部との研究によりまして、処遇に関する知見をさらに深めて、さまざまな取り組みを試行して少年院の矯正教育に反映させていきたい、こういうふうに考えております。
以上でございます。
福
福島豊#10
○福島委員 向井先生らの取り組みは矯正教育の分野におきましても非常に高く評価されている、これは事実だと思います。
ただ、そこで指摘をやはりあえてしておかなければいけないことは、たくさんの施設があるわけでありまして、どれだけそうした考え方がユニバーサルに浸透しているか、こういう問題があるんだろうというふうに思います。
こういう意見もありまして、矯正職員の方々は今まで、非行少年であるとか犯罪者であるとか、そうした方しか見ていないので、発達障害のことがなかなかわかりにくいケースがある。発達障害がどういうものかというと、人格障害がこうした反社会的行動につながる場合があるわけですけれども、人格障害と概念が少し違うものとしてあるということも、やはりまだ十分理解されていないところもあるんじゃないかという指摘もあります。こういった点については、またこれからの取り組みを鋭意進めていただきたいというふうに思うわけであります。
そして、続きましてお尋ねをいたしたいことは、今回、少年法の改正は、十四歳未満の少年の少年院への収容に対してこれを可能にするということでございますけれども、そうした比較的低年齢の事例に対してどのような対応がきちっとできるか、こういうことがまた問題だろうというふうにも思います。
一昨年の参議院の予算委員会では、「年少少年に対する教育内容や方法につきましては、このような視点を踏まえました調査研究をより一層重ね、その結果を少年院の矯正教育に具体的に反映させてまいりたいと考えているところでございます。 また、社会内処遇におきましても、このような少年に対する処遇の実践を積み重ねることにより、体系的な処遇方策について検討してまいりたい」、こういう答弁がなされているわけであります。
それから二年が経過しているわけでありますが、こうした具体的な施行に当たりまして、どの程度こうした取り組みが進捗しているのか、この点について御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、そこで指摘をやはりあえてしておかなければいけないことは、たくさんの施設があるわけでありまして、どれだけそうした考え方がユニバーサルに浸透しているか、こういう問題があるんだろうというふうに思います。
こういう意見もありまして、矯正職員の方々は今まで、非行少年であるとか犯罪者であるとか、そうした方しか見ていないので、発達障害のことがなかなかわかりにくいケースがある。発達障害がどういうものかというと、人格障害がこうした反社会的行動につながる場合があるわけですけれども、人格障害と概念が少し違うものとしてあるということも、やはりまだ十分理解されていないところもあるんじゃないかという指摘もあります。こういった点については、またこれからの取り組みを鋭意進めていただきたいというふうに思うわけであります。
そして、続きましてお尋ねをいたしたいことは、今回、少年法の改正は、十四歳未満の少年の少年院への収容に対してこれを可能にするということでございますけれども、そうした比較的低年齢の事例に対してどのような対応がきちっとできるか、こういうことがまた問題だろうというふうにも思います。
一昨年の参議院の予算委員会では、「年少少年に対する教育内容や方法につきましては、このような視点を踏まえました調査研究をより一層重ね、その結果を少年院の矯正教育に具体的に反映させてまいりたいと考えているところでございます。 また、社会内処遇におきましても、このような少年に対する処遇の実践を積み重ねることにより、体系的な処遇方策について検討してまいりたい」、こういう答弁がなされているわけであります。
それから二年が経過しているわけでありますが、こうした具体的な施行に当たりまして、どの程度こうした取り組みが進捗しているのか、この点について御説明いただきたいと思います。
梶
梶木壽#11
○梶木政府参考人 十四歳未満の少年が我々の少年院に送致された、そういう場合には、特に低年齢であるということを考慮いたしまして、発達の視点を踏まえた処遇計画を作成し、これを実行に移そうと考えております。
まず、受け入れ施設でございますけれども、男子少年院、女子少年院、それから医療少年院、特殊教育課程の少年院、これをワンセットといたしまして、東日本、西日本にそれぞれワンセットずつ、合計八カ所の施設を指定する予定でおります。
それから、処遇を担当するスタッフでございます。年少であるということを考慮いたしまして、スタッフについても疑似家族的な構成としようと考えております。すなわち、男性教官、女性教官、それから精神科医師、カウンセラー等によりまして処遇スタッフを構成する。まず、子供の心情の安定を図ることが大事であるというふうに考えております。また、必要に応じて篤志面接委員等の外部の協力者の力もかしていただこうと思っております。
次に、教育プログラムでございます。低年齢の少年に特化した新しい処遇コースを設立いたしまして、個別の少年の発達の程度に応じて、教科教育と生活指導を実施していきたいと考えております。
また、年少の少年の場合には、特に保護者との接触を確保するということが非常に大事でございます。そこで、保護者が泊まり込んで行う面会、食事をともにする面会あるいは少年と保護者が一緒に参加するファミリーカウンセリング、こういった機会を確保するために準備を進めているところでございます。
〔櫻田委員長退席、七条委員長着席〕
この発言だけを見る →まず、受け入れ施設でございますけれども、男子少年院、女子少年院、それから医療少年院、特殊教育課程の少年院、これをワンセットといたしまして、東日本、西日本にそれぞれワンセットずつ、合計八カ所の施設を指定する予定でおります。
それから、処遇を担当するスタッフでございます。年少であるということを考慮いたしまして、スタッフについても疑似家族的な構成としようと考えております。すなわち、男性教官、女性教官、それから精神科医師、カウンセラー等によりまして処遇スタッフを構成する。まず、子供の心情の安定を図ることが大事であるというふうに考えております。また、必要に応じて篤志面接委員等の外部の協力者の力もかしていただこうと思っております。
次に、教育プログラムでございます。低年齢の少年に特化した新しい処遇コースを設立いたしまして、個別の少年の発達の程度に応じて、教科教育と生活指導を実施していきたいと考えております。
また、年少の少年の場合には、特に保護者との接触を確保するということが非常に大事でございます。そこで、保護者が泊まり込んで行う面会、食事をともにする面会あるいは少年と保護者が一緒に参加するファミリーカウンセリング、こういった機会を確保するために準備を進めているところでございます。
〔櫻田委員長退席、七条委員長着席〕
福
福島豊#12
○福島委員 こうした矯正教育の最大の目的は、やはり再犯の予防ということだというふうに思います。発達障害と関連して発生しました犯罪また反社会的な行動について、その再発生を防ぐために最も大切なことは、適切な支援をするということに尽きるんだろうというふうに思います。
矯正施設内での個別的な処遇計画に基づいた適切な矯正教育の実施と同時に、出院後の支援体制の構築が必要だというふうに思います。しっかりと安定した働く場を見つけ、そしてまた、みずからの尊厳ということを確保しながら生活していく、このことが再発予防にとって最も大切なポイントだと思いますが、こうした点について、どのような支援を考えていくのかということが必要だと思いますが、その点について御説明いただきたいと思います。
そしてまた、その後の保護観察処分ということで、保護司の方々がその後重要な役割を果たすわけですね。ただ、現状では、なかなかこの発達障害の問題について、保護司の方々が必ずしも十分理解をしておられない実態があるというように私は関係者の方から伺っております。
この点についても同時に積極的な取り組みをお進めいただきたいと思いますが、この二点について、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →矯正施設内での個別的な処遇計画に基づいた適切な矯正教育の実施と同時に、出院後の支援体制の構築が必要だというふうに思います。しっかりと安定した働く場を見つけ、そしてまた、みずからの尊厳ということを確保しながら生活していく、このことが再発予防にとって最も大切なポイントだと思いますが、こうした点について、どのような支援を考えていくのかということが必要だと思いますが、その点について御説明いただきたいと思います。
そしてまた、その後の保護観察処分ということで、保護司の方々がその後重要な役割を果たすわけですね。ただ、現状では、なかなかこの発達障害の問題について、保護司の方々が必ずしも十分理解をしておられない実態があるというように私は関係者の方から伺っております。
この点についても同時に積極的な取り組みをお進めいただきたいと思いますが、この二点について、お答えいただきたいと思います。
藤
藤田昇三#13
○藤田政府参考人 少年が少年院を出るというのは、ほとんどの場合が仮退院ということで出てまいります。仮退院をいたしますと、すべての仮退院した少年は保護観察ということに付されるわけでございます。この保護観察におきましては、少年院の矯正教育の内容などを参考にいたしまして、処遇計画というものを作成いたします。これに基づきまして、保護観察官と保護司が協働作業で処遇を行うということになります。
一般の少年の場合でございますと、保護観察官は、最初に少年と面接をいたしまして、それから処遇計画を策定して、担当の保護司さんを決めて、そしてそれ以後は保護司さんが定期的に少年と面接をして指導し、あるいはいろいろな助言をするということに相なるわけでございますけれども、発達障害のある少年に対しましては、保護司の面接に加えまして、保護観察官の方で直接に頻繁な面接をするというようにして、きめ細かい指導助言を行うよう配慮いたしております。また、その際に、外部の精神科医等の専門家からもさまざまなアドバイスをいただくようにいたしておるところでございます。
また、医療的措置とか福祉サービス、こういうものが必要な場合が多いわけでございますが、それらにつきましては、精神保健福祉センターとか保健所、福祉事務所等の関係機関と綿密な連携をとるようにいたしております。また、ハローワーク等との連携による就労支援にも力を入れているということでございます。
御指摘のとおり、少年やその家族と身近に接する保護司さんには、発達障害に関する正しい知識を持っていただくということが大切であると考えております。発達障害の問題は最近の問題でございますのでまだ十分ではございませんけれども、保護司の研修教材におきまして発達障害をテーマとして取り上げ、それをもとに、保護観察所におきまして保護司の研修を実施いたしております。保護司に発達障害に関する知識を深めていただくよう、今後とも努めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →一般の少年の場合でございますと、保護観察官は、最初に少年と面接をいたしまして、それから処遇計画を策定して、担当の保護司さんを決めて、そしてそれ以後は保護司さんが定期的に少年と面接をして指導し、あるいはいろいろな助言をするということに相なるわけでございますけれども、発達障害のある少年に対しましては、保護司の面接に加えまして、保護観察官の方で直接に頻繁な面接をするというようにして、きめ細かい指導助言を行うよう配慮いたしております。また、その際に、外部の精神科医等の専門家からもさまざまなアドバイスをいただくようにいたしておるところでございます。
また、医療的措置とか福祉サービス、こういうものが必要な場合が多いわけでございますが、それらにつきましては、精神保健福祉センターとか保健所、福祉事務所等の関係機関と綿密な連携をとるようにいたしております。また、ハローワーク等との連携による就労支援にも力を入れているということでございます。
御指摘のとおり、少年やその家族と身近に接する保護司さんには、発達障害に関する正しい知識を持っていただくということが大切であると考えております。発達障害の問題は最近の問題でございますのでまだ十分ではございませんけれども、保護司の研修教材におきまして発達障害をテーマとして取り上げ、それをもとに、保護観察所におきまして保護司の研修を実施いたしております。保護司に発達障害に関する知識を深めていただくよう、今後とも努めてまいりたいと存じます。
福
福島豊#14
○福島委員 少年院の中は、勉強いたしますと、非常に社会として構造化されている、そしてまた自分のする作業ということも極めて明確になっている、わかりやすい構造になるわけですね。そういう中に入りますと、ADHD、注意欠陥多動性障害の方でも安定するということがあるようであります。
ただ、それが、一たん出院いたしますと、そうした、ある意味ではルールが明示的に存在しない社会の中で生きていかなきゃいけません。そこで生きていくためにいろいろなスキルを身につけさせる、これが必要でございますけれども、出院した後、社会で生活するに当たって、どういう発達上の課題があるのかということを保護観察にかかわる人がやはり認識していただいて、例えば問題行動が起こったときに、それは禁止だ、こういうような話で接するということではなくて、どういう環境がそういうものを生み出しているのかという背景にまで踏み込んできちっと対応していただくということが必要なんだろうと思います。
専門家の方からいいますと、管理とか更生だけではなくて、要は、適切な発達支援ができればそういうことにならないということの知識を知ることが必要だ、こういう御指摘もあります。そこのところは、従来の矯正また更生行政の範疇とは重ならない部分もあるんだろうというふうに私は思いますけれども、こういった点について十分な配慮を持って取り組んでいただきたいと思います。
また、厚労省の方も、こうした発達障害の問題と反社会的な行動との関係について研究を進めております。高機能広汎性発達障害に見られる反社会的行動の成因の解明と社会支援システムの構築に関する研究、こういうものが複数年にわたって行われているわけでありまして、その中で示されている事柄について、これは、少年法の改正、そしてまたそれに基づいての施行に当たりまして十分配慮すべきだというように思うわけでありますけれども、そのエッセンスともいうべき部分について簡単に御説明いただければと思います。
この発言だけを見る →ただ、それが、一たん出院いたしますと、そうした、ある意味ではルールが明示的に存在しない社会の中で生きていかなきゃいけません。そこで生きていくためにいろいろなスキルを身につけさせる、これが必要でございますけれども、出院した後、社会で生活するに当たって、どういう発達上の課題があるのかということを保護観察にかかわる人がやはり認識していただいて、例えば問題行動が起こったときに、それは禁止だ、こういうような話で接するということではなくて、どういう環境がそういうものを生み出しているのかという背景にまで踏み込んできちっと対応していただくということが必要なんだろうと思います。
専門家の方からいいますと、管理とか更生だけではなくて、要は、適切な発達支援ができればそういうことにならないということの知識を知ることが必要だ、こういう御指摘もあります。そこのところは、従来の矯正また更生行政の範疇とは重ならない部分もあるんだろうというふうに私は思いますけれども、こういった点について十分な配慮を持って取り組んでいただきたいと思います。
また、厚労省の方も、こうした発達障害の問題と反社会的な行動との関係について研究を進めております。高機能広汎性発達障害に見られる反社会的行動の成因の解明と社会支援システムの構築に関する研究、こういうものが複数年にわたって行われているわけでありまして、その中で示されている事柄について、これは、少年法の改正、そしてまたそれに基づいての施行に当たりまして十分配慮すべきだというように思うわけでありますけれども、そのエッセンスともいうべき部分について簡単に御説明いただければと思います。
中
中村吉夫#15
○中村政府参考人 お答え申し上げます。
高機能広汎性発達障害は、言語や認知的発達にはおくれが見られないが、対人関係や社会性に障害のあるアスペルガー障害などの発達障害でございますが、近年、その支援のあり方が課題となっております。
こうした中で、平成十六年度から十八年度にかけまして、厚生労働科学研究として、先生から御指摘のありました、高機能広汎性発達障害に見られる反社会的行動の成因の解明と社会支援システムの構築に関する研究が行われたところでございます。
この研究の中では、一つといたしまして、高機能広汎性発達障害の反社会的行動はいじめなどの被害遭遇体験と密接に関係して起きていることから、その対策が急務であること、二つ目といたしまして、高機能広汎性発達障害につきましては、幼少期からの適切な支援が反社会的行動の出現を予防する可能性があること、三つ目といたしましては、発達障害に対する精神科医療のあり方、福祉、司法領域との連携のあり方が検討されるとともに、その特性を考慮した社会適応に向けての支援が急務であるなどが指摘されておるところでございます。
厚生労働省といたしましては、平成十七年四月から施行されております発達障害者支援法を踏まえ、発達障害者の乳幼児期から成人期までの一貫した支援を推進する観点から、保健、医療、福祉、就労等の制度横断的な関連施策の調整及び推進を図ってきているところでございますが、引き続き、法務省を含む関係機関とも連携しながら積極的に取り組んでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →高機能広汎性発達障害は、言語や認知的発達にはおくれが見られないが、対人関係や社会性に障害のあるアスペルガー障害などの発達障害でございますが、近年、その支援のあり方が課題となっております。
こうした中で、平成十六年度から十八年度にかけまして、厚生労働科学研究として、先生から御指摘のありました、高機能広汎性発達障害に見られる反社会的行動の成因の解明と社会支援システムの構築に関する研究が行われたところでございます。
この研究の中では、一つといたしまして、高機能広汎性発達障害の反社会的行動はいじめなどの被害遭遇体験と密接に関係して起きていることから、その対策が急務であること、二つ目といたしまして、高機能広汎性発達障害につきましては、幼少期からの適切な支援が反社会的行動の出現を予防する可能性があること、三つ目といたしましては、発達障害に対する精神科医療のあり方、福祉、司法領域との連携のあり方が検討されるとともに、その特性を考慮した社会適応に向けての支援が急務であるなどが指摘されておるところでございます。
厚生労働省といたしましては、平成十七年四月から施行されております発達障害者支援法を踏まえ、発達障害者の乳幼児期から成人期までの一貫した支援を推進する観点から、保健、医療、福祉、就労等の制度横断的な関連施策の調整及び推進を図ってきているところでございますが、引き続き、法務省を含む関係機関とも連携しながら積極的に取り組んでまいりたいと思います。
福
福島豊#16
○福島委員 大変大切な研究でございまして、しっかりと行政において反映していただくと同時に、社会的にもさまざまな誤解と偏見がございます、これをやはり解消すべく、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。非常に衝撃的な事件が起こりますと、その背景は何なんだ、その中で、例えばアスペルガー症候群じゃないか、こういう話がすぐ出てくるわけであります。
大切なことは、こういった発達上の障害があったとしても、適切にそれを支援することによって予防するということは十分に可能である、そしてまた、社会的に適応していく環境をつくるということも可能だ、この認識がまず第一番目になければならないということだと思います。そして、その上で、そうした発達上の障害が、さまざまな形で、いじめであるとか二次的な環境要因によって反社会的な行動に結びついていく芽が出てくる、こういうことだと思います。
そしてまた、二番目に大事なことは、仮にそうした反社会的な行動を起こしたとしても、その矯正の過程におきまして、こうした発達上のさまざまな障害、抱える課題について十分配慮することによって、社会にきちっと適応していく、そういう道筋をつくってあげて再犯を予防していく、こういうことなんだと思います。
そうした一連のプロセスの中で、さまざまな報道がなされておりますけれども、障害に対しての誤解というものを生み出すような報道もないわけではありません。社会そのものがそうした障害に対して正しい理解を持つ、決してそれは犯罪にストレートに結びつく話ではないということがまずは大事だというふうに思います。
しかしながら、現実の犯罪が起こった場合の警察、検察また裁判所の対応、これは例えばレッサーパンダ事件という、浅草におきまして殺人事件がありました。これについては「自閉症裁判」という本が出ております。そしてまた最近は、「発達障害とメディア」という本が昨年出ました。これは、さまざまな事件が起こったときにどういう報道がなされているのか、そしてまたどういうふうに司法がかかわっているのか、こういうことについてまとめたものでございます。
それを読みますと、やはり犯罪の捜査の段階におきましても、発達障害について十分理解がされていない形で捜査が行われているんじゃないか。例えば、先ほど言いました「自閉症裁判」で問題になりましたのは、調書におきます本人の供述というものが、調書上のものと、実際の、裁判が始まって、本人が時間をかけて本当はこうだったんだと言ったことと、やはり食い違いが出てきている、こういう指摘があるわけであります。
それは、個々のことについて申し上げませんけれども、しかし、本人のコミュニケーションに障害があるというような障害の特性を前提とすれば、やはりその捜査の段階でも、警察、検察のかかわりの中でも、そういったことに十分配慮した対応が必要であろうというふうに思うわけであります。
この点について、非常に漠然としたお聞きの仕方で恐縮なんでございますけれども、適切な捜査、そしてまた裁判所における判断が得られるように、発達障害について、その包括的な認識を深めていただきたいと思いますが、政府の見解をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →大切なことは、こういった発達上の障害があったとしても、適切にそれを支援することによって予防するということは十分に可能である、そしてまた、社会的に適応していく環境をつくるということも可能だ、この認識がまず第一番目になければならないということだと思います。そして、その上で、そうした発達上の障害が、さまざまな形で、いじめであるとか二次的な環境要因によって反社会的な行動に結びついていく芽が出てくる、こういうことだと思います。
そしてまた、二番目に大事なことは、仮にそうした反社会的な行動を起こしたとしても、その矯正の過程におきまして、こうした発達上のさまざまな障害、抱える課題について十分配慮することによって、社会にきちっと適応していく、そういう道筋をつくってあげて再犯を予防していく、こういうことなんだと思います。
そうした一連のプロセスの中で、さまざまな報道がなされておりますけれども、障害に対しての誤解というものを生み出すような報道もないわけではありません。社会そのものがそうした障害に対して正しい理解を持つ、決してそれは犯罪にストレートに結びつく話ではないということがまずは大事だというふうに思います。
しかしながら、現実の犯罪が起こった場合の警察、検察また裁判所の対応、これは例えばレッサーパンダ事件という、浅草におきまして殺人事件がありました。これについては「自閉症裁判」という本が出ております。そしてまた最近は、「発達障害とメディア」という本が昨年出ました。これは、さまざまな事件が起こったときにどういう報道がなされているのか、そしてまたどういうふうに司法がかかわっているのか、こういうことについてまとめたものでございます。
それを読みますと、やはり犯罪の捜査の段階におきましても、発達障害について十分理解がされていない形で捜査が行われているんじゃないか。例えば、先ほど言いました「自閉症裁判」で問題になりましたのは、調書におきます本人の供述というものが、調書上のものと、実際の、裁判が始まって、本人が時間をかけて本当はこうだったんだと言ったことと、やはり食い違いが出てきている、こういう指摘があるわけであります。
それは、個々のことについて申し上げませんけれども、しかし、本人のコミュニケーションに障害があるというような障害の特性を前提とすれば、やはりその捜査の段階でも、警察、検察のかかわりの中でも、そういったことに十分配慮した対応が必要であろうというふうに思うわけであります。
この点について、非常に漠然としたお聞きの仕方で恐縮なんでございますけれども、適切な捜査、そしてまた裁判所における判断が得られるように、発達障害について、その包括的な認識を深めていただきたいと思いますが、政府の見解をお聞きしたいと思います。
小
小津博司#17
○小津政府参考人 お答え申し上げます。
一般に刑事事件の捜査は、その被疑者の年齢、境遇、性格、性別等の諸事情を考慮いたしまして、適切に対応することが肝要でございます。したがいまして、例えば被疑者の取り調べに当たりましては、委員御指摘の発達上の障害あるいはそれによるコミュニケーション能力といった問題につきまして、被疑者の特性を十分考慮して、適切な発問を行うとともに、これに対する被疑者の供述も慎重に吟味することが必要であると思われるところでございます。
この点につきましては、検察当局におきましても、各種研修や上司による部下、検察官への指導等の際に配慮がなされているものと承知をしておりますけれども、今後とも十分にそのような配慮がなされますように努めてまいりたいと考えておるところでございます。
また、そのような事柄が刑事事件にどのように結びついたか結びつかなかったかということにつきましても、これは、一般的に刑事事件の捜査処理について、単に外形的な犯罪事実だけではなくて、被疑者の性格あるいは犯行の動機、目的等々について慎重に捜査を尽くす必要があるということでございまして、この点についても、検察当局として適切に考慮しているものと承知いたしておりますけれども、今後とも十分に配慮していく必要があると考えているところでございます。
この発言だけを見る →一般に刑事事件の捜査は、その被疑者の年齢、境遇、性格、性別等の諸事情を考慮いたしまして、適切に対応することが肝要でございます。したがいまして、例えば被疑者の取り調べに当たりましては、委員御指摘の発達上の障害あるいはそれによるコミュニケーション能力といった問題につきまして、被疑者の特性を十分考慮して、適切な発問を行うとともに、これに対する被疑者の供述も慎重に吟味することが必要であると思われるところでございます。
この点につきましては、検察当局におきましても、各種研修や上司による部下、検察官への指導等の際に配慮がなされているものと承知をしておりますけれども、今後とも十分にそのような配慮がなされますように努めてまいりたいと考えておるところでございます。
また、そのような事柄が刑事事件にどのように結びついたか結びつかなかったかということにつきましても、これは、一般的に刑事事件の捜査処理について、単に外形的な犯罪事実だけではなくて、被疑者の性格あるいは犯行の動機、目的等々について慎重に捜査を尽くす必要があるということでございまして、この点についても、検察当局として適切に考慮しているものと承知いたしておりますけれども、今後とも十分に配慮していく必要があると考えているところでございます。
福
福島豊#18
○福島委員 どうもありがとうございます。
最後に、時間がありませんので、専門家の御意見だけちょっと簡単に申し上げておきます。
少年問題に関する警察の関与を強めることに関してはいいのですが、警察に対する発達障害の理解促進を図らないと不適切な対応が予想されます、実際私の見ている子供でも、もう少しで冤罪ということになるところでした、すごまれると、こういった子供は思わず済みませんと言ってしまう、認めてしまう、こういう傾向があるわけでありまして、これは十二分な配慮が必要だ、このことを申し上げて、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →最後に、時間がありませんので、専門家の御意見だけちょっと簡単に申し上げておきます。
少年問題に関する警察の関与を強めることに関してはいいのですが、警察に対する発達障害の理解促進を図らないと不適切な対応が予想されます、実際私の見ている子供でも、もう少しで冤罪ということになるところでした、すごまれると、こういった子供は思わず済みませんと言ってしまう、認めてしまう、こういう傾向があるわけでありまして、これは十二分な配慮が必要だ、このことを申し上げて、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
七
高
高井美穂#20
○高井委員 民主党の高井美穂です。
本日は、お時間をいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
まず、冒頭、法務大臣にお聞きしたいんですけれども、今回の改正そのもの、条文一つ一つではなくて、全体で厳罰化ではないというふうな御意見でしょうか。少年法の今回の改正は、厳罰化というのが立法趣旨ではないということでよろしいでしょうか、ちょっと確認です。
この発言だけを見る →本日は、お時間をいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
まず、冒頭、法務大臣にお聞きしたいんですけれども、今回の改正そのもの、条文一つ一つではなくて、全体で厳罰化ではないというふうな御意見でしょうか。少年法の今回の改正は、厳罰化というのが立法趣旨ではないということでよろしいでしょうか、ちょっと確認です。
長
長勢甚遠#21
○長勢国務大臣 今回の少年法の改正におきましては、少年の状況に応じた健全な育成のための措置が適切にとれるようにするということ、また、そのための資料をきちんととれるようにするということが中心でありまして、厳罰化というものではございません。
この発言だけを見る →高
高井美穂#22
○高井委員 では、そういう認識ということで、私もその認識に従って質問をさせていただきたいと思うんです。
不安がいっぱいある社会というのは、やはり国民が犯罪報道にストレス発散の場のような感じを受けているんじゃないかという感じがしております。つまり、メディアの報道も、少年犯罪、とりわけ凶悪な犯罪をセンセーショナルに取り上げたり、犯罪が一般的に起こりそうな、またどこにでも起こりそうな報道をするというのは、大変国民に不安心理を与えるもので、それで青少年は怖いんだという認識に基づいて今回の法案が改正になるのであれば、私は、それは大変問題であるというか、事実がちょっと違うのではないかというふうに感じています。
けさの参考人質疑の中で何人かの参考人の方も、凶悪犯罪、青少年の犯罪自体の数はすごくふえているとかいうのではないという御発言もございまして、そこら辺は、事実をどうとらえるかというのは人によって違うところはあるかもしれませんけれども、私は、実際に青少年すべてが凶悪化しているとも思えませんし、犯罪が限りなく昔よりふえているというふうにも感じません。
ただ、犯罪において、たとえ少年であろうとも、やはり人間の尊厳を打ち砕くような犯罪というのは許すべきではないというふうには私は思っております。だからといって、今回の法案に入っているように、虞犯のおそれがある疑いで警察が少年に限って調査できるというのは、ちょっと行き過ぎではないかというふうに感じています。
虞犯という言葉の定義自体、もう大臣よく御承知だと思うんですが、改めて言わせていただくと、虞犯の事由そのものが、犯罪性のある人や不道徳な人とつき合うこと、それからいかがわしい場所に行くこと、徳性を害する性癖があることを虞犯事由というんだそうですけれども、そういうおそれ、将来的に罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年を虞犯少年というわけですよね。
まさに、犯罪性があるとか、家に寄りつかないとか、不道徳な人とつき合うとか、いかがわしい場所に行くとか、こういうことは大人の世界でも、むしろ虞犯中年とでもいいましょうか、そういう感じの方は少なからずというかあっておかしくないのに、それをみんな調査するというようなことになったらおかしいですよね、大臣。でも、少年に限っては警察の判断で調査できるというようなことになると、やはり青少年の健全育成について大変問題が起きるのではないか。警察の感覚でだれを、子供を調査するか決められるということですよね、今回の法案は。問題が起きるのではないかというふうに思っています。その点、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →不安がいっぱいある社会というのは、やはり国民が犯罪報道にストレス発散の場のような感じを受けているんじゃないかという感じがしております。つまり、メディアの報道も、少年犯罪、とりわけ凶悪な犯罪をセンセーショナルに取り上げたり、犯罪が一般的に起こりそうな、またどこにでも起こりそうな報道をするというのは、大変国民に不安心理を与えるもので、それで青少年は怖いんだという認識に基づいて今回の法案が改正になるのであれば、私は、それは大変問題であるというか、事実がちょっと違うのではないかというふうに感じています。
けさの参考人質疑の中で何人かの参考人の方も、凶悪犯罪、青少年の犯罪自体の数はすごくふえているとかいうのではないという御発言もございまして、そこら辺は、事実をどうとらえるかというのは人によって違うところはあるかもしれませんけれども、私は、実際に青少年すべてが凶悪化しているとも思えませんし、犯罪が限りなく昔よりふえているというふうにも感じません。
ただ、犯罪において、たとえ少年であろうとも、やはり人間の尊厳を打ち砕くような犯罪というのは許すべきではないというふうには私は思っております。だからといって、今回の法案に入っているように、虞犯のおそれがある疑いで警察が少年に限って調査できるというのは、ちょっと行き過ぎではないかというふうに感じています。
虞犯という言葉の定義自体、もう大臣よく御承知だと思うんですが、改めて言わせていただくと、虞犯の事由そのものが、犯罪性のある人や不道徳な人とつき合うこと、それからいかがわしい場所に行くこと、徳性を害する性癖があることを虞犯事由というんだそうですけれども、そういうおそれ、将来的に罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年を虞犯少年というわけですよね。
まさに、犯罪性があるとか、家に寄りつかないとか、不道徳な人とつき合うとか、いかがわしい場所に行くとか、こういうことは大人の世界でも、むしろ虞犯中年とでもいいましょうか、そういう感じの方は少なからずというかあっておかしくないのに、それをみんな調査するというようなことになったらおかしいですよね、大臣。でも、少年に限っては警察の判断で調査できるというようなことになると、やはり青少年の健全育成について大変問題が起きるのではないか。警察の感覚でだれを、子供を調査するか決められるということですよね、今回の法案は。問題が起きるのではないかというふうに思っています。その点、いかがでしょうか。
長
長勢甚遠#23
○長勢国務大臣 虞犯のおそれの疑いということで、まるで大変広く調査権限が及ぶのではないかという御懸念であろうかと思いますが、今おっしゃられたとおりでございまして、虞犯少年の定義は、そういうおそれのある者ということであります。
この認定は、家庭裁判所で最終的に審判されるわけでございまして、警察の調査はそのための、真相を明確にするための資料を収集するということでございますので、当然虞犯少年であるのはわかっているわけではないわけで、その疑いがあるから、その方を調査して、必要な場合に家庭裁判所に送致をする、こういう流れになりますので、何でもかんでも調査権限の対象になるということを考えておるわけでは全くございません。
この発言だけを見る →この認定は、家庭裁判所で最終的に審判されるわけでございまして、警察の調査はそのための、真相を明確にするための資料を収集するということでございますので、当然虞犯少年であるのはわかっているわけではないわけで、その疑いがあるから、その方を調査して、必要な場合に家庭裁判所に送致をする、こういう流れになりますので、何でもかんでも調査権限の対象になるということを考えておるわけでは全くございません。
高
高井美穂#24
○高井委員 大臣、そうおっしゃいますけれども、警察官の権限行使の対象に歯どめがないような規定、ないに等しいんじゃないかというふうに私は感じますね。
つまり、それが虞犯少年かどうかわからない少年に対して調査するのであれば、児童福祉的な手法で、それこそ児相が主体でやればいい話であって、やはり警察が調査する目的というのは、犯罪性があるかどうか、そういうことを調べるのが警察のそもそもの責務だというふうに思います。
だれでも対象になるわけではないとおっしゃいますが、警察官が虞犯のおそれがあるのではないかと思った段階で調査できるというのは、大臣、これは事実ですよね。だから、それは、虞犯のおそれがあるかもしれないという少年に限って、全員対象になるということでよろしいんですよね。
この発言だけを見る →つまり、それが虞犯少年かどうかわからない少年に対して調査するのであれば、児童福祉的な手法で、それこそ児相が主体でやればいい話であって、やはり警察が調査する目的というのは、犯罪性があるかどうか、そういうことを調べるのが警察のそもそもの責務だというふうに思います。
だれでも対象になるわけではないとおっしゃいますが、警察官が虞犯のおそれがあるのではないかと思った段階で調査できるというのは、大臣、これは事実ですよね。だから、それは、虞犯のおそれがあるかもしれないという少年に限って、全員対象になるということでよろしいんですよね。
長
長勢甚遠#25
○長勢国務大臣 疑いがあることについて、全く合理的根拠なく疑いがあるということで警察が調査をやるということはあり得ないことだと思います。また、当然ほかの福祉施設でも調査できる範囲もあるでしょうけれども、警察でなければきちんとした調査ができないということもありますので、そのことを今回法文で明文化したというものでございます。
この発言だけを見る →高
高井美穂#26
○高井委員 私は、やはり警察には、まさに犯罪捜査、また犯罪の摘発、犯罪者の逮捕とか、そっちの方に力を入れていただきたくて、虞犯少年なり少年の事例は、できるだけ福祉的手法、児相の関係者なりに調査の主体を置くという考えでやっていただきたいんですね。
ただ、きちんと調査手続が書き込まれるということ自体に対して、全部反対というわけではないんです。これはある種必要だということは認めます。でも、この規定だけはやはり削除していただかなくてはいけないのではないか。虞犯少年に係る事件についての警察官等の調査に係る規定、ここの部分だけはぜひ削除を検討していただきたいと思います。
さっき申し上げたように、やはり警察官が判断するわけでございますよね、虞犯のおそれがあるかどうかということを。そうしたら、徳性を害するであるとか、不道徳であるかどうかとか、そういう主観的な判断に基づいて調査ができるできないを決められるということになると、まさに権限行使の対象に歯どめがないということに近いと思いますので、私は懸念いたします。ぜひこれは削除を考えていただきたいなというふうに思っております。
私は、民主党の方では、どちらかといえば子供関係、教育関係をずっとやってまいりました。そして、少年の犯罪、少年が逮捕されたりすることの背景に、やはり大人の側の搾取や放任の問題が背後にあるのではないかということを思っています。
というのは、やはり、売春、買春であったりとか、労働搾取であったり性搾取であったり、児童にかかわるこういう犯罪、大人の、まさに成人の刑事犯罪があって、児童に対してその場を提供しているというのはまさに大人の側の問題であって、この部分をきちんとやはりやっていかなくては、少年だけに、虞犯をするな、非行をするなと押さえつけてするような教育を施すだけでは、やはり大人の側の問題をきちんと解決しなければ決して少なくなっていかないのではないかというふうに私は強く考えています。
そこで、時間の関係上、通告したものを少し削除させていただいて、通告した二番目の、児童相談所の一時保護所についてお伺いしたいと思います。
これは、とりわけ厚生労働関係、厚生労働大臣を中心にお伺いしたいんですけれども、児童福祉法三十三条で、児相所長は、必要があると認めるときは、児童に一時保護を加えさせることができるとされておりますよね。一時保護所、まず、この定員、職員の体制などについて、今十分であるとお考えかどうか、これは政府参考人からで結構でございますので、お答えください。
この発言だけを見る →ただ、きちんと調査手続が書き込まれるということ自体に対して、全部反対というわけではないんです。これはある種必要だということは認めます。でも、この規定だけはやはり削除していただかなくてはいけないのではないか。虞犯少年に係る事件についての警察官等の調査に係る規定、ここの部分だけはぜひ削除を検討していただきたいと思います。
さっき申し上げたように、やはり警察官が判断するわけでございますよね、虞犯のおそれがあるかどうかということを。そうしたら、徳性を害するであるとか、不道徳であるかどうかとか、そういう主観的な判断に基づいて調査ができるできないを決められるということになると、まさに権限行使の対象に歯どめがないということに近いと思いますので、私は懸念いたします。ぜひこれは削除を考えていただきたいなというふうに思っております。
私は、民主党の方では、どちらかといえば子供関係、教育関係をずっとやってまいりました。そして、少年の犯罪、少年が逮捕されたりすることの背景に、やはり大人の側の搾取や放任の問題が背後にあるのではないかということを思っています。
というのは、やはり、売春、買春であったりとか、労働搾取であったり性搾取であったり、児童にかかわるこういう犯罪、大人の、まさに成人の刑事犯罪があって、児童に対してその場を提供しているというのはまさに大人の側の問題であって、この部分をきちんとやはりやっていかなくては、少年だけに、虞犯をするな、非行をするなと押さえつけてするような教育を施すだけでは、やはり大人の側の問題をきちんと解決しなければ決して少なくなっていかないのではないかというふうに私は強く考えています。
そこで、時間の関係上、通告したものを少し削除させていただいて、通告した二番目の、児童相談所の一時保護所についてお伺いしたいと思います。
これは、とりわけ厚生労働関係、厚生労働大臣を中心にお伺いしたいんですけれども、児童福祉法三十三条で、児相所長は、必要があると認めるときは、児童に一時保護を加えさせることができるとされておりますよね。一時保護所、まず、この定員、職員の体制などについて、今十分であるとお考えかどうか、これは政府参考人からで結構でございますので、お答えください。
大
大谷泰夫#27
○大谷政府参考人 お答え申し上げます。
児童相談所の一時保護施設は、児童相談所に密接な場所に設置され、緊急保護や短期入所指導等を行うため、子供を一時的に保護する施設であり、平成十八年の四月現在で全国に百十三カ所設置されております。定員が二千四百七十二名、職員数千七百六十六名といった状況でございますが、近年、虐待を受けたお子さんの保護がふえてきている状況でありまして、大都市部を中心に、保護定員を超過し、虐待を受けた児童と非行児童とが同室となるいわゆる混合処遇の問題などが指摘されているところでございます。
そのため、この一時保護施設につきまして、平成十八年度の補正予算において、一時保護された子供の安全体制の強化を図るための警備設備の整備や間取りの改善など環境整備を実施し、特に、定員超過の状況にある一時保護施設を有する自治体につきましては、本年六月までに緊急整備計画の策定を求めまして、一時保護施設の定員不足状態を解消するといった措置を講じているところであります。
こういった取り組みを進めることで、環境改善を初めとして、一時保護施設におけるお子さんへの手厚い対応が一層可能になるものと考えております。
この発言だけを見る →児童相談所の一時保護施設は、児童相談所に密接な場所に設置され、緊急保護や短期入所指導等を行うため、子供を一時的に保護する施設であり、平成十八年の四月現在で全国に百十三カ所設置されております。定員が二千四百七十二名、職員数千七百六十六名といった状況でございますが、近年、虐待を受けたお子さんの保護がふえてきている状況でありまして、大都市部を中心に、保護定員を超過し、虐待を受けた児童と非行児童とが同室となるいわゆる混合処遇の問題などが指摘されているところでございます。
そのため、この一時保護施設につきまして、平成十八年度の補正予算において、一時保護された子供の安全体制の強化を図るための警備設備の整備や間取りの改善など環境整備を実施し、特に、定員超過の状況にある一時保護施設を有する自治体につきましては、本年六月までに緊急整備計画の策定を求めまして、一時保護施設の定員不足状態を解消するといった措置を講じているところであります。
こういった取り組みを進めることで、環境改善を初めとして、一時保護施設におけるお子さんへの手厚い対応が一層可能になるものと考えております。
高
高井美穂#28
○高井委員 柳澤大臣、今お聞きになられたように、一時保護所は大分定員いっぱいであるところも多い。私も視察にも参りましたけれども、余りいい環境に子供たちが置かれているとは思えません、もう大臣も御承知かと思いますけれども。
かつ、今御答弁があったように、一時保護所には、非行少年と言われる少年と、被虐待児童も一緒に入っているわけですね。ある意味では、いじめた加害の側と被害の側とが両方一緒に生活する。また、年齢もばらばらである。あくまで一時保護所なので、一時的とはいえ、やはりそれはいい状態ではないし、保護されてすぐ、かなりダメージを受けている子供たちが、その一時保護所でまた何らかのダメージを受けることになりはしないかと大変懸念いたします。この点に関していかがでしょうか。
この発言だけを見る →かつ、今御答弁があったように、一時保護所には、非行少年と言われる少年と、被虐待児童も一緒に入っているわけですね。ある意味では、いじめた加害の側と被害の側とが両方一緒に生活する。また、年齢もばらばらである。あくまで一時保護所なので、一時的とはいえ、やはりそれはいい状態ではないし、保護されてすぐ、かなりダメージを受けている子供たちが、その一時保護所でまた何らかのダメージを受けることになりはしないかと大変懸念いたします。この点に関していかがでしょうか。
柳
柳澤伯夫#29
○柳澤国務大臣 今、雇児局長から説明をいたしましたように、この一時保護施設が、児童虐待のケースが増加する中で、定員を超過するような事態になっております。
そういう中で、今委員が御指摘になられたように、虐待を受けた子供と非行の児童が同室で保護されるといういわゆる混合処遇というような事態も起こっておりまして、これは、委員の御指摘にもございましたけれども、問題がある、こういう認識でございます。
したがいまして、これについては、今、雇児局長の方からお答えいたしましたように、十八年度の補正予算で、一時保護施設の間取りの改修であるとかというようなことにつきまして手当てをいたしました上に、十九年度におきまして、今、地方自治体に対しまして緊急整備計画の策定を求めて、遅くとも平成二十一年度までにこの一時保護施設の定員不足状況というものを解消いたしたい、そのように考えているところでございます。
この発言だけを見る →そういう中で、今委員が御指摘になられたように、虐待を受けた子供と非行の児童が同室で保護されるといういわゆる混合処遇というような事態も起こっておりまして、これは、委員の御指摘にもございましたけれども、問題がある、こういう認識でございます。
したがいまして、これについては、今、雇児局長の方からお答えいたしましたように、十八年度の補正予算で、一時保護施設の間取りの改修であるとかというようなことにつきまして手当てをいたしました上に、十九年度におきまして、今、地方自治体に対しまして緊急整備計画の策定を求めて、遅くとも平成二十一年度までにこの一時保護施設の定員不足状況というものを解消いたしたい、そのように考えているところでございます。