尾身幸次の発言 (本会議)

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○国務大臣(尾身幸次君) ただいま議題となりました平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
 まず、平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案について御説明申し上げます。
 平成十九年度予算においては、税収が増加する中においても、徹底した歳出削減方針を貫き、多くの経費を平成十八年度当初予算より減額し、一般歳出の増加をできる限り抑制いたしました。
 この結果、新規国債発行額について、平成十八年度当初予算に比べ、過去最大の四兆五千四百十億円の減額を実現しましたが、我が国の財政状況は引き続き厳しい状況となっており、特例公債の発行等の措置を講ずることが必要であります。
 本法律案は、厳しい財政事情のもと、平成十九年度の財政運営を適切に行うため、同年度における公債の発行の特例に関する措置及び年金事業等の事務費に係る負担の特例に関する措置を定めるものであります。
 以下、その大要を申し上げます。
 第一に、平成十九年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第四条第一項ただし書きの規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行することができることとするなどの特例措置を定めております。
 第二に、平成十九年度において、国民年金事業、厚生年金保険事業及び国家公務員共済組合の事務の執行に要する費用に係る国等の負担を抑制するため、国民年金法、特別会計に関する法律及び国家公務員共済組合法の特例を設けることとしております。
 次に、所得税法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
 本法律案は、現下の経済財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向け、減価償却制度、中小企業関係税制、住宅・土地税制、組織再編税制、信託税制、納税環境整備等につき所要の措置を講ずるものであります。
 以下、その大要を申し上げます。
 第一に、我が国経済の成長基盤を整備し、国際的なイコールフッティングを確保する観点から、減価償却制度の抜本的見直しに係る所要の改正を行うこととしております。
 第二に、中小企業関係税制について、中小企業の財務基盤の強化を図るため、特定同族会社の留保金課税制度の適用対象から資本金一億円以下の中小法人を除外する等の見直しを行うこととしております。
 第三に、住宅・土地税制について、税源移譲に伴い住宅ローン減税制度の政策効果の少なくなる中低所得者に配慮して、その控除期間の延長等の特例を創設するとともに、住宅のバリアフリー改修促進税制の創設等を行うこととしております。
 第四に、組織再編税制について、会社法により三角合併が可能とされることに伴い、親法人株式を対価として交付する場合にも課税繰り延べが認められるよう、適格合併の要件を見直すこととしております。また、信託税制については、新信託法による新たな信託類型等に対応した税制を整備することとしております。
 第五に、納税環境整備として、電子証明書を有する個人の電子申告に係る所得税の税額控除制度の創設等を行うこととしております。
 その他、所得税の寄附金控除の控除対象限度額の引き上げ、企業の子育て支援に係る特例の創設、移転価格税制に係る納税猶予制度の創設、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する税率の特例の一年延長を行うこととしております。
 また、農用地利用集積準備金制度の廃止等、既存の特別措置の整理合理化を図るとともに、住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の特例等の期限の到来する特別措置について、その適用期限を延長するなど所要の措置を講ずることとしております。
 以上、平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 尾身幸次

speaker_id: 1221

日付: 2007-02-20

院: 衆議院

会議名: 本会議