山口泰明の発言 (本会議)
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○山口泰明君 まず前に、麻生大臣、二十五周年おめでとうございます。これからも麻生節で頑張っていただきたいと思います。
ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、昨年十二月の我が国とモナコ公国との外交関係の開設、外務省における組織の合理化及び海外における物価、為替の変動等の諸事情を踏まえ、大使館の新設や在外基本手当の基準額の改定等、所要の改正を行うものであります。
その主な内容は、
第一に、在モナコ及び在モンテネグロの各日本国大使館を新設するとともに、これらの大使館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること、
第二に、在セルビア・モンテネグロ日本国大使館の名称及び位置の国名をそれぞれ在セルビア日本国大使館及びセルビアに改めること、
第三に、在ニューオリンズ日本国総領事館を廃止すること、
第四に、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額及び研修員手当の支給額を改定すること
等であります。
本案は、三月九日外務委員会に付託され、十四日麻生外務大臣から提案理由の説明を聴取し、十六日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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